インボイス制度のメリットとは?免税事業者のメリット・デメリットも紹介

請求業務

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2023年10月1日から、インボイス制度が施行されます。しかし、インボイス制度という言葉を耳にしたことはあっても、実際にはどのような影響があり、どのような対策が必要なのかわからないという方も多くいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、メリットとデメリットを中心に、インボイス制度が事業者に与える影響やインボイス制度への対応方法について解説していきます。

インボイス制度のメリット


インボイス制度導入の最大のメリットは、消費税額を明確化できることです。以下で、詳しく解説していきます。

消費税額を正確に計算できる

 
インボイス制度下では、納税額の計算が今よりも容易になるため、経理処理の効率化が期待できます。
2019年10月に軽減税率が導入されたことにより消費税率が2種類に増え、経理処理が複雑化しました。そこで生まれたのが、インボイス制度です。インボイスは、適格請求書とも呼ばれます。
従来の請求書では消費税率が混合していたため、確定申告や仕入税額控除を行う際は、それぞれの税率に分けて消費税額を算出し直す必要がありました。
一方、適格請求書では商品ごとの消費税率と消費税率ごとの消費税額が記載されるため、消費税額が一目で正確に把握できるようになります。

不正やミスの防止につながる

 
インボイス制度は、納税時の不正やミスの防止にも効果的といわれています。先述したように、消費税増税に伴う軽減税率の導入により、消費税率は食料などの必需品なら8%、対象外なら10%となりました。しかし現制度では、2種類の消費税率に上手く対応できているとは言い難いのが現状です。
例えば仕入税額控除においては、税率8%の品目を10%と偽って記載し、2%分の利益を取得するといった不正行為が確認されています。また、納税額の計算が複雑化したために、事務手続きでミスが発生しやすいのも問題です。
新しく施行されるインボイス制度では、消費税額と税率の明記が義務つけられているため、これらの不正やミスの発生を大幅に軽減できると考えられています。

インボイス制度にもデメリットはある


税管理に役立つ一方で、インボイス制度にはデメリットもあります。ここでは、インボイス制度を導入することで予想される業務負担の増加と、免税事業者の売上げが減少する可能性に焦点をあて解説します。

適格請求書発行事業者の登録が必要になる

今までは、課税仕入れであれば基本的にはすべての取引が仕入税額控除の対象でした。しかし、インボイス制度の導入後は、適格請求書がないと仕入税額控除を適用できなくなります。

仕入税額控除とは、二重課税を防ぐための仕組みです。仕入税額控除が適用されれば、課税事業者は納税の際に売上げ時の消費税から仕入れ時にかかった消費税を差し引くことができ、納税額を抑えられます。
そのため、課税事業者との取引を維持していくためには、適格請求書の発行がカギを握るといえるでしょう。

しかし、適格請求書を発行できるのは、税務署長からの承認を受けた適格請求書発行事業者に限られます。課税事業者であれば適格請求書発行事業者への登録申請を行えますが、申請から登録までにはある程度の時間を要します。直前になって慌てることのないように、余裕を持って準備をしておきましょう。インボイス制度の施行日から対応できるようにするには、2023年3月31日までの申請が必要です。

経理業務に負担がかかる

適格請求書発行事業者は、買い手である取引相手から求められた時は、適格請求書の発行が義務付けられています。そのため、経理業務の煩雑化は避けられません。
また、確定申告時のチェック項目の増加や仕入税額控除における必要要件の変更も悩ましいところです。
さらに、自社の既存システムでは適格請求書の発行に対応できない場合は、新規システムの導入やそれに伴う業務フローの変更が必要になる可能性もあります。
チェック項目が増えることに加え、慣れない業務への対応が求められる経理担当者の負担増加が懸念されます。

売上げが減少する可能性がある

インボイス制度下では、免税事業者の売上げ減少が危惧されています。

免税事業者とは、「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下」を対象とした消費税の納税義務がない事業者のことです。事業の規模が小さいため、納税すべき消費税額を計算する作業が煩雑になることを考慮し、消費税の納税義務が課されていません。現行では免税事業者の制度は、実質的に小規模企業への優遇措置ともいえるでしょう。

しかし、インボイス制度下では、免税事業者は圧倒的に不利になります。
なぜなら、免税事業者は適格請求書の発行が行えないからです。つまり、課税事業者が免税事業者を仕入れ先に選んだ場合は、仕入税額控除を受けられなくなるといえます。そのため、免税事業者は適格請求書を発行できないことを理由に取引の継続を断られたり、消費税額分の値引きを要求されたりする可能性があります。

課税事業者に転換する手もありますが、そうなれば今までは免除されていた消費税の納税義務が発生するため、結果的に売上げの減少は免れないでしょう。

インボイス制に対応するために必要なこと

今後は取引先確保の観点から、免税事業者の対象であっても、あえて課税事業者への転換を選ぶ企業が増えると予想できます。しかし、課税事業者になるだけでは、インボイス制度の利用条件を満たしたことにはなりません。ここでは、インボイス制度に対応するために必要な対策について解説します。

請求書のフォーマット変更

適格請求書は、従来の請求書とは記載項目が異なるため、発行時にはフォーマットの変更が必要です。現行の「区分記載請求書等保存方式」の記載項目は、下記の5点です。

  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 請求書を受領する事業者の氏名または名称
  • 請求書を発行する事業者の氏名または名称
  • それぞれの税率に区分した税込対価の合計額
  • インボイス制度導入後は「適格請求書等保存方式」に変わることで、新たに下記の2点の記載が追加されます。

  • 税率ごとに区分した消費税額および適用税率
  • 登録番号(課税事業者のみ登録可)
  • 項目を追加して修正するだけで済みそうか、一から作り直すことになるか、早めに確認して対応を進めておきましょう。

    経理業務の見直し

     
    仕入税額控除の条件や請求書の様式が変わるため、経理業務を見直す必要があります。インボイス制度では、請求書を取り扱ううえで4つの義務が課されます。
    それぞれの概要を把握して、インボイス制度導入後のワークフローを組み立てておきましょう。

    まず1つ目が、必要な記載事項を満たした適格請求書の交付です。先述した通り、仕入税額控除には適格請求書発行事業者が発行した適格請求書が必要になるため、売り手は顧客の要望に応じて適格請求書を用意しなければなりません。

    2つ目が、記載事項・内容の誤りを修正した適格請求書の交付です。従来の請求書とは異なり、適格請求書は基本的に交付された側が自ら追記・修正を行うことは禁じられています。そのため、交付した適格請求書の項目や内容に誤りがあった場合、修正した適格請求書を交付し直す必要があります。

    3つ目が適格請求書の写しおよびそれに係る電磁的記録の保存です。発行または受領した適格請求書の写しは、交付日または受領日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日を起算日として7年間保存しなくてはなりません。保存形式に関しては、電子帳簿保存法に基づく要件に準ずる形で電子保存することが義務付けられています。

    4つ目が、対価の返還を行う際に必要となる適格返還請求書の交付です。適格返還請求書は、返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に要になる書類です。適格請求書と同様に、買い手から交付を求められたら対応しなければなりません。

    システムの見直し・導入

     
    国全体の取り組みもあり、業務の電子化を前提とした法改正も増えてきました。今回のインボイス制度を機に、システムの見直し・導入を進めることを推奨します。ここでは、インボイス制度の対応に欠かせないシステムを3つ紹介します。

    まず1つ目が、請求発行システムです。従来のシステムでは、記載項目の追加や適用税率や消費税額の明確化に対応できないかもしれません。特に取引数が多い場合や課税事業者と免税事業者双方との取引がある場合などは、必要な事項をすべて記載できるシステムの導入は必須でしょう。

    2つ目が、会計システムです。インボイス制度導入後は、免税事業者など適格請求書を発行できない事業者との取引は仕入税額控除の対象に含まれません。
    仮にこれらの事業者を仕入れ先に選ぶ場合、仕入れでかかる消費税は依頼した側の負担になります。経理上のミスを防ぐためにも、請求発行事業者とそれ以外を区分して管理できるシステムが必要です。

    3つ目が、電子帳簿保存システムです。インボイス制度を利用するためには、適格請求書の保存要件を満たせるシステムが必要です。先述した通り、適格請求書には7年間の電子保存が義務付けられています。
    また、適格請求書にとどまらず、2022年1月の電子帳簿保存法改正により、電子取引情報の電子保存も義務化されました。現段階では環境整備のために設けられた2年の猶予期間内であるため要件を満たさなくても罰則はありませんが、改正自体はすでに行われており、期間終了後は取締が厳しくなると予想されます。早めにインボイス・電子取引の双方に対応した電子帳簿保存システムを探しておきましょう。

    適格請求書の保存は電子インボイスがおすすめ


    適格請求書の保存は、国際的な標準規格である電子インボイスがおすすめです。現行では電子インボイスを活用しなくても、要件を満たしていれば適格請求書として保存することは可能ですが、対応することでより多くのメリットを得ることができます。
    電子インボイスについては、詳しくは以下の記事で解説しています。
    「電子インボイスとは?紙請求書から移行するメリットと注意点を解説」

    請求管理ロボはインボイス制度に対応した請求書の送付・発行も可能!

    インボイス制度の導入により、仕入税額控除の要件や請求書の保存様式が変わります。従来のシステムで対応が難しい場合には、新たなシステムの導入も検討しなければなりません。ここからは、業務効率化にも役立つ「請求管理ロボ」をご紹介します。

    株式会社ROBOT PAYMENTの請求管理ロボは、毎月の請求業務を仕組化する請求書システムです。請求管理と債権管理を1つのシステムで総括し、請求・集金・消込・催促を自動化できます。請求管理ロボをご利用いただければ、これまでのように請求業務に多くの人手を割く必要はなくなるでしょう。コア業務への集中が可能になり、企業はより高い成長を見込めるようになります。

    請求管理ロボはインボイス制度の対応も万全です。運営元の株式会社ROBOT PAYMENTは2021年9月に、国内電子インボイスの標準仕様の策定から普及促進に至るまでを目的とする電子インボイス推進協議会の幹事法人に就任しました。ルール策定に携わる立場から、国内電子インボイスの標準仕様「日本版Peppol(ペポル)」にも迅速に対応できます。

    抜け漏れがあるとやり直しになってしまう適格請求書の送付・発行も、請求管理ロボなら安心です。請求管理ロボは人材リソースの確保だけでなく、インボイス制度導入もサポートします。

    まとめ


    インボイス制度の導入により、消費税管理の透明性を向上させられる一方で、企業の業務負担増加が懸念されます。施行後のメリットとデメリットを理解しつつ、特に免税事業者の方は課税事業者への移行も視野に入れ、早めに準備を整えておきましょう。

    インボイス制度に対応できる請求書発行システムをお求めの方は、請求ロボの導入をぜひご検討ください。

    監修
    【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

    2019年当社に入社、執行役員に就任。
    当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
    現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。