支払督促とは?手続きの流れや支払督促作業を減らす術なども紹介

経理

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企業間の取引などにおいて、代金の未払いが起こることは少なくありません。未払いに対しては、民事訴訟を起こし法的に解決する手段もありますが、手間や費用などの面で負担に感じる方もおられるでしょう。
そんな時に活用できる有効な解決手段の一つとして、裁判の手続きを経ずに金銭等の支払いを命じることができる支払督促という法的手続きがあります。
この記事では、支払督促の仕組みと手続きの流れ、支払督促自体を減らす対策などについてご紹介します。

支払督促とは

支払督促とは、売掛金や貸金の支払いに応じない取引先に対して、簡易裁判所の書記官を通じて金銭の支払いを命じる手続きのことです。自社の申告に基づいて支払いを命じるため、通常訴訟と比べて手続きの手間がかからないという利点があります。ここでは、支払督促の仕組みをより詳しくご紹介します。

支払督促の仕組み

支払督促では、自社が記載した申立書の内容に基づき、相手方の住所がある地域の簡易裁判所の書記官から、債務者に支払い命令が発せられます。手続きは金額を問わず、貸金、立替金、売買代金、家賃、給料などが対象です。また、原則として証拠の取り調べなどは必要ありません。
相手側から異議申し立てがなければ、裁判を経て確定した判決と同様の法的効力を持つことになります。しかし、異議申し立てがあった場合には通常訴訟へと移行する可能性がある点は理解しておきましょう。
他の未払い回収手段として少額訴訟や民事訴訟がありますが、少額訴訟は60万円、民事訴訟は140万円と支払い限度額が設けられています。一方で支払督促には限度額が設定されていないため、高額の請求にも対応可能です。

支払督促のメリット・デメリット


未集金の回収を行う事業者にとって支払督促はメリットしかないように思われますが、全ての事業者にとって最適な手段とは限りません。ここでは、支払督促のメリット・デメリットをご紹介します。

支払督促のメリット

特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利を「債権」といいますが、債権は一定期間を過ぎると時効になり、未払い金の請求ができなくなってしまいます。しかし、支払督促の申し立てを行えば時効の一時中断が可能です。
支払督促には、相手方へ間接的にプレッシャーを与えて支払いを促す効果も期待できます。実際に、債権者からの催促を無視していた債務者が、支払督促が発足されたことによりすぐに支払いに応じた事例も少なくありません。また、通常訴訟と比べて短期間で手続きを終えられることに加え、手数料に関しても通常訴訟の半分程度で済む点もメリットです。さらに、書類審査のみの手続きになるため、スムーズに行けば一度も裁判所に出向くことなく代金回収が可能です。

支払督促のデメリット

先述したように、支払督促は相手側より異議申し立てがあった場合には、通常訴訟へと移行します。通常訴訟へ移行してしまうと、原則として出廷しなければならないため、遠方の裁判所にまで出向く必要が生じるケースもあります。
また、通常訴訟へ移行したことにより訴訟を取り下げた場合、手続きに費やした申立費用を相手方に請求できない点には注意が必要です。そうなれば、未払い金を回収できない上に、さらに無駄な費用がかかることになります。
また、通常訴訟の場合は、書類の送付先が不明でも公示送達手続きを利用すれば訴訟できますが、通常の支払督促では基本的には公示送達の利用は不可です。そのため、相手の所在地がわからなければ、そもそも支払督促を行えません。
これらの理由から、支払督促を行わずに最初から通常訴訟を行う債権者も多くいます。

支払督促手続きの流れ


大まかに説明すると、2回の書面提出によって1ヶ月~2ヶ月程度で手続きが完了します。ここでは、具体的な手続きの流れをご紹介します。

申し立てを行う

支払督促申立書に事件名、債務者情報、債権者情報、簡易裁判所名などの必要事項を記入して、債務者(相手方)の住所地を管轄する簡易裁判所に、郵便もしくは直接提出します。支払督促申立書以外に必要な書類は、当事者目録、郵便はがき、資格証明書、そして事業者が法人の場合は登記簿謄本などです。申立書は、裁判所WEBサイトからダウンロードできます。資格証明書と登記簿謄本は、法務局で代金を支払えば用意可能です。
また、申し立てを行うには手数料がかかります。手数料の額は民事訴訟費用等に関する法律で定められており、収める際は収入印紙を利用します。ただし、申立手数料の額が100万円を超える場合は、収入印紙ではなく現金で納付しても構いません。

支払督促を相手に送付する

簡易裁判所の審査を経て申立書が受理されたら、裁判所から相手方に支払督促書と督促異議申立書が送付されます。この際、申し立てを行った事業者側には、支払督促を送付した旨の内容が記載された文書が通知されます。相手方が文書を受け取った段階で代金が支払われれば、支払督促はそこで完結です。
しかし、先述したように、相手方から異議申し立てがあった場合には請求した額に応じて民事訴訟手続きへと移行する必要があります。訴額(請求している額)が140万円以下であれば簡易裁判所が管轄となり、140万円を超えるのであれば地方裁判所が管轄となります。なお、相手方が異議申し立てを行えるのは、文書を受け取ってから2週間以内です。
訴訟にかかる費用と工数を考慮し、場合によっては訴訟の取り下げも検討した方が良いかもしれません。しかし、代金の未回収によって業績が悪化すれば、事業の存続にも影響します。特に未回収金額が高額な場合は、慎重な判断が必要です。

支払いが行われなければ仮執行宣言の申立てを行う

仮執行宣言とは、強制執行へと移行するための重要な手続きです。支払督促を送付してから、2週間を経過しても相手方から何もリアクションがない場合に行います。仮執行宣言後であれば、たとえ相手方から異議申し立てがあったとしても、支払督促の効力はそのまま継続できます。ただし、仮執行宣言の申し立てができるのは2週間を経過した翌日から30日以内である点には注意しましょう。
仮執行宣言を行う際には、申立書のほかに当事者目録、請求の趣旨及び原因、郵便はがき、請書が必要です。

仮執行宣言付支払督促を相手に送付する

仮執行宣言の申立書の内容を裁判所で審査し、宣言するのに問題がないとされたら、裁判所により「仮執行宣言付支払督促」が相手方と申し立てた事業者側に送付されます。先述したように、通常の督促手続きでは公示送達は利用できませんが、仮執行宣言付支払督促を送付する際には利用可能です。
仮執行宣言付支払督促を送付した後に相手方が支払いに応じない場合には、強制執行の申し立てを経て相手方の金銭等の債権を差し押さえることができます。

支払督促作業が発生する要因


企業間の取引では、相手方を信用して代金をその場ではなく後日支払ってもらう与信取引が主流です。与信取引は、事業者・取引先双方にメリットはあるものの、代金未払いのリスクがあります。リスクを抑制するには、与信管理の徹底が大切です。ここでは、未払いが発生する要因でもある与信管理について詳しくご紹介します。

与信管理を徹底できていない

与信とは、商取引において取引相手に信用を供与することです。与信管理では、取引先の取引規模に応じた情報収集、取引先の評価などによって、取引の可否・与信限度額の設定などを行います。企業間取引は互いの信用や信頼があってこそ成り立っていることから、取引先に対するリスクや信頼度を管理する与信管理は欠かせません。しかし、自社のみで与信管理に対応するためには、様々な課題があります。ここからは、具体的な課題を3つご紹介します。

まず1つ目が、社内で管理体制が整っていない点です。与信取引は経営者やベテランの営業担当者が担うことが多く、業務の属人化が発生しているケースがあります。そのため、取引先の信用情報や与信判断が個人的な評価になりやすい傾向があります。
解消するためには、取引先の信用情報や取引実績の整理・分析と、評価基準の定量化が必要です。

2つ目が、取引先数によって正確な与信管理ができていない点です。企業規模が大きくなるほど取引先数も多くなります。正確な与信管理を行うには、取引金額や債権残高に応じて適切に区別することが重要です。しかし、そうすると取引先数に応じて与信管理にかかる時間や手間も多くなります。十分な人材を確保できていない場合、業務フローが煩雑だと経理担当者の負担が重くなり、結果的に見落としや重大なミスにつながることも少なくありません。
売上の上位を担う取引先やリスクの高い取引先に関しては重点管理を徹底し、リスク度合いの低い取引先はチェックを簡素化して業務負担を軽減するといった工夫を行いましょう。

3つ目が、信用情報が悪化した時の判断基準が定まっていない点です。与信管理では、与信管理規定に基づき収集した情報から相手の信頼性を判断します。しかし、どの情報を与信管理に落とし込めばいいのか判断基準が設けられていないと、適切な管理ができません。
信用情報が悪化した際に迷わず対応できるように、段階別に与信管理のルール設けておく必要があります。具体的には、信用情報に変化がなければ現状維持、変化している場合は調査して格下げを検討するといった基準を用意しておくことがおすすめです。

与信管理を効率化させるには


与信管理を徹底すれば、未払いリスクが減少し支払督促もしなくて済みます。しかし、自社のみの対応では取引先の与信調査に時間がかかるため、良いタイミングで取引を開始できないという課題もあります。この課題を解消するには、請求代行サービスの導入がおすすめです。不要な負担を軽減できるほか、未入金が発生した際の保証を行っているものもあるため、掛け取引に対する不安感から解放されるでしょう。ここでは、与信管理効率化を実現する請求代行についてご紹介します。

請求代行が行う業務

請求代行サービスは、毎月の取引先への請求書発行・送付や入金管理といった煩雑な業務をプロが代行してくれるサービスで、企業間取引を行う企業から多くの支持を得ています。特に、サブスクなどの継続課金ビジネスを提供する企業で導入が進んでいます。請求代行サービスを活用することで自動化できる主な業務は以下の通りです。

●与信審査
●請求書発行
●入金管理
●督促
●売掛金回収

請求代行を導入するメリット

督促をはじめとする負荷が高く煩雑な業務を自動化できるため、業務効率化や人件費の削減を実現できます。経理担当者がコア業務に注力できるようになれば、企業全体の生産性向上も期待できるでしょう。
また、与信審査も自動化できるため、手間をかけずに新規開拓を行えるようになる点もメリットです。代金回収が不可能でも入金額が保証されるサービスを活用すれば、未回収リスクもありません。

請求代行のデメリット

請求代行によって業務の負担は軽減できるものの、自らの手や頭を煩わせて業務に取り組む機会が減ることで、社内に経験値やノウハウが蓄積されないデメリットがあります。そのため、担当者が不在の時に対応できなくなることも考えられます。このような問題を防ぐには、請求代行に任せる範囲を限定することや担当者が不在の場合でも対応できる体制作りが重要です。

請求まるなげロボを導入して支払督促を防ごう!

BtoBの基本である与信取引では、適切な取引先の信用情報を管理できていないと未払いリスクが発生し、時として支払督促手続きが必要になります。しかし、自社のみの与信管理では管理体制が曖昧になり、煩雑化しやすくなる問題が避けられません。与信管理の徹底には、請求代行サービスの導入がおすすめです。しかし、請求代行サービス提供事業者は数も多く、自社に合う事業者を選ぶのに苦労されている方も多いのではないでしょうか。そんな時は、ROBOT PAYMENTが提供する請求まるなげロボにお任せください。

BtoB向けに提供している請求まるなげロボは、与信審査から始まって請求書発行・送付、入金消込、督促に至るまでを代行して請求業務の負担から解放する企業間請求代行サービスです。企業の成長とともに負担が強いられる請求業務をアウトソーシングすることで、人材リソースに頼らない業務体制の構築やコア業務への集中が実現できます。クラウド上で整理したダッシュボードに加え、メール開封履歴・入金履歴など各取引先の状況を確認できるため、急な問い合わせにも適切な対応が可能です。万が一債権の回収ができなくても売掛金が100%保証されるため、キャッシュフローも安心です。

まとめ


未払い金が発生した際、書類審査で裁判所に出向く必要がなく、法的に効力があるなどのメリットがある支払督促ですが、異議を申し立てられると通常訴訟へと移行されるため、債権回収手段として必ずしも得策とはいえません。そもそもの未払い金の発生を防ぐためには、請求業務の効率化・合理化が必要です。しかし自社のみの対応では限界があるため、請求代行サービスを導入してアウトソーシングするのも1つの手です。

ROBOT PAYMENTが提供する請求まるなげロボは、BtoBにおける一連の請求業務を代行する売掛金100%保証の掛け払いサービスで、規模・業種問わず多くの企業で導入されています。請求業務の煩雑化にお困りの方は、請求まるなげロボの導入をぜひご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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