学校経理における「基本金」の概念とは

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学校経理における「基本金」の概念とは

学校経理における「基本金」の概念とは

企業での経理業務の経験があっても、学校法人での経理業務では異なる部分も多いものです。中でもわかりづらい点の一つに「基本金」があります。ここでは、基本金とは何なのかについて解説します。


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「基本金」は一般企業の「資本金」のようなもの?

一般的な企業(株式会社)が株主の出資により設立されるのに対して、学校法人は財産の寄附により設立されます。

株式会社では、設立のための出資額は「資本金」として貸借対照表に計上されます。一方、学校法人の設立のために寄附された財産は「寄附金」として収益計上されますが、すべてを利益としてしまうのではなく学校活動のために必要な部分を「基本金」として処理することによって保持することになります。

基本金は、最低限維持しなければならないものとされているため、原則として基本金の取り崩しは認められていません。

学校法人の「基本金」という考え方

学校法人会計基準第29条では、「学校法人がその諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする」と規定されています。

「その諸活動の計画に基づき必要な資産」とは、学校法人の基本的諸活動である教育研究活動に必要な資産を言います。教育研究活動に直接使用する資産のほか、法人本部施設・教職員の厚生施設なども基本金組み入れの対象となります。

「継続的に保持する」とは、ある資産が提供するサービスまたはその資産の果たす機能を永続的に利用する意思を持って、法人がその資産を所有するということです。 したがって、「諸活動の計画に基づき必要な資産」であっても、当該資産を取得した時点で将来取替更新する必要がないことが明らかな資産は、基準にいう「継続的に保持する」に該当しません。

基本金の種類

基本金の種類

基本金には以下の4種類があります。

(1)第一号基本金
学校法人が設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額または新たな学校の設置もしくは既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額

(2)第二号基本金
学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大もしくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得にあてる金銭その他の資産の額

(3)第三号基本金
基金として継続的に保持し、かつ運用する金銭その他の資産の額

(4)第四合基本金
恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額

上記のように、第一号基本金と第二号基本金は主に基本財産の取得のための寄附が調達の源泉となっています。第三号基本金は運用資金としての寄附金、第四号基本金は学校活動での余剰金からそれぞれ調達されます。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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