債権回収会社(サービサー)とは?債権譲渡型の請求代行についても解説!
取引において商品やサービスを購入した者は、決められた期日までに代金を支払う義務があります。「振り込みが確認できない」という事態は経営者や経理を担当している方なら、一度は経験したことがあることでしょう。
このような問題が生じた際、通常は当事者同士で解決しますが、「相手と連絡が取れない」「取引先が支払える状況ではない」など、自社での債権回収が困難な場合は第三者に介入してもらい、問題を解決する必要があります。
債権回収を第三者に依頼する場合は、弁護士へ依頼することが一般的ですが、実は弁護士以外にも「債権回収会社(サービサー)」と呼ばれる、債権回収を専門に行っている会社が存在します。
今回は、「債権回収会社(サービサー)」とは何か、また記事後半では近年注目の「債権譲渡型の請求代行」についても解説します。
債権回収会社(サービサー)とは
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関や企業などから委託を受けたり、不良債権を譲り受けたりして、債務者から特定金銭債権の管理・回収を行う民間企業です。
債権回収会社(サービサー)は、債権者から未回収債権を買い取り、自ら債権者として債務者への取り立てを行うことがあります。この場合、債権者は自身で債務者へ取り立てる手間を省き、債権を譲渡することで一定の資金を得ることができます。ただし、譲渡価格は債権の額面全額とは限らない場合があります。
また、債権回収会社(サービサー)は債権者から債権の管理・回収業務を委託されることもあります。この場合、債権者は自ら取り立てを行うことなく、専門的なノウハウを持つ債権回収会社(サービサー)に回収業務を任せることができます。
債権回収を専門に扱う法人
法律事務所へ債権回収を依頼した場合、初回相談を無料で行っている事務所が多い傾向にありますが、有料の事務所も存在します。
正式に依頼した際には弁護士費用がかかり、例えば弁護士名が記載された催告書の送付には、一般的に数万円程度の費用がかかることが多いです。ただし、事務所や事案によっても異なります。
また、交渉や裁判など、依頼内容に応じて別途費用が発生します。
債権回収会社(サービサー)は、債権者から買い取った金額と債務者から回収した金額の差を利益とするため、債権を売却した側は原則として利用料金や手数料を支払う必要はありません。
ただし、債権の買取価格は未回収額よりも低くなるため、満額回収は期待できません。
ファクタリング会社を利用する場合は、債権額の10%~20%程度の手数料が発生することが一般的です。
売掛債権の買取金額からこの手数料が差し引かれた金額が、債権を譲渡した企業に支払われます。
このように、同じ債権回収を目的とする場合でも、法律事務所、債権回収会社(サービサー)、ファクタリング会社は、提供するサービス内容、対象となる債権の種類、そして料金体系が大きく異なります。
債権回収を外部に委託する際には、それぞれのメリットとデメリットを十分に理解した上で、自社の状況に最も適した法人を選択することが重要です。
債権回収を依頼する際の料金体系
法律事務所へ依頼した場合、初回相談は無料で行っていることが多く、正式に依頼した際に、弁護士費用がかかります。例えば、弁護士名が書かれた催告書を送る場合、大体3万~5万ほどの費用が必要になり、交渉や裁判など依頼内容に応じて費用がかかります。
債権回収会社は、債権者から買い取った金額と債務者から回収した金額の差が売上になるため、債権を売った側は利用料金や手数料を支払う必要がありません。ただし、未回収金額より低い金額での買い取りのため、100%回収することはできません。
ファクタリング会社は、債権額の10%~20%ほどの手数料を支払う必要があります。そのため、売掛債権の買取金額から手数料が引かれた分が、債権を売った側に支払われます。
同じ債権回収でも法律事務所、債権回収会社、ファクタリング会社は提供するサービスや料金体系が全く異なります。債権回収を外部に依頼する際は、メリット・デメリットを理解したうえで、適切な法人を選びましょう。
サービサー法について
サービサー法とは、債権回収会社(サービサー)が金融機関などの所有する貸付債権など、特定金銭債権の回収を可能にするための法律で、正式名称を「債権管理回収業に関する特別措置法」といい、平成10年に公布され、翌年の平成11年に施行されました。
従来は、委託されて債権回収をする行為は、弁護士または弁護士法人しか許されていませんでした。しかし、バブル崩壊後に大量発生した不良債権を速やかに処理するため、弁護士法の特例として、サービサー法が施行され現在に至ります。
債権回収会社(サービサー)として認められるための3要件
債権回収会社(サービサー)として認められるには法務大臣からの許可が必要です。
「資本金が5億円以上であること」「常務に従事する取締役に1名以上の弁護士がいること」「暴力団等反社会的組織と関わりがないこと」の3要件を満たす必要があります。
これらの要件の背景には、民間業者へ許可を下す際に、暴力団等反社会的組織の参入を排除し、債権回収過程の適正を確保するという目的があります。
そのため、取締役を務める弁護士の適格性に関しては、法務大臣が日本弁護士連合会の意見も含め判断し、適格な弁護士が社内から業務全般を監督する体制が作られます。
また、 暴力団等反社会的組織への関与の有無に関しては、法務大臣が警察庁長官に意見を聞き取り、暴力団員等の排除が徹底されています。
サービサー法に規定されている特定金銭債権の種類
「特定金銭債権」とは、サービサー法に規定されている金銭債権で、債権回収会社(サービサー)が取り扱える債権は「特定金銭債権」の一定範囲に限られています。
もともと、サービサー法は不良債権を速やかに処理することを目的としているため、このように取り扱える債権が限られています。
サービサー法に規定されている特定金銭債権は大きく分けて以下の6つに分類されます。
・銀行等の金融機関・貸金業者が有する(有していた)貸付債権等
・リース・クレジット債権等
・特定目的会社(SPC)が流動化対象資産として有する金銭債権等
・法的倒産手続中の者が有する金銭債権等
・保証会社・金融機関等が有する求償債権等
・その他、政令指定で定める特定金銭債権
債権回収の手間から解放される「債権譲渡型の請求代行」
債権回収を代行してくれる業態として、債権回収会社(サービサー)とは別に、「債権譲渡型の請求代行」があります。
債権譲渡型の請求代行とは、代行サービスを提供する企業が売り手企業から債権を買い取り、売り手企業の取引先に対して請求業務から代金回収、督促まで行うサービスです。
特定金銭債権の回収はできない代わりに、債権回収会社(サービサー)が取り扱えない売掛金の回収を依頼でき、なおかつ請求業務までアウトソーシングできる点が、債権回収会社(サービサー)と異なります。
また、債権を譲渡するという点で、アウトソーシング型の請求代行とも異なります。
なお、当社の「請求まるなげロボ」はこの「債権譲渡型の請求代行」に該当します。
弊社審査において適格債権と判断され、かつ与信通過した債権については、入金遅延・貸し倒れが起きた場合にも、売掛金を100%保証しております。そのため、業務の手間と未入金リスクをなくすことができます。
▼債権譲渡型の請求代行(当社の「請求まるなげロボ」)の例
債権回収会社(サービサー)と「請求まるなげロボ」に比較
それでは、債権譲渡型の請求代行の「請求まるなげロボ」と、債権回収会社(サービサー)を比較してみましょう。主な違いは以下の表の通りです。
比較項目 | 一般的な債権回収会社(サービサー) | 請求まるなげロボ(債権譲渡型の請求代行) |
---|---|---|
主な業務内容 | 特定金銭債権の管理・回収(委託または譲受) | 売掛債権の買取、請求・回収・督促業務の代行 |
対象債権 | サービサー法で定める「特定金銭債権」(貸付債権、リース債権、クレジット債権など) | 売掛債権 |
請求業務 | 行わない(債権回収が主な目的) | 買取後に請求まるなげロボが行う |
債権の移転 | 譲受(買取)する場合あり | 必ず売り手企業から代行会社へ譲渡 |
費用の負担 | 債権を買い取るため、原則として債権者からの直接的な費用負担なし(ただし、債権の買取価格は未回収額よりも低くなる) | 代行手数料率1.0%~ |
回収リスク | 債権譲渡後は債権回収会社(サービサー)が負う | 債権譲渡後は請求まるなげロボが負う |
資金化 | 債権の買取価格に応じて可能(ただし、債権の買取価格は未回収額よりも低くなる) | 債権の買取価格に応じて早期に可能(*売掛金を100%保証) |
利用の検討 | ・金融機関等の特定金銭債権の管理・回収 ・不良債権の早期処分 |
・売掛金の回収業務を効率化したい企業 ・早期に資金調達をしたい企業 ・未回収リスクを軽減したい企業 |
*弊社審査において適格債権と判断され、かつ与信通過した債権に限る。
請求まるなげロボが選ばれる理由には、「1つのプラットフォームで全ての請求を管理できる」ことや「入金情報(滞納・未収金)を見える化できる」ことがあります。
・未収金が多いのに、督促が進まず売上が立てられない
・自社の与信基準が厳しく契約に至らない
・営業も経理も請求業務が忙しく、本質的な仕事が後回し
・急速な事業拡大に対して人手が足りない
といったお悩みを抱えていらっしゃるご担当者様は「請求まるなげロボ お問い合わせページ」までお気軽にご相談ください。
与信管理・債権管理の効率化は「請求まるなげロボ」にお任せ!

もし、債権回収でトラブルが発生し、自社だけで解決できない場合は、法律事務所や債権回収会社(サービサー)など専門の業者に頼むことも1つの手です。
しかし、特定金銭債権ではなく、一般的な売掛金の回収であれば、「債権譲渡型の請求代行」である「請求まるなげロボ」にお任せください。
導入企業様からは「未収金リスクが軽減され、事業拡大を支える安定した基盤が築かれた」「オンライン上で回収状況を確認できるのも便利」などの好評価をいただいております。
「請求まるなげロボ」は、BtoB・企業間で取引されている企業様が対象の請求代行サービスです。与信審査から、請求書の発行や送付、集金、消込、督促を代行することで請求業務というルーチンワークの負担から企業を解放します。
一般的に請求業務にかかるとされる、与信審査の25時間、請求書発行の14.4時間、請求書送付の7.4時間、入金消込の18.8時間、債権管理の10.8時間の計76.4時間をゼロにし、経理業務の効率化とコスト削減を達成できます。
また、システム利用については、与信審査を通過した請求はもちろん、与信審査に落ちた請求についても、同じ1つのプラットフォームで請求管理が行えます。同じフォーマットでの請求書発行や、クレジットカード決済など複数の決済手段も利用可能です(決済のご利用はオプションとなります)。
加えて、入金情報についても、ダッシュボードで取引先の滞納・未収金状況をリアルタイムで確認できます。メール開封履歴・入金履歴など各取引先の状況についても確認ができ、社内での情報共有もスムーズです。
これまで弊社は、決済代行業として20年以上にわたり、事業を行ってまいりました。その実績に基づき、弊社審査において適格債権と判断され、かつ与信通過した債権については、入金遅延・貸し倒れが起きた場合にも、売掛金を100%保証しております。
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