免税事業者とは?インボイス制度に対応するための対策と留意点を詳しく解説!

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いよいよインボイス制度の導入が2023年10月に始まります。新制度により不利を被るといわれている「免税事業者」とは、どのような会社・事業主を指すのでしょうか。

今回は免税事業者とは何であるかを説明したうえで、インボイス制度が免税事業者にとって不利になる理由・免税事業者が取るべき対策と留意点について詳しく解説していきます。

免税事業者とは?

インボイス制度をめぐっては免税事業者に該当しているのか否かが、重要な対応の分かれ道です。消費税法が免税事業者を定義する要件をはじめ、免税事業者の概要を説明します。

免税事業者は消費税の納税が免除される

免税事業者とは、消費税を納める義務が消費税法上免除されている事業者のことです。

消費税法になぜ免税事業者の特例があるのでしょうか。一番の理由としては、形式的に平等を貫いてすべての事業者に課税すると、小規模な事業者にはコストに見合わない事務負担が生じてしまうことです。

そして、徴税を行う行政側のコストも大きくなります。そうしたことに配慮して、現在は免税事業者の特例が設けられています。

免税事業者の要件

免税事業者とは、要件の面からみると「消費税課税期間の基準期間における課税売上高が、1,000万円以下という要件を満たす事業者」です。基準期間とは個人事業者では前々年、法人では前々事業年度をいいます。

具体的には、商取引額の少ない小規模事業者や個人事業主が対象になり、中小零細企業・自営業者・フリーランスと呼ばれる事業者・事業主の層の相当部分が要件を満たし免税事業者となっています。

課税事業者との違い

それに対して課税事業者とは、特例を受けずに消費税を納める義務を負う事業者です。要件からみれば、消費税課税基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者ということになります。消費税を納めるために納税の事務負担を負っていることも、課税事業者が免税事業者とは異なる点です。

免税事業者でも消費税を請求できる

免税事業者は税務当局に直接消費税を納めていませんが、免税事業者でも取引先や消費者に消費税を請求することができます。自分は納税していないのに、取引先や消費者に消費税を請求することに違和感をおぼえる方も多いでしょう。

しかし、免税事業者において消費税が請求可能とされているのには理由があります。課税事業者は受領した消費税を納税する際に、仕入れのときに支払った消費税を控除することができます。これが仕入税額控除です。

ところが免税事業者は仕入税額控除ができず、仕入れのときにそのまま消費税を負担しています。直接の納税とは違うかたちで免税事業者も消費税を負担していることが、消費税を取引先や消費者に請求できる理由です。

インボイス制度とは

2023年10月のインボイス制度開始によって、免税事業者はこれまでと異なる立場に置かれます。新制度の導入によって不利を被ることがないよう、理解を深めておくことが重要です。

ここでは、インボイス制度とは何なのかをくわしく解説します。

インボイス制度と対象者

インボイス制度とは、インボイス=適格請求書と呼ばれる一定の詳細事項を記載した請求書を売り手事業者が交付し、買い手事業者が保存する制度です。正式には適格請求書等保存方式といいます。なお英語でインボイスinvoiceとは、明細書付き請求書という意味です。

現行の請求書=区分記載請求書にも適用税率の区分記載がありますが、インボイスでは適用税率ごとに区分した消費税額を明記することで、売り手から買い手に適用税率や消費税額を正確に伝達することができます。

さらに必要なのが、税務署の登録を受けた発行事業者の登録番号です。登録番号を明示することにより、買い手事業者の仕入れ税額控除が可能になるように厳格化した仕組みがインボイス制度です。

売り手側から見たインボイス制度

売り手が課税事業者の場合、インボイス発行事業者=適格請求書発行事業者として税務署から登録を受けておくことは非常に重要です。登録がないとインボイスが発行できないため、取引先事業者は仕入税額控除ができなくなり、不利益を被ることになるので登録の手続きを欠かさないようにしましょう。登録を済ませた事業者は、買い手の課税事業者の求めがあればインボイスを交付することが義務づけられます。

売り手が免税事業者の場合は、インボイスを発行できません。この場合、取引先が仕入税額控除できない点が問題となるでしょう。従前どおり免税事業者として取り引きを継続するか、取引先の利益のために課税事業者・インボイス発行事業者になるかの選択を迫られます。後者の場合、税務署に登録手続きをしたうえでインボイスを発行することになります。

買い手側から見たインボイス制度

買い手が課税事業者の場合、仕入税額控除をするために受領インボイスを厳格に保存管理することが必要になります。売り手がインボイス発行事業者でないとインボイスが受領できず仕入税額控除ができないので、取引先がインボイスを発行するかどうかの事前確認も重要です。

買い手が免税事業者で課税事業者にならない場合、今後とも仕入税額控除はできないのでインボイス制度開始による直接の影響はないといえます。

インボイス制度が免税事業者に及ぼす影響

免税事業者の取引先が事業者ではなく一般消費者であれば、インボイス制度開始により影響は受けないといえます。一般消費者は仕入税額控除をしないので、もともとインボイスを発行する必要がないからです。免税事業者のまま事業を継続して問題はありません。

取引先が課税事業者の場合は、仕入税額控除ができない取引先の税負担が増すため取り引きを減らされたり中止されたりするリスクがあります。新規の取引先開拓も難しくなるかもしれません。また取引先が被る不利益に応じて値下げ要求をされる可能性もあります。

こうしたことから課税事業者に転換せざるを得ない免税事業者は相当数にのぼるでしょう。インボイス免除の農家などを除く、免税事業者のうち約4割の免税事業者が課税事業者に転換するという財務省の試算もあります。

インボイス制度が免税事業者に不利な理由

免税事業者にとってインボイス制度が不利といわれる理由は、大きく2つあります。

ひとつは、インボイス発行事業者となり課税事業者になれば、税負担増となることです。

もうひとつは、免税事業者はインボイス制度により、取引に不利益が生じ事業運営に支障をきたす可能性がうまれることです。

取引先として選ばれにくくなる可能性がある

インボイスを発行しない免税事業者と、取り引きを行う課税事業者は仕入税額控除ができません。インボイスを発行する課税事業者との取り引きならば仕入税額控除ができます。

そのため、課税業者には、より税負担が少なくするため課税業者を取引先として選ぶインセンティブが働くのです。したがって免税事業者は課税事業者と比べ、競争上不利となるでしょう。

課税事業者になると消費税を納税しなければならない

免税の恩恵を受けてきた免税事業者は、課税事業者になることで消費税を直接納税する負担を新たに抱えることになります。しかし課税事業者・インボイス発行事業者になることで、インボイスが発行できないがゆえに取引先に敬遠されてしまうリスクを回避できるというメリットがうまれます。

インボイス制度に対応するために取るべき対策

インボイス制度開始で不利な立場に置かれる免税事業者は、課税事業者に転換するかどうかの選択をせまられます。しかし事前に、課税事業者に今すぐに転換する必要があるのか、不利益を最小限にできないかを検討し、取るべき対策を決定しましょう。

免税事業者でも6年間は経過措置を受けられる

買い手事業者はインボイスを受領しなくても2026年9月までは仕入税額相当額の80%、その後2029年9月までは50%の控除ができる経過措置が設けられています。

免税事業者と取り引きする課税事業者に向けられた措置ですが、ここで配慮されているのはむしろ免税事業者の方となるでしょう。なぜなら、部分的な仕入税額控除を認めることで、課税事業者が免税事業者との取り引きを敬遠する可能性が限定されます。

そのため経過措置期間中に免税事業者は、様子を見て課税事業者に転換するか否かの対応を検討することができるのです。経過措置により、すぐに免税事業者が課税事業者への転換が必要というわけではありません。

取引先が免税事業者・簡易課税事業者の場合は影響がない

免税事業者にとって、取引先が免税事業者である場合は、取引先が仕入税額控除をしないのでインボイスを発行できなくても取り引きに影響はありません。

また、簡易課税事業者は仕入税額からでなく売上税額から控除額を算出するので、仕入税額を示すインボイスを必要としません。したがって取引先が免税事業者や簡易課税事業者である場合も、免税事業者が課税事業者に転換してインボイスを発行するメリットはないといえます。

課税事業者になれば支援措置を受けられる

インボイス制度開始を機に免税事業者から課税事業者になる場合には、2026年9⽉30⽇までの課税期間、つまり通常2026年の事業年度までは消費税納付税額を売上税額の20%のみとする「2割特例」の適用を受けられます。2割特例の適用を受けて課税負担を最小限化する方策もあることをおぼえておきましょう。

課税事業者・適格請求書発行事業者になるには

免税事業者が、インボイス発行事業者=適格請求書発行事業者になるには、前段階として課税事業者になっていることが必要です。消費税課税事業者選択の届出をして課税事業者になってから、適格請求書発行事業者の登録申請をするのが本来の手順となります。

また経過措置が設けられているので、2023年10月から2029年9月までの課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けたのであれば、登録された日から課税事業者になることが可能です。つまりインボイス発行事業者になるのと同時に課税事業者となることができます。この場合、適格請求書発行事業者の登録申請だけ行えばよく課税事業者選択の届出を別途する必要はありません。

適格請求書発行事業者の登録申請を行う

インボイス制度開始日の2023年10月1日からインボイス登録を受けたい場合は、2023年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
インボイス発行事業者=適格請求書発行事業者の登録申請先は、納税地の税務署です。

税務署の審査を経て登録されれば、登録番号などが記載された登録通知書が郵送されます。登録後は継続的な取引先に対して、登録の事実と登録番号を通知しましょう。

簡易課税事業者になるには

簡易課税制度は中小の事業者が消費税を納税する事務負担を配慮した制度です。課税売上高が5,000万円以下の事業者が利用できます。簡易課税事業者が控除できるのは、実際の仕入税額ではなく売上税額にみなし仕入れ率を乗じた金額です。

これには請求書を保存・管理して仕入税額を算出する必要がないメリットがあります。卸売業を事業としている場合は、みなし仕入れ率が90%となるため、2割特例と比較しても簡易課税制度を利用したほうがお得です。しかし、簡易課税制度を一度選択すると2年間やめることができない点には注意が必要です。

ちなみに、簡易課税制度を利用する場合の届出先は納税地の税務署となり、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出します。インボイス制度開始と同時に簡易課税制度を利用したい場合は、2023年10月1日の属する課税期間中の届出が必要です。

インボイス制度に対応する際の4つの留意点

免税事業者がインボイス発行事業者になる場合、4つの基本的な留意点があります。

登録日から消費税の納税義務が生じる

免税事業者は消費税の納付が免除されています。しかし、インボイス制度に対応して課税事業者になると同時に新たに負担するのが納税義務です。納税額の負担だけでなく、納税のための事務負担も生じます。インボイス発行事業者の登録を決断する前に、どの程度の負担額増と事務負担になるのかを見積もっておきましょう。

適格請求書を用意する

インボイス発行事業者になることを決めたら、インボイスに必要な記載事項を満たした請求書を登録前に用意する必要があります。

インボイスに記載すべき事項は以下のとおりです。なかでも1・4・5の事項がインボイスの特徴になります。

1. インボイス発行事業者の氏名・名称・登録番号
2. 課税資産の譲渡等を行った年月日
3. 課税資産の譲渡等にかかる資産または役務の内容
4. 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
5. 税率ごとに区分した消費税額等
6. 書類の交付を受ける事業者の氏名・名称

ワークフローを構築する

インボイス発行事業者になると、これまでになかった義務が業務として課されます。

インボイスの交付・返還インボイスの交付・修正インボイスの交付・発行したインボイスのコピー保存・受領したインボイスの保存など、これらの業務が滞りなくチェックプロセスも含めて行われるワークフローを構築することが必要です。

そもそも受領した請求書がインボイスであるのかどうかを判断するプロセスや、取引先が免税事業者の場合の対応フローも必要になります。

請求管理システムを導入する

記載項目の多いインボイスの発行や保管などの管理プロセスは、従前の請求書に比べかなり複雑です。Excelなどで対応することもある程度は可能ですが、手作業では経理の事務負担が増大するうえ入力ミスや記載漏れのリスクも高まります。

負担軽減とミス防止のため、インボイスに対応した請求管理システムの導入がおすすめです。

インボイス制度への対応なら「請求管理ロボ」がおすすめ

インボイス発行事業者になれば、これまで以上に繁雑な請求書対応が必要になります。スピーディーかつ正確な請求書管理を実現するためには、請求管理システムの導入がもっとも近道です。

請求管理ロボ」はインボイスの発行・送付を自動で行います。発行済みインボイスや受領したインボイスを効率的に保管管理できることも特徴です。さらに、デジタル庁と連携し構築された電子インボイスシステム日本版Peppolに対応しています。

「請求管理ロボ」が対応するのは請求書業務だけではありません。入金消込作業など一連の債権管理業務も自動化します。「請求管理ロボ」なら、導入から運用までのサポートが充実しており、インボイス制度への対応もスムーズに行えます。今後、インボイス制度へ対応する際は、ぜひ「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

まとめ

多くの免税事業者にとって、インボイス制度への対応は選択に迷う悩ましい課題です。しかし免税事業者を保護する経過措置も設けられおり、すべての免税事業者がすぐにインボイス発行事業者に変更する必要はありません。まずは自社の業態に照らあわせ、インボイス発行事業者に転換するのが合理的であるのかをしっかりと検討することが大切です。

また、インボイス発行事業者になることを選択した場合は、支援措置などを活用して負担を最小限にすることが重要になります。

本記事でご紹介したインボイス対応の方策と留意点をもとに、事業者それぞれに最適な選択をして、インボイス制度開始への備えを万全にしましょう。ぜひ、インボイス制度への対応がスムーズに行える「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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