受取利息とは?処理方法や源泉所得税の算出方法なども解説

経理

ほぼすべての企業が金融機関に普通預金の口座を開設していると考えられ、預けた預金や会社の関係者に対する貸付金について通常年2回利息が振り込まれます。これを受取利息と呼び、預貯金の利息の他にも有価証券の利子や手形割引料なども含まれます。

振り込まれた利息はすでに税金が差し引かれた金額のため、仕訳方法や勘定科目に戸惑う経理担当の方もいるでしょう。本記事では正しい受取利息の算出方法、仕訳の注意点や仕組みを中心に解説します。受取利息の基本から経理処理方法、源泉所得税の算出方法まで網羅的にご紹介します。

受取利息とは


ここでは受取利息の概要を正しく理解するために受取利息に該当するもの、受取配当金との違い、受取利息の計算方法について解説します。

受取利息に該当するもの

受取利息に該当するものは預貯金に対する預金利息の他にも有価証券(国債、地方債、社債、株式、手形、小切手など)の利息のほか、貸付金利息、手形割引料なども含まれます。有価証券の利息の場合、社債の発行元の会社から契約によって利息を受け取るケースもあります。この場合、実務上では受取利息と区分して扱うこともあり、有価証券利息の勘定科目で処理するのが一般的です。

貸付金利息とは、会社がグループ内の子会社や会社の関係者に貸し付けた金銭の利息です。また、手形割引料は手形を現金化する際に徴収する利息で金融機関や手形割引業者の収益となります。なお、預金利息や貸付金利息の額が大きく個別の管理を必要とする場合、勘定科目で受取預金利息と貸付金利息を分けることもあります。

受取配当金との違い

受取配当金は会社が所有する他社の株式や債権などの有価証券によって受け取る利益の配当金のことで、中間配当や剰余金の分配、投資信託や特定目的信託における収益の分配が含まれます。受取配当金は受取利息を合わせて受取利息配当金の勘定科目で処理する場合もあります。受取配当金は配当金を支払う法人へ法人税が課税済みのため、二重課税とならないように法人税法上では益金(収益)には算入されません。

他社の株式から得た受取配当金の場合、損益計算上では営業外収益として管理されます。ただし、自社の株式からの配当金は利益として計上できません。受取利息と受取配当金の違いは前者が「定められた利率で定期的に支払われる」のに対し、後者は「有価証券を発行する会社の業績に応じて不定期に支払われる」という点です。

受取利息の計算方法

ここでは受取利息の計算方法について簡単な例で解説します。定期預金には単利と複利の2種類があり、それぞれの計算方法は次の通りです。

・単利の場合
単利の場合、預け入れ当初の元金部分にのみ利息が付きます。
(例)元金100万円を年利0.3%の定期預金に1年間貯蓄した場合
受取利息(税引き前)= 元金(預入金額)x 利率 = 100万円 x 0.003 = 3,000円

・複利の場合
複利の場合、支払われる利息を当初の元金に加算され、次に利息が発生する際に合わせて利息が付きます。

(例)元金100万円を半年複利0.3%の定期預金に1年間貯蓄した場合
半年後:100万円 x 0.003 x 6/12 = 1,500円
1年後:受取利息(税引前)=(元金(預入金額)+それまでの受取利息)x 利率
= (100万円+1,500円)x 0.003 = 3,004.5

受取利息の処理方法


受取利息の処理方法は、差し引かれた税金を考慮するか否かで計算方法が異なります。
ここでは原則的な処理と純額処理について解説します。

原則的な処理

原則的な処理とは入金された受取利息の金額と、差し引かれた税金(源泉所得税15.315%及び地方税利子割5%)の両方を仕訳します。この場合、法人と個人で計算方法が異なるため注意が必要です。法人では源泉所得税のみが差し引かれ、例えば利息1,500円が発生した場合では借方に普通預金1,477円・法人税等23円、貸方に受取利息1,500円と仕訳されます。

一方個人では、源泉所得税と地方税利子割の両方が差し引かれ、受取利息は事業所得とは関係のない利子所得に区分されて事業主借で処理します。前述の例にあてはめると借方に普通預金1,402円、貸方に事業主借1,402円と仕訳されます。原則的な処理で仕訳をすると処理が少し複雑になりますが、所得税控除を受けられる点がメリットです。

純額処理

純額処理とは、源泉所得税と地方税利子割を無視して口座に振り込まれた受取利息の金額だけを仕訳する方法です。上述の原則的な処理の例にあてはめると借方に普通預金1,477円、借方に受取利息1,477円と仕訳を行います。純額処理では受取利息金額の仕訳のみで処理が済むため、シンプルで手間が掛からない点がメリットです。

純額処理の注意点として、原則的な処理では税金を前払いと見なされて税務申告の際に所得税控除・還付を受けられるのに対して、純額処理では還付を受けられません。現在はネット銀行でも普通預金で0.1%程度、定期預金で0.3%程度の利率であり、原則的な処理で得られる金銭的なメリットは軽微かもしれません。それでも実務上の煩雑さを避けるため、純額処理を採用しているところも多数存在します。

受取利息は消費税の課税対象になるのか?


受取利息の仕訳の際、注意したいのが消費税の課税区分です。これに意識をしないで仕訳を行うとシステムにもよりますが不課税や対象外として誤った処理を行ってしまうケースが多くあります。消費税の区分上、本来預金利息は非課税売上です。不課税も非課税もどちらも消費税が発生している収益ではないため、あまり意識しないかもしれません。

しかし、実際には消費税の計算に影響を与えます(課税売上高5億円以上or課税売上割合95%未満の企業に限る)。消費税の仕入税額控除(支払った消費税の計算)の計算は「個別対応方式」と「一括比例配分方式」の2通りあり、それぞれの仕組みは下記の通りです。

個別対応方式

個別対応方式とは課税仕入れに対する消費税を以下の3つに区分して納付税額を計算する方法です。

(1)課税売上にのみ対応するもの
(2)非課税売上にのみ対応するもの
(3)課税売上と非課税売上の両方に共通するもの

この3つの区分を用途区分と呼び、消費税の課税区分は(1)では全額控除、(2)では控除なし、(3)では課税売上割合を乗じた分を控除します。

個別対応方式では消費税の計算方法について、2012年3月までは事業者の課税売上高に関係なく課税売上割合が95%未満の場合は仕入全額へ控除が認められていました。これが2012年4月以降は課税売上高が5億円を超える事業者の場合は仕入税額を控除対象になるものと控除対象外になるものとに区分をして計算をしなければならないようになりました。なお課税売上割合が100%の事業者であっても受取利息は消費税の非課税売上に該当します。

一括比例配分方式

一括比例配分方式は個別対応方式とは異なり、課税仕入れを3つに区分せずに課税仕入れの総額に対して課税売上割合を掛け合わせて仕入税額控除額の金額を一括で計算します。個別対応方式では課税仕入れの用途区分を明確にする必要がありますが、一括比例配分方式では課税仕入れと売上が分けられている必要はありません。

一括比例配分方式の制度上、個別対応方式よりも納付消費税額が大きくなるケースもあります。しかし、事務負担を考えると一概に納付消費税額の差で有利か不利かは判断できません。どちらの方式を採用しても届け出は不要ですが、一度一括比例配分方式を選んだ場合、2年間の継続適用が必要です。

源泉所得税はどう算出する?

源泉所得税を知る手段として、定期預金利息であれば金融機関から通知書が来て分かりますが、普通預金の場合自分で算出する必要があります。

手取り金額を割り戻し、以下の順で源泉所得税が算出できます。
手取り金額÷(1-0.15315)=総額預金利息
総額預金利息―手取り金額=源泉所得税

この計算は通常エクセルで行われ、表の入力は次の通りです。
利息額面 国税 手取り金額
0 0 0
※1番左のセルに=手取り金額+ROUNDDOWN(手取り金額/0.84685*0.15315,0)
※真ん中のセルに= ROUNDDOWN(利息額面*0.15315,0)
※手取り金額のセルには手取り金額を入力

エクセルを使うと一気に源泉所得税が分かります。細かいチェック点としては、手取り金額と源泉所得税の合計が利息額面と一致しているかは確認しましょう。

個人事業主が自分で貸したお金で利息を受け取った場合の注意点


ここでは、個人事業主が貸したお金で利息を受け取る場合の注意点についてご紹介します。

預金以外の受取利息

金融機関への預金で発生する受取利息以外、取引先など外部へ貸し付けた金銭(貸付金)への受取利息が考えられます。貸付側にとって貸付金は金銭債権であり、仕訳上の勘定科目は資産に分類されます。金銭を貸し付けているのに資産と見なすのは違和感があるかもしれません。貸付金は貸した金銭がいずれ戻ってくることが前提で、通常貸付側が回収の権利を持っている債権として資産に計上します。

また、貸付金による受取利息は利息金を受け取っているため収入と見なされます。すべての収入は収益なので、受取利息は利益に該当します。なお、貸付金の返済期日が1年以内のものを「短期貸付金」、1年を超えるものを「長期貸付金」といわれ、短期貸付金のほうが貸倒れのリスクは低いため、金利を低く設定されるのが一般的です。

知人に貸した場合

知人・友人に金銭を貸した場合の利息も受取利息であるため所得税・住民税がかかり、確定申告を行うことが必要です(住民税の申告のみでOKの場合もあります)。この場合の受取利息は所得税法上では利子所得にはならず、個人事業との関わりもないことから副業による収入と見なされて雑所得に分類されます。利子所得に分類されるのは金融機関への預貯金で得られた利息です。

ここで取り上げている受取利息は、雑所得として他の収入金額と合算して税率を乗じて税額計算を行い、この計算方法を総合課税と呼んで所得税や住民税を算出します。利子所得では源泉分離課税方式によってすでに課税されているため確定申告は不要ですが、この受取利息では貸し付けた人の所得額に応じて税金の徴収方法や計算方法も変わってきます。

社員にお金を貸した場合

会社の経営者であれば、「社員や従業員からお金を貸して欲しい」「取引先から一時的にお金の工面してほしい」と頼まれることもあるでしょう。社員に対する貸付金や取引先への融資金
について、所得税法上では事業運営に付随する資金移動と判断され利子所得には該当しません。

資金移動で得られた利息は実質的には受取利息ですが、事業所得を計算するうえでは雑収入としての受取利息に分類されます。ただし、貸付金に一定以上の利率を課さないと借りた側に給与課税される場合もあります。給与課税を避けるには、「やむを得ない理由で臨時に多額の生活資金が必要になった従業員に対して合理的と認められる範囲の金額や返済期間で貸し付けた場合」などの条件を満たすことが必要です。

請求業務の効率化は「請求管理ロボ」にお任せ!/h2>

受取利息は勘定科目の分類では収益に該当し、帳簿上で仕訳の対象です。仕訳を行うことで会社が現時点でどの程度の資産を保有しているかが明らかになるため、会社運営上の重要な業務です。利息が発生するのは通常年に2回ですが大企業では預け入れている金額も多く、利息の額も軽視できないケースもあります。

口座を管理する経理部門は多忙を極めるため、ともすれば受取利息の処理も後手になっているかもしれません。経理処理の一連の流れは効率化できるため、ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」の導入をおすすめします。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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