不課税・非課税・免税(取引)の違い・区分は?

経理

不課税・非課税・免税を理解して経理処理をスムーズに!

ほとんどの企業では売り上げに対して消費税がかかってくるわけですが、なかには消費税が課税されない税区分として「不課税」「非課税」「免税」の3つがあります。
取引の内容によっては課税のない取引が全く出てこない場合もありますが、企業の経理担当者のほとんどが目にしたことがあるはずです。

それぞれ「消費税が課税されない」という意味では同じですが、目的や意図する内容は微妙に違ってきます。大体どのような取引が分類されるのか、触りだけでも押さえておきましょう。

不課税とは

消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。

例えば、国外取引、対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などがこれに当たります。国税庁の「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例」によると、他にも以下のようなものが挙げられています。

具体例 理由
(1)給与・賃金 雇用契約に基づく労働の対価であり、「事業」として行う資産の譲渡等の対価に当たらないため
(2)寄附金、祝金、見舞金、国または地方公共団体からの補助金や助成金等 一般的に対価として支払われるものではないため
(3)無償による試供品や見本品の提供 対価の支払いがないため
(4)保険金や共済金 資産の譲渡等の対価といえないため
(5)株式の配当金やその他の出資分配金 株主や出資者の地位に基づいて支払われるものであるため
(6)資産について廃棄をしたり、盗難や滅失があった場合 資産の譲渡等に当たらないため
(7)心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い受ける損害賠償金 対価として支払われるものではないため

ただし、損害賠償金でも、例えば次のような場合は対価性がありますので、課税の対象となります。

・イ 損害を受けた棚卸資産である製品が加害者に引き渡される場合で、その資産がそのままで使用できる場合や、軽微な修理をすれば使用できる場合
・ロ 無体財産権の侵害を受けたために受け取る損害賠償金が権利の使用料に相当する場合
・ハ 事務所の明渡しが期限より遅れたために受け取る損害賠償金が賃貸料に相当する場合

参照:国税庁「No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例

非課税とは

国内において事業者が事業として対価を得て行う取引であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。これを非課税取引といいます。
国税庁の「No.6201 非課税となる取引」によると、主な非課税取引は以下のとおりです。

非課税取引 備考
(1)土地の譲渡および貸付け 借地権などの土地の上に存する権利を含む。1か月未満の土地の貸付け、駐車場などの施設の利用に伴う土地の使用は除く
(2)有価証券等の譲渡 国債、株券、社債、株式、金銭債権など。ゴルフ会員権の譲渡は除く
(3)支払手段の譲渡 銀行券、硬貨、小切手、約束手形など。収集品としての譲渡は除く。電子決済手段・暗号資産も非課税
(4)預貯金の利子および保険料を対価とする役務の提供等 預貯金・貸付金の利子、信用保証料、信託報酬、保険料、共済掛金など
(5)郵便切手類・印紙・証紙の譲渡 日本郵便株式会社等が行う郵便切手類、印紙の売渡し場所における印紙、地方公共団体等が行う証紙
(6)物品切手等の譲渡 商品券、プリペイドカードなど
(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供 登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付など
(8)外国為替業務に係る役務の提供
(9)社会保険医療の給付等 健康保険法等による医療、労災・自賠責保険の対象となる医療。美容整形・差額ベッド・市販医薬品は除く
(10)介護保険サービスの提供等 介護保険法に基づく居宅サービス、施設サービス。特別な居室・送迎の対価は除く
(11)社会福祉事業等によるサービスの提供等 社会福祉法の第一種・第二種社会福祉事業、更生保護事業など
(12)助産 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供等
(13)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14)一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け等 義肢、車椅子、点字器など
(15)学校教育 学校教育法に規定する学校等の授業料、入学金、施設設備費など
(16)教科用図書の譲渡
(17)住宅の貸付け 人の居住の用に供することが明らかなものに限る。1か月未満の貸付けは除く

非課税に該当する取引は多く、経理処理をするにあたって一般的に不課税や免税よりも処理する頻度が高いものになります。
課税されるのか非課税にあたるのか混同しやすい部分になるので、判断に迷った場合は国税庁のホームページなどを参考にしてみましょう。
参照:国税庁「No.6201 非課税となる取引

なお、請求書に非課税や不課税の品目を記載する際の税区分の扱いについては「請求書で消費税をどう記載する?消費税記載なしの場合は?インボイス制度の兼ね合いも解説」で解説しています。

免税とは

消費税では、非課税取引のほかにも、消費税が免除される「免税取引」があります。
例えば、商品の輸出や国際輸送、外国にある事業者に対するサービスの提供などのいわゆる輸出類似取引などです。この場合には、輸出証明書を保管するなど、一定の要件を備えている必要があります。

免税とされる輸出や輸出類似取引は、課税資産の譲渡等に当たりますが、一定の要件が満たされる場合に、その売上げについて消費税が免除されるものです。よく耳にする免税店は、この免税の仕組みを利用したお店ということですね。

参照:国税庁「No.6205 非課税と免税の違い

不課税・非課税・免税の違い

消費税がかからない(または免除される)取引には、「不課税」「非課税」「免税」の3種類があります。いずれも消費税がかからない点は同じですが、理由や計算上の扱いが異なります。

課税売上割合は、次の式で求めます。
・課税売上割合 = 課税売上高 ÷ 総売上高

このとき、取引の種類ごとの扱いは次のとおりです。

取引の種類 概要 課税売上割合の分母 課税売上割合の分子 仕入税額控除
課税取引 通常の国内取引。消費税がかかる
免税取引 輸出・輸出類似取引など、一定の要件で消費税が免除される
非課税取引 土地の譲渡、医療、学校教育など、政策上課税しない取引 × ×
不課税取引 国外取引、給与、寄附など、消費税の対象外の取引 × × ×

押さえておきたいポイント
・非課税:売上には含まれるが、課税売上には含めない。その取引のための仕入税額控除はできない。
・免税:輸出等は課税売上に含め、その取引のための仕入税額控除ができる。非課税との大きな違い。
・不課税:消費税の対象外のため、課税売上割合の計算では分母・分子のどちらにも含めない。
課税売上割合や仕入税額控除の計算に影響するため、経理ではこの区別を正確にしておくことが重要です。

参照:国税庁「No.6205 非課税と免税の違い
   国税庁「No.6209 非課税と不課税の違い

面倒な税区分の処理も「請求管理ロボ」にお任せ!

不課税・非課税・免税などの税区分の処理は、経理上のミスを発生させる要因にもなります。

こうした運用にお悩みのご担当者様は、システム上の設定でインボイス要件に対応できる「請求管理ロボ」の導入をぜひご検討ください。

当社の「請求管理ロボ」では、請求書に記載される税区分を「外税」「内税」「非課税」「対象外」の4種類より選択できます。

資料請求はコチラ

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
  • 請求管理クラウドサービス「請求管理ロボ」
  • 請求管理ロボ