貸倒引当金の対象債権とは?一括評価金銭債権の範囲と計算方法を解説

債権回収

取引先の業績が悪化し、売掛金の回収が滞り、さらに倒産してしまうと債権の回収が困難になります。このような売掛金など金銭債権の回収不能に備えて、貸倒引当金という会計上の仕組みがあります。今回は、貸倒引当金を中心について説明します。

貸倒引当金とは

貸倒引当金とは、売掛金など将来回収できなくなるおそれのある債権に備え、あらかじめ見込み損失額を費用計上しておく会計上の引当金です。費用収益対応の原則にもとづき、当期の売上に対応する将来の貸倒れを当期に見積計上します。

貸倒引当金の対象になる債権・ならない債権の判定

貸倒引当金の対象になるのは、売掛金・受取手形などの売上債権、貸付金、未収入金、立替金など、回収を目的とした金銭債権です。法人税法上の一括評価金銭債権として、売掛金・貸付金のほか未収の譲渡代金・立替金などが対象になります。

一括評価金銭債権とは

一括評価金銭債権とは、貸倒れの実績率でまとめて(一括で)貸倒引当金を見積もる対象となる金銭債権のことです。売掛金・貸付金・未収入金・立替金などの回収目的の債権が該当し、後述の繰入限度額の計算対象になります。

実質的に債権とみられないものとは(前受金など)

預貯金の未収利子、保証金・敷金・預け金、手付金・前渡金・前受金など、実質的に回収目的の債権とはいえないものは貸倒引当金の対象になりません。とくに前受金は「先に受け取った代金=負債」であり、債権ではないため対象外です。

貸倒損失との違い

貸倒引当金が「将来の貸倒れに備えた見積り」であるのに対し、貸倒損失は「実際に回収不能が確定した債権を損失計上する処理」です。引当金は取引先全体に設定し債権の一部を計上、貸倒損失は貸倒れが発生した相手に全額を計上する点が異なります。

貸倒損失の計上要件の詳細については以下記事をご参照ください。

貸倒損失として計上できるケース、できないケース

貸倒処理と法人税

法人税法上、貸倒引当金の損金算入は原則として中小企業者等に限られます。また貸倒損失として損金処理できるのは、法律上・事実上・形式上の貸倒れの3類型に限られ、判断の証拠書類の保存が必要です。

債権区分ごとの繰入限度額の計算方法

貸倒引当金の繰入限度額は、債権の区分に応じて計算します。回収に問題のない「一般債権」は過去の貸倒実績率(または中小法人向けの法定繰入率)で、回収に懸念のある「貸倒懸念債権」は個別に見積もって計算します。

一般債権(貸倒実績率)

一般債権の繰入限度額は、原則として「期末の一括評価金銭債権の帳簿価額 × 貸倒実績率(過去3年の貸倒損失実績にもとづく率)」で計算します。

貸倒実績率による計算例

例えば期末の一括評価金銭債権が1,000万円、貸倒実績率が1%なら、繰入限度額は10万円(1,000万円×1%)となります。

中小法人の特例(法定繰入率)

中小法人等は、原則法に代えて業種ごとに定められた法定繰入率を用いて繰入限度額を計算できます。

貸倒懸念債権(個別評価)

取引先の債務超過や法的整理など、回収が困難とみなされる特殊な事情がある債権は「貸倒懸念債権」として、債権者ごとに個別に回収不能見込額を見積もって計上します。この場合は一括評価の限定を受けず、回収不能と見込まれる額が対象になります。

貸倒引当金の勘定科目

貸倒引当金に関する主な勘定科目には、貸倒引当金(資産のマイナス)、貸倒引当金繰入(費用)、貸倒引当金戻入、償却債権取立益があります。以下で用途を整理します。

貸倒引当金(勘定科目)

貸倒引当金は、繰入額を計上した際の貸方科目で、貸借対照表では資産のマイナス勘定(評価勘定)として記載します。

貸倒引当金繰入

貸倒引当金繰入は、繰入額を計上する費用の勘定科目です。売上債権にかかる繰入は販売費及び一般管理費、その他の金銭債権にかかる繰入は営業外費用に記載します。

貸倒引当金戻入

貸倒引当金戻入は、洗替法などで前期の引当金を戻し入れる際の勘定科目です。営業外収益または特別利益として計上します。

償却債権取立益

償却債権取立益は、貸倒れとして処理した債権を後で回収できた場合に使う勘定科目で、損益計算書の特別利益に計上します。

貸倒引当金の仕訳方法

貸倒引当金の仕訳は、繰入時・貸倒れ発生時・期末の戻入/繰入(洗替法・差額補充法)に分かれます。以下で代表的な仕訳を示します。

貸倒引当金繰入をした場合

期末に貸倒引当金を繰り入れる場合、借方に貸倒引当金繰入(費用)、貸方に貸倒引当金を計上します。

貸倒れが発生した場合(引当金の計上あり)

前期末に繰り入れた貸倒引当金を取り崩して充当し、引当金を超える貸倒れが生じた分は貸倒損失で処理します。

貸倒れが発生した場合(引当金の計上なし)

貸倒引当金を計上していなかった場合は、貸倒れた債権の全額を貸倒損失で処理します。

期末の戻入と繰入(洗替法)

洗替法では、期末に前期の貸倒引当金を全額戻し入れて残高をゼロにし、あらためて当期分の繰入額を計上します。

期末の戻入と繰入(差額補充法)

差額補充法では、当期に必要な貸倒引当金を計算し、既存残高に対して不足する差額だけを追加で繰り入れます。

売掛債権が貸倒れた場合の処理

売掛債権の貸倒れが確定したら、貸倒引当金を取り崩し、不足分は貸倒損失で処理します。いったん貸倒処理した債権を後から回収できた場合は、償却債権取立益として特別利益に計上します。

貸倒引当金計上の節税効果の注意点

貸倒引当金の計上は会計原則にもとづくもので、節税を目的とした処理ではありません。繰入初年度は法人税を減らす効果がありますが、翌期は戻し入れて益金に計上するため継続的な節税にはならず、計上できる額も債権残高の数パーセント程度です。



【この記事の著者紹介】
須栗 一浩
税理士法人エムエスオフィス 代表税理士

平成7年税理士登録・開業 平成27年より税理士法人へ合流
税理士法人業務:法人会計税務 個人確定申告 相続税申告・相続税試算計画他 
個人業務:税務や会計のコラム執筆 ワーケーションの実践、執筆
ファルクラム租税法研究会研究員


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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。