インボイス制度が個人事業主に与える影響とは?課税事業者・免税事業者の対策について解説

請求書 請求業務

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2023年10月1日より、インボイス(適格請求書)制度が開始となります。あらゆる業種の法人・個人事業主に影響のある制度ですが、個人事業主にとっては減収や廃業にもつながりかねない側面があるため、本制度がどのような影響を与えるのか、正確に把握しておくことが必要です。

本記事では、インボイス制度が個人事業主に与える影響について、注意すべきポイントと併せて解説します。インボイス制度の対策として万全な当社提供の「請求管理ロボ」や、資金繰りに有効な「1click後払い」についてもご紹介するので、ぜひご参照ください。

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インボイス制度の概要

最初に、インボイス制度の内容について解説します。インボイス制度(適格請求書保存方式)とは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるために、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を追加で記載した書類、またはデータを交付し、買手側が保存する制度です。

売手側は、取引相手(課税事業者)から求められた際にはインボイスを交付しなければならず、また交付したインボイスの写しを保存する必要があります。

また、買手側がインボイスの交付を受け、保存するのは、仕入税額控除の適用を受けるために必要です。なお、自らが作成した仕入明細書のうち一定事項が記載されており、取引相手の確認を受けたものを保存することでも仕入税額控除の適用を受けることが可能となります。

インボイスに記載する必要がある項目は、以下の6項目です。

1.適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

1の「登録番号」、4の「適用税率」、そして5の「税率ごとに区分した消費税額等」が、現行の区分記載請求書に新たに追加される項目となります。
また、一部業種に限り、1〜5のみの記載で、なおかつ「消費税額等」か「適用税率」のいずれかを記載すれば条件を満たす「適格簡易請求書」の交付が可能です。

インボイス制度が個人事業主に与える影響とは

インボイス制度によって、個人事業主は取引相手の課税事業者から交付を求められた際には、インボイスを交付しなければならなくなります。そうしなければ、取引相手の課税事業者は仕入税額控除の適用を受けられないからです。

では、本制度によって個人事業主にはどのような影響が発生するのでしょうか。免税事業者の場合と課税事業者の場合、それぞれについて解説します。

課税売上が1,000万円以下の免税事業者への影響

個人事業主における免税事業者とは「2年前」の課税売上高が、1,000万円以下の場合を指します。この「2年前」という時期は「基準期間」とも呼ばれるものです。

なお、2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、「1年前の1月~6月」の期間(特定期間とも呼ばれる)における課税売上高が1,000万円を超える場合は、原則として課税事業者になるため注意しておきましょう。

基準期間、および特定期間の課税売上高が1,000万円以下である免税事業者の個人事業主の場合、取引相手からインボイスの交付を求められても発行ができません。このため、取引相手は仕入税額控除の適用を受けることができず、税負担の増加が想定されます。

この事態を危惧した取引相手によって、取引が停止されたり、インボイス発行事業者への登録を促されたりすることが考えられるのです。取引が停止されると、減収や廃業につながる恐れがあるほか、インボイス発行事業者への登録は税申告手続きと税負担の増加につながります。

あるいは、取引相手から取引内容の改定を求められることも考えられるでしょう。この場合、取引相手は自社の負担を軽減するために、免税事業者である個人事業主にとって不利な条件での取引継続を求めてくるかもしれません。

上記のような影響が想定されるため、免税事業者は事業形態の見直しを行う必要があるといえます。

課税売上が1,000万円を超える課税事業者への影響

個人事業主における課税事業者とは、前述した「基準期間」または「特定期間」において課税売上高が1,000万円を超える場合を指します。

既に課税事業者である場合は、インボイス発行のために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、インボイス発行事業者として認められなければなりません。インボイス発行事業者として認められれば、取引相手からインボイスの交付を求められても問題なく発行することが可能です。

自身が課税事業者かつインボイス発行事業者として認められており、取引相手も課税事業者であれば大きな影響はないのですが、取引相手が免税事業者である場合、または取引相手の中に免税事業者が含まれている場合は注意が必要になります。

前者の場合、売手である取引相手はインボイスを発行できず、自身は仕入税額控除の適用を受けることができません。このため、インボイス制度の開始後は自身が納付する消費税額が増加する恐れがあります。

後者の場合だと、取引相手ごとにかかる消費税額をそれぞれ計算する必要があるため、経理処理の複雑化が想定されるでしょう。

自身が課税事業者だからといって何もしなくてよいわけではなく、まずはインボイス発行事業者として登録を済ませる必要があります。その上で、取引相手が課税事業者か免税事業者かによって、今後の取引の在り方を見直していく必要があるといえそうです。

インボイス制度において個人事業主が注意すべきポイント

続いて、今後インボイス制度が本格的に開始するにあたって、個人事業主が注意しておくべきポイントを5点に分けて解説します。

インボイス制度の開始は2023年10月1日に迫っているため、本項で解説する内容を把握し、早めに対策を行う必要があるでしょう。

「課税事業者」か「免税事業者」を確認する

まずは、自身が「課税事業者」と「免税事業者」のどちらに該当するのかを確認しましょう。これは、「基準期間」と「特定期間」における課税売上高を確認することで判明します。下記の表を参照の上、自身がどちらに該当するのか確認してみてください。

基準期間(2年前) 特定期間(前年1月~6月)
課税事業者(片方の期間) 課税売上高1,000万円以上 課税売上高1,000万円以上
免税事業者(双方の期間) 課税売上高1,000万円以下 課税売上高1,000万円以下

このように、基準期間と特定期間のいずれかにおいて課税売上高が1,000万円以上の場合は課税事業者です。そして、基準期間と特定期間の双方において、課税売上高が1,000万円以下の場合は免税事業者となります。

注意すべきは、免税事業者に該当するのが「基準期間(2年前)」と「特定期間(前年の1月~6月)」双方の期間において、課税売上高が1,000万円以下の個人事業主であるという点です。「基準期間の課税売上高は把握していたが、特定期間の課税売上高は失念していた」という事態も想定されるため、確認の際には漏れがないように気を付けましょう。

課税事業者が準備すべきこと

既に課税事業者である個人事業主は、インボイス制度に従いインボイス発行事業者として登録するか否かを検討しましょう。現状の取引相手(買手)が免税事業者や消費者に限られる場合は、必ずしもインボイス発行事業者として登録する必要はありません。

また、インボイス発行事業者への登録自体は義務化されていないため、自身の取引状況に応じて見直す必要があるといえるでしょう。なお、インボイス発行事業者として登録する場合は、原則として2023年3月31日までの登録申請が必要です。

「令和5年度税制改正大綱」に基づき、やむを得ない事情がある場合は登録申請期限を経過後も、特に「申請が困難な事情」を記載せずともよくなり、申請期限も2023年9月30日まで延長されたため、多少申請期間に余裕ができました。

とはいえ、早め早めの取引状況の見直しと、申請が必要な場合は手続きを行った方がよいでしょう。

また、インボイスの発行をスムーズに行うためにも、新たに追加される項目含め記載項目を把握し、請求書等のフォーマットを変更するなどの対策が必要です。交付を受けインボイスを保存する際にも、正確に対応できるようシステムを整備しておくことも必要になるでしょう。

免税事業者が準備すべきこと

免税事業者も、課税事業者と同様に、まずは現状の取引状況を見直すところから始めましょう。現状、インボイスの発行が必要ない取引のみを行っている場合は、必ずしもインボイス発行事業者として登録する必要はありません。

しかし、取引相手が課税事業者である場合はインボイスの発行を求められることになるため、申請期限までに登録申請を行う必要があります。

また、現状の取引相手が免税事業者や一般消費者だけであっても、インボイス制度の開始後に取引相手が拡大するかもしれません。その際にビジネスチャンスを逃さないためにも、インボイス発行事業者として登録しておいた方がよいでしょう。

インボイス発行事業者として登録する場合は、まずは課税事業者としての登録が必要になります。インボイス発行事業者としての登録と、課税事業者としての登録手続きについては次項で解説するのでご参照ください。

また、インボイス発行事業者となる場合は、前述したようにフォーマットやシステムの改定が必要です。自身での改定が困難な場合は、後述する当社提供の「請求管理ロボ」などをご利用することで、簡単にインボイス制度に対応できます。

免税事業者が課税事業者・登録事業者となるための2つの手続き

免税事業者がインボイス発行事業者となるためには、まずは課税事業者となる必要があります。そのためには、所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。

提出方法は、直接持参するか、郵送、e-Taxの3種類です。提出期限は、原則として「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」となっています。

なお、2023年10月1日から2029年9月30日の日の属する期間において、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合に限り、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられているため、この場合は「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。

また、課税事業者となった場合は、原則として2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、インボイス発行事業者として認められる必要があります。

やむを得ない事情がある場合は、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、2023年9月30日までに申請すれば問題ありません。その際、やむを得ない事情については、どの旨どこかに記載する必要はありません。

いつまでに対応が必要?

課税事業者、免税事業者ともに、原則として2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しなければなりません。なお、「令和5年度税制改正大綱」に基づき、やむを得ない事情がある場合は特にその理由を記載せずとも、2023年9月30日までに提出すればよい、と改正されています。

個人事業主は「請求管理ロボ」でインボイス制度対策を

これからインボイス制度が本格的に開始されるにあたって、個人事業主は課税事業者、免税事業者問わず「適格請求書」の発行と保存が不可欠になり得るでしょう。独力でフォーマット改定やシステム変更を行うのは、一部の個人事業主にとっては難しいかもしれません。

そこでおすすめなのが、当社が提供する「請求管理ロボ」です。定期的なアップデートを実施しているため、インボイス制度を含む法改正に自動で対応可能となっています。お客様側で特別な対応を行う必要はありません。
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まとめ

「令和5年度税制改正大綱」で少しの余裕ができたとはいえ、インボイス制度の開始は2023年10月1日に迫っています。それまでに、個人事業主は現状の取引を見直し、課税事業者と免税事業者、どちらの事業形態で事業を継続していくのか決めなければなりません。

それぞれの場合で対策が異なる点、どのような影響があるのかという点をしっかりと把握し、インボイス制度が開始されてから困らないよう早め早めの行動を心がけておくとよいでしょう。

併せて、当社提供の「請求管理ロボ」と「1click後払い」を活用いただくことで、インボイス制度開始後もスムーズに商取引を進めることが可能になります。資金繰りをスムーズに行いたい方や、請求業務の管理工数でお困りの方はぜひ「請求管理ロボ」と「1click後払い」の導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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