売掛金が回収できない場合に行う「貸倒引当金」の処理方法とは?

請求業務

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企業間の取引は掛取引で行うのが一般的ですが、代金が回収できず損失が発生するリスクがつきまといます。そのため、もしもの時に備えて「貸倒引当金」を設定します。しかし、何を基準に設定すべきか、どのような点に気を付けるべきかわからない方もいるでしょう。この記事では、貸倒引当金についての基礎知識や処理方法、節税方法などを解説します。

貸倒引当金とは?


貸倒引当金とは、他社との取引で発生するかもしれない貸し倒れに備えて事前に用意しておくお金のことです。取引先から何らかの理由で代金を受け取れなくなると、債権を回収できず損失が発生します。そのため、損失が出る可能性を取引開始の時点から考慮しておき、前もって資産から貸倒引当金を分けて備えておくのです。

連鎖的に大きな経営リスクを抱え込まないようにする命綱のようなものですが、処理できる債権の種類は決まっています。ここでは、貸倒引当金の概要を以下で詳しく解説します。

貸倒損失との違い

貸倒引当金は、手持ちの資産を事前に少なく見積もっておき、貸し倒れが発生して損失が出た際に利用することで損失を抑えるものです。

一方、貸倒損失は、回収できなくなった債権を損失として処理することを指し、事前に用意せず当期の損失を当期にそのまま計上します。また、貸倒引当金は取引しているすべての会社に対して設定するものですが、貸倒損失は貸し倒れが発生した会社以外には設定しません。

さらに、貸倒引当金が債権の一部を計上するのに対し、貸倒損失は債権を全額計上するという点も異なります。

貸倒引当金として認められる債権

国税庁は、貸倒引当金に該当する債権を「債務超過や更生計画など何らかの問題を抱えていない会社の債権」とする一括評価として定めています。本業で得られる金銭債権が対象ですが、認められているものは以下のとおりです。

売掛金、貸付金
・未集荷工賃、未収手数料、未収地代家賃など
・受取手形

一方、一括評価で貸倒引当金の対象外となる債権は以下のとおりです。

・金銭債権(保証金、敷金、預け金など)
・資産取得の対価や費用支出のための金額(手付金、前渡金など)
・前払いとして一時的に払った金額(前払給料、概算払旅費、前渡交際費など)
・雇用推進に関する法律に基づき交付される給付金の未収金
・仕入割戻しの未収金
・預貯金、公社債の未収利子
・事業と関係ない個人的な貸付金

貸倒引当金の繰入方法


貸倒引当金を繰り入れるには、主に「洗替法」「差額補充法」という2種類の方法があります。現在では差額補充法が中心に利用されており、貸倒引当金の繰入は複数期にまたがって貸倒引当金を設定するうえで欠かせない処理のため、繰入方法を把握しておきましょう。2つの繰入方法について以下で詳しく解説します。

洗替法

比較的昔の会計処理で多く使われた方法で、賃借対照表において各科目の残高を適正な金額に更新する方法です。はじめに前期末に計上された貸倒引当金を戻し入れて、一時的に貸倒引当金がなくなった状態で改めて当期に計上する貸倒引当金を記帳します。

前期に30万円あった貸倒引当金が今期に50万円になる場合、まず「貸倒引当金戻入」という勘定で30万円の貸倒引当金を0にします。その後続けて50万円を今期の貸倒引当金として設定します。
洗替法による処理方法は、現在の会計基準においては使用機会がありません。そのため、法人税法では洗替法が原則とされつつも、事実上はほぼ廃止されています。

差額補充法

現在の会計処理で使われている方法です。前期末の時点で残っている貸倒引当金と今期に設定する貸倒引当金の差額を計算して不足している分を直に計上、記帳します。

前期に30万円あった貸倒引当金が今期に50万円になる場合、今期の貸倒引当金として「50万-30万=20万円」を繰り入れます。反対に前期が50万円、今期が30万円の場合は20万円を戻し入れます。

販売費や一般管理費に計上する費用が減る分、営業利益と経常利益が増えます。損益計算書においては営業利益や経常利益が高くなり、経営状況を高く評価してもらえるメリットがあります。特に金融機関は営業利益を中心に格付け評価を下すため、営業利益が高くなれば銀行からの評価が上がり、多くの融資を受けられるようになります。

貸倒引当金の仕訳


貸倒引当金は、前期と今期とを比べた差により繰入と戻入が変化して金額が増減します。前期より増やす場合と減らす場合のそれぞれで処理方法が変わるため、両方の正しい処理方法を把握しておきましょう。

特に差額補充法を利用して貸倒引当金を処理する場合、前期と今期での貸倒引当金の多寡により使用する処理方法が変わります。貸倒引当金の仕訳方法について、繰入と戻入の双方を以下で解説します。

貸倒引当金繰入

前期の時点で設定されている貸倒引当金に対して、さらに追加することを「貸倒引当金繰入」と呼びます。資本金が一定以下の中小企業や公益企業、青色申告をしている個人などが行えます。

繰入額の求め方と計算式は税法で定められています。一般債権の繰入限度額は過去3年間の貸倒実績率を基準に評価、決定します。1ヶ月未満の端数は切り上げて1ヶ月として計算しましょう。実務上は多くの場合に法人税法で規定された繰入率を採用しますが、大手企業では税務での繰入率と別個に自社の計算で繰入率を計算、計上するケースもあります。

消費税法において、貸倒引当金繰入額は不課税取引に指定されています。そのため貸倒引当金繰入額に消費税はかかりません。

貸倒引当金戻入

前期の時点における貸倒引当金の設定金額を今期に減らすことがあります。「貸倒引当金戻入」と呼び、販売費や一般管理費に貸倒引当金繰入額が含まれる一方で貸倒引当金戻入額は営業費用のマイナスとして扱われます。繰入額をマイナスにしてそのまま表示されるため、処理方法が洗替法・差額補充法のどちらでも同じ書き方になります。

この処理方法は2011年に「金融商品会計に関する実務指針」が改正されて以降採用されているものですが、中小企業に関しては改正前の方法である「特別利益への計上」を採用することも可能です。どちらを選ぶにせよ、選択理由をはっきりさせておきましょう。

消費税法において貸倒引当金戻入額は不課税取引に指定されているため、消費税はかかりません。

貸倒引当金には節税効果がある?


「貸倒引当金は節税に使える」と言われることがあります。実際に、売掛金や受取手形など一括評価で扱われる金銭債権による繰入額を利用して課税額を抑えられます。一括評価の債権は貸し倒れにならない場合があるため、1年目であれば貸倒引当金を必要経費とし、損金算入して節税可能です。主に「貸倒引当金により損失額の計上を増やして課税される法人税の減少を図る」という方法が用いられます。前期以前より利益が大幅に増えた場合や、売上が毎期伸び続けている場合などでは特に大きな節税効果が期待できます。

ただし、2年目以降は貸倒引当金戻入が必要になるため、1年目に繰り入れた額を収入として加算する必要があります。収入が増えることで課税額も増えるため、2年目以降は貸倒引当金を利用した節税ができません。

貸倒損失とは?

貸倒引当金は貸倒損失の発生に対する対策として設定されます。貸倒損失は何らかの理由で取引相手から回収できなくなった債権のことで、条件や仕訳方法に独特な点があります。

貸倒損失発生後に年度を跨ぎ債権回収すると、また別の処理が必要になる点にも注意しましょう。ここでは、貸倒引当金とあわせて理解すべき要素である貸倒損失について解説します。

貸倒損失が発生した時の仕訳

貸倒損失が発生した場合、貸倒引当金を計上していたか否かで仕訳方法が変わります。計上していなかった場合は損失分を全額計上する必要がある一方で、貸倒引当金を計上していれば貸倒引当金を引いた残額だけを計上できます。貸倒引当金の方が貸倒損失より多ければ貸倒損失の計上が不要になります。

ただし、計上するためには条件があり、法律の面では債権の全部、あるいは一部が法的に消滅する場合に該当します。また、債務者の財務状況から見て支払い困難と判断されても条件を満たします。形式的な条件もあり、取引の停止後一定期間売掛金の弁済がない、あるいは債権額より回収費用の方が多い場合も当てはまります。

償却債権取立益の処理

一度貸し倒れになった債権を次期以降に回収できた場合、その債権は「償却債権取立益」として処理されます。貸倒損失が発生した年度と戻ってきた年度が異なるため、債権を戻ってきた年度に得られた収益として扱います。損失の発生と同じ年度内に回収できた場合は、償却債権取立益を計上せずに、貸し倒れ処理を取り消す必要があります。

貸倒引当金戻入益と比べると、実際に損失が発生したかの点で違いがあります。貸倒引当金戻入益は損失を見込んで設定した貸倒引当金が使用されず戻ってきたものであり、償却債権取立益は貸倒損失発生後に損失分の債権が戻ってきたものです。

そのため、損益計算書では、償却債権取立益を営業外収益として扱います。記帳時は貸倒として計上した金額ではなく実際に回収した金額を記帳しましょう。

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まとめ

この記事では、貸倒引当金の概要と繰入・仕訳の方法などについて解説し、さらに貸倒損失についてもご紹介しました。貸倒引当金の設定は、取引のリスクを減らして健全な経営を行うために欠かせません。状況により処理の方法が変わることもあるため、扱い方や帳簿への記入方法などを理解しておきましょう。上手く活用できれば融資額の増加や節税も可能です。経理部門の負担を減らしてキャッシュフローの改善や新事業の展開などに繋げたい企業は、請求管理ロボの利用をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。