売掛金についてわかりやすく解説!買掛金との違いや管理のポイントまで

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安定した会社経営のためには、売掛金の管理がとても重要となります。売掛金の管理が適切に行われていれば、事業規模を拡大した際にも、会社のキャッシュフローを把握することができ、各取引先とも安定した信頼関係を築くことができます。

本記事では、売掛金の概要から買掛金、未収金との違い、管理のポイントや回収不能時の対応まで、詳しく、そしてわかりやすく解説していきます。

売掛金とは

売掛金とは売上と違い、商品を売り上げたものの、まだ未回収の状態であるお金のことです。売掛金を回収せずに放っておくと、貸し倒れによって資金繰りが悪化したり、時効によって回収できなくなってしまうこともあります。そのため、売掛金の状況をしっかりと把握し、適切に管理していくことが重要です。本段落では、売掛金の概要と買掛金、未収金との違いについて解説していきます。

売掛金の概要

売掛金とは、商品を売り上げたときに、後日その代金を受け取れる権利のことです。会社同士の取引では継続的な取引になることが多く、その都度人件費や手数料を割いて代金を支払っていては、無駄な費用がかかってしまいます。そこで、後日まとめて代金を支払う約束をし、取引の効率化を図ったのが売掛金です。売掛金は会計における資産のうち、流動資産に分類され、会計上はプラスにあたるものですが、金額が多くなってしまうと回収できないリスクが高まります。特に事業の拡大の際には、仕入れや支払いが先行し、入金が遅れがちになるので、健全な資金繰りのためにも厳重に監視をしておく必要があります。

売掛金と買掛金の違い

買掛金は売掛金と反対で、商品を購入したときに、後日仕入先などに代金を支払わなければならない義務のことです。商品やサービスの売買の際には、それぞれの取引先に売掛金と買掛金が発生することもあります。買掛金は会計上の流動負債に分類される負債で、1年以内に返済しなければなりません。売掛金の回収ができていない状態で、この負債である買掛金が増えてしまえば、キャッシュフローのバランスが崩れ、資金不足に陥ってしまうことも考えられます。安定した経営をしていくためには、売掛金と買掛金のバランスを健全に保っていくことが重要です。

売掛金と未収金の違い

未収金は売掛金と同じく未回収の状態のお金のことであり、商品を売ったときに、後日その代金を受け取れる権利ですが、会社の営業取引によって発生する売掛金と違い、本業以外の取引で発生した代金が未収金となります。例えば、不動産業以外の会社が所有する土地や、保有する有価証券、会社の備品であるパソコンなどを売却した際の代金などが未収金にあたります。未収金は会計上資産に分類されますが、増額すると銀行や取引先などに自社の財務情報を開示したときに、財務管理が甘いと判断されてしまうこともあります。そのため、未収金の管理についても意識を向けておくことが大切です。

売掛金の仕訳

営業取引を行う上で売掛金が発生した場合には、経理業務において仕訳作業を行う必要があります。特に、複数の取引先と売掛金の発生する取引を行った場合には、適切に管理していかなければ代金を回収できない恐れもあるので、注意して仕訳をする必要があります。前述の通り、売掛金貸借対照表の資産に分類されるものですが、本段落ではこの売掛金の仕訳について詳しく解説していきます。

<売上時と回収時>
売掛金の仕訳を行うのは、商品やサービスの売上時と、売掛金の回収時です。実際に複式簿記で仕訳する場合、資産が増えた場合には借方科目、減った場合には貸方科目に記載しますが、売上時には売掛金という資産が増えたので借方科目は「売掛金」とし、金額を記載します。同時に売上も発生しており、売上は収益に区分されるため貸方科目に「売上高」、金額を記載します。後日、代金を現金で回収した場合には、借方科目は「現金」とし、金額を記載、貸方科目には「売掛金」と、金額を記載します。

<消費税>
消費税の納税義務のある事業所の場合、所得税または法人税の計算に、税込経理方式と税抜経理方式の2つの処理方法のどちらかを選べます。売掛金を仕訳する際の消費税の取り扱いは、このどちらを選ぶのかによって異なりますので、正しい処理方法を身につけておくことが大切です。例えば税込経理方式では、10,000円の商品を売って売掛金が発生した場合には、借方科目「売掛金」で金額1,1000円、貸方科目「売上高」で金額1,1000円とし、消費税額を合算して処理します。一方、税抜経理方式では、借方科目「売掛金」で金額11,000円、貸方科目「売上高」で金額10,000円と、「仮受消費税等」で金額1,000円、のように分けて仕訳します。

売掛金の管理におけるポイント

売掛金は会社経営に影響を与える債権です。この売掛金を適切に処理していくためには、様々なことに注意を払う必要があります。本段落では、売掛金を実際の職務において適切に管理する上でのポイントを解説していきます。

<売掛金元帳の管理>
売掛金の管理のためには、取引先ごとに「売掛金元帳」を作成し管理していくことが大切です。売掛金元帳は、「得意先元帳」や「得意先帳簿」とも呼ばれるもので、売掛金の増加や減少が発生する取引の都度記帳して、発生した日付や金額、売掛金の回収状況を明確にするための補助簿です。売掛金元帳は手書きでつけていくことで実態を把握しやすいといったメリットもありますが、経理業務の負担軽減や回収漏れを防ぐために、会計ソフトを利用して管理していくと良いでしょう。

<回転期間と回転率>
売掛金の回転期間とは、売掛金が発生してから代金回収までの期間のことで、月数、もしくは日数で表されます。月数で表す場合の計算方式は(売掛金+受取手形)÷(売上÷12)=回転期間で、日数の場合には、(売掛金+受取手形)÷(売上÷365)=回転期間で計算することができます。この回転期間が短ければ短いほどスムーズに資金化できているということで、資金繰りの状態も良くなります。また、売上高÷(受取手形+売掛金)で、売掛金の回転率を計算することができます。この回転率が高ければ効率的に資金を回収できていることになります。回転期間と回収率を定期的にチェックして、貸し倒れなどのリスクを減らしていくことが大切です。

<売掛金の時効>
売掛金は商品を売り上げた後で代金を受け取れる権利ですが、民法上の債権であり消滅時効が適用されます。定められた期間が過ぎてしまうと、債権が消滅し、代金の回収ができなくなってしまいます。債権が時効となる期間は原則10年ですが、商取引によって発生した売掛金の時効は5年です。その他業種によって時効期間が異なり、建築工事や医師の診療に関する代金は3年、小売業などは2年、運送料や飲食代、宿泊料などは1年で時効となってしまいます。
しかし、法改正によって債権の消滅期間は、職種に関わらず”債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき”もしくは、”権利を行使することができる時から10年間行使しないとき”のどちらか早い方となります。いつ発生した債権なのかによって、適用されるルールが異なりますので、弁護士など法律の専門家に確認が必要です。

<回収不能時の対応>
掛取引を行った取引先が倒産などで支払いできない状態になり、売掛金を回収できなくなってしまった場合には、速やかに弁護士や専門家の意見を聞き、対処していくことが重要です。弁護士に相談する際には、売掛金元帳などで事実を提示する必要があるので、日頃からしっかりと売掛金の管理を行いましょう。また、このような事態を避けるためにも、新規の取引先にはあらかじめ信用調査を行って、リスクを軽減させることが大切です。取引中の相手であっても、信用力や動向などを見ながら取引額を調整する「与信管理」を行うことも大切です。

まとめ

売掛金を適切に管理することは、安定した会社経営のためにとても重要であり、利益につながる大切な業務でもあります。管理を怠れば売掛金の回収ができなくなってしまうだけでなく、連鎖倒産のリスクも考えられます。新規取引先の信用調査や売掛金元帳の作成、そして与信管理を行うと同時に、回転期間や回転率のチェックなど、売掛金の管理を徹底的に行っていきましょう。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。