インボイス制度が建設業に与える影響とは?対策や注意点も併せて解説

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2019年10月の消費税引き上げにともない、10%の標準税率と飲食料品や新聞などを対象にした8%の軽減税率という2種類の消費税が混在するようになりました。それまで消費税は一律8%だったため、消費税額の計算は比較的簡単でした。

軽減税率は生活必需品の税率を据え置くことで消費者の税負担を緩和できるメリットはありますが、2種類の税率が混在することで事業者側の事務処理が増えてしまうデメリットもあります。そこで取引の消費税額と消費税率を正確に把握することを目的とするインボイス制度が2023年10月1日から導入される予定です。

現行では取引の度に税率毎に分けて計算しないと正確な消費税額を算出することはできません。しかし、インボイス制度下では適格請求書と呼ばれる書式に従えば、厳密な消費税額の計算が可能です。本記事ではインボイス制度が建設業に及ぼす影響や注意すべきポイントなどについて解説します。

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インボイス制度とは?

ここではインボイス制度を理解するために、制度の概要と建設業界における一人親方の位置付けについて解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度は正式には「適格請求書保存方式」と呼ばれるものです。消費税率と消費税額をインボイス(適格請求書)によって正確に把握することで、仕入れ税額控除を正しく受けられるようになります。現行の区分請求書の記載内容に加えて、適格請求書では適用税率・登録番号・消費税額を記載することが義務付けられます。

現行では仕入れにかかった消費税はすべて控除できますが、インボイス制度導入後は税務署からの登録承認を受けた適格請求書発行事業者からの仕入れでなければ控除できません。また、インボイス制度が導入されると適格請求書の発行・保存がなければ、消費税の仕入れ税額控除が受けられなくなります。

インボイス制度では消費税額を明確に区分して記録を残すことで、仕入れや販売における不正やミスを防止することも目的の一つになっているのです。

建設業界における一人親方とは?

一人親方とは労働者を使用せずに自分自身でのみ、あるいは自分を含めた家族とだけで特定の事業を行う人のことを指します。建設業界では大工・左官屋・とび職・塗装屋・解体屋などに多い事業形態です。労働者を使う場合でも、労働者の雇用日数が100日未満であれば一人親方と見なされます。

元請け業者と直接的な雇用関係が発生することはなく、建設業界の慣習的な請負制度から生まれた副産物のような存在で、世間一般で言う個人事業主とは異なる事業者です。個人事業主と異なる点は、業種の範囲が建設業や林業など7つの業種に限定されていること・労働者の雇用日数に制限があること・労災保険への加入資格があることです。

個人事業主は個人の資格で単独もしくは家族や少人数の労働者を使用して事業を行う者、一人親方は原則として労働者を使用せず常態として単独で請負事業を行う者と定義づけられます。

インボイス制度が建設業に及ぼす影響

インボイス制度が建設業に及ぼす影響は小さくありません。以下に考え得る影響について解説します。

課税事業者はインボイス発行事業者への登録が必要になる

前述したように適格請求書を発行できるのは課税事業者であり、かつ登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。自社が課税事業者であるにもかかわらず、適格請求書発行事業者の登録を行わないでいると、取引先は仕入れ税額控除をすることができず、納税の負担が増加します。

取引先の納税の負担が増加すれば、自社と取引の継続をするかどうか見直される可能性もあるでしょう。適格請求書発行事業者に登録しなければ登録申請や適格請求書への書式変更、適格請求書の保存などの手間はかかりませんが、取引の安定的な継続を望むなら登録するしかありません。

ただし、登録するかどうかは強制ではなく任意であるため、最終的には経営者が判断することになります。前述の通り登録するためには登録申請書を税務署に提出して審査を受け、問題がなければ登録通知書が発行されて国税庁のホームページで登録番号・事業者名・登録年月日などが公表されます。

免税事業者から課税事業者への登録が増加する

国税庁は2020年に消費税を申告した32万の事業者に対して、適格請求書発行事業者への登録を促す通知を送っています。こうした背景もあり、今後は課税事業者の適格請求書発行事業者への登録が大きく増加する見込みです。

世の中の趨勢が適格請求書発行事業者を中心に回るようになれば、免税事業者も課税事業になることを避け続けるのは難しいでしょう。免税事業者とは消費税の課税期間に係る基準期間において課税売上高が1000万円未満の事業者を指し、主に個人事業主や小規模事業者が該当します。

建設業界において一人親方は免税事業者である場合が多く、適格請求書を発行できないために仕入れ税額控除を受けることができません。建設業界ではBtoB事業が多く、免税事業者である一人親方が下請け先の大きな比率を占めており、これを機に免税事業者から課税事業者への登録をする一人親方が増えてくることでしょう。

免税事業者の取引減少・停止が懸念される

所定期間内の売り上げが1000万円に満たない免税業者は、消費税の納税を免除されていたのは免税事業者にとって大きなメリットでした。しかし、インボイス制度発効後は適格請求書が発行できなくなり、このメリットはなくなってしまいます。

事業者にしてみれば、免税事業者と取引をしても仕入れ税額控除ができなくなって納税額が増え、また適格請求書とは別に処理や管理が必要となるなど、より多くの工数をかけねばなりません。

これらの2つの理由から免税事業者との取引を減少、もしくは停止する事業者が増えることが懸念されます。免税事業者との取引を減少・停止させないための方策としては、請求時に本体価格の中に消費税を組み込むことも考えられますがこれは実質値引きです。

経理業務の負担が増加する

インボイス制度が発効されると請求書のフォーマットが変わって記載内容が増えるだけでなく、経理業務のプロセスにも影響があります。

例えば、取引先の登録番号の照合、適格請求書の要件を満たしているかの突き合わせ、税額計算・記帳方法の使い分けなどの作業が増えて、経理業務の負担増加が確実視されています。

また、課税事業者との取引では仕入税額控除対象、免税事業者との取引では仕入税額控除の対象外と分けて、仕入税額控除の対象になるかどうか分かるようにしておく必要があります。他にも発行した適格請求書と受領した受領した適格請求書(領収書や請求書など)の保存義務にも従わなければなりません。

一方で、インボイス制度が発効されるまでに、本制度に適したシステムやツールが発売されている可能性もあります。適したツールなどを上手く活用できれば、経理業務の負担は抑えられるかもしれません。

インボイス制度において建設業者と一人親方が注意すべきポイントとは

ここではインボイス制度において建設業者と一人親方が特に注意しておくべきポイントについて解説します。

建設業者は発注先の事業者形態を確認する

前述したように、建設業界では免税事業者である一人親方への発注が大きな割合を占めています。そのため、インボイス制度発効後もそのような一人親方と取引するかどうかをよく考えなければなりません。

一人親方が事業形態を変更し、課税事業者となって適格請求書発行事業者に登録してくれれば問題ありませんが、そうでない場合は仕入れ税額控除ができなくなり、税負担が増します。元請けの建設業者にしてみれば、一人親方に事業形態変更の依頼をしてインボイス制度への対応を進めたいところですが、これは一筋縄ではいきません。

なぜなら、一人親方は建設業者と比べると取引条件を取りまとめる専任担当者がおらず、そのような状況下で交渉すると場合によっては独占禁止法や下請法などに抵触する恐れがあるからです。

建設業者はこれに注意しながら一人親方に事業形態を変えるよう話を進めるか、自社の不利益が大きくなるのであれば仕事の発注を断念することも検討しなければなりません。

一人親方は事業存続の道を探る

インボイス制度において、一人親方が注意すべきポイントは課税事業者になる場合と免税事業者のままでいる場合とで異なってきます。課税事業者になる場合は新たに消費税分の負担が増えるため、その減収分を吸収しても事業が存続できるだけの資金繰りを模索しなければなりません。

設備投資のタイミングや金額、今後の事業展開、収入減によるライフスタイルの変更など、影響が及ぶものを精査して今後に備える必要があります。免税事業者のままでいる場合は、発注元が仕入れ税額控除をできなくなることが嫌われて現在の仕事を減らされたり、仕事を発注してくれても消費税分の報酬を減らされたりする可能性もあるでしょう。

それでも免税事業者のままでいても事業が存続できてメリットが上回るのであれば無理に課税事業者になる必要はないといえます。

インボイス制度において建設業者と一人親方ができる対策

インボイス制度発効に際して建設業者と一人親方ができる対策についてそれぞれ解説します。

建設事業者ができる対策

ここでは建設事業者ができる対策として3点挙げます。

1つ目は一人親方のインボイス制度における対応を確認することです。一人親方が適格請求書発行事業者に登録するか否かで消費税の仕入れ税額控除を受けられるかどうかが決まり、今後の取引内容が大きく異なります。対応に向けた1人親方との入念なコミュニケーションが大切です。

2つ目は、一人親方が適格請求書発行事業者に登録しない場合、支払い金額から消費税分を差し引くことです。仕入れ税額控除を受けられない分を補填する方法ですが、実質的には値引き相当するため1人親方から取引を断られる可能性もあります。

3つ目は一人親方を自社の従業員として雇い入れることです。報酬は給与として支払われるため、適格請求書を発行する必要はありません。ただし、社会保険料や法定福利費は増加するため、デメリットと比べて検討する必要があります。

一人親方は事業者形態の変更を検討する

現在免税事業者として事業を営んでいる一人親方は、インボイス制度発効後も免税事業者としてあり続けるか、あるいは課税事業者となって事業形態の見直しをするかを検討することが必要です。

前者を選んだ場合は消費税の納税が引き続き免除されますが、仕入れ税額控除に必要な適格請求書を発行できないため、取引の継続や新規取引の開拓が難しくなる可能性があります。後者を選択した場合は消費税を納税する義務が生じるため、事務処理負担が増えます。

しかし、インボイス制度が発効しても取引に影響は生じません。どちらを選ぶのにしてもそれなりのリスクはありますが、課税事業者になることを選んだ場合の事務処理負担は、納税額の計算を簡易的に行える簡易課税制度を利用することで軽減が可能です。メリット・デメリットをよく検討して、インボイス制度発効後の方針を決めてみましょう。

建設業におけるインボイス制度対策は「請求管理ロボ」にお任せ

インボイス制度が発効されると区分請求書の項目に追加が必要になったり、仕入れ税額控除対象とそれ以外の区分けが必要になったりと、税率ごとの税金金額の仕訳集計が必要になります。もし専用のシステムなどを導入していない場合には、請求書管理業務が煩雑化してしまうでしょう。

しかし、ROBOT PAYMENTが提供する請求管理ロボを導入すれば、煩雑化を最小限にとどめることが可能です。請求管理ロボのコンセプトは請求管理業務の自動化で、請求書の発行送付集金消込催促に至る業務をすべて自動化することで、請求業務を最大で80%ほど削減することが可能です。

また、定期的なアップデートも行われるため、インボイス制度をはじめとしたさまざまな法改正に対応し、常に最新の機能が提供されます。制度や時代の変化に対応しつつ、無理なく経理業務の効率化を進めることが可能です。

法人間後払いサービス「1click後払い」の魅力

建設業界にありがちな悩みの1つに、受注が増えて業績が上向いている時でも資金繰りが厳しくなりやすい事業構造があります。建設業界では着工金や中間金が支払われないことがあり、工事が完了するまで入金されないために資金繰りが厳しくなりがちです。こうした資金繰りに困っている方には、ROBOT PAYMENTが提供する1click後払いをおすすめします。

1click後払いはクレジットカードを利用した資金繰り対策サービスで、銀行振込の請求書払いをクレジットカード決済で支払うことで最長60日間支払いを延長できます。

また、法人だけでなく個人事業主も利用可能で、クレジットカードさえあれば面倒な書類審査や煩雑な手続きは一切不要です。銀行融資やファクタリングなどと比べても簡単に利用することができるため、いざという時の資金繰りに最適なサービスとなっています。

まとめ

インボイス制度は2023年10月に発効が迫っており、適格請求書事業者の登録を考えている方は同年3月末(困難な事情がある場合は9月末)までに登録申請を済ませなければなりません。

さまざまな意見が飛び交うインボイス制度ですが、経費精算だけでなく経理・会計・税務の実務全般に影響があり、また免税事業者の方は今後の事業形態を見直す必要に迫られています。適格請求書事業者になるかどうかはあくまで各事業主の判断に委ねられているとはいえ、これから先の事業経営を考えると選択肢はほぼないと言えるでしょう。

インボイス制度発効による経営や経理業務への影響を少しでも低減したいのであれば、ぜひ請求管理ロボの導入をご検討ください。請求管理ロボは最新の法制度に対応可能なだけでなく、請求管理業務の効率を大きく向上させて事業者の方の経理負担を低減できます。資金繰りを改善する1click後払いと合わせて導入すれば、大きな効果を発揮するはずです。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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