外注とは?業務委託・派遣との違いとメリット・デメリット、外注費の注意点を解説

外注や業務委託という言葉を聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、外注と業務委託にはどんな違いがあるのか、分からない人もいるでしょう。そこでこの記事では、外注と業務委託の違いとは何なのか、外注を実際に導入した場合のメリットやデメリットにはどんなものがあるのかを説明していきます。また、外注費についての注意点なども合わせて紹介します。
外注とは
外注とは、「外部の業者などに対して仕事を発注する」という広義な言葉として使用されていて、正式な契約形態を指している分けではありません。外部の業者へ仕事を発注すること全般を指し、その中で、契約形態があり、例えば派遣や請負、委任/準委任などに分けられ、契約書を交わして締結します。外注という言葉だけでは契約の実態がよく分からないため、とても曖昧な言葉でもあります。
そもそも外注という言葉は、今ほど知られていない時にメーカー企業などが部品の一部行程を、外部の業者へ依頼していた時に使われていた言葉です。その名残で一部の仕事などを代行してもらう場合は、外注という言葉を使うようになっています。そのため、定義が曖昧で法的意味を持たないので、契約締結時には外注という言葉は避けた方が無難です。
業務委託とは
業務委託は大きく分けると外注の一部になりますが、民法上では存在しない言葉です。民法に沿った言い方をすると、請負契約や委任/準委任契約といった総称になります。請負契約とは、依頼された仕事を完成させて納品した段階で対価報酬を受け取ることができるので、それまでは報酬はもらえません。
一方、委任/準委任契約については、依頼された仕事をすることが目的となり、業務の行為を指すため、契約などで決められた業務を期間中に行えば報酬を受け取れます。請負契約は完成されたもの、委任/準委任契約は業務そのものに対しての報酬なので契約種別が違います。
外注と派遣・請負契約の違い
外注という言葉は、契約形態を問わず「社外に仕事を頼むこと」全般を指します。実際の契約は、業務委託(請負契約・準委任契約)か労働者派遣契約のいずれかで結ぶのが一般的です。どの契約を選ぶかで、発注者が作業を指示できるかどうかと、発注者が負う責任が変わります。
| 比較項目 | 請負契約 | 準委任契約 | 労働者派遣契約 |
|---|---|---|---|
| 契約の目的 | 仕事の完成 | 業務の遂行(成果完成型もある) | 労働力の提供 |
| 報酬の対象 | 完成した成果物 | 業務を行ったこと、または成果 | 派遣労働者が働いた時間 |
| 作業への指揮命令 | 発注者はできない | 発注者はできない | 派遣先(発注者)ができる |
| 労務管理 | 受注者が行う | 受注者が行う | 派遣元が雇用主として行う |
| 受注者が負う主な責任 | 契約不適合責任 | 善管注意義務 | ー |
| 期間の制限 | なし | なし | 原則として3年(事業所単位・個人単位) |
| 根拠となる法律 | 民法 | 民法 | 民法・労働者派遣法 |
派遣契約との違い
業務委託と派遣の最大の違いは、作業の進め方を指示する権限(指揮命令権)が誰にあるかです。
業務委託では、発注者は受注者の作業者に直接指示できません。作業の手順や時間配分は受注者が決め、発注者が伝えられるのは成果物の仕様や納期など契約内容に関する要望です。受注者との間に雇用関係はないため、発注者に勤怠管理や社会保険の手続きは発生しません。
派遣では、派遣先が派遣労働者に業務の指示を出せます。雇用主は派遣元の派遣会社で、給与の支払いや社会保険の手続きは派遣元が行います。ただし、同じ事業所で派遣を受け入れられる期間は原則として3年、同じ派遣労働者を同じ組織単位で受け入れられる期間も原則として3年という制限があります(労働者派遣法の期間制限)。
業務委託の契約を結びながら発注者が受注者の作業者に直接指示を出すと、「偽装請負」と判断され、労働者派遣法違反になるおそれがあります。常駐型の業務委託では、指示は受注者側の責任者を通して出す運用にしましょう。
請負契約・準委任契約との違い
業務委託は、民法上は請負契約または準委任契約に分類されます。どちらも発注者が作業を指示しない点は同じですが、報酬の対象と受注者の責任が異なります。
・請負契約:仕事の完成を約束し、完成した成果物に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。納品物が契約内容と違う場合、受注者は修正・代金減額・損害賠償などの契約不適合責任を負います。発注者は、不適合を知ってから1年以内に受注者へ通知する必要があります(民法637条)。
例:Webサイト制作、システム開発、記事執筆。
・準委任契約:法律行為以外の業務を任せる契約です(民法656条)。受注者は、専門家として求められる注意を払って業務を行う善管注意義務を負います(民法644条)。報酬の支払い方には、業務を行った分だけ支払う「履行割合型」と、成果に対して支払う「成果完成型」(民法648条の2)があります。
例:経理・請求業務の代行、コールセンター運営、コンサルティング。
成果物の品質を担保したい場合は請負契約、毎月継続する業務を任せたい場合は準委任契約が向いています。契約書のタイトルではなく実態で判断されるため、業務の範囲、報酬の対象、成果物の有無を契約書に明記しておきましょう。
外注におけるメリット
外注をすると何となく、便利なイメージを持つ方もいるかもしれません。実際は外注をすると様々なメリットがありますが、具体的にどんなメリットがあるのか以下で紹介していきます。
コア業務に集中できる
業務内容は多岐に渡るため、外部に簡単な業務を委託できれば、事業として重要なコア業務に集中できるようになるでしょう。例えば、システム開発を行っている会社なら、誰でもできるけれど必要な開発については外注に任せてしまい、自社でしか行えないような新しいシステム開発だけをやるようにします。これにより、余計なことをしないで、自社の人材のスキルを高めながら企業を発展させられます。また、新しい技術などを常に開発している場合は、同じ作業を繰り返すようなルーティン業務は創造性を欠くので、できるだけ外部の専門業者に委託をすれば、無駄な作業を省くことができるようになります。しかも外部の専門業者は専門性が高いため、そのノウハウを活用できれば自社の強化もできるようになります。
業務の効率化と質の向上につながる
アウトソーシングを行っている企業は、特定の専門分野において膨大な知識や経験を持っているため、業務に対しての効率化や質の向上につなげることができます。しかも一度外注をしてしまえば、外注先が納期通りに仕事を進めてくれるので、極端なことを言えばそのまま放置をしていても問題ありません。その結果、経営戦略や事業計画などに時間が割けるため、ビジネス戦略が立てやすくなります。また、一部の専門分野を外注にできれば、その分野における人材の採用や教育が必要ありません。そのため、人件費や育成などのコストを削減できるようになります。
コストを削減できる
ひとつの業務に対して複数の専門の人材が必要な場合は、それぞれの専門分野に対して人を雇っていると人件費がかかります。しかし、いくつかの分野を外注にできれば、その分の人件費は必要ありません。人件費は固定費になるため、売り上げが下がったとしても売り上げの変動に影響されないので、経営的にもデメリットになる可能性があります。しかし、いくつかの仕事を外部に委託しておけば、仮に売り上げが下がってしまっても、人件費が外注費に変わるため、固定費が変動費になり経費削減などの調整がしやすくなります。
繁忙期など、多くの業務をしなければいけない時には業務委託を増やして、ある程度業務が落ち着いている時期などは、業務委託を減らせば余計な出費をコントロールできるのでコストの削減も可能になります。このように、自社で人材を抱えている場合と、外注で必要な時に必要な業務を依頼できるのとでは、コストの面でも大きな違いがあるのが特徴です。
外注におけるデメリット
外注におけるメリットは様々ありますが、デメリットがまったくないわけではありません。そこで次は、外注のデメリットについて説明していきます。
社内ノウハウが育たない
外部への委託は業務を効率化する上では、大きなメリットです。しかし、多くの業務を外部へ委託してしまうと、社内業務へ仕事を委託した時に業務を戻しにくいデメリットがあります。何故なら、専門分野の人材が社内にいない場合があるからです。専門分野の業務を外部がすべて請け負っているため、自社の従業員に対して育成などを一切していないと、自社だけではどうにもできなくなってしまう恐れがあります。ノウハウを外部委託先から学ぼうとしても、かえってコストがかかってしまいます。また、受託側が事業を撤退したり倒産したりすると、一定期間は社内機能がマヒするリスクもあります。そうならないためにもすべてを外注に任せないで、自社でもある程度のノウハウを持っている人材を確保した方がいいでしょう。
内部の情報が外部に漏れる
外部に委託するため、相手の管理次第で重要な情報を漏洩させてしまう危険があります。受託側のセキュリティ対策も徹底させておかなければいけません。例えば、新規の事業内容や、新しいシステムプログラムなどの内部の情報は、ライバル企業には知られたくない情報です。そういった社内の貴重な情報が外部に漏れる可能性があるのは、デメリットと言えるでしょう。また、情報の管理の仕方などが双方で異なる場合があるため、予めすり合わせをして事前に対策を講じる必要があります。
外注費についての注意点
外注費は、給与と比べると消費税非課税や源泉所得税の徴収義務が無く、社会保険への加入義務もありません。しかし、給与と判断されてしまうと、消費税の追徴や源泉所得税、社会保険徴収漏れと判断されてしまうため注意が必要です。外注費として判断される基準は、「他人が代替できる業務なのか」、「報酬型の支払いなのか」、「外注先が自由に作業ができるのか」、「材料や用具などを外注先が準備しているのか」の4つが挙げられます。「他人が代替できる業務なのか」とは、その業務が当人にしかできなかったり拘束されていたりすると、従業員と判断されて給与になります。
「報酬型の支払いなのか」とは、労働時間に対して報酬が支払われているなら給与となり、成果物に対してなら外注となります。「外注先が自由に作業ができるのか」とは、責任も含めて裁量を持った業務をしていたら外注費、ただ指示をされて業務をしているだけなら給与と判断されるでしょう。「材料や用具などを外注先が準備しているのか」とは、費用の負担をどこがしているのかによって違いがあります。例えば、経費等を自己負担しているなら外注、会社側が負担しているなら給与といった具合です。これらの要素は、外注費なのか給与なのかを判断する基準になるため、予め注意が必要です。
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外注という言葉は広義の意味で使われていて、業務委託は外注の枠組みの中に含まれます。また、いくつかの業務を外注にできれば、コストの削減や業務の効率化もできるため、経費を抑えたり簡単な作業をお願いしたりする場合はおすすめです。ただし、外注費として考えていたものが場合によっては給与と判断され、社会保険等の余計な出費になる恐れもあるので注意が必要です。増え続ける請求業務に不安を感じたら、「請求まるなげロボ」の導入をご検討ください。
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