債権とは?意味・読み方や債務との違いを解説

債権回収

債権を回収するにあたり、債権にどのような効力があって、何ができるのかをしっかり把握しておかないと、債権者は取るべき対策を定めることができません。
この記事では、債権と債務の違いを中心に、知っておきたい債権の基礎知識について解説していきます。

債権とは

債権とは、特定の相手(債務者)に対して、金銭の支払いや物の引き渡しなど一定の行為を要求できる権利のことです。たとえば商品を掛売りした企業は、代金の支払いを求める債権を持ちます。反対に、その義務を負う側の権利が「債務」です。混同しやすい「物権」「債務」との違いは後述します。

債権の読み方

債権は「さいけん」と読みます。同じ読みの「債券」(国債・社債などの有価証券)とは意味が異なるため注意が必要です。

「債権額」とは

債権額とは、その債権で請求できる金額のことです。売掛金であれば未回収の代金額、貸付金であれば元本と利息の合計などが債権額にあたります。

物権との違い

債権が特定の「人」に対して一定の行為を要求できる権利であるのに対し、物権は「物」を直接支配する権利です。物権には所有権・占有権・抵当権・先取特権などがあります。債権と物権は、権利の対象が「人」か「物」かで区別されます。

債権と債務の違いとは

債権と債務は表裏の関係です。何かを要求できる権利が「債権」、それに応じて実行する義務が「債務」で、権利を持つ側が「債権者」、義務を負う側が「債務者」です。

債務とは

債務とは、特定の相手に対して金銭の支払いや物の引き渡しなどを行う「義務」のことです。商品を仕入れて代金を後払いする側は、代金を支払う債務を負います。

債権者と債務者の違い

債権者とは債権を持つ側(要求できる側)、債務者とは債務を負う側(実行する側)です。売買では、代金を請求する売り手が債権者、支払う買い手が債務者になります。

債権と債務の具体例


債権と債務の関係は、契約の種類によって異なります。ここでは代表的な4つの契約例(双務契約・片務契約・相殺・相続)で、債権と債務がどう発生するかを見ていきます。

双務契約

売買契約や雇用契約のように、双方が同時に債権者でも債務者でもある契約を「双務契約」といいます。

たとえば売買では、売り手は代金を請求する債権を持つと同時に商品を引き渡す債務を負い、買い手は商品を受け取る債権を持つと同時に代金を支払う債務を負います。

このように1つの契約で当事者双方が債権者にも債務者にもなります。

片務契約

双務契約とは反対に、片方だけが債権者、もう片方だけが債務者になる契約を「片務契約」といいます。消費貸借契約や贈与契約が代表例です。たとえばAさんがBさんに500円を借りた場合、Aさんには返済する債務だけ、Bさんには請求する債権だけが発生します。

相殺

相殺とは、当事者間で互いに負っている債権・債務を、対当額で差し引いて決済することです。例えば、自社に取引先への請求(売掛金)があり、同時に取引先への支払い(買掛金・未払金など)もある場合、同じ金額分を差し引いて、実際の支払・入金を減らしたり、差額だけを支払ったりします。相殺請求書の書き方や相殺処理の仕方については以下記事をご参照ください。
相殺とは?相殺請求書の書き方や相殺処理の仕方について詳しく解説

相続

相続では、相続人は被相続人の債権だけでなく債務も引き継ぎます。たとえば被相続人に800万円の債権と1,000万円の債務があれば、相続すると差引200万円の負担になります。債権と債務は切り離せないため、相続するかは慎重な判断が必要です(相続放棄という選択肢もあります)。

債権者が債務者に請求できること

債権者は、債務者が支払いなどの義務(債務)を果たさない場合(債務不履行)、法的な手段をとることができます。代表的なものは以下の通りです。

①契約どおりの履行を求める請求(応じなければ強制執行)
②契約の解除
③債務不履行で生じた損害の賠償を求める損害賠償請求

これらの効力によって、債権者は自らの権利を実現できます。

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債権はいつ発生し、いつ消滅するのか

債権は、契約の成立や取引の発生によって生じます。そして、弁済(支払い)・相殺・免除などによって消滅するほか、一定期間行使しないと「消滅時効」により消滅します。売掛金などの債権は、原則として権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅します。

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記事で見たとおり、売掛金などの債権は原則5年で時効消滅します。発生した債権を適切に管理し、未入金を早期に把握しておくことが、確実な回収の第一歩です。

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記事で見たとおり、売掛金などの債権は原則5年で時効消滅します。発生した債権を放置せず、早期に督促を行うことが、確実な回収の第一歩です。督促シナリオの設計から、メール・SMS・オートコール(IVR)・郵送による多角的な督促の実行、回収状況の可視化までを自動で一括対応できるのが「債権回収ロボ」です。督促工数を平均約80%削減し、回収率を67%から97%まで改善した実績があります。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。