消費税ってどうやって会計処理すべき?税込経理方式と税抜経理方式の違い

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消費税の会計処理をどうするかというのは、事業を行う人にとって悩ましいところでしょう。その方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。免税事業者の場合は税込経理方式のみですが、その他の会社ではどちらを選んでもOKです。そこで、この2つの方式の違いとそれぞれのメリット・デメリットについて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

税込経理方式と税抜経理方式とは

税込経理方式と税抜経理方式の大きな違いは、売上や仕入の際にかかる消費税を売上額や仕入額に含めるか含めないか、ということです。日常の買い物でも「内税」「外税」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。この「内税」方式で経理処理をするのが税込経理方式、「外税」方式が税抜経理方式ということになります。では、それぞれの特徴について簡単に説明していきましょう。

税込経理方式は、売上の消費税額は売上金額に、仕入の消費税額は仕入金額に含めて計上し、期末の決算の際に消費税額をまとめて一括で処理する方法です。確定した消費税額は「租税公課」として計上し、還付になった消費税があれば「雑収入」で計上します。

税別経理方式は、1回の売上・1回の仕入毎に本体価格と消費税額を分けて処理する方法です。売上にかかる消費税は「仮受消費税等」、仕入にかかる消費税は「仮払消費税等」として計上します。期末の決算時にはこの仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、納付額があれば「未払消費税」、還付される場合は「未収消費税」として処理することになります。

税込経理方式のメリット・デメリット

それでは、2つの経理方式についてそのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。まず、税込経理方式のメリット・デメリットについて解説します。

税込経理方式のメリット

税込経理方式の最大のメリットは、仕訳処理が簡単なことです。1回ごとの取引に消費税額を分けて記載する必要がなく、決算時にまとめて租税公課と未払消費税等として処理すればよいので、手間がかかりません。特に中小企業や個人事業主などで会計ソフトを使用していない場合は、この簡便さは非常に魅力的です。

また、期首の資本金が1,000万円以下の企業の場合、通常設立から2期目までは免税事業者となります。先に説明した通り、免税事業者の場合は税込経理方式しか選択することができません。3期目以降課税事業者となった場合も、そのまま税込経理方式を採用し続ければ、方式を統一することで前期との比較がしやすいというメリットが得られます。

課税売上額が5,000万円以下の企業は簡易課税制度の適用が受けられますが、この場合消費税額の計算方法が通常の場合と大きく異なります。簡易課税の場合の控除仕入税額は、実際仕入の際に支払った消費税額ではなく、売上に伴って受け取った消費税額に「みなし仕入率」という一定の割合を乗じて算出されるのです。そのため未払い消費税等の金額は、仮払消費税等と仮受消費税等との差額と大きく乖離してしまいます。したがって、簡易課税の場合は税込経理方式の方が適しているといえます。

中小企業にとってもう一つ見逃せないのは、節税対策です。中小企業が機械などを購入した場合には特別償却や特別税額控除といった特例が適用されますが、特別償却の対象となる金額が税込経理方式なら税込価格、税抜経理方式なら税抜価格となっており、税込経理方式を採用した方が控除額が大きくなります。”

税込経理方式のデメリット

デメリットとしてまず挙げられるのは、期中の損益が把握しづらい、ということです。順調に売り上げが上がっているように見えても、期末になって消費税が確定し、損益に反映してみたら案外それほどでもなかった、ということが起こり得ます。最終利益が決定するまで損益が正確につかめないというのは大きなデメリットです。

固定資産の取得価格が、税込経理方式の場合は税込金額で評価されてしまうというのも不利な点です。法人税には減価償却の特例判定というものがあり、たとえば10万円未満のものなら購入時に消耗品として一括計上することができます。しかし、仮に本体価格98,000円のものを購入した場合、税別なら10万円未満に該当しますが、税込だと107,800円(消費税率10%の場合)となり、消耗品として処理することはできません。

もう一つ注意したいのが、交際費の扱いです。交際費に関しても、税込経理方式であれば固定資産と同じく金額は税込価格で評価されます。資本金1億円以下の中小企業の場合、800万円以下の交際費は損金として計上できますが、800万円を超えた部分は課税対象になります。たとえば年間の交際費が税別800万円だった場合、税込経理方式を採用している場合は880万円(消費税10%の場合)として評価されるので気を付けたいところです。

税抜経理方式のメリット・デメリット

もう一つの方法である税抜経理方式にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

税抜経理方式のメリット

税抜経理方式の場合、消費税はその都度「仮払消費税等」「仮受消費税等」として仕入額・売上額とは別に計上されるため、期中でも損益を正確に把握できるというメリットがあります。これは期末にならなければ損益が確定しない税込経理方式とは正反対の特徴です。仮払消費税等と仮受消費税等の差額を見れば、消費税の納付額がその時点でいくらになっているのかも確認することができます。

売上高利益率が税込経理方式の場合と比べて高くなるのも大きな特徴です。売上高利益率は「当期純利益÷売上高」によって算出されますが、税抜経理方式では税込の場合より売上高が低くなるので、結果として売上高利益率が高くなるからです。売上高利益率が高いということは効率の良い経営を行っているということで、財務指標も良くなります。また、財務指標を表すもう一つの数字に固定比率というものがあります。これは自己資本に対する固定資産の割合を示すもので、低いほうが良いとされていますが、税抜金額の方が当然割合は低くなるので、やはり良い経営を行っているように見えて有利です。

なお建設業許可者の場合、公共事業に入札するには経営事項審査(経審)を受ける必要がありますが、その際に提出する財務諸表は税抜で作成しなくてはなりません。普段税込経理方式を採用しているといちいち税抜で作り直さなくてはならないので、余分な手間がかかります。

税抜経理方式のデメリット

税抜経理方式では、仕訳の際に本体価格と消費税額を分ける必要があります。そのため、まとめて処理する税込経理方式と比べると、経理処理に手間がかかります。会計ソフトを使用すればソフトが自動的に振り分けるので、特に意識する必要はありませんが、会計ソフトを導入する余裕のない中小企業などではかなりの負担となりそうです。

1件1件の仕訳についても、仮払消費税等や仮受消費税等といった勘定科目が必要になり、複雑になります。期末に租税公課・未払消費税という形で1回で記載できる税込経理方式に比べると、帳簿のボリュームもかなり大きくなり、わかりやすさの点で劣るともいえます。

減価償却では税込経理方式の方が評価額が高くなってしまうため不利である、という解説をしましたが、反対に特別償却や特別税額控除で特例を受ける際には税抜経理方式の方が不利です。これらの特例では、控除額を「取得価格×一定の割合」で算出するのですが、税抜経理方式では取得価格が本体価格のみとなるため、税込の場合と比べて低くなってしまうからです。

自分たちに適している方を選んで会計処理しよう

ここまで見てきたように、税込経理方式と税抜経理方式にはどちらにもメリット・デメリットがあります。どちらを採用するかは、自分の会社に向いているか否かで判断しましょう。なお、方式を変更する際には特に重要な要件はないので、免税期間中は税込経理方式を採用し、課税事業者となったら税抜経理方式を採用して比較したうえで選択するのも良いでしょう。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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