不要な工具器具備品を売却・廃棄した場合の経理処理方法

経理

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不要な工具器具備品を売却・廃棄した場合の経理処理方法
会社の所有物である工具器具備品を売却・破棄する際の経理処理にはいくつかのポイントがあります。今回は売却をした場合と破棄をした場合、それぞれの経理処理のポイントについて順番に解説していくので、経理担当者の方はぜひ覚えておきましょう。

基本的な経理仕訳

まずは、基本的な経理仕訳についておさらいしておきましょう。

工具器具備品を売却した場合

工具器具備品を売却したときは、その売却価格が帳簿価額を超えたかどうかによって、処理方法が変わってきます。

・帳簿価額を超えた場合
売却価額が帳簿価額を超えた場合は、その超えた部分の金額が固定資産売却益となるので、損益計算書の特別利益に計上しましょう。

・帳簿価額に満たなかった場合
売却価額が帳簿価額に満たなかった場合には、その満たなかった部分の金額が固定資産売却損となるため、特別損失として計上しましょう。

工具器具備品を廃棄した場合

工具器具備品を廃棄した場合は、その資産の帳簿価額から廃材の見積額を差し引いた金額を「固定資産除却損」として特別損失に計上することになります。廃棄した工具器具備品に貴金属が含まれていると、スクラップの売却収入が発生してしまうこともあるため、スクラップ代の収入計上漏れがないかどうかについては確認しておきましょう。

基本的に発生主義なので、スクラップ収入があった場合は受け取った日ではなく、引き渡し日を基準に計上するようにしましょう。

売却や廃棄の日付について

売却や廃棄をすることになれば、契約を行ってから数日して引き取ってもらうなど、契約と実際の引き渡し日に差が出ることもあるでしょう。売却や廃棄の日付は契約の日ではなく、実際に受け渡しがあった日とする必要があります。減価償却の計算に影響がありますので気をつけしましょう。

一括償却資産を売却・廃棄した場合は注意

一括償却資産とは、20万円未満の資産について3年間で均等償却することが認められているものです。ただし3年間の償却は資産を売却・廃棄しても行わなくてはならないため、通常の減価償却資産の処理とは少し異なってきます。売却や廃棄にかかわらず3年間の均等償却することとなるため、売却損益や除却損は計上されません。売却の場合には売却金額が雑収入となりますので注意しましょう。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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