「インターンシップ生」の給与や保険、どうすればいい?

経理

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インターン生の給与や保険

現在日本でもインターンシップ制度を積極的に取り入れる企業が増加しているが、賃金や報酬が発生するかどうか知られていないことも多い。経理担当者も知識として知っておく必要があることから解説をしていく。

インターンシップ生は労働者と認められるか

そもそもインターンシップ制度とは一定期間(夏休み等の長期休暇期間)を利用し、実際の就業体験をさせることで、職業選択や適性の見極めを目的としているものである。基本は無給だが、「インターンシップ生=無給」というわけではない(就業体験(短期)であれば無給でもOK)ことに注意が必要である。そのためインターンシップ生であっても労働者と認められると、労働基準法の管轄となり給与や保険等の加入も必要となる。
労働者に該当するか否かの判断基準は「直接生産行為に関わっているかどうか(厚生労働省通達より)」であり、これはインターンシップ生が関わった内容が企業の利益に直接貢献しているかどうかを指す。
上記判断基準の結果、労働者と認められた場合、無給では労働基準法違反となり、各都道府県の最低賃金が適用されることになる。また、労働者と認定されると保険にも加入する必要が出てくる。

労災保険

無報酬の就業体験としてインターンシップ生を雇う場合、インターンシップ生は「労働者」ではないため、労災は適用されない。しかし当然にインターンシップ生を受け入れることでさまざまなリスクが出てくるため、学生用の傷害保険加入の有無を確認しておく必要がある。
一方、実際の業務にあたり「労働者」として勤務していると認められる場合は労災が適用される。率は業種によって異なるが低いところで2.5/1,000で高いところで89/1,000である。かなり業種によってばらつきがあり低い業種なら給与の2.5%で済むが、高いと8.9%にもなってしまうため注意が必要である。

インターン生の給与や保険

 

雇用保険

下記の場合、学生が本業であるとならないため、雇用保険に加入する必要がある

1.卒業見込み証明書を有する学生が、在学時から。卒業後まで継続して勤務する場合
2.休学中の学生
3.大学の夜間学部に在学している学生

率は業種によって異なるが一般的な業種の場合4/1,000がインターンシップ生負担、7/1,000が雇用主負担となるため、労働者に該当し雇用保険に加入しなければならない場合はその旨をインターンシップ生に伝える必要がある。

以上のようにインターンシップ制度を使うことはさまざまなことに配慮しなければならず、また給与を支払う以上、一定額を超えると源泉所得税を差し引く必要やマイナンバーを集め、保管する必要も出てくる。インターンシップ生=無給と思って制度を活用すると思わぬ落とし穴にはまることもあるので注意が必要である。

この記事の著者紹介

鈴木 雅嗣(すずき まさつぐ)
税理士
enrolled&memoire合同会社 代表社員

取り巻く環境が複雑であることを背景に、画一的なサービスを提供せずクライアント1人1人とコミュニケーションを取った上での提案業務を主とする。
業務の基本として税理士業務はもちろんのこと、従業員教育、資産形成、経理のアウトソーシング等、業務範囲は問わず多岐に渡る。また税理士事務所にありがちな依頼がいつ終わるのか?と待たせることをせず、納期を設定の上、質を担保した上でのスピードも重視している。
契約可能地域は関東東京近郊を主とするが、一定の条件を満たすことで日本全国可能。顧問料は各自のニーズに合わせて納得いく金額を協議の上決める。通称税務で食わない税理士。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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