企業会計とどう違う? 学校法人会計の特徴

経理

企業会計とどう違う? 学校法人会計の特徴

学校法人会計には、企業会計とは異なる表現や処理が求められる部分があります。企業での会計業務の経験がある人でも、学校法人で会計業務に就くとなると戸惑う部分が多いものです。具体的に企業会計と学校法人では何が異なるのでしょうか。学校法人会計の特徴についてお伝えします。

企業と学校法人は会計の目的が違う

一般企業は利益を得る目的で存在していますが、学校法人は教育研究活動を目的とした非営利法人です。法人の存在理由が異なるため、会計の目的も当然異なります。学校法人は、教育研究を永続的に行っていくための資金を確保する必要があります。このため、学校法人会計は、損益より資金に着目した会計となっています。
企業会計と学校法人会計では、財務諸表も以下のように異なります。

学校法人会計:資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表
企業会計:損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書

「資金収支計算書」と「キャッシュフロー計算書」の違い

企業会計とどう違う? 学校法人会計の特徴

企業会計の「キャッシュフロー計算書」は、損益計算書では把握できない資金の動きを営業活動、投資活動、財務活動ごとに示す計算書です。期中の実際の資金の収支を3つの区分に分けて表示して期末資金残高を表示します。
学校法人会計の「資金収支計算書」も、キャッシュフロー計算書と同様に資金の動きに着目するものです。すべての資金の収入と支出を明らかにするもので、損益に関わらない前受金などの資金収入、固定資産取得時の資金支出など「資金の増減」に関わるものをすべて表示するのが特徴です。資金の増減がどのような活動によるものなのかを把握するための資料となります。

「資金収支計算書」と「損益計算書」の違い

学校法人が永続的な教育活動を行うため、損益を表すための資料が「資金収支計算書」です。その会計年度の消費収入および消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにするために作成されるもので、企業会計における「損益計算書」と似た役割を担っています。
資金収支計算書の収入の部に「基本金組入額」という収入をマイナスする科目がある点が、企業会計と大きく異なります。基本金組入を差し引く前の収入から消費支出を差し引いた額が企業会計における最終損益と同じものになります。

「貸借対照表」の違い

貸借対照表は、学校会計と企業会計でほぼ同じ構造ですが、「基本金」と「資本金」の違いがあります。
企業会計では、出資者の出資相当額を拘束財産と定義し「資本金」として表示しますが、学校法人会計では教育研究活動に必要な資産を継続的に保持すべきものとして、それに見合う金額を資産負債差額のなかで「基本金」として表示します。

何が変わる?「学校法人会計基準」一部改正のおさらい

何が変わる? 「学校法人会計基準」一部改正のおさらい

学校法人会計基準の一部を改正する省令が公布され、平成27年度(知事所轄学校法人については平成28年度)以後の会計年度にかかわる会計処理および計算書類の作成から適用されることとなりました。
学校法人会計に携わる方は、改正の趣旨と概要について把握しておきましょう。

学校法人会計基準 一部改正の趣旨は?

昭和46年に制定された学校法人会計基準は、私立学校の財政基盤の安定に資するものとして、また補助金の配分の基礎となるものとして、広く実務に定着しています。

しかし、社会や経済状況は40年前の制定当時と大きく変わりました。また、会計のグローバル化などを踏まえさまざまな会計基準が改正になり、私立学校を取り巻く経営環境も変化しています。

こうした状況を受け、公教育を担う学校法人の経営状態について、社会にわかりやすく説明する仕組みが求められています。

・収支状況について経常的な収支と臨時的な収支が区分できるようにする
・新たに活動区分ごとに資金の流れが分かる活動区分資金収支計算書を作成する

以上のような改正を行うのが、今回の一部改正の趣旨となっています。

一部改正の概要をおさらいしよう!

何が変わる? 「学校法人会計基準」一部改正のおさらい

では、具体的に学校法人会計基準のどのような点が改正になるのでしょうか。
概要をおさらいしておきましょう。

(1)資金収支計算書について
新たに活動区分ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」を作成すること(第14条の2第1項関係)

(2)事業活動収支計算書について
従前の「消費収支計算書」の名称を変更した「事業活動収支計算書」について、経常的及び臨時的収支に区分して、それらの収支状況を把握できるようにすること(第15条関係)

(3)基本金組入れ前の収支状況の表示
現行の基本金組入れ後の収支状況に加えて、基本金組入れ前の収支状況も表示すること(第16条第3項関係)

(4)貸借対照表について
「基本金の部」と「消費収支差額の部」を合わせて「純資産の部」とすること(第32条関係)

(5) 第4号基本金について
その金額に相当する資金を年度末時点で有していない場合には、その旨と対応策を注記するものとすること(第34条第7項関係)

(6) 第3号基本金について
対応する運用収入を「第3号基本金引当特定資産運用収入」として表示すること(第1号様式関係)

(7)第2号基本金について
対応する資産を「第2号基本金引当特定資産」として表示すること(第7号様式関係)

(8)特定資産について
固定資産の中科目として新たに「特定資産」を設けること(第7号様式関係)

(9)第2号基本金および第3号基本金について
組入れ計画が複数ある場合に、新たに集計表を作成するものとすること(第10号様式様式第1の1および様式第2の1関係)

(10)「消費支出準備金」の廃止
「消費支出準備金」を廃止すること(改正前の第21条関係)

以上が一部改正の概要となっています。改正については平成27年4月1日から施行されており、改正後の学校法人会計基準の規定は、平成27年度以降(知事所轄学校法人については平成28年度)の会計処理および計算書類の作成について適用する必要があります。

経理業務の可視化と職務分掌の徹底は「請求管理ロボ」にお任せ!

請求管理ロボ
請求処理 請求書の自動発行/単発請求(1回毎)/定期定額請求(繰り返しの定額)/定期従量請求(繰り返しの変動)/請求予約(未来分の一括作成)/ロゴ・印影・レイアウト・フォント変更/メール送付(自動・手動)/郵送代行/送付スケジュール設定/送付履歴・既読(DL)確認/請求周期の柔軟設定/明細単位のスケジュール管理/前受金対応・按分計上・取り崩し/繰越請求/インボイス制度対応/電子帳簿保存法対応
集金・決済管理 バンクチェック(銀行振込・バーチャル口座)サービス/クレジットカード決済サービス/口座振替サービス/コンビニ決済サービス 払込票方式(請求書払い)/継続課金・自動集金/複数口座・複数決済手段の一元管理/決済失敗時の切替・繰越設定
入金消込・入金管理 自動入金消込/AI消込学習機能/自動合算消込/入金データ自動取得/CSV取込/入金繰越(過少入金の次月合算/過剰入金の次月相殺)/入金状況のダッシュボード表示/仕訳データの自動生成/売掛金残高管理/顧客別・期間別レポート/請求履歴の一覧管理・送付履歴の一覧管理
債権管理・催促 未入金の自動特定/未入金一覧の可視化/回収状況の全社共有/自動催促メール(期限前通知+期限後催促)/催促文面の編集・タイミング設定/複数請求書への一括催促/繰越請求・再発行のワンクリック切替
外部連携 Salesforce API連携/kintone API連携/会計ソフト連携/郵送代行サービス連携

学校法人会計のように正確性と透明性が強く求められる会計業務では、担当者ごとに役割を分け、承認の流れを整えることが欠かせません。内部統制を整えながら請求業務を効率化したいご担当者様は、請求管理システム・債権管理システムの請求管理ロボの導入をご検討ください。

ユーザおよび機能ごとに作成者・承認者・閲覧者・管理者などのアクセス権を設定でき、会計情報へのアクセス制限による職務分掌を実現します。

販売・請求・入金管理のフェーズごとに承認フローをシステム化でき、職務分掌に応じた部門決裁の適正化に役立ちます。

請求管理ロボはこれまでに1,000社以上の企業に導入され、月間10万件以上の請求データを一括で処理できます。経理業務の効率化とガバナンス強化をお考えのご担当者様は、資料請求をご利用ください。

※一部サービス提供元の運営記事です/PR

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
  • 請求管理クラウドサービス「請求管理ロボ」
  • 請求管理ロボ