後払いで起こるトラブルとは?代金が払われない場合の対処法をご紹介!
ネットショップは、導入している支払い方法によって売上が大きく変わってしまうことがあります。特に最近はプライバシー保護やサイバー犯罪対策のために後払い決済を希望する人が増えてきており、後払い決済を導入しただけで売上が伸びた事業者も少なくはありません。
売上に貢献するとはいえ、商品を送ってから代金を支払ってもらう後払い決済のトラブルに関して、不安を抱えている事業者も多いでしょう。
そこでこの記事では、後払い決済で起こるトラブルへの対処法とリスクを回避できるサービスについて解説します。
なお、そもそも後払い決済とは何かについては、以下で詳しく解説しています。
後払いの未回収トラブルへの対処法
後払い決済の導入による未回収トラブルは、決して珍しいものではありません。
2014年にかっこ株式会社が行った調査では、ECサイトにおける未回収取引の割合は全体の6%だということがわかっています。
割合で見ると少なく感じるかもしれませんが、100回のうち6回の取引が未回収になると考えると、無視できない数字だということがおわかりいただけるでしょう。
このようなトラブルが起きたときは、正しく対処して代金を払ってもらう必要があります。
ここからは、その対処法についてみていきましょう。
回収の流れ1:自社の不備などを確認する
まずは、念のため自社に不備がなかったかどうかを確認しましょう。後払い決済の代金が未入金の際に、自社で特に確認すべき項目は以下の3つです。
①請求書の宛先間違いがないか
「宛先を間違えてしまった」「請求先の部署を間違えてしまった」というミスが生じることがあります。また、請求先が多くの拠点を構える大企業の場合、誤った支店に請求書を送っている可能性もあるでしょう。
念のため宛先に誤りがないかを確認しましょう。
②日付の記載ミスがないか
日付の記載ミスも、よくある不備です。例えば、月締めの翌月末払いで請求書を出した場合、請求日と支払期日は以下のようになります。
請求日:11月1日→支払期日:12月31日
請求日:11月30日→支払期日:12月31日
請求日:12月1日→支払期日:1月31日
このように、請求日と支払期日を取り違えてしまっている可能性もあります。
③請求書の送り忘れがないか
「請求書を送り忘れていた」というケースもまれにあります。特に月末などの繁忙期中だと、うっかり請求書を送り忘れたり紛失したりしてしまうことはゼロではありません。
請求書の作成と送付の担当者が別の場合などは、注意しましょう。
回収の流れ2:催促メールや電話を入れる
自社に不備がないことを確認したら、請求先に連絡しましょう。
最初はメールで連絡することをおすすめします。
なぜなら、催促の証拠が残るうえに高圧的な印象を与えにくいためです。
単なるうっかりミスで入金を忘れているという可能性もあるので、まずはメールで連絡したほうが相手の心理的な負担になりにくいでしょう。
また、電話は「言った・言わない」のトラブルを招く恐れがあります。メールでの催促に応じなかった場合のみ、電話して直接話すようにしましょう。
メールや電話をする際には、強い言い方で伝えるのではなく、まずは丁寧に事実を伝えるとともに、相手の状況を確認するのがポイントです。
回収の流れ3:催促状を送付する
催促メールや電話をしても入金されないときは、次に催促状を送りましょう。
催促状とは、取引先などに向けて定められた期間、売掛金やサービス、商品ほか代金の入金がなかった場合に支払いを促す文書です。
次に登場する督促状との違いとしては、催促状は「穏やかな支払いの依頼」という性格が強く、あくまで未納の代金の入金に対しての催促のみを通達する文書です。
具体的には、「〇月〇日に連絡をしましたが、〇月×日時点で入金の確認ができておりません」「〇月△日までに、ご連絡または入金をお願いいたします」といったことを記載するイメージです。
ちなみに、催促状に法的拘束力はありません。
回収の流れ4:督促状を送付する
催促状を送っても入金されないときは、督促状を送りましょう。
督促状とは、期日までに代金が支払われなかったことに対し、入金するよう促す書面のことです。
なお、通常の督促状自体には、直接的な法的効力はありません。
しかし、督促状が民法150条に規定される「催告」の要件を満たす場合、時効の完成を6か月間猶予する効果があります。
ただし、これは時効期間をリセットするものではなく、6か月の猶予効果が一度に限って認められるにとどまります。
また、民法150条に規定される「催告」の要件を満たす督促状を送付する際には、その事実を証拠化するために内容証明郵便を用いることが重要です。
内容証明郵便については、以下で詳しく解説しています。
督促状の記載項目
督促状には、以下の項目を記載します。
・宛先
・発行日
・差出人
・表題
・支払要求
・法的措置の告知
督促状の各項目の詳細やテンプレートについては、以下の記事をご覧ください。
回収の流れ5:法的措置を取る
督促状を送っても請求先が支払いに応じない場合は、法的措置も視野に入ってきます。法的処置には、以下のような手段があります。
・裁判所からの支払督促
・民事調停申し立て
・強制執行申し立て
・少額訴訟
ただし、専門的な知識がない場合は弁護士の協力が必要となり、費用もかかります。法的措置は企業にとっても大きな負担となるため、あくまで最終手段として考えておきましょう。
後払いで起こるリスクを回避する方法
ご紹介してきた通り、後払い決済で代金が払われないトラブルに発展してしまうと、対処のために多くの時間と労力を費やすことになってしまいます。トラブルの対応件数が増えると企業の本来の業務に注力できなくなり、生産性が低下してしまうことは避けられません。
そこで、ここでは後払いで起こるリスクを回避する方法として、外部サービスに後払いにかかる業務を代行してもらうことが挙げられます。
決済代行サービス
決済代行サービスとは、クレジットカード会社をはじめとする決済機関とネットショップなどを運営する事業者の間に入って決済に関する手続きの代行や各種サポートを行うサービスのことです。
サービスの具体的な内容としては、各決済機関との契約や各決済手段の審査申請、決済や入金処理、システムのアップデート、セキュリティ対策や運用サポートなどが挙げられます。
なお、当社の決済代行サービス「サブスクペイ」では、クレジットカード決済・口座振替・銀行振込・バーチャル口座・コンビニ決済など幅広く搭載しています。
従来は後払いしか利用できなかった現金払いのみのユーザーニーズにも対応できるため、代金が払われないリスクを回避できます。
請求管理システム
請求管理システムとは、請求書の発行から入金管理に至るまでの業務をシステム上で一元化して、業務効率化を実現するサービスです。
後払い決済によって増加する請求書の送付や催促業務がすべて自動で行われるようになるため、請求業務の削減や代金が払われないリスクの低減に役立ちます。
なお、当社の請求管理システム「請求管理ロボ」であれば、1度の登録で請求書発行・送付を自動化でき、明細単位でスケジュール管理が可能なため、請求書の送付漏れや送り先ミス、支払期日の未記載が生じません。
払い忘れや故意の未払いについても、「自動催促メール機能」で即時通知を徹底できるため、未入金の取引先に迅速なアクションを起こすことができます。
メール送信を決済期限「前後」で設定できるため、事前の入金漏れ防止にも効果的です。
法人向けの後払いによる未回収リスク回避は「1click後払い」と「1click早マール」にお任せ!
今回は一般の消費者に対する後払い決済も念頭に入れての記事でしたが、むしろ後払いは法人間取引においてよりポピュラーな方法です。
ただし、後払いの場合、「手元に資金がないので支払いを延長したい」「資金繰りが苦しいので予定の期日よりも早く入金してほしい」といった理由からトラブルが起こることも少なくありません。
そこで、後払いによるトラブルの回避をご希望でしたら、銀行振込指定の請求書をカードで支払うことのできる当社の「1click後払い」と「1click早マール」のご利用を検討してみてはいかがでしょうか?
「1click後払い」と「1click早マール」は、銀行振込指定の請求書をカードで支払える法人・個人事業主向けサービスです。「1click後払い」
請求書を受け取った企業が「1click後払い」のシステムに請求書情報と振込先を登録し、カードで支払うだけで、最大60日まで支払い期日を延長できます。複雑な手続きや審査は不要で、銀行融資やファクタリングより簡単に資金繰りを改善可能です。また、請求元企業への入金は貴社名義で行われるため、サービスの利用を知られる心配がありません。

請求元企業が取引先にカード決済を案内することで、売掛金を早期に回収できるサービスです。請求書発行後、「1click早マール」のシステムからカード決済案内メールを送るだけの簡単なステップで利用できます。取引先が決済を完了すると、最短3営業日以内に当社から請求元企業に入金します。

両サービスは、法人間取引にカード決済を導入することで、売り手と買い手双方のキャッシュフローを改善します。
●支払いを延長したい買い手:1click後払い
●売掛金を早期に回収したい売り手:1click早マール
ぜひ貴社の資金繰り改善にお役立てください。
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