ファクタリング取引と手数料に消費税はかからない? 非課税である理由を詳しく解説

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ファクタリング取引は、売掛債権を売却することで、スピーディーに資金を調達できる手段です。資金繰りが厳しい場合には役立つ手法ですが、利用したことがない方にとっては発生する手数料に消費税がかかるかどうかの可否は分からないでしょう。このコラムでは、ファクタリング取引の概要から非課税である理由、消費税が課されるケースなど網羅的にご紹介していきます。

ファクタリング取引とは

ファクタリングとは、支払期日前の売掛債権をファクタリング会社に譲渡して資金を調達する手段です。最短即日で現金化できることが特徴であり、資金繰りの改善に役立ちます。しかし、売掛金の一部から手数料を徴収することで成立する取引です。そのため、高額な手数料のファクタリングを利用するとかえって資金繰りが悪化する可能性があり注意が必要です。

消費税とは

商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税のことです。消費者が負担し事業者が納付する「間接税」でもあり、生産・流通段階などで2重・3重と課税しないような仕組みが採用されています。日本国内において、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡・資産の貸付け及び役務の提供に課税されます。商品の販売・運送・広告などの取引は基本的に課税の対象です。また、消費税が課税される取引においては地方消費税も併せて課税されるのが一般的です。

しかし、消費税の性質や社会政策的な配慮などから課税の対象にならないケースも存在します。ここでは、課税対象外の取引事例や課税取引に該当する条件についてご紹介します。

消費税がかからない3つの取引

国税庁が定める課税の対象とならない取引は以下の通りです。

・不課税取引
国内において事業者が事業の対価を得て行う資産譲渡や輸入取引などに該当しない取引のことです。具体的には、国外取引や対価を得ずに行う寄附・贈与・出資に対する配当金などが該当します。

・非課税
消費税の課税対象に該当する取引であっても、性質上や社会政策的配慮などを理由に課税しない取引のことです。具体的には、有価証券・商品券の譲渡、貸付金の利子、社会保険医療などが該当します。上述の不課税取引は、そもそも課税の対象ですらない取引なので、違いを理解しておきましょう。

・免税
商品の輸出や国際輸送・外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引において、一定の条件を満たしている場合に消費税の支払いを免除できる取引のことです。上述の非課税取引と同様、課税対象の取引ではありますが違いとして、非課税取引が課税されていない取引だとすると免税は、課税されているが税額の支払いをしなくてもよい取引ということです。

課税取引となる4つの条件

次に、国税庁が定める課税取引となる条件を以下の通り解説します。

・国内において行うものであること
取引が日本国内で行われることが条件となります。事業者が国内外にわたり取引を行っている場合は、資産の譲渡又は貸付け、役務提供の面からどちらの取引であるかを判断しましょう。

・事業者が事業として行うものであること
事業者には、個人で事業を経営する「個人事業者」と「法人」に分かれています。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことです。
法人は事業を行う目的の基、設立された事業者なので全ての取引が上述の内容に該当します。一方、個人事業者は事業者の立場と消費者の立場を兼ねています。そのため、消費者側で行った取引は「事業として」の対象にはなりません。

・対価を得て行うものであること
「対価を得て行う」とは、資産の譲渡等に対し反対給付として対価を得る取引のことです。反対給付とは、一方の給付に対して対価の意味をもつ他方の給付を指します。つまり、対価を受け取らない寄附金や補助金は課税対象に該当しません。また、株の配当金や宝くじの当選金なども同様です。

・資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供であること
資産の譲渡とは、権利や建物などの資産を売買又は交換等の契約をして他者に移転することです。資産の貸し付けは、資産を他者に貸し付けて使用させる行為をいいます。具体的には、自動車のレンタルや倉庫の賃貸などが挙げられます。役務の提供とは、請負・運送・委任・寄託等契約に基づく労務や便益、その他サービスの提供することです。

ファクタリング取引と手数料が非課税となる理由

国税庁のHPから課税対象にはならない取引の事例が掲載されています。では、ファクタリング取引において手数料が非課税になる理由は何故なのでしょうか。ここでは、課税対象にならない理由について詳しく解説します。

売掛債権譲渡は非課税取引と定められている

国税庁が定める、消費税の課税の対象としてなじまないため非課税となる取引は以下の17項目です。

・土地の譲渡および貸付け
・有価証券等の譲渡
・支払手段の譲渡
・預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等
・日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡および地方公共団体などが行う証紙の譲渡
・商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
・国等が行う一定の事務に係る役務の提供
・外国為替業務に係る役務の提供
・社会保険医療の給付等
・介護保険サービスの提供等
・社会福祉事業等によるサービスの提供等
・助産
・火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等
・学校教育
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け

ファクタリング取引は「有価証券等の譲渡」に該当するため、課税されません。

消費税の課税の対象になじまないとされている

課税対象の取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引が該当しますが、上述のようにファクタリング取引は有価証券の譲渡の譲渡に該当するため非課税取引とみなされます。

手数料が非課税となる理由

ファクタリング取引と類似するものとして「手形割引」があります。「手形割引」は、手形の支払期日前に譲渡することで現金化する資金調達法です。手形を譲渡する際、買い取り側は手形の額面金額から「割引料」を差し引いた残りを売掛金として支払います。「割引料」は非課税取引の対象になるため、ファクタリング取引の手数料も課税されません。

ファクタリング取引の2つの契約方法

ファクタリング取引には「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」という2つの契約方法が存在します。ここでは、それぞれの特徴について解説します。

2社間ファクタリング

企業とファクタリング会社で取引を行う契約方法です。取引先を含めない契約方法なので、手続きがスムーズに進められます。最短即日で現金化できるため、早急時の資金調達に役立ちます。また、債権譲渡の旨を取引先に知られずに済むので資金繰りに関する不信感を与えずに済むでしょう。

ただし、売掛金の回収を企業が行うため貸し倒れリスクの恐れがあります。上記のことを踏まえ、手数料の相場が高く設定されています。

3社間ファクタリング

企業とファクタリング会社に取引先も含めた契約方法です。取引先がファクタリンク会社に直接代金を支払うため、貸し倒れリスクを軽減できます。ファクタリング会社側も取引先の信用度を確認したうえで契約できるところも安心です。そのため、手数料の相場も2社間ファクタリングよりも低く設定されています。

ただし、取引先を含めた契約ですので債権譲渡に関する情報が知られてしまい、資金繰りに不信感を持たれてしまう恐れがあります。また、取引先とファクタリング取引の合意が必要になるため資金調達までに1週間~2週間程度時間がかかってしまうでしょう。

ファクタリング取引に消費税が課される場合

これまでは、ファクタリング取引で発生する手数料に消費税は課税されないことを説明してきました。しかし、例外で一部費用に消費税が課税されるケースがあります。それが、「債権譲渡登記」が必要となる場合です。

債権譲渡登記とは、保有する債権が譲渡された際に公示する登記制度を指します。ファクタリング取引で譲渡する売掛債権は目に見えない「無形資産」です。そのため、誰が保有者なのか証明しにくく譲渡した債権を別の人にも譲渡してしまっている恐れもあります。つまり、二重譲渡の状態です。二重譲渡を防ぐために利用されるのが債権譲渡登記です。

ただし、債権譲渡登記を行うには企業が登記費用や司法書士に対する報酬を負担しなければなりません。上記の費用を支払う際に消費税が課税されます。

ファクタリング取引のメリット・デメリット

では、実際にファクタリング取引を利用した際に得られる恩恵は何なのでしょうか。
また、注意点についてもしっかりと理解しておく必要があります。ここでは、ファクタリング取引を行うメリットとデメリットについて解説します。

メリット

ファクタリング取引のメリットは以下の通りです。

・審査が通りやすい
銀行からの融資の場合、取引先の信用度だけではなく自社の経営状況についてもチェックされます。一方、ファクタリング取引では取引先の信用度が高ければ審査が通過できるため自社の経営状況に左右されません。

・スピーディーに資金調達が可能
銀行からの融資の場合、返済できる能力があるかを慎重に吟味する必要があるため、審査までの期間が2週間から1ヶ月程度かかることが多い傾向です。
しかし、ファクタリング取引では、売掛債権に問題がないことや取引先が支払期日までに売掛金を支払う能力があると判断できれば、最短即日で審査を通過し現金化できます。そのため、早急に現金が必要なケースでは最も有効な手段といえるでしょう。

・取引先企業が倒産した場合のリスクがなくなる
ファクタリング取引には、取引先が何らかの理由で倒産又は支払い不能に陥った場合でも、すでに受け取った売掛金を返済する義務は発生しません。一般的に取引先が倒産し、売掛金の支払ができなくなった場合の肩代わりはファクタリング会社が負います。
ただし、「償還請求権」有りのファクタリング会社を契約すると企業が返済義務が発生します。「償還請求権」とは、金銭債権を債務者が支払われない場合にさかのぼり直接請求できる権利のことです。そのため、ファクタリング会社と契約する前には「償還請求権」の有無を必ずチェックしましょう。

デメリット

ファクタリング取引のデメリットは以下の通りです。

・資金繰りの改善の根本的解決に繋がらないこと
ファクタリング取引は前借にすぎません。そのため、早期現金化して資金繰りを改善している間に、資金繰りが悪化した根本的な問題の解決をする必要があります。ファクタリング取引で受け取る現金は、実際の決済額よりも手数料が差し引かれる分少ないです。短期間のうちに何度も利用すると、かえって資金繰りを悪化させてしまうので注意しましょう。

・悪質な業者が存在すること
ファクタリング取引を希望する企業の中には、早急に資金を調達しなければならないケースも少なくありません。そういった企業の弱みに付け込む形で、高額な手数料の要求・使途不明の費用の請求・本来必要のない消費税の水増し等を行う悪質な業者が存在します。悪質業者を選ばないポイントとしては、事前にファクタリング会社の公式サイトを閲覧し、住所・電話番号・資本金・代表者名が明記されているかを確認しましょう。また、契約時に取引内容に関する詳しい説明などをしているかや契約書の発行をしてくれるかどうかなどもチェックするポイントです。さらに、日本賃金協会のHPから「ヤミ金(悪質業者)の実例検索」でヒットしない業者であることも重要なので、確認しましょう。

ファクタリング取引で消費税を請求された場合の注意点

何度も述べているように、ファクタリング取引で発生する手数料には消費税が加算されません。しかし、中には消費税を加算した状態で見積もりを取っている悪質業者も存在します。万が一、消費税が加算されている場合は取引を中断しましょう。
悪質業者の特徴として、相場以上の高額な手数料の請求や使途不明な費用の請求を行い、受け取る売掛金を少なくさせる魂胆が垣間見えます。

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まとめ

ファクタリング取引は資金繰りを改善する手段の一つです。しかし、手数料がかかってしまうことや、悪質な業者の存在により、売掛金を大きく目減りさせてしまうリスクがあることにも注意しなければなりません。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。