請求書は手書きでも問題ない!メリット・デメリットや注意点を解説?

電子帳簿保存法やインボイス制度が開始され、請求書を電子発行する事業者が増えました。
そうした中で、「まだ手書きで請求書を作成していてもいいのかな?」と不安な事業者の方もいらっしゃるかもしれません。
そんな疑問にお答えするために、本記事では手書きの請求書が認められるのか、請求書を手書きする際のメリット・デメリット・注意点などについて解説します。
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請求書の手書きはダメ?
結論からお伝えすると、請求書は手書きで作成しても問題ありません。
また、適格請求書発行事業者の登録を受けたうえで、以下の6つの必須記載項目を記載していれば、手書きであっても適格請求書として認められます。
| インボイス制度に対応した適格請求書の書き方(必須記載項目) |
|---|
| ① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 |
| ② 取引年月日 |
| ③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨) |
| ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率 |
| ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等 |
| ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 |
なお、インボイス制度に対応した適格請求書の書き方については、別記事「請求書の書き方とは?インボイス対応の記載項目や請求書のタイトル(件名)について解説!」をご覧ください。
また、免税事業者の場合の請求書の書き方については、別記事「免税事業者の請求書の書き方とは?インボイス対応やインボイス未登録の請求書も解説」をご覧ください。

適格請求書(インボイス)も手書きで問題ない

インボイス制度の導入に伴う適格請求書(インボイス)を発行する場合も、同様です。適格請求書として国税庁が定める必要事項が記載されていれば、手書きでも問題ありません。
具体的な記載事項については「請求書の書き方とは?記載事項や注意点を分かりやすく解説!」に詳しい記載がありますので、そちらも合わせてご覧ください。
請求書を手書きする際のメリット・デメリット

請求書はパソコンを使って作成することが多いものの、手書きで作成することもあります。ここでは、請求書を手書きするメリットとデメリットについて解説します。
メリット
請求書を手書きで作成すると、書く人によって筆跡が異なるため、データが改ざんされる危険性が少ないのが最大のメリットです。また、紙に書いた請求書の現物を保管することから、パソコンが故障したり、請求書のデータが消失したり流失したりすることがありません。他にも、1つひとつ計算して数値を書き込んでいくことから、作成者が請求に関する事柄をしっかりと把握できることもメリットとして挙げられます。
デメリット
デメリットとしては、手書きでは作成に時間がかかることがまず挙げられます。電子化された請求書であれば宛先情報や自社情報のように、同じ情報はコピー&ペーストで済みますが、手書きでは毎回最初から記入しなければなりません。そのため、記入漏れや記入ミスが起こるリスクもあります。数字についても、電卓を使って項目ごとに手計算することから、計算ミスが起こる確率も高いでしょう。
また、書き損じたり内容に変更があったりした時に作り直すのは、手間のかかる作業です。他にも、記入した請求書やその控えを保存しておく場所の確保も中々厄介な問題でしょう。保存する紙の請求書は後で見つけ出せるように整理しておかねばならず、その手間も無視できません。
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