請求書で消費税をどう記載する?消費税記載なしの場合は?インボイス制度の兼ね合いも解説

請求書

請求書とは、商品やサービスの提供に対し、その対価を支払ってもらうために発行する書類です。
請求書には決まった様式(フォーマット)はありませんが、消費税の仕入税額控除やインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応するためには、消費税法等で定められた記載事項を満たす必要があります。

この記事では、請求書における消費税の取り扱い(内税・外税、税込・税抜の表示、インボイス要件、消費税の記載がない場合の対応など)について分かりやすく解説します。

税区分 意味
外税 単価とは別に消費税が加算されます。
内税 単価に消費税が含まれ、消費税は加算されません。
非課税 税法上の規定により消費税を課さないとされる取引です。
対象外 消費税の対象外(不課税)となる取引です。

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請求書の発行と消費税法

企業にとって請求業務は必要不可欠ですが、請求書の記載内容は消費税の取扱い(仕入税額控除やインボイス制度)と密接に関係します。
計算ミスや記載漏れを防ぐためにも、どのような記載が必要になり得るのか、全体像を押さえておきましょう。

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仕入税額控除・インボイス対応では必要な記載事項がある

消費税法では、仕入税額控除を受けるために「一定の事項が記載された請求書等の保存」が求められます。特にインボイス制度では、適格請求書(インボイス)の要件を満たす記載が重要になります。

また、インボイス制度導入以降は、適格請求書発行事業者(登録事業者)が取引相手(課税事業者)から求められた場合、適格請求書を交付する義務があります。取引先が適切に仕入税額控除を受けられるよう、必要な記載事項を満たした請求書を発行することが重要です。

そもそも消費税法とは

消費税法とは、その名の通り消費税について定められた日本の法律です。
消費税とは、商品を購入する際や、サービスを受ける際の消費時に課される間接税であり、国内で行われるほぼ全ての物品の販売やサービスの提供等を課税の対象としています。

消費税法には、課税の対象や納税義務者、税額の計算方法や申告など、納税義務の適正な履行を確保するために必要な事項が定められています。
また、仕入税額控除を受けるための請求書等の保存要件についても規定されており、これが請求書の記載事項(特にインボイス制度下の要件)に影響します。

消費税法で定められている請求書の書き方

ここでは、消費税法・インボイス制度の観点で押さえておきたい請求書の記載ポイントを、当社の「請求管理ロボ」で発行される請求書の例も踏まえながら解説します。

記載事項が不足していると、適格請求書(インボイス)の要件を満たせず、取引先の仕入税額控除に影響する可能性があります。漏れがないか確認しましょう。

▼請求管理ロボで発行される請求書のサンプル

請求書の宛名

まず、請求書には「誰に」請求するのかを明確にするため、宛名を記入します。
国税庁の整理では、この請求書の宛名は「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」に当たります。
一般的には「株式会社◯◯ 御中」などと記載します。

なお、実務上は請求先企業の購買担当・経理担当者に確実に届くようにする必要があります。
会社名だけだと担当者の特定に時間がかかる場合もあるため、必要に応じて「部署名」や「担当者名」を併記するとわかりやすいでしょう。

発行日

請求書には発行日を記入します。
発行日(交付日)は、実務上は「請求書を取引先に交付した日(送付した日)」として扱うのが一般的です。

請求書には、発行日以外にも「請求期間」「取引年月日」「支払期日」など関連する日付が登場します。自社の締め日・支払サイトや取引先の運用に合わせて、発行日・請求日(請求対象期間)・支払期日が混同されないよう社内ルールを整理しておくと安心です。

発行者の情報

請求書には「誰から」の請求であるかがわかるよう、発行者の情報を記載します。
一般的には「会社名」「所在地(住所)」「連絡先(電話番号・メールアドレス等)」などを記載します。

なお、押印(社判)は法的に必須ではありませんが、取引先の社内ルールで押印が求められる場合があります。
必要に応じて、社判や担当者印の押印、あるいは電子印鑑等で対応しましょう。
問い合わせ先の明記は実務上の利便性が高いため、可能な限り記載しておくことをおすすめします。

取引内容

次に、どの商品・サービスをいくつ取引したのかがわかるように記載します。
一般的には、「内容(名目・品目・商品・サービス名)」「単価」「数量」「金額」を記載しておくと、取引内容が明確になります。

インボイス制度の観点では、軽減税率の対象品目がある場合はその旨がわかる記載も重要です(※取引内容の記載に含まれます)。

各品目の商品単価は税込表示・税抜き表示どちらも可

請求書における消費税の表示は、各品目については内税(消費税込み)・外税(消費税抜き)のどちらでも法的には問題ありません。
ただし、インボイス制度に対応する場合は、後述の通り、税率ごとの内訳(対価の額・適用税率・消費税額等)がわかる形にする必要があります。

なお、当社の「請求管理ロボ」では、請求書に記載される税区分を「外税」「内税」「非課税」「対象外」の4種類より選択できます。

・外税:単価とは別に消費税が加算されます。
・内税:単価に消費税が含まれ、消費税は加算されません。
・非課税:消費税の課税対象ではあるが、税法上の規定により消費税を課さないとされる取引です。
・対象外:消費税の対象外(不課税)となる取引です。

請求書の合計金額は消費税込みで書く

支払額としては、最終的な請求書の合計金額(請求金額)を税込総額で示すのが一般的です。
ただし、表示方法(内税/外税、税抜/税込)は取引の運用に合わせて構いません。

一方で、インボイス制度に対応する場合は、表示方法にかかわらず、原則として次のような要件を満たす必要があります。

・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)
・適用税率(例:10%/8%)
・税率ごとに区分した消費税額等

内税表示の場合も、外税表示の場合も、上記の「税率ごとの内訳」がわかる形にしておくことが重要です。
複数税率(10%と8%)が混在する場合は、税率ごとに区分した表示にしましょう。

請求書の消費税記載例

【外税・単一税率(10%)の記載例】

内容 数量 単位 単価 金額
経理業務支援サービス 1 ¥50,000 ¥50,000 外税
資料印刷代 30 ¥100 ¥3,000 外税
小計 ¥53,000
消費税 ¥5,300
合計 ¥58,300

 
【外税・複数税率(8%・10%混在)の記載例】※インボイス対応

内容 数量 単位 単価 金額
経理業務支援サービス 1 ¥50,000 ¥50,000 外税
食料品※ 2 ¥1,500 ¥3,000 外税
小計 ¥53,000
消費税 ¥5,240
合計 ¥58,240
10%対象:¥50,000 (消費税:¥5,000)
8%対象:¥3,000 ※ (消費税:¥240)

※印は軽減税率(8%)対象

 

消費税記載なしの請求書を受け取った場合の対応

現行法では、請求書に消費税の記載がないこと自体に直ちに罰則があるわけではありません。
ただし、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、保存する請求書等が所要の記載事項を満たしている必要があります。

特に、インボイス制度導入以降は、適格請求書(インボイス)の要件を満たさない請求書では、原則として仕入税額控除を受けることができません。記載不足がある場合は、取引先に確認のうえ、適格請求書の再交付や修正対応で是正するのが一般的です。

そのため、消費税の記載がない(税抜金額のみ・税込か税抜か不明確な)請求書を受け取った場合は、以下の手順で対応しましょう。

税抜金額のみの請求書を受け取った場合の具体的対応手順

手順1:発行者の登録状況と消費税額を確認する

まず、発行者に連絡して以下を確認します。
・適格請求書発行事業者として登録しているか(登録番号の有無)
・ 請求金額は税抜か税込か
・消費税額はいくらか(税率10%/8%の混在有無も含む)
・最終的な支払金額はいくらか

手順2:請求書の再発行(修正)を依頼する

仕入税額控除を適切に受けるため、必要に応じて適格請求書の再交付や、記載事項が整った形での修正対応を依頼します。

記載項目については「請求書の書き方とは?インボイス対応の記載項目や請求書のタイトル(件名)について解説!」もあわせてご覧ください。

手順3:メールで記録を残す

電話で確認した場合も、必ずメール等で「税込金額○○円での支払いで承知しました」など、確認内容が残る形で記録しておきましょう。
これにより後日のトラブル防止につながります。

相手が免税事業者の場合の注意点

相手が適格請求書発行事業者でない場合(免税事業者の場合)は、原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、インボイス制度の経過措置により一定割合の控除が可能です。

・2023年10月1日~2026年9月30日:80%控除可能
・2026年10月1日~2029年9月30日:50%控除可能
・2029年10月1日以降:控除不可

※取引の状況により取扱いが異なる場合があるため、実務では社内ルールや顧問税理士の方針も踏まえて対応しましょう。

売上の規模と消費税の関係

消費税の取扱いは、事業者の状況(免税/課税、簡易課税の適用有無など)によって変わります。
ここでは基本を整理します。

免税事業者の判定基準

基準期間の課税売上高および特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者は納税の義務が免除され、「免税事業者」となります。なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。

免税事業者の判定基準は法人の場合、事業年度である課税期間によって判定されます。具体的には、基準期間(前々年または前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務が発生します。

なお、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高等が1,000万円を超えた場合は、その課税期間において課税事業者となる場合があります。特定期間は、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。

消費税の仕入税額控除

仕入税額控除とは、消費税の課税売上にかかる消費税から「課税仕入」にかかる消費税を控除することを意味します。

例えば、他の者から資産の購入や借り受けを行ったり、役務の提供を受けたりする際には課税仕入の対象となります(※非課税となる取引や給与等の支払いは含みません)。

課税仕入れとなる取引には次のようなものが挙げられます。

1.商品などの棚卸資産の購入
2.原材料等の購入
3.機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入又は賃借
4.広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
5.事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
6.修繕費
7.外注費

仕入税額控除の対象外となる取引もあるため、対象となるものを把握しておきましょう。

仕入税額控除の計算方法

仕入税額控除の計算方法は、以下の4種類あります。

・全額控除
・個別対応方式
・一括比例配分方式
・簡易課税制度

1. 全額控除

全額控除は、課税仕入れ等に係る全ての消費税を控除するものです。全額控除を利用できるのは、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合です。

2. 個別対応方式

個別対応方式は、課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税を3つに区分して計算します。

①課税売上に係る仕入:全額控除
②非課税売上に係る仕入:控除なし
③課税売上と非課税売上に共通して係る仕入:課税売上割合に応じて控除

[計算式]
仕入控除税額=①+(③×課税売上割合)

[例]
①5,000円 ③1,000,000円 課税売上割合が0.5 の場合
5,000+(1,000,000×0.5)=505,000

3. 一括比例配分方式

一括比例配分方式は、課税仕入れに係る消費税を個別対応方式のように分けられない場合、または区分されていてもこの方式を選択する場合に用いられます。

[計算式]
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×課税売上割合

4. 簡易課税制度

簡易課税制度は、中小企業の納税事務負担を配慮することを目的として、課税期間の前々年または前々事業年度の課税売上が5,000万円以下の企業や個人事業主を対象にした制度です。この制度を受けるためには、適用したい課税期間の開始日前日までに、所轄の税務署長へ「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

[計算式]
仕入控除税額=課税仕入れ等に係る消費税額×みなし仕入率

みなし仕入率は事業区分により定められています。

事業区分 みなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) 80%
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) 70%
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) 60%
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) 50%
第6種事業(不動産業) 40%

引用:国税庁「No.6505 簡易課税制度」

免税事業者の個人事業主も消費税を請求できる

ここからは、免税事業者でも消費税の請求ができるのかについて解説します。

結論として、免税事業者でも消費税相当額を請求すること自体は可能です。ただし、インボイス制度の導入により、買い手側の仕入税額控除の取扱いが大きく変わりました。

2023年9月30日までは免税事業者からの仕入れでも仕入税額控除が可能でしたが、2023年10月1日のインボイス制度導入後は、原則として適格請求書発行事業者以外からの仕入れについては仕入税額控除ができなくなりました(※経過措置あり)。

・2023年10月1日~2026年9月30日:免税事業者からの仕入れについて80%控除可能
・2026年10月1日~2029年9月30日:免税事業者からの仕入れについて50%控除可能
・2029年10月1日以降:控除不可

このような制度変更があっても、免税事業者が消費税相当額を請求すること自体は法的に問題ありません。

個人事業主も請求書に消費税額を明記した方が良い

先述の通り、請求書における消費税の表示は、各品目について内税(消費税込み)・外税(消費税抜き)のどちらでも法的には問題ありません。
ただし、取引先の経理処理や確認負担を減らす観点からは、税抜金額(本体価格)・消費税額・税込金額がわかる形で記載するのが望ましいです。

現行法では請求書に消費税の記載がなくても直ちに罰せられるわけではありませんが、税抜金額のみの記載は、免税事業者であっても混乱を招きやすいため推奨されません。
特にインボイス制度導入後は、免税事業者と課税事業者で取扱いが異なるため、明確な記載がないと「税込なのか税抜なのか」「控除の扱いはどうなるのか」などが論点になりやすくなっています。

トラブルを避け、円滑にやりとりするために、個人事業主であっても消費税の記載はわかりやすく行いましょう。

インボイス制度での消費税記載の悩みを解決する方法

2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)では、請求書(適格請求書)における消費税の記載方法に要件があります。ポイントは、税率ごとに区分した内訳がわかることです。

代表的には、次のような項目が求められます。
・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

また、消費税額等の端数処理については、「1つの適格請求書につき、税率ごとに1回」行う必要があります(明細行ごとに端数処理して合算する運用は避けます)。
端数処理の方法(切り捨て・四捨五入・切り上げ等)は運用として統一し、社内ルールを決めておくことが重要です。

当社の「請求管理ロボ」であれば、システム上の請求元設定画面で、①消費税計算方法を「請求書単位(適格請求書対応)」に変更、②税抜金額計算方法を「税率毎」に変更することで、こうした要件に対応した請求書発行が可能です。

▼請求管理ロボの消費税計算方法の設定画面

面倒な請求書の消費税記載も「請求管理ロボ」にお任せ!

請求書における消費税の記載は、税込・税抜の表現や複数税率の混在、インボイス要件、端数処理など論点が多く、経理上のミスを発生させる要因にもなります。

こうした消費税記載の運用にお悩みのご担当者様は、システム上の設定でインボイス要件に対応できる「請求管理ロボ」の導入をぜひご検討ください。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
  • 請求書の作成から発行まで自動化「請求管理ロボ」
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