クレジットカード決済で領収書はもらえない?代わりになるものや領収書発行ができるシステムを紹介!
仕事で使う資料や備品の代金、交通費や飲食費などをカード払いで立て替えたときなどは、精算のために領収書が必要となります。しかし、クレジットカードで支払いをしたときに領収書がもらえず、Web上の請求明細しかないケースも多いかもしれません。
経費精算などで領収書が必要な際は、どのように対処すればいいのでしょうか。今回は、クレジットカード決済をしたときの領収書について説明します。
クレジットカード決済では領収書は発行されない
原則として、クレジットカード決済では領収書は発行されません。これは、クレジットカード決済が「信用取引」と呼ばれる仕組みのためです。
お客様は商品やサービスを受け取った時点で代金を支払ったように感じますが、実際にはクレジットカード会社がお店側に立て替えて支払います。お客様は後からクレジットカード会社に利用料金を支払う仕組みです。
このように、クレジットカード決済ではお店とお客様の間で直接お金のやり取りが行われていないため、お店がお客様に領収書を発行する義務がないのです。
クレジットカード決済で領収書の代わりとなるものとは
前述の通り、原則として、クレジットカード決済では領収書は発行されません。領収書の代わりとなるものには、クレジットカード売上票(お客様控え)やレシートがあります。
ここでは、領収書として代用できる書類について説明します。
クレジットカード売上票(お客様控え)
クレジットカード売上票(お客様控え)とは、お店でクレジットカード決済を行った際に発行される伝票で、取引内容を証明する書類です。
利用日、利用店舗名、利用金額、カード情報の一部、支払い方法などが記載されており、取引内容に間違いがないかを利用者とお店の間で確認するために利用されます。
このクレジットカード売上票(お客様控え)は、証憑書類として経理処理のときに使えます。
なお、1ヶ月分のカード利用状況を把握できる「カードの請求明細」は、領収書として代用できません。なぜなら、請求明細はカード会社が作るものであるためです。領収書は、サービスを提供した店舗・企業で作られたものでなければなりません。
レシート
クレジットカードで商品を購入したときは、ほぼ間違いなくレシートも渡されます。「レシートはあまり重要性がない」と思われがちですが、証憑書類として活用できます。
レシートには購入の詳細が自動的に表記されるため、領収書だけでは把握できない詳細な内容まで確認可能です。また、手書きの領収書は改ざんされるリスクがありますが、レシートならその心配がありません。そのため、手書きの領収書よりも出費の裏付けになりやすいのです。
備品などを購入するときは、レシートを捨ててしまったり、ほかの書類と混ざったりしないようにしっかりと保管しておきましょう。
クレジットカード決済の場合に収入印紙は必要か
現金で取引する際の領収書は、5万円以上の取引金額から収入印紙が必要となります。それでは、クレジットカードを使ったときも収入印紙が必要になるのでしょうか。
結論から言えば、カードを使った際にもらえる領収書には、収入印紙を貼る必要がありません。なぜなら、購入の段階ではまだ代金の入金が行われておらず、金銭を授受した事実を裏付ける領収書としての機能を果たさないためです。そのため、カード払いのときに出してもらう領収書は、収入印紙が必要な課税文書の対象にはなりません。
なお、カード払いをしたお客様からの希望でサービスとして領収書を発行する場合、「但し、クレジットカード利用」などの文言を入れる必要があります。この文言を入れずに発行してしまうと、税法上の領収書に該当することになり、クレジットカード決済であっても5万円以上の取引金額から収入印紙が必要になります。
収入印紙そのものの役割や収入印紙の金額などについては、以下で詳しく解説しています。
請求書に印紙が必要なケースとは?請求書と印紙税について解説
クレジットカード決済で領収書をもらう際の注意点
カード払いで領収書をもらう際は、注意しなければならないいくつかのポイントがあります。ここでは、企業が押さえておきたい注意点を見ていきましょう。
クレジットカード決済を証明する記載があるか
クレジットカード決済で領収書を出してもらう際は、必ずカード払いであることがわかるように明記しなければなりません。つまり、但し書きの部分に「クレジットカード利用」などといった表記が必要なのです。
この表記がないと支払い方法の判断ができず、現金で支払ったことと同じ扱いとなってしまいます。金額によっては収入印紙を貼る必要がでてしまうため注意が必要です。
証憑書類を適切に保管しておく
クレジットカード決済で出してもらった領収書は、クレジットカード売上票(お客様控え)やレシートなどと一緒に適切に保管しておくことが重要です。
証憑書類をバラバラに管理しておくと、処理のときに二重計上などのミスが起きてしまう恐れがあります。もし二重計上に気付かず確定申告をしてしまうと、税務調査で指摘される可能性があります。
なお、法人における証憑書類の保存期間は7年間と義務づけられています。注意すべきことは、領収書が出された日ではなく、確定申告の提出期限の翌日から起算して7年という点です。カードの利用明細書やレシートを証憑書類として保管する場合も、同じ扱いとなります。
個人事業主は、証憑書類を5年間または7年間保存することが求められます。青色申告と白色申告の種類や、前々年分の所得額などによって期間は異なりますが、7年間の保存が義務づけられている法定帳簿と一緒に取っておくと安心でしょう。
インボイス制度による領収書のルール変更
ここまでクレジットカード決済における領収書に関して従来からの原則をお伝えしましたが、インボイス制度の導入で消費税の仕入税額控除を受けるためのルールが大きく変わったことに伴い、領収書の扱い方も以下の3点のように変化してきています。
1.インボイス制度では、インボイス発行事業者が所定事項を記載した書類であれば、名称(領収書・納品書など)を問わずインボイス(適格請求書)として認められます。
2.小売業、飲食店、タクシー業などを利用した場合でも、所定事項が記載されたレシートは「簡易インボイス」として認められるため、特に「領収書」という名称の書類を求める必要性は低くなっています。
3.企業間取引では慣習的に領収書の発行を求められる場合があり、その際はインボイス発行事業者登録を行ったうえで、従来の領収書に以下の3点を追加する必要があります。
・登録番号(インボイス発行事業者の登録番号)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等
なお、インボイス制度に対応した領収書の書き方などについては、以下で詳しく解説しています。
カード決済でもインボイス対応の領収書発行ができるサブスクペイ インボイス
インボイス制度によって扱い方に変化のあった領収書ですが、当社の「サブスクペイ インボイス」であれば、クレジットカード決済を含む決済システムに連動して、インボイス制度に対応した領収書を自動で発行、メール送付することができます。
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カード決済で領収書発行が必要な場合も「サブスクペイ インボイス」にお任せ!

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