売掛金は回収代行業者を利用して効率的に回収しよう!回収代行サービスのメリットもお伝えします!

請求業務

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苦労して売上をアップさせても、売掛金の回収が進まなければ会社の資金繰りは厳しくなります。売掛金管理は、黒字倒産を避けるためにも適切に行う必要がありますが、時間や労力を要する業務であるため、思うように管理ができていない企業が多いのが実情です。

そこで今回は、代行業者を利用した売掛金の効率的な回収方法について、その仕組みからメリットを解説していきます。そして、自社での売掛金回収業務を効率化し、未回収リスクを減らせるシステムをご紹介します。

未回収となった売掛金回収のプロセスとは?


売掛金の回収は、業者に代行してもらえます。具体的な回収の流れは状況や依頼する業者によって変わってきますが、ここでは一般的な売掛金回収のプロセスを解説していきます。

債務者と交渉開始

債務者との交渉は、契約した弁護士や認定司法書士などの売掛金回収代行業者による、電話での債務者とのコンタクトにより始められます。

状況によっては電話連絡だけでも相手方にプレッシャーを掛けることができ、早期の回収を図ることが可能です。

催告書を内容証明で送付

電話の交渉のみで債務者が支払いに応じなければ、催告書を送付して弁済を促すステップに進みます。催告書には、債権の内容や通知の経緯、そして弁済方法などを盛り込み、送付は内容証明郵便で行うのが一般的です。

内容証明郵便による催告書の送付は、簡便に実施できる督促行為でありながら、相手方への警告として一定の効果が期待できる手段でもあります。また、公的な記録として保管することで、裁判に進んだ際の証拠として提出できるだけでなく、遅延損害金請求の根拠として活用できる点もメリットです。加えて、民法上の時効中断事由として、請求書の有効期限を6ヶ月延長することができます。
   

支払い督促及び訴訟手続き

電話や催告書の送付で回収できない場合には、法的手段を採ることになるでしょう。

法的手段の中では民事訴訟が債務名義を取得する最も確実な方法ですが、多くの時間と費用を要するため、実務では手続きを簡略化できる支払督促が行われることが多くなっています。債権者の申立てにより始められるうえに、訴訟と異なり裁判所への出廷や証拠の提出が不要で、手数料が訴訟の半額ほどで済むメリットもあります。

債務者が支払督促に応じれば迅速に債権回収を図ることができますし、応じない場合でも、異議申立てがなければ仮執行宣言の発付を得ることで強制執行申立てへの道が拓けます。

しかし、実際には債務者からの異議申し立てがなされることが少なくなく、その場合には訴訟で争うことになります。訴訟では第一審で確定判決を得られることは稀で、大抵の場合は仮執行宣言付判決を取得することになるでしょう。もちろん第二審での確定判決取得も可能ですが、仮執行宣言付判決にも債務名義の効力が認められるため、強制執行の手続きに進むことが可能になります。

また、訴訟には、1回の裁判期日で争いを終結できる少額訴訟制度があります。ただし、60万円を超える金銭の支払い請求の場合や相手方が通常の訴訟を希望した場合には利用できないことや、仕組み上控訴ができないため、敗訴リスクについての慎重な検討が必要です。

強制執行手続き

支払い督促や訴訟の手続きにより債務名義を取得したら、強制執行の申立てを行うことができます。そして、申立てに基づいて裁判所が債務者の財産・債権の差し押さえを実行し、債権の回収が図られることになります。強制執行は、国家権力による私法上の請求権の強制的な実現であり、債権回収の最終手段に位置づけられます。

なお、強制執行には差し押さえの対象となる財産・債権に応じて債権執行・不動産執行・動産執行の3種類の手続きが用意されていますが、法人同士であれば債権執行が一般的です。

強制執行での差し押さえでは、執行に要した費用分の金額を回収できない「費用倒れ」に気を付けましょう。費用倒れを避けるためには、債務者の財産に関する入念な調査が必要になります。ただし、調査は他の債権者の把握や不動産執行における抵当権の確認など、手間や時間がかかる仕事です。的確なアドバイスが欲しい場合は弁護士へ相談しましょう。

そして、調査しても所有する財産が明らかにならない場合には、裁判所に財産開示手続きを行います。申請が受理されると、債務者には財産目録の提出と裁判所への出頭が命じられることになります。

売掛金の回収代行を行っている業者


売掛金の回収代行を行っている業者は4つあります。それぞれ特徴やメリット・デメリットを理解して、取引環境にふさわしい業者へ代行を依頼しましょう。

法律事務所

弁護士や認定司法書士などが在籍する法律事務所に売掛金の回収代行を依頼できます。法律家の中でも弁護士には特に広い権限が与えられており、法人はもちろん、未収債権を抱える個人でも顧客になることができます。

メリットは、あらゆる種類の債権の回収をお願いすることができ、かつ依頼人の置かれたシチュエーションに最適な回収方法の提示が期待できる点です。また、法律のエキスパートである弁護士が回収交渉に加わることで、当事者間の話し合いで生じがちな法的トラブルを避けることも期待できます。

一方のデメリットとしては、弁護士への依頼が債務者への精神的な圧迫に繋がりやすいこと、債権を買い取ってもらうことはできないので万一債務者が破産した時には十全な回収が困難になることです。

債権回収会社(サービサー)

法務大臣の許可を得て債権回収を代行する、民間業者の債権回収会社(サービサー)に依頼するという選択肢もあります。

不良債権処理の促進を図る目的で平成10年に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」によって、それまでは弁護士の専任だった債権回収業務を一般の民間会社が引き受けられるようになりました。サービサーは、企業から未回収の債権を買い取り、新たな債権者として督促や訴訟を含めた回収業務を行っていきます。

メリットとしては、サービサーへの債権譲渡により未収債権を確実に回収できる点です。これにより、債権回収にかかる手続きの手間や負担の軽減による社内リソースの節減、コストダウンも実現します。

他方、デメリットとしては、基本的に依頼できる債権者は金融機関のみで、扱える債権の種類もサービサー法で規定される特定金銭債権に限られることが挙げられます。また、着手金・成功報酬金・相談料込みで債権総額のおよそ15~25%と言われる回収手数料の負担や、サービサーが前面に出た督促や訴訟による取引先との関係悪化の懸念もあります。

ファクタリング会社

サービサー同様に未収債権の買い取りを頼めるのが、ファクタリング会社です。

ファクタリングは、金融機関によって行われる債権回収の代行サービスです。企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので保証人不要で即日資金化ができ、負債として計上されません。そのため、資金調達が急がれる場合、あるいは金融機関からの融資が得られない場合に活用されています。

ファクタリングには、取引先をファクタリング契約に加えるか否かで2社間取引と3社間取引の2形態があります。
2社間取引は取引先にファクタリングの事実を知られる心配がなく、関係性が維持できます。しかし、自前の債権回収の必要性や10~20%程度の高い手数料がデメリットです。

3社間取引は債権の譲渡について取引先の承諾が必要ですが、回収業務をファクタリング会社に一任できて手数料が1~5%と低めに設定されているというメリットがあります。しかし、ファクタリングが金融機関による融資審査落ち企業に利用されることが多いことから、取引先から資金繰りに苦しんでいると見做される恐れがあります。

売掛金回収代行サービス

売掛債権を買い取ってもらうのではなく、売掛債権に保険を掛けることで取引先の貸し倒れリスクを回避できるのが保証型ファクタリングです。実際にはファクタリング会社が行う債権回収業務ということになり、「売掛金回収代行サービス」として知られています。

売掛金回収代行サービスは、資金調達を目的とする買取型のファクタリングとは異なり、あくまで売掛債権の未回収リスクに備えるための手段です。売掛債権の2〜8%を手数料として支払えば、万一取引先の倒産などにより売掛債権が回収できなくなったとしても、保証限度額の範囲内でファクタリング会社から売掛債権の全額の支払いを受けることができます。

売掛金回収代行サービスの詳しい解説は次章で行います。

売掛金回収代行サービスを利用するメリットとは?

ここでは、確実な売掛金回収と請求業務の効率化に関わるメリット2つをみていきましょう。

未回収となるリスクを低減できる

売掛金回収代行サービスを利用する最大のメリットは、取引先の貸し倒れにより未回収となるリスクを低減できることです。企業間では、代金の回収が商品・サービス提供の後になる信用取引が一般的です。取引先の信用力によっては、売掛金の入金遅れや貸倒れによる債権の未回収リスクが高まることもあり得るでしょう。

しかし、売掛金回収代行サービスを導入することで、信用力に不安がある会社との取引に対する売掛債権の未回収リスクをあらかじめ減らし、防ぐことが可能になります。

また、ファクタリング会社による取引先の与信調査において保証枠内の金額であれば、企業は売掛債権の未回収リスクを気にすることなく取引できるので、顧客の幅を拡げられます。さらに、資金繰りの見通しが立つので、計画的な事業投資が可能になるといったメリットも期待できるでしょう。

請求業務から解放される

請求業務では入金確認・消込作業は時間がかかるうえに煩雑化しやすく、多くの場合手作業で行われるためミスが発生しがちです。

また、自社の資金繰りを健全に保つためには未収債権の確実な回収が必須です。しかし、取引先が増えるほど管理工数は増え、期日内に入金がなければ取引先との交渉や督促状の発行など、心理的負担の大きい業務も発生します。

売掛金回収代行サービスを利用すれば、請求業務をファクタリング会社に任せることができ
ます。手間とコストを削減することはもちろん、ファクタリング会社は債権関連の法律に精通しているので、売掛債権の回収にまつわるトラブルの回避にも役立ちます。

経理担当者がコア業務に集中できるようになるので、生産性の向上も期待できるでしょう。

売掛金回収代行サービスを利用すべきケースとは?


ここでは、売掛金回収代行サービスを利用すべきケースについて解説します。

社内で十分な人員が確保できていない

信用取引では与信管理が必須です。そして、与信管理では新規取引先の信用力評価に基づく与信限度額の設定に始まり、定期的な与信調査による既存取引先の信用度の常時把握に至るまで、綿密な調査に基づく正確な業務の継続が要求されます。しかし、人手不足によって与信管理にまで手が回らず、根拠の薄いデータや曖昧な基準による与信評価を行ってしまえば、代金未回収の発生により資金繰りが悪化してしまうリスクが高まります。

そこで、与信管理に関するノウハウを持つ売掛金回収代行サービスを利用すれば、ファクタリング会社による精度の高い与信調査を活用することができます。

売掛金回収の経験がない

企業に売掛金回収のノウハウがない場合も、売掛金回収代行サービスを利用すべきケースと言えます。特に、経営資源が乏しい中小やベンチャーなどの企業では、売掛金の回収に注力する環境が整えられていない場合が多くあります。

この場合、自前での回収にこだわって入金遅延や回収不能といった事態を招くよりも、売掛金回収代行サービスを使ってファクタリングを実施した方が安全かつ効率的に回収できます。

キャッシュフローを安定させたい

企業経営では、事業が拡大して取引先が増えるほど売掛債権の管理が煩雑化することが避けられません。管理が不充分であればキャッシュフローの悪化を招くこともあり得ます。

売掛金回収代行サービスが提供する保証ファクタリングは、取引先に対する徹底した与信調査により未回収リスクを抑えることを目的としています。貸し倒れを防ぐことはもちろん、万一貸し倒れを惹き起こされたとしても、保証契約により売掛債権の全額の支払いが担保されます。

長期的な経営視点に立ち、売掛債権回収に伴うさまざまなトラブルを避けつつキャッシュフローの安定化を図りたいのであれば、売掛金回収代行サービスは非常に有効な手段です。

請求管理ロボ」で売掛金の未回収リスクを回避しよう!

健全な資金繰りの維持のためには、売掛金を確実に回収していくことが大切です。しかし、最終的には業者の手を借りるにしても、回収に至るまでの売掛金の管理そのものについては日頃から社内で把握しておく必要があります。そこで、売掛金の請求管理を自社で行いつつ、作業効率の大幅な向上が期待できるシステムの活用がおすすめです。

ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」は、請求書の発行・送付から入金処理、さらには支払い催促に至るまで、煩雑化しやすい請求管理業務の自動化を実現するクラウド型のシステムです。自動化により、これまで要していた手作業による膨大な時間や人的ミスから担当者を解放いたします。

また、請求・入金情報それぞれの一括管理が実現することはもちろん、お互いのデータの照合、さらには社内の既存システムとのデータ連携により、あらゆる請求管理業務の効率化と生産性の向上が実現します。

さらに、クレジットカード、口座振替、銀行振込といった複数の決済方法が1つの管理オペレーションにまとまるため、柔軟かつスピーディーな処理が可能です。

請求管理ロボを導入したことで、担当者が丸2日かかっていた請求業務が3時間以内に完了した事例もあります。請求管理業務の効率化と売掛金管理の確実性を高めたい企業は、ぜひ請求管理ロボの導入をご検討ください。

まとめ

回収代行業者を利用すれば売掛金回収にかかる手間や時間を削減しつつ、安全に回収を進めることができます。しかし、請求業務には売掛金回収以外にも入金消込や与信管理といったさまざまな業務が存在し、回収代行業者に依頼するだけでは業務全体の効率化は図れません。

一方、「請求管理ロボ」は請求書の発行・送付から入金消込、支払い催促までを自動で処理して人的ミスを削減いたします。請求業務全体を効率化することを検討しておられる方は、請求管理ロボの導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。