社宅の家賃を経費にするための条件とは?(借り上げ社宅)

経理

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借り上げ社宅の家賃を経費にするための条件

企業では福利厚生の一環で社宅を借りることがあります。しかし借りれば無条件に経費になるというわけではなく、条件を満たす必要があります。ここでは、従業員の場合の条件について解説します。

 

借り上げ社宅の家賃を経費にする条件は?

借り上げ社宅の家賃を経費にするための条件
経費とするために必要な条件は「通常の賃貸料の半額以上を従業員に負担してもらう」ことになります。「通常の賃貸料」は次の算式から算出します。

(1)その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 ×0.2%

(2)12円× 当該家屋の総床面積(平方メートル)/ 3.3(平方メートル)

(3)その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

上記(1)(2)(3)の合算が「通常の賃貸料」となります。この「通常の賃貸料」の50%以上を受領しておけば実際の家賃と従業員に貸し付ける家賃との差額は従業員に対する経済的利益の供与はないことになり、結果、それについては給与となることはありません。

基本は上記を満たすことが経費として処理できる条件です。会社が借主に支払っている家賃の半額を従業員から負担してもらっていれば給与として課税されず福利厚生費として経費となります。

会計処理としては従業員から徴収する家賃を家賃収入として処理し、差額は福利厚生費として処理します。社宅を借りていて従業員を住まわせている以上、会社としてはいくら賃料をもらおうが経費にはなります。それが従業員に対する給与となるのか、もしくは福利厚生費として処理されるのかの違いだということを理解しておきましょう。

実際に徴収している賃貸料の額が50%に満たない場合には、その社宅の「通常の賃貸料」(その50%ではない)と実際に徴収している賃貸料の額との差額の全部が現物給与として所得税課税されるため、注意する必要があります。また、複数の従業員に対して住宅を貸与している場合に、それぞれの従業員から徴収している賃借料の合計額が、上記の計算式により計算された通常に賃借料の合計額の50%相当額以上となっていれば、そのすべての従業員に対して、住宅の貸与についての経済的利益の供与はないものとして取り扱われます。

社員から役員に昇給した場合は?

社員から役員に昇給した場合に、引き続き社宅に住む場合は取り扱いが異なるため注意が必要です。この場合には小規模住宅(※)であれば先ほどの計算式で計算した賃貸料相当額を受け取っていれば給与として課税されません。

※小規模な住宅とは、建物の耐用年数が30年以下の場合には床面積が132平方メートル以下である住宅、建物の耐用年数が30年を超える場合には床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)である住宅をいいます。

この記事の著者紹介

鈴木 雅嗣(すずき まさつぐ)
税理士
enrolled&memoire合同会社 代表社員

取り巻く環境が複雑であることを背景に、画一的なサービスを提供せずクライアント1人1人とコミュニケーションを取った上での提案業務を主とする。
業務の基本として税理士業務はもちろんのこと、従業員教育、資産形成、経理のアウトソーシング等、業務範囲は問わず多岐に渡る。また税理士事務所にありがちな依頼がいつ終わるのか?と待たせることをせず、納期を設定の上、質を担保した上でのスピードも重視している。
契約可能地域は関東東京近郊を主とするが、一定の条件を満たすことで日本全国可能。顧問料は各自のニーズに合わせて納得いく金額を協議の上決める。通称税務で食わない税理士。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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