【2019年10月から消費税が10%に!】消費税の増税による請求金額の影響
2018年10月時点では、2019年10月から消費税が10%になることが確定しました。2014年4月に5%から8%へと変わったように、消費税がこれまでの8%から10%になると、どのような影響がでるのでしょうか?今一度、考えてみましょう。
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支払いによって異なるタイミング
消費税の税率が変わる日から新税率での取引となりますが、まずは、何を基準に税率適用の日を判断したらよいのか確認していきましょう。
消費税はその名の通り税金の制度ですので、税法という法律に従って判断していきます。しかし、会計処理は会計基準に準拠することとなっています。いつが取引確定日になるのかは、会計ルールに従いますので、消費税独自ルールということはありません。
会計基準では、売上について引渡し基準という定義になっていますが、会社の業務内容によってこの引渡しの時点が「4つ」にわかれます。
1.納品基準
物品販売など、品物を販売して収益を立てる事業では、品物が相手方に納品した時点をもって取引が完了した日となります。
2.検収基準
システム開発の事業の場合、システムを開発してお客様に検収をしてもらいバグなどの瑕疵の確認が完了した時点をもって取引が完了した日となります。
3.出荷基準
輸出の事業の場合、相手方に納品する日ではなく、出荷した日、BL(bill of landing)をもって引渡しした時点とします。
4.役務提供完了基準
サービス業の場合は、役務の提供が終わった時点です。たとえば歌手の場合は、ステージが終わった時点が収益確定となります。
上記が原則的な判断になりますが、消費税には次のような特例もありますので注意が必要です。
まず、旅費(航空券や電車代など)は、施行前に購入した場合は新税率になってからの出張でも旧税率のまま使用できます。光熱費も、新税率施行の月内に金額確定するものは旧税率です。
大きなところでは、建築工事請負は、新税率施行の半年前を指定日として、指定日前日までに締結した契約であれば、引渡しの日にかかわらず旧税率になります。
取引時と納税時によって税率は変わる
取引時は新税率になる時から神経を使わなければなりませんが、納税は決算月が終わって原則2ヵ月後です。5月決算の会社の場合では、3月までの取引を8%で計算していき、4月以降を10%で計算して合わせて納税となります。
5%の取引もある場合ですと3段書きになりますので、取引時の消費税について8%と10%の判断を間違えないように注意しましょう。
経理処理上で知っておきたいポイント
経理処理で気を付けておきたいポイントは、8%から10%へ切り替わる直前・直後での記帳(会計データ入力)です。大事なのは、領収書や請求書の日付です。日付が3月なのか4月以降なのかで基本的なチェックはできます。
請求書を書くときは、3月で終わった分と4月以降になる仕事をしっかりと分けて作成、サービス提供が月をまたぐ場合は、区分して消費税をそれぞれに乗じて請求します。10日〆の請求書を作成する会社の場合でしたら、それぞれ請求書を2枚に分けてもよいでしょう。
10%の時期なのに8%で請求書を作成してしまった場合、納税額は10%になるので2%分を自社負担しなければなりません。後から「消費税を間違えました」と再請求できればよいのですが、そうでないと負担増となりますので気を付けましょう。
逆に、仕入や経費で税率を間違えると納める税金を少なく計算してしまうことになり、修正申告が必要になってしまうかもしれません。例えば、3月以前の領収書が4月以降に提出されて、処理した日で計上していると気が付かないうちに新税変更前に処理ができるように周りにも協力してもらう必要がありますね。
では、品物の返品が発生した場合はどうなるのでしょうか? 8%の時に販売した品物が返品された場合は、8%のままで処理します。
会計ソフトなどは、税率変更ができるようにシステム設定されていますので、実際に消費税変更が施行されたときは、新税率へ設定変更を忘れないようにしましょう。
まとめ
新税率適用のタイミングの理解が非常に重要になります。5%時代と比べると税率が倍になりますから、納税額の準備など経営に与える影響大です。
消費税の税率変更による事務負担の増加はあらかじめ準備しておいたり、業務の段取りを組んでおいたりすることでかなり軽減できるでしょう。