請求書電子化の義務化は2024年1月から!宥恕措置終了後の対応要件と猶予措置を解説

請求書 請求業務

電子帳簿保存法の改正に伴い、電子データで発行・受領した請求書は、原則として電子データのまま保存する必要があります(紙に出力して保存するだけでは要件を満たしません)。

2024年1月以降、この電子保存義務は全事業者に適用されており、電子データの紙出力保存を認めていた「宥恕(ゆうじょ)措置」は2023年末をもって終了しています。
そして、2024年以降は、代わりに「猶予措置」が設けられています。

本記事では、現在の電子取引データ保存の要件・猶予措置の条件・紙の請求書の扱いについて整理します。

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電子取引データ保存義務の現状(2024年1月以降)

2024年1月以降、電子取引(メール・クラウドサービス・EDI等)で授受した請求書・領収書・注文書などの書類は、電子データのまま保存することが義務です。

紙に出力して保存するだけでは要件を満たさず、電子データを消去・紙のみで管理することは認められません。

なぜ義務化されたのか(改正の経緯)

電子帳簿保存法の改正は、経理・税務処理のデジタル化推進と、電子取引データの改ざん防止・透明性向上を目的として行われました。これにより、電子データを紙媒体に出力して保存できる措置は2021年度の税制改正で一度廃止されました。

しかし、紙で経費処理をしている企業から「電子化へのシステム改修が間に合わない」という意見が多く寄せられました。
この意見を受けた国税庁は、改正電子帳簿保存法が施行された2022年1月1日から2023年12月31までの2年間を宥恕措置として設定したのです。

なお、宥恕措置の期間内に行われた電子取引は、税務調査などの際に提示、提出ができるようにしておけば、紙での保存が容認されていました。

原則的な電子取引データ保存の3要件

電子取引データを適切に保存するには、以下の3要件への対応が必要です。

要件 内容
① 改ざん防止のための措置をとること 次のいずれかの措置をとることが必要です。
○タイムスタンプが付与されたデータを受領
○受領したデータにタイムスタンプを付与
○訂正・削除の履歴が残るシステム等で授受・保存
○改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備え付け
② 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付けること
③ 「日付・金額・取引先」の3要素で検索できること 加えて、次のいずれかの措置をとることが必要です。
○⽇付⼜は⾦額での範囲指定検索・2つの要素を組み合わせた検索ができること
○税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができること

③の検索要件は、以下のような簡易な方法でも対応可能です。
・表計算ソフトで索引簿を作成する
・「日付・金額・取引先」形式のファイル名で一定フォルダに集約する

なお、基準期間の売上高が5,000万円以下の方など一部の事業者は、ダウンロードの求めに応じられれば③の検索要件を満たす必要はありません。

参照:国税庁「電子取引データを適切に保存できていますか?

原則要件に対応できない場合の「猶予措置」

原則的な3要件への対応が間に合わない場合でも、以下の(1)(2)の両方を満たす場合は、電子取引データを保存しておくだけでよい「猶予措置」が設けられています。

猶予措置が認められるケース 認められる条件
(1) 相当の理由があること(事前届出は不要) ○システム整備が間に合わない
○人手不足
○システム整備の資金不足 など
(2) 税務調査の際に右の両方に応じられること ○電子取引データのダウンロードの求め
○電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め

猶予措置適用時:「原則的な電子取引データ保存の3要件」を全て満たす必要はなく、電子取引データを保存しておくだけで差し支えありません。
猶予措置が適用される場合でも、電子取引データ自体の保存は必須です。電子データを消去して紙のみで管理することは認められません。

参照:国税庁「電子取引データを適切に保存できていますか?

紙の請求書が廃止されたわけではない

よくある誤解ですが、紙の請求書そのものが廃止されたわけではありません。

受領・送付の方法 保存方法
紙で受領した請求書 紙のまま保存可能(スキャナ保存要件を満たせば電子化も可)
電子データで受領・送付した請求書 電子データのまま保存が必須

「電子データでやりとりした書類を、紙に印刷して保存する方法」が廃止されたという理解が正確です。

請求書電子化の対応でやるべきこと

現在対応が完了していない場合は、以下のステップで進めましょう。

1. 電子取引の保存要件を確認する(3要件の内容と自社の状況を照合)
2. 電子保存する範囲を決定する(どの取引・書類が対象かを整理)
3. 電子請求書の管理システムを選定する
4. 電子請求書に対応した業務フローを確立する

詳細は国税庁「電子帳簿保存制度特設サイト」もあわせてご確認ください。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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