インボイス制度下における免税事業者の請求書の書き方を解説

請求書 請求業務

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2023年10月より施行されたインボイス制度。事業者登録をしていない免税事業者にとっては、請求書の書き方や消費税の計算方法など、これまでとは異なる対応が必要となります。この記事では、免税事業者の請求書の書き方を解説していきます。

免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できない

適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで消費税の仕入税額控除が適用されるようになるという仕組みですが、「免税事業者」である場合は注意が必要です。

免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できない

インボイス制度下では、適格請求書(インボイス)を発行するために事業者登録をしている課税事業者と、登録をしていない免税事業者が存在します。免税事業者とは、個人事業主や小規模事業者など「消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者」のことです。インボイスを発行できないため、これまで同様10%あるいは8%ごとの合計を記載する区分記載請求書の形式で請求書を書かなければなりません。

免税事業者がインボイスを発行して仕入税額控除を受けるには、税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。インボイス制度への対応自体は強制ではないものの、対応していない場合は買い手もこの取引で仕入税額控除の適用を受けられないため、「買い手の納付税額」に大きく影響します。

なお、課税事業者になった場合でも、消費税の納税義務が発生するという点については考慮すべきでしょう。

免税事業者にできるインボイス制度への対応方法

免税事業者がインボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。

適格請求書発行事業者として登録する手順としては、まず、登録申請書を税務署に提出して審査を受けます。その後、税務署から登録完了通知が届けば完了です。ちなみに、申請は郵送や窓口持参のほか、e-Taxによる電子申請でも受け付けています。

なお、インボイスを発行においては、適格請求書発行事業者の登録が完了した際に通知される「登録番号」の記載が必須となります。現在、適格請求書発行事業者になろうと考えている方で申請がまだ済んでいない方は登録申請を行うようにしましょう。

インボイス制度には経過措置が設けられている

インボイス制度が2023年10月から施行されましたが、免税事業者と取引がある課税事業者の税負担を軽減するために6年間の経過措置が設けられています。

段階的に控除割合が減少

2026年9月までは免税事業者からの課税仕入れにつき80%の控除が可能で、2026年10月からの3年間は50%と控除割合が変わります。2029年10月以降は控除不可となります。

インボイス制度下では、インボイスは納税証明書の代わりとなります。免税事業者と取引する際、取引先企業が免税事業者の消費税を代わりに納税しています。

インボイスを発行できない免税事業者はこれまでと同様に区分記載請求書を発行しますが、取引先企業はその通り消費税込みの金額を報酬として免税事業者に支払うと、税務署へは納税していないと認識されてしまいます。そのため消費税分を免税事業者と税務署に二重に支払う事象が起きてしまいます。このような急激な負担を緩和するために経過措置が設けられているのです。

控除額の計算方法

80%控除が適応される2023年10月から2026年9月までは、免税事業者に支払った消費税額の80%を税務署に納めることが認められています。仮に、11,000円を免税事業者に支払った場合、税務署には200円の消費税を納めます。

課税仕入れに係る支払対価の額×7.8/110×80/100=課税仕入れに係る消費税額(切捨て又は四捨五入)

出典:国税庁「免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算」

50%控除の場合は、計算式の80/100が50/100となります。

取引先企業の負担をゼロにする場合は、先ほどの計算式で算出した課税仕入れに係る消費税額を、免税事業者への支払額から差し引くという方法もあります。

経過措置期間中の注意事項

仮に、免税事業者に消費税分を差し引いた額を支払い、取引先企業は控除された200円だけ納税した場合には、取引先企業側に800円分の利益と見なされ、独占禁止法の優越的地位の濫用該当しますので注意が必要です。経過措置の期間に、取引先企業から消費税分を差し引くという話があった場合は公正取引委員会に訴えることも可能です。

免税事業者の請求書の書き方

それでは実際に、免税事業者の請求書の書き方について見ていきましょう。国内取引と輸入取引の場合は、消費税を課税対象として取引できることが認められているため、これからご紹介する方法で区分記載請求書を作成しましょう。

必須項目

・発行者の氏名・名称
請求書発行者の会社名、または個人氏名を必ず記載しましょう。これ以外にも、住所や電話番号などの連絡先を記載しておくと、万が一のトラブルの際にも素早い対応が可能となります。

また、請求書は取引があった証拠として保管されることが多いため、取引先へ送る前には必ず誤字脱字がないか、しっかり確認するようにしましょう。

・取引年月日
取引年月日は契約内容や取引先の規定によって異なり、一般的には請求書の発行日や取引先の締め日に設定されます。特に指示がない場合は、作成した日付でも問題ありません。

なお、請求書の発行日は業種や取引先ごとに決まっていることもあるため、不安な場合はあらかじめ確認しておくと良いでしょう。

ちなみに、取引年月日の表記は和暦・西暦どちらでも問題ありません。

・取引内容
この書類が何に対しての請求書なのか、提供した商品・サービスの内容を明記します。また、軽減税率を採用している場合、税率ごとに対価が異なる旨を「区分記載請求書保存方式」に基づいて盛り込むことも求められます。

ちなみに「区分記載請求書保存方式」とは、区分経理に対応した帳簿や区分記載請求書などを保存する方式のことで、インボイス制度導入までの経過措置として設定されたものです。2023年10月1日からは、インボイス制度に移行します。

・取引金額
取引内容と税率をもとに単価と数量を計算し、消費税額とともに合計金額を算出します。なお、軽減税率を適用した税額は、別途記載する必要があります。
軽減税率の適用を受ける商品と、それ以外の商品を同時に扱う企業や店舗では、それぞれの税率に応じた計算をしましょう。

・発行先の社名・氏名
発行先の社名や氏名は、(株)などの略称を使ったり省略したりせず、正式なものを記載するようにしましょう。ちなみに、個人事業主の場合には屋号を併記するケースもあります。また、宛名と敬称は1文字分空けて表記し、会社名も前株と後株のどちらなのか確認しておきましょう。

親会社が子会社の請求を立て替えて支払うケースにおいては、請求書の相手方と請求書の送付先が異なる場合もあります。必要に応じて部署名や担当者名を記載して、請求書が確実に担当者の元に届くようにしましょう。

推奨される項目

ここまでは、請求書に記載が必須となる項目についてご紹介しました。しかし、なかにはこれでは不十分とするケースもあるようです。そこでここからは、免税事業者が請求書を発行する際に記載が推奨される項目についてご紹介します。

・書類の名称
この書類が「請求書」であると一目で分かるように、書類の名称を明記します。具体的には、大きめのフォントで名称を記載するなど、誰が見ても「請求書」と分かるように記載するなどの工夫を施します。また、継続して取引している相手に請求書を送る場合には、「○月分御請求書」と記載することもあります。

・金額の振込先
振込みでの支払いとなる場合は、振込先情報の記載を忘れずにしましょう。「金融機関名」「支店名」「口座種別」「口座番号」「口座名義」が主に必要となります。ちなみに口座名義はカタカナで書くのが一般的です。

また、入金口座については、ひとつの口座のみ記載する場合と、複数の銀行口座を記載して相手先に都合の良い口座を選択してもらう場合があります。

上記に加えて「銀行コード」や「支店コード」も記載しておくと、より親切でしょう。

・振込手数料負担
振込手数料はどちらが負担するのかを事前に決めておく必要があります。

取引先が負担するのが一般的ですが、トラブルを回避するためにも、振込手数料の負担については請求書で明記しておくと安心です。

・支払期限
支払期限を明記します。支払期限は、契約時にあらかじめ決めておきましょう。契約書で入金条件が決まっている場合もあるため、確認しておくと安心です。また、もし期限を過ぎてしまった場合には、契約不履行として取引先に延滞料金の請求が行えるケースもあります。

ちなみに、支払期限の表記は和暦・西暦どちらでも問題ありません。なお、表記の仕方は、請求書発行日と統一することを推奨します。

・請求書番号
請求書番号を設けている場合には、請求書番号を記載します。

請求書番号を付けることで、先方からの問い合わせや会計処理を行う際、処理がスムーズになるだけでなく、管理や保管が格段にしやすくなるでしょう。請求書番号を付けておくと、同じ取引先に複数の請求書を発行した場合にも管理がしやすいです。

なお、法的には番号を決める際の特別なルールなどはありません。しかし、社内で管理などをする際に請求書番号を使用する場合は、一定のルールを設けておいた方が管理しやすくなるのも事実です。

・印鑑
証拠書類としての効力を上げるために、印鑑が求められるケースがあります。その場合、社名や氏名の横に角印・印鑑が押されることが多いようです。印鑑が必要かどうか特に決まっていない場合には、押しておくと良いでしょう。

・備考欄
備考欄には、上記で紹介した項目以外で必要と思われる情報を記入します。例えば、請求書に「振込手数料負担」の欄が設けられていない場合には、その詳細を備考欄に記載します。その際は、「振込手数料は貴社にてご負担ください」といった文言を添えると良いでしょう。

請求書の消費税の書き方

それでは実際に、免税事業者の請求書の書き方について見ていきましょう。国内取引と輸入取引の場合は、消費税を課税対象として取引できることが認められているため、下記の方法で区分記載請求書を作成しましょう。

【請求書の消費税の書き方 ①10%で請求する場合】
従来の区分記載請求書に税額を記載するだけで問題ありません。この際、税別・税込は問いませんので、正しく税率を書くことが重要です。

【請求書の消費税の書き方 ②8%で請求する場合】
留意すべきなのは経過措置期間中にどのように税額を記載するかです。「消費税8%」と記載してしまうと、本来対象となっている軽減税率の品目である「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」のことを刺してしまうため不適切です。
そのため、税別で作成する場合は「調整額」などと書いて消費税を記載し、税込で作成する場合は「合計(消費税10%込)」のように書いておき、合計金額を請求しましょう。

免税事業者のため消費税を請求書に書きたくないという方もいらっしゃるでしょう。その場合は、合計金額のみ記載しても構いません。
区分記載請求書は追記が認められているためです。請求書に不備があった場合、受領側が取引の事実に基づいて項目を追記し、保存することができるというものです。
そのため、消費税が書かれていない請求書を受領した企業は、自ら「消費税10%込」と追記することができるのです。
ただし、追記による補正が可能なのは、「軽減対象資産の譲渡等である旨」および「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみです。

インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

適格請求書発行事業者とは?インボイス制度や登録手順をわかりやすく解説

免税事業者の請求書の書き方で注意したいポイント5つ

請求書を発行する際に注意したいポイントとしては、以下の5つが挙げられます。それぞれの内容について詳しく解説しましょう。

請求書の発行先に事前確認を行う

請求書を作成する際には、フォーマットを含め、事前に何を記載すべきか確認しておきましょう。具体的には、以下の要素を確認しておくことをおすすめします。

・請求書のフォーマットの有無
・押印の有無
・発行日
・請求金額
・振込手数料の負担
・請求書の送付方法

源泉徴収の有無を確認する

源泉徴収を計算して記入するように依頼された場合は、消費税額の下に記入します。

源泉徴収税率は、所得税率10%に復興特別所得税の0.21%が加算された10.21%で、請求額が100万円以上の場合は20.42%になるケースが多いようです。

なお、源泉徴収を計算するかどうかは、あらかじめ取引先に確認しておきましょう。

消費税は詳細に記載する

本体金額に対する消費税額を記載する際は、軽減税率を踏まえた記載に注意しましょう。具体的には、税率ごとに消費税と対価の合計額をそれぞれ記載する必要があります。

また、消費税の記載方法は「内税」と「外税」があります。これといった決まりはありませんが、どちらの方法で記載しているのか明確にしておくことが重要です。

分かりやすく金額を記載する

請求書内の金額は、一目で理解できるように表記の仕方を工夫しましょう。

例えば、「¥」や「金」を記入し、後ろには「‐」や「円也」を記入するなど、桁が多くならないようにするのもひとつの方法です。また、3桁ごとに「,」を入れるといった方法も多くの企業で採用されています。

「様」と「御中」を正しく使う

請求書に限らず、取引先と交わす文章においては「様」と「御中」の使い分けが重要です。

会社名のみ、または会社名と部署名両方あるケースのように、不特定多数の団体宛てに発行する場合には「御中」を使い、個人の場合は「様」を使うのが一般的です。

例.

法人宛の場合 ○○株式会社御中
個人宛の場合 ◯◯◯◯様

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まとめ

インボイス制度とは、2023年10月から施行された複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。主に影響を受けるのは個人事業主や小規模事業者などの免税事業者で、インボイスの発行に必要な「登録番号」を受け取るためには、税務署に申請し「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

なお、請求書を発行する際には、取引先の社名や取引年月日、取引内容・金額などを毎回詳細に記載する必要があります。こういった作業を手作業や手入力で進めると、かなりの労力と時間を費やしてしまうため、「請求管理ロボ」に任せて業務を効率化しましょう。インボイス制度が始まるこの機会に、ぜひ導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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