クレジットカード払いで領収書はもらえない?代わりになる書類や領収書発行ができるシステムも紹介!

仕事で使う資料や備品の代金、交通費や飲食費などをカード払いで立て替えたときなどは、精算のために領収書が必要となります。しかし、クレジットカードで支払いをしたときに領収書がもらえず、Web上の請求明細しかないケースも多いかもしれません。
経費精算などで領収書が必要な際は、どのように対処すればいいのでしょうか。今回は、決済代行会社の立場から、クレジットカード決済をしたときの領収書に関する一般的な商慣習について説明します。
クレジットカード決済では領収書をもらえない場合がある

クレジットカード決済では、店舗側に領収書を発行する法的義務がないとされています。つまり、領収書をもらえない場合があります。これは、クレジットカード決済が「信用取引」と呼ばれる仕組みのためです。
お客様は商品やサービスを受け取った時点で代金を支払ったように感じますが、実際にはクレジットカード会社がお店側に立て替えて支払います。お客様は後からクレジットカード会社に利用料金を支払う仕組みです。
このように、クレジットカード決済ではお店とお客様の間で直接お金のやり取りが行われていないため、現金決済とは異なる扱いとなります。
ただし、お客様から要望があった場合、店舗がサービスとして領収書を発行することは可能です。その際は「クレジットカード利用」などの記載が行われることが一般的です。
クレジットカード決済で領収書の代わりになる書類はある?

前述の通り、クレジットカード決済では店舗側に領収書発行義務がないため、領収書をもらえない場合があります。
そのようなケースでも、領収書としての役割を果たせる書類があるかどうか、以下で詳しくみていきましょう。
領収書の代わりになる書類
レシート
クレジットカード決済において領収書が発行されない場合でも、実店舗での購入であればほぼ確実にレシートは発行されます。
このレシートが以下の3つの条件を満たしていれば、従来の領収書の代わりになります。
・適格請求書発行事業者が発行している
・レシートが適格簡易請求書(簡易インボイス)の要件を満たしている
・「クレジットカード利用」などの決済方法が記載されている
なお、レシートが適格簡易請求書(簡易インボイス)として認められるには、以下の5項目がすべて記載されている必要があります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
なお、適格簡易請求書(簡易インボイス)については、以下で詳しく解説しています。
クレジットカード売上票(お客様控え、利用伝票)
クレジットカード決済を行った際に、レシートとは別に渡される「クレジットカード売上票(お客様控え)」も、前述のレシートと同様の条件を満たしていれば領収書の代わりとなる適格簡易請求書(簡易インボイス)として認められます。
ただし、古い決済端末を使用している店舗などでは、売上票に「登録番号」や「取引内容」(具体的な商品名など)が印字されていないケースがあります。その場合は適格簡易請求書(簡易インボイス)としての要件を満たさないため、領収書の代わりにはなりません。
確実に経費精算を行うためには、詳細が記載されたレシートもあわせて受け取ることをおすすめします。
その他
ネット通販等でクレジットカード決済をした場合、レシートが発行されないケースも多いでしょう。
その場合、前述の適格簡易請求書(簡易インボイス)として認められるための5項目すべてが記載されていれば、「注文確認メール・購入完了メール」「マイページからダウンロードできる領収書・購入明細」「注文履歴画面」「納品書」などであっても、名称に関係なく領収書の代わりとして扱うことができます。
領収書の代わりにならない書類
カード利用明細書
クレジットカード決済において、後日カード会社から送られてくる(またはWebで確認する)「カード利用明細書」は、領収書の代わりにはなりません。
これは、発行者が「商品・サービスを提供した店舗」ではなく「クレジットカード会社」であり、店舗のインボイス登録番号などが記載されていないためです。
クレジットカード決済の場合に収入印紙は必要か

現金で取引する際の領収書は、5万円以上の取引金額から収入印紙が必要となります。それでは、クレジットカードを使ったときも収入印紙が必要になるのでしょうか。
結論から言えば、カードを使った際にもらえる領収書には、収入印紙を貼る必要がありません。なぜなら、クレジットカード決済では店舗が現金を直接受け取るわけではなく、金銭の授受が発生しないため、印紙税法上の「金銭の受取書」に該当しないからです。そのため、カード払いのときに出してもらう領収書は、収入印紙が必要な課税文書の対象にはなりません。
なお、カード払いをしたお客様からの希望でサービスとして領収書を発行する場合、「但し、クレジットカード利用」などの文言を入れる必要があります。この文言を入れずに発行してしまうと、税法上の領収書に該当することになり、クレジットカード決済であっても5万円以上の取引金額から収入印紙が必要になります。
収入印紙そのものの役割や収入印紙の金額などについては、以下で詳しく解説しています。
請求書に印紙が必要なケースとは?請求書と印紙税について解説
カード決済でもインボイス対応の領収書発行ができる「サブスクペイ インボイス」
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申込サイトがあり、顧客へ領収書の発行が必要な方におすすめです。
カード決済で領収書発行が必要な場合も「サブスクペイ インボイス」にお任せ!

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