送金サービスに関する国内法制度

決済全般

Facebook にシェア
Pocket

みなさんは「送金サービス」をご存知でしょうか?
名前は聞いたことはあるけど、詳細までは知らないという方は多いかもしれません。
ここでは、そもそも「送金サービス」とはなにかと、それにまつわる国内法制度を説明いたします。

送金サービスに関する国内法制度

送金サービスとは

送金サービスとは、法律上は明確に定義づけはされておらず、一般的には、物理的に現金を送ることなく価値を移転する行為の事を指します。
元来、その行為(為替)は銀行にのみ認められたものでした。しかし、近年の情報通信技術の発達により利用者のニーズの多様化、決済システムをめぐる環境が変化したことで平成22年に「資金決済法」が施行されました。この資金決済法とは一言で言うと、「銀行以外の事業者に限定的に為替行為を認める」法律です。これにより、一般の事業者が「資金移動サービス」を提供できるようになりました。それでは送金サービスに関連する法制度を見ていきましょう。

「送金(資金移動)」についての法制度

資金決済法によれば、銀行以外の業者による一回あたりの送金額は100万以下に制限されています。また、これらの業者は「資金移動業者」としての登録が必要となります。10万円を超える取引はその都度本人確認が義務付けられ、インターネットを介する場合はアカウント登録時に本人確認が義務付けられています。また、現在は海外への送金に際には利用者のマイナンバーの確認、記録保持が求められています。
資金移動業者は送金額の100%を、資金が受取人に届くまでの間供託することが義務付けられています。資産保全や金融ADR制度(金融機関と利用者のトラブルを裁判以外の方法で解決を図る制度)への対応なども求められます。
クレジットカードで送金額を支払うことは与信枠の現金化に当たるため、禁止されています。

「代替送金(前払式決済手段)」についての法制度

プリペイド(前払式支払手段)の価値をギフトとして贈る場合、サービス提供事業者は前払式支払手段発行者としての登録が義務付けられる場合があります。
一方で、資金移動サービスの上限(100万円)はプリペイドには当てはまりません。なので100万円を超える価値をギフトとして贈ることも可能です。
プリペイドは規定上払い戻しが禁止されており、現金化が不可能です。そのためクレジットカードでの支払いが制度上認められています。

「仮想通貨の送金」についての法制度

仮想通貨交換業は、金融庁・財務局の登録を受けない限り日本国内では営業できません。具体的には、利用者への情報提供、財産の分別管理、取引時の本人確認などが義務付けられています。
本人確認が必要になるケースを挙げますと、口座開設時、200万円を超える仮想通貨と現金の交換、10万円を超える仮想通貨の送金時に義務付けられています。本人確認は運転免許証などの確認書類で行います。この際、マイナンバーカードは必要ありません。
なお、仮想通貨の送金にのみ対応するウォレットアプリも存在するのですが、こちらのアプリの提供事業者は資金決済法の規制対象とはなりません。

最近急激に増えている送金サービスですが、事業者の方も利用者様も、法的手続きは複雑なのでお気をつけ下さい。

参考文献

金融ADR・あっせんの仕組み


https://www.s-kessai.jp/info/law.html
Card Wave2017年11・12月号

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。