消費税の会計処理と仕訳方法|税込経理方式・税抜経理方式を比較解説

消費税の会計処理をどうするかは、事業を行う人にとって悩ましいところです。仕訳の方法には「税込経理方式」と「税抜経理方式」の2つがあります。消費税を納付している課税事業者は両方の方式を自由に選択できますが、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は税込経理方式しか選択できません。この記事では、消費税の基礎知識から各方式の仕訳方法・メリット・デメリット・選択基準まで解説します。
消費税とは
消費税は商品やサービスを販売した際に課税される間接税で、購入者が負担し、販売した事業者が納税します。すべての取引に消費税が課税されるとは限らず、税率も一部の品目によっては軽減されます。また、課税される事業者と免税される事業者があります。
ここでは、消費税の基礎知識について解説していきます。
消費税が課税される条件
消費税が課税される要件は4つあります。1つ目は、国内での取引であることです。国内取引の場合のみ消費税は課税され、国境を越えて取引をしている場合は資産が国内にあるか、国内でサービスの提供が行われたかなどを基準に判断します。
2つ目は、事業者による取引であることです。事業者とは個人事業主と法人を指します。個人事業主の場合は消費者の立場と事業者の立場を兼ね備えているため、事業者としての取引のみが課税対象となります。なお、事業とは継続的に独立して対価を得て行う商品やサービスなどの資産譲渡のことを指します。
3つ目は、対価を得る取引であることです。原則的に無償の取引は課税の対象とはなりません。補助金や寄付金は対価性がないため課税対象外となります。株主配当金や宝くじの当選金なども課税対象外です。
4つ目は、資産の貸付・譲渡、サービスの提供であることです。資産の貸付とは不動産・動産・無体財産権などを他者に使用させること、資産の譲渡とは売買・交換などの契約によって資産を他者に移転すること、サービスの提供とは請負や寄託などに基づく便益・労務などの提供を指します。
消費税が非課税となる条件
消費税が課税されない取引には、免税と非課税の2種類があります。
免税は、外国にある事業者に対するサービス提供や商品の輸出など、輸出類似取引が対象となります。
非課税とは、政策上課税することが適当ではない取引や、消費税の性質に合致しない取引のことです。社会保険医療・社会福祉事業・学校の授業料などが政策上の非課税に該当し、土地の貸付・譲渡・利子・保険料・住民票の発行などが消費税の性格になじまない非課税取引に該当します。
軽減税率の対象となる商品
令和元年10月1日に消費税率は10%に引き上げられましたが、一部の品目には8%の軽減税率が適用されます。
・飲食料品:酒類を除く食品表示法に規定する食品が対象です。ただし、ケータリングや外食は対象外となります。なお、飲食料品の販売時に使用される容器・包装材も対象となりますが、贈答用包装など対価を定めているものは対象外です。
・新聞:一定の題号を使用し、社会・経済・政治・文化等に関する一般的な社会的事実を掲載する新聞で、週2回以上発行される定期購読契約に基づくものが対象です。
課税事業者と免税事業者の違い
消費税の課税は、課税事業者と免税事業者に区別されます。
・課税事業者:国に消費税を納税する義務がある事業者です。商品・サービスの販売時に販売価格に消費税分を上乗せし、後日受領した消費税から仕入れ時に支払った消費税(仕入税額控除)を引いた差額を納付します。
・免税事業者:基準期間(法人は前々事業年度、個人事業主は前々年)の課税売上高が1,000万円以下であり、かつ特定期間の課税売上高等も1,000万円以下の事業者です。消費税を納める義務はありませんが、仕入れ時の消費税控除も受けられません。
税込経理方式の仕訳方法
税込経理方式では、売上の消費税額を売上高に、仕入れの消費税額を仕入金額に含めて一括で計上します。売上が200,000円(消費税16,000円)、仕入額が100,000円(消費税8,000円)の場合の仕訳例は以下の通りです。
まず、売掛金と買掛金を以下のとおり仕訳します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 216,000 | 売上高 | 216,000 |
| 仕入高 | 108,000 | 買掛金 | 108,000 |
次に、期末の消費税を以下のとおり仕訳します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 租税公課 | 8,000 | 未払消費税 | 8,000 |
税込経理方式では消費税を売上・仕入に含めて処理するため、仕訳がシンプルになります。確定した消費税額は「租税公課」として計上し、還付になった消費税があれば「雑収入」で計上します。
税抜経理方式の仕訳方法
税抜経理方式では、本体価格と消費税を分けて計上します。売上が200,000円(消費税16,000円)、仕入額が100,000円(消費税8,000円)の場合の仕訳例は以下の通りです。
まず、売掛金と買掛金、消費税を以下のとおり仕訳します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 売掛金 | 216,000 | 売上高 | 200,000 |
| 仮受消費税 | 16,000 | ||
| 仕入高 | 100,000 | 買掛金 | 108,000 |
| 仮払消費税 | 8,000 |
次に、期末に仮受消費税と仮払消費税を相殺し、納付額を処理します。
| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|
| 仮受消費税 | 16,000 | 仮払消費税 | 8,000 |
| 未払消費税 | 8,000 |
還付になった消費税がある場合は「未収消費税」として処理します。
税込経理方式と税抜経理方式とは
税込経理方式と税抜経理方式の大きな違いは、売上や仕入の際にかかる消費税を売上額や仕入額に含めるか含めないか、ということです。日常の買い物でも「内税」「外税」という言葉を聞いたことがある人は多いでしょう。この「内税」方式で経理処理をするのが税込経理方式、「外税」方式が税抜経理方式ということになります。では、それぞれの特徴について簡単に説明していきましょう。
税込経理方式は、売上の消費税額は売上金額に、仕入の消費税額は仕入金額に含めて計上し、期末の決算の際に消費税額をまとめて一括で処理する方法です。確定した消費税額は「租税公課」として計上し、還付になった消費税があれば「雑収入」で計上します。
税別経理方式は、1回の売上・1回の仕入毎に本体価格と消費税額を分けて処理する方法です。売上にかかる消費税は「仮受消費税等」、仕入にかかる消費税は「仮払消費税等」として計上します。期末の決算時にはこの仮受消費税等と仮払消費税等を相殺し、納付額があれば「未払消費税」、還付される場合は「未収消費税」として処理することになります。
税込経理方式のメリット・デメリット
それでは、2つの経理方式についてそのメリット・デメリットを詳しく見ていきましょう。まず、税込経理方式のメリット・デメリットについて解説します。
税込経理方式のメリット
税込経理方式の最大のメリットは、仕訳処理が簡単なことです。1回ごとの取引に消費税額を分けて記載する必要がなく、決算時にまとめて租税公課と未払消費税等として処理すればよいので、手間がかかりません。特に中小企業や個人事業主などで会計ソフトを使用していない場合は、この簡便さは非常に魅力的です。
また、期首の資本金が1,000万円以下の企業の場合、通常設立から2期目までは免税事業者となります。先に説明した通り、免税事業者の場合は税込経理方式しか選択することができません。3期目以降課税事業者となった場合も、そのまま税込経理方式を採用し続ければ、方式を統一することで前期との比較がしやすいというメリットが得られます。
課税売上額が5,000万円以下の企業は簡易課税制度の適用が受けられますが、この場合消費税額の計算方法が通常の場合と大きく異なります。簡易課税の場合の控除仕入税額は、実際仕入の際に支払った消費税額ではなく、売上に伴って受け取った消費税額に「みなし仕入率」という一定の割合を乗じて算出されるのです。そのため未払い消費税等の金額は、仮払消費税等と仮受消費税等との差額と大きく乖離してしまいます。したがって、簡易課税の場合は税込経理方式の方が適しているといえます。
中小企業にとってもう一つ見逃せないのは、節税対策です。中小企業が機械などを購入した場合には特別償却や特別税額控除といった特例が適用されますが、特別償却の対象となる金額が税込経理方式なら税込価格、税抜経理方式なら税抜価格となっており、税込経理方式を採用した方が控除額が大きくなります。”
税込経理方式のデメリット
デメリットとしてまず挙げられるのは、期中の損益が把握しづらい、ということです。順調に売り上げが上がっているように見えても、期末になって消費税が確定し、損益に反映してみたら案外それほどでもなかった、ということが起こり得ます。最終利益が決定するまで損益が正確につかめないというのは大きなデメリットです。
固定資産の取得価格が、税込経理方式の場合は税込金額で評価されてしまうというのも不利な点です。法人税には減価償却の特例判定というものがあり、たとえば10万円未満のものなら購入時に消耗品として一括計上することができます。しかし、仮に本体価格98,000円のものを購入した場合、税別なら10万円未満に該当しますが、税込だと107,800円(消費税率10%の場合)となり、消耗品として処理することはできません。
もう一つ注意したいのが、交際費の扱いです。交際費に関しても、税込経理方式であれば固定資産と同じく金額は税込価格で評価されます。資本金1億円以下の中小企業の場合、800万円以下の交際費は損金として計上できますが、800万円を超えた部分は課税対象になります。たとえば年間の交際費が税別800万円だった場合、税込経理方式を採用している場合は880万円(消費税10%の場合)として評価されるので気を付けたいところです。
税抜経理方式のメリット・デメリット
もう一つの方法である税抜経理方式にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
税抜経理方式のメリット
税抜経理方式の場合、消費税はその都度「仮払消費税等」「仮受消費税等」として仕入額・売上額とは別に計上されるため、期中でも損益を正確に把握できるというメリットがあります。これは期末にならなければ損益が確定しない税込経理方式とは正反対の特徴です。仮払消費税等と仮受消費税等の差額を見れば、消費税の納付額がその時点でいくらになっているのかも確認することができます。
売上高利益率が税込経理方式の場合と比べて高くなるのも大きな特徴です。売上高利益率は「当期純利益÷売上高」によって算出されますが、税抜経理方式では税込の場合より売上高が低くなるので、結果として売上高利益率が高くなるからです。売上高利益率が高いということは効率の良い経営を行っているということで、財務指標も良くなります。また、財務指標を表すもう一つの数字に固定比率というものがあります。これは自己資本に対する固定資産の割合を示すもので、低いほうが良いとされていますが、税抜金額の方が当然割合は低くなるので、やはり良い経営を行っているように見えて有利です。
なお建設業許可者の場合、公共事業に入札するには経営事項審査(経審)を受ける必要がありますが、その際に提出する財務諸表は税抜で作成しなくてはなりません。普段税込経理方式を採用しているといちいち税抜で作り直さなくてはならないので、余分な手間がかかります。
税抜経理方式のデメリット
税抜経理方式では、仕訳の際に本体価格と消費税額を分ける必要があります。そのため、まとめて処理する税込経理方式と比べると、経理処理に手間がかかります。会計ソフトを使用すればソフトが自動的に振り分けるので、特に意識する必要はありませんが、会計ソフトを導入する余裕のない中小企業などではかなりの負担となりそうです。
1件1件の仕訳についても、仮払消費税等や仮受消費税等といった勘定科目が必要になり、複雑になります。期末に租税公課・未払消費税という形で1回で記載できる税込経理方式に比べると、帳簿のボリュームもかなり大きくなり、わかりやすさの点で劣るともいえます。
減価償却では税込経理方式の方が評価額が高くなってしまうため不利である、という解説をしましたが、反対に特別償却や特別税額控除で特例を受ける際には税抜経理方式の方が不利です。これらの特例では、控除額を「取得価格×一定の割合」で算出するのですが、税抜経理方式では取得価格が本体価格のみとなるため、税込の場合と比べて低くなってしまうからです。
租税公課と消費税
租税公課とは
租税公課とは、地方税や国税などの「租税」と、公共団体・国に対する会費や交付金などの公的な課金である「公課」を合わせた勘定科目です。租税公課は必要経費として事業収入から控除できます。租税としては事業税・印紙税・自動車税など、公課には商工会・商工会議所の会費・交付金などがあります。なお、経費として認められる租税公課は、損益計算書では「販売費及び一般管理費」に計上されます。
経費として計上できる消費税とは
消費税は、税込経理方式で仕訳している場合のみ、租税公課として経費処理ができます。税抜経理方式の場合は、消費税を仮払消費税・仮受消費税として相殺処理するため、租税公課として経費に計上することはできません。経理方式によって処理方法が異なる点を押さえておきましょう。
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ここまで見てきたように、税込経理方式と税抜経理方式にはどちらにもメリット・デメリットがあります。どちらを採用するかは、自分の会社に向いているか否かで判断しましょう。なお、方式を変更する際には特に重要な要件はないので、免税期間中は税込経理方式を採用し、課税事業者となったら税抜経理方式を採用して比較したうえで選択するのも良いでしょう。
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