請求書電子化の義務化は2024年1月から!宥恕措置終了後の対応要件と猶予措置を解説
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子データで発行・受領した請求書は、原則として電子データのまま保存する必要があります(紙に出力して保存するだけでは要件を満たしません)。
2024年1月以降、この電子保存義務は全事業者に適用されており、電子データの紙出力保存を認めていた「宥恕(ゆうじょ)措置」は2023年末をもって終了しています。
そして、2024年以降は、代わりに「猶予措置」が設けられています。
本記事では、現在の電子取引データ保存の要件・猶予措置の条件・紙の請求書の扱いについて整理します。
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電子取引データ保存義務の現状(2024年1月以降)
2024年1月以降、電子取引(メール・クラウドサービス・EDI等)で授受した請求書・領収書・注文書などの書類は、電子データのまま保存することが義務です。
紙に出力して保存するだけでは要件を満たさず、電子データを消去・紙のみで管理することは認められません。
なぜ義務化されたのか(改正の経緯)
電子帳簿保存法の改正は、経理・税務処理のデジタル化推進と、電子取引データの改ざん防止・透明性向上を目的として行われました。これにより、電子データを紙媒体に出力して保存できる措置は2021年度の税制改正で一度廃止されました。
しかし、紙で経費処理をしている企業から「電子化へのシステム改修が間に合わない」という意見が多く寄せられました。
この意見を受けた国税庁は、改正電子帳簿保存法が施行された2022年1月1日から2023年12月31までの2年間を宥恕措置として設定したのです。
なお、宥恕措置の期間内に行われた電子取引は、税務調査などの際に提示、提出ができるようにしておけば、紙での保存が容認されていました。
原則的な電子取引データ保存の3要件
電子取引データを適切に保存するには、以下の3要件への対応が必要です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 改ざん防止のための措置をとること | 次のいずれかの措置をとることが必要です。 ○タイムスタンプが付与されたデータを受領 ○受領したデータにタイムスタンプを付与 ○訂正・削除の履歴が残るシステム等で授受・保存 ○改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備え付け |
| ② 保存データを確認するためのディスプレイやプリンタ等を備え付けること | ー |
| ③ 「日付・金額・取引先」の3要素で検索できること | 加えて、次のいずれかの措置をとることが必要です。 ○⽇付⼜は⾦額での範囲指定検索・2つの要素を組み合わせた検索ができること ○税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができること |
③の検索要件は、以下のような簡易な方法でも対応可能です。
・表計算ソフトで索引簿を作成する
・「日付・金額・取引先」形式のファイル名で一定フォルダに集約する
なお、基準期間の売上高が5,000万円以下の方など一部の事業者は、ダウンロードの求めに応じられれば③の検索要件を満たす必要はありません。
参照:国税庁「電子取引データを適切に保存できていますか?」
原則要件に対応できない場合の「猶予措置」
原則的な3要件への対応が間に合わない場合でも、以下の(1)(2)の両方を満たす場合は、電子取引データを保存しておくだけでよい「猶予措置」が設けられています。
| 猶予措置が認められるケース | 認められる条件 |
|---|---|
| (1) 相当の理由があること(事前届出は不要) | ○システム整備が間に合わない ○人手不足 ○システム整備の資金不足 など |
| (2) 税務調査の際に右の両方に応じられること | ○電子取引データのダウンロードの求め ○電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め |
猶予措置適用時:「原則的な電子取引データ保存の3要件」を全て満たす必要はなく、電子取引データを保存しておくだけで差し支えありません。
猶予措置が適用される場合でも、電子取引データ自体の保存は必須です。電子データを消去して紙のみで管理することは認められません。
参照:国税庁「電子取引データを適切に保存できていますか?」
紙の請求書が廃止されたわけではない
よくある誤解ですが、紙の請求書そのものが廃止されたわけではありません。
| 受領・送付の方法 | 保存方法 |
|---|---|
| 紙で受領した請求書 | 紙のまま保存可能(スキャナ保存要件を満たせば電子化も可) |
| 電子データで受領・送付した請求書 | 電子データのまま保存が必須 |
「電子データでやりとりした書類を、紙に印刷して保存する方法」が廃止されたという理解が正確です。
請求書電子化の対応でやるべきこと
現在対応が完了していない場合は、以下のステップで進めましょう。
1. 電子取引の保存要件を確認する(3要件の内容と自社の状況を照合)
2. 電子保存する範囲を決定する(どの取引・書類が対象かを整理)
3. 電子請求書の管理システムを選定する
4. 電子請求書に対応した業務フローを確立する
詳細は国税庁「電子帳簿保存制度特設サイト」もあわせてご確認ください。
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