インボイス制度とは?個人事業主が請求書で注意すべき点

請求業務

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個人事業主が知っておきたい「インボイス制度」とは何でしょうか? 当記事では、インボイス制度の重要性と導入による影響、注意事項、適用条件、導入までの対応、対応準備などをまとめてご紹介します。また、適格請求書の書き方のポイントも解説しましょう。

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インボイス制度とは

2023年から導入される「インボイス制度」。名前は耳にしたことがあっても、内容をきちんと把握していない方が多いのではないでしょうか。そこでインボイス制度とはどんなものなのか、これまでと何が変わるのか順に整理していきましょう。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」。通称「インボイス制度」と呼ばれ、2023年10月から導入されることが決まっている新しい制度のことです。この制度では、下記事項を記載した請求書や納品書等を保存することが義務付けられます。

・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目の場合は、その旨を明記)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)及び適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

インボイス制度の重要性

インボイス制度が始まる理由には、2019年10月から始まった消費税率引上げが関係します。消費税率が10%となり、一部については軽減税率が適用されることとなり、消費税率は10%と8%が混在することとなりました。2019年9月30日以前の「請求書等保存方式」でも、請求書を保存することが必要でしたが、消費税率は一律だったため、その請求書には適用税率や税額の記載は義務付けられていませんでした。しかし異なる税率が混在することとなったため、請求書や納品書等に消費税率を明記することが大切となるのです。これにより取引の透明性を高め、消費税に関する不正やミスを防ぐことにつながります。

インボイス制度導入による影響と注意事項

インボイス制度は、幅広い事業者や個人事業主、フリーランスにも影響が出てきます。では、具体的にどんな影響があるでしょうか?

インボイス制度が事業者に与える影響

課税事業者に関しては、インボイス制度が始まっても消費税の支払い義務があることには変更ありません。税務署で「適格請求書発行事業者」の登録を行うこととなります。ただ注意したいのは、一般課税で消費税を計算している事業者において取引先に免税事業者がいる場合。免税事業者から発行された請求書はインボイスにあたらず、仕入税額控除の対象外となってしまいます。これを防ぐためには、インボイス制度が始まるまでに、免税事業者に「課税事業者」として登録してもらうことが必要になります。

インボイス制度導入に向けて個人事業主が注意すべきこと

インボイス制度が開始すると大きく変わるのは、「適格請求書発行事業者」に登録した事業者しか「適格請求書」を発行できないということ。つまり「適格請求書発行事業者」に登録した課税事業者から見ると、免税事業者を相手に取引を行うと、仕入税額控除の対象から外れるため、価格競争上不利になる影響が出てきます。そのため、免税事業者が今後も継続して取引を希望するのなら、課税事業者になるといった選択肢も考慮する必要が出てくるでしょう。

インボイス制度の適用条件

ここでインボイス制度が適用される条件について、再度確認しておきましょう。

適格請求書発行事業者として登録している

「適格請求書」を発行するためには、税務署に「適格請求書発行事業者」として登録する必要があります。登録を終えると、事業者登録番号が発行され、「適格請求書」が発行可能となります。

免税事業者は対応できない

2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除される「免税事業者」となっています。この免税事業者の取り扱いはインボイス制度導入後も認められますが、「適格請求書発行事業者」としての登録は課税事業者のみが対象で、免税事業者は登録できません。つまり、インボイス制度導入前まで免税事業者であった事業者が、「適格請求書」を発行できるようにするため、課税事業者となり消費税を納めるようになるケースが増えると考えられます。

インボイス制度導入までの対応

2023年10月のインボイス制度の開始まで、2019年10月の消費税改正から、ちょうど4年間の準備期間が設けられています。この4年間は、従来の方式を維持し区分経理に対応した「区分記載請求書等保存方式」が採用されます。「区分記載請求書等保存方式」では、次のような記載事項を明記しましょう。

・請求書発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目の場合は、その旨を明記)
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度の対応準備

2023年10月のインボイス制度開始に向けて、準備しておきたい経理業務は次の通りです。

対応準備1:「適格請求書発行事業者」の登録

インボイス制度の開始から「適格請求書」を発行するのなら、2021年10月1日から2023年3月31日までの期間に、管轄の税務署で「適格請求発行事業者」の登録を行う必要があります。この期間以降でも登録は可能ですが、その場合インボイス制度開始直後から「適格請求書」を発行することはできません。
また、免税事業者がこの登録を受けるには本来は「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりませんが、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書のみで登録できます。

対応準備2:新制度に見合った請求書フォーマットの用意

インボイス制度が開始されてから、請求書の書式を変更するよりも、あらかじめ新方式の要件に見合った請求書のフォーマットを事前に用意して対応準備しておけば、移行がスムーズです。上述の「適格請求書等保存方式」の要件を満たすよう、記載項目を確認しましょう。

対応準備3:会計ソフト・ワークフローの見直し

会計ソフトを利用して経理業務を行っている場合、インボイス制度に対応しているか確認しましょう。また独自システムを利用しているなら、インボイス制度に見合ったシステム変更が必要となります。またこれ以外についても、経理業務が複雑となるので、どのようなワークフローが必要となるか、見直しを図っておくと良いでしょう。

対応準備4:2023年10月~2029年9月の免税事業者の仕入は別管理

インボイス制度が導入されると、免税事業者との取引については仕入税額控除ができないとご紹介しました。しかし2023年10月のインボイス制度導入開始からすぐに全額、仕入税額控除を行うことが出来ない、となるのではなく、2029年9月末までの期間にかけて一定割合を控除できるよう、段階的な措置が取られます。この期間については、別で管理しておくと良いでしょう。
・2023年10月1日~2026年9月30日まで 80%控除
・2026年10月1日~2029年9月30日まで 50%控除

対応準備5:免税事業者は課税事業者になるか検討

インボイス制度の下では、課税事業者は、免税事業者と取引を行っても仕入税額控除ができなくなります。つまり現行のままでは、免税事業者は取引に不利になる影響が出てくるということ。そのため、免税事業者ができる対応準備としては、2年前の売上高が1,000万円以下でも、「課税事業者」となり「適格請求書発行事業者」に登録して「適格請求書」を発行できるようにすることを考える必要があります。

適格請求書の書き方のポイント

最後に、インボイス制度の「適格請求書」の書き方で大切なポイントを整理しておきましょう。

書き方のポイント1:登録番号を記載する

「適格請求書発行事業者」として登録した際に発行される適格請求書発行事業者の「登録番号」を記載しなければなりません。

書き方のポイント2:税率ごとの商品価格の合計金額を記載する

従来の多くの請求書にあった「小計」「消費税」「合計」の項目とは別に、10%対象と8%対象、それぞれの税率ごとに商品価格の合計金額を記載します。

書き方のポイント3:税率ごとに消費税金額を記載する

さらに10%対象と8%対象の、それぞれの消費税額を記載します。

適格請求書の記載例

適格請求書記載例

スムーズな移行にはインボイス制度対応の会計システム導入を

10%と8%の消費税率が混在する中、これまで以上に経理業務が複雑になるのが、インボイス制度です。これにスムーズに対応準備するためには、会計システムの利用が便利です。間違いのない経理フローを実行するためにも、新制度に対応した会計システムの導入を考えて影響を最小限に抑えてはいかがでしょうか。

この記事の著者紹介

吉川順子先生
税理士・中小企業診断士。農業経営アドバイザー。静岡県沼津市出身。

静岡大学在学中、中国に1年間語学留学(湖南省岳陽市)。卒業後、英会話講師、税理士事務所を経て、2014年10月、吉川順子税理士事務所を開業。その後、2016年9月、中小企業診断士登録。2017年1月、農業経営アドバイザー登録。
吉川順子税理士事務所

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。