請求書が変わる!インボイス制度導入の前に知っておきたい入門知識!

請求書

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請求書とインボイスと聞いて皆さんは何を連想するでしょうか。この2つは同じものと考えておられる方も多いと思いますが、インボイスは請求書という意味だけでなく、商品の内容を記す明細書と商品を納めたことを記す納品書も含めた役割を果たすものです。

元々は貿易関係の業界で使われる言葉で、通関手続きを行う際に使う書類として送り状とも呼ばれています。これは商品の輸出入において輸出者が輸入者に発行する書類の1つで、商品の内容や量の他に商品の価格や決済方法、輸送運賃、加盟保険などを記したものです。

このような仕組みを国内の商業活動に取り入れるものとして、2023年10月から導入されるインボイス制度というものがあります。本記事ではインボイス制度の概要や導入前に知っておくべき知識と注意点などを解説し、スムーズな請求書管理に役立つ「請求管理ロボ」をご紹介します。

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インボイスとは


ここでは、商業活動上のインボイス制度の導入と請求書等保存方式との違いについて解説します。

インボイス制度の導入について

2019年10月に実施された消費税増税に伴って軽減税率が導入されました。軽減税率は生活必需品への課税を低く抑えることで、主に低所得者の税負担を軽減することを意図して導入されたものですが、これによって2つの消費税率が混在することになったのです。なお、軽減税率の対象となる品目は、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。

それ以前は商品の種類に関係なく消費税率が一律だったため、税額の計算は単純でした。しかし、軽減税率の導入により一般的な商品は10%、食料品などの軽減税率対象商品は8%と異なる税率が課され、計算が複雑化しています。この複雑化した税額の計算によるミスや不正を防ぎ、取引の透明性を保って正確な経理処理を促すことを目的にインボイス制度が導入されました。

請求書等保存方式とインボイス制度の違い

2019年10月の消費税率増税以前は、請求書等保存方式が使われていました。これは取引の帳簿と取引先が発行した請求書を客観的な証拠書類として保存し、仕入れ税額控除の要件に用いる経理方法です。この方法では会計帳簿や請求書に取引先、取引年月日、取引に関わる資産または役務内容、支払い対価額などを記載します。

また、消費税率増税以降は区分記載請求書等保存方式が導入されました。基本的には請求書等保存方式を踏襲しつつ、商品の仕入れが軽減税率適用対象かどうかの区分を、帳簿や請求書などに明記して保存することを要件としています。

これらに対してインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、従来の保存方式が持つ消費者が事業者に支払った消費税が納付されない益税が発生するのを解消するために導入されました。この制度下では、税務署長に申請して申請し、認可・登録を受けた事業者のみが適格請求書の交付を許されています。

従来の請求書と適格請求書との違い

請求書等保存形式では、消費税率がすべての商品に対して一律だったために、適用税率や税額を記入することは義務対象になっていませんでした。

これに対して適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書を発行する事業者の名称と登録番号を記載することが求められます。また、軽減税率の対象となる品目について税率ごとの合計金額も記載する必要があります。

従来の請求書はどの事業者でも発行することができ、発行事業者名、税込みの対価、取引のあった年月日、取引内容、取引先の事業者名が記載されていればすべて仕入れ税額控除の対象でした。しかし、適格請求書は認定された事業者しか発行できず、それに伴う仕入れ税額控除も適格請求書のみが対象になります。

インボイス制度の影響となる対象者


インボイス制度の影響を受ける対象者は個人事業主と課税事業者です。以下にそれぞれについて解説します。

個人事業主

インボイス制度が実施されると、適格請求書の発行が許されている登録事業者以外からの請求書では仕入れ税額控除が受けられなくなります。登録していない個人事業主は、税務署に消費税課税事業者選択届を届け出て、適格請求書発行事業者になる資格を取得しなければなりません。

従来の制度では請求書がなくても、取引先の名称や請求書不提出の理由を提出する帳簿に記載してあれば、仕入れ税額控除の適用を受けられました。しかし、インボイス制度の導入により、それまで管理が厳しくなかった個人事業主やフリーランスも厳格に管理されることになります。

なお、混乱を防ぐために2023年9月までは、現行法を踏襲した区分記載請求書等保存方式が運用されます。また、制度導入後も経過措置として、2029年までは登録事業者でなくても仕入れ税額から一定の割合を控除できることになっています。

課税事業者

課税売上高が1,000万円を超える事業者は課税事業者として取り扱われます。そのため、インボイス制度導入後も引き続き消費税を支払う義務があり、2023年10月の制度導入前までに適格請求書発行課税事業者として登録しなければなりません。

また、課税売上高が1,000万円未満の免税事業者と取引を行っている場合は、その事業者が課税事業者の登録届出をするかどうかを確認する必要があります。

制度導入後は、仕入れ税額控除の対象から免税事業者が外されてしまうため注意が必要です。ただし、制度導入直後に対象外になるわけではなく、経過措置として2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入れ税額相当額の80%、2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入れ税額相当額の50%がそれぞれ控除できるようになっています。

インボイス制度対応のための準備

インボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者の登録申請と会計ソフトの見直しが必要です。以下にそれぞれについて解説します。

適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者になるためには、税務署長に登録申請書を提出して登録を受ける必要があります。登録申請ができるのは課税事業者であることが条件で、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者は対象外です。登録申請は、2021年10月1日から受け付けが開始され、事業者は税務署からの通知をもって登録完了となります。

インボイス制度が始まる2023年10月1日までに登録を受けるためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

会計ソフトの見直し

クラウド型の会計ソフトを利用している場合は、自動でアップデートされることがほとんどなので特別な対応は必要ないケースがほとんどです。しかし、エクセルで請求書を管理していたり、パッケージ型の会計ソフトを使用したりしている場合は、インボイス制度に対応できない可能性があります。また、経理の事務手続き方法全般を見直す必要も出てくるでしょう。

会計ソフトがバージョンアップで対応できれば費用はそれほど掛かりませんが、ソフトそのものを切り替えることになると大きな負担は避けられません。

インボイス制度の導入にあたって


インボイス制度の導入にあたってはいくつか注意すべき点があります。以下にそれについて解説します。

記載内容

インボイス制度が導入されると、請求書に記載する事項が以下のとおり変更となります。

・取引年月日
・取引内容
・適格請求書を発行した事業者の名称と登録番号(13桁の法人番号もしくは13桁の数字)
・軽減税率対象品目の場合はそうであることが分かる旨の記述
・税率ごとに区分けして合計した税抜きおよび税込みの対価額面と適用税率
・消費税額(端数は1請求書につき1回ずつ処理)
・書類を受け取る事業者の名称

複数回にわたって納品して納品書が複数枚ある場合でも、1枚の請求書でまとめて処理することが可能です。

適格請求書の適応範囲

登録事業者は適格請求書の発行が義務付けられていますが、小売業や飲食店業などのように不特定多数の人を取引相手とする場合は、適格請求書に代えて適格簡易請求書を交付することが認められています。また、一般の消費者に対しては交付する義務はありません。

適格簡易請求書については、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
▶「【保存版】インボイス制度における適格簡易請求書とは?レシートの取り扱い方も解説

スムーズな請求書管理は「請求管理ロボ」にお任せ!

請求業務は、決済管理、入金管理、売掛管理、消込、未入金の督促などを行う必要がある煩雑な業務です。そして、インボイス制度の導入によって、標準税率と軽減税率に内訳を区分した請求書の作成が加わることから、経理担当者の負担がさらに増えることが予想されます。

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まとめ

2019年10月の消費税増税に伴って区分記載請求書保存方式が導入されました。これに伴い、仕入れ税額控除の方式が変更になり、その流れの延長線上に2023年10月から施行予定のインボイス制度があります。そのため、経理システムや業務フローの変更、取引先との調整、請求管理の厳格化など、入念に準備を進めなければ経理の現場に混乱をもたらします。

インボイス制度の仕組みを理解し、制度導入時に慌てることなくスムーズに対応できるよう必要な事前準備を進めておきましょう。その一環として、「請求管理ロボ」は非常に有効なシステムです。請求業務に関するお困りごとは、ぜひお気軽にご相談ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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