未払いの請求書に内容証明は有効?書き方・例文と「払ってくれない場合の結末」を解説

請求書を送っても、相手先に支払ってもらえない場合には、内容証明を送るケースがあります。
では内容証明とはどのようなものなのか、書き方・例文を解説します。
また、後半では「請求書を払わないとどうなってしまうのか」についても解説します。
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内容証明とは?
内容証明とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛に差し出されたのかということを、差出人が作成した謄本(内容文書の写し)によって郵便局が証明してくれる制度です。
通常、「内容証明」といえば「内容証明郵便」を指しますが、厳密には「内容証明」は郵便局が文書の送付事実を証明する行為そのものを指し、「内容証明郵便」は、その行為によって送付される郵便物を指します。
差出人は、作成した内容文書と、その謄本2通を郵便局に提出します。内容文書は受取人に送付され、謄本は差出人と郵便局で1通ずつ保管されます。
この謄本が、内容文書の送付事実を証明する重要な証拠となります。ただし、郵便局が証明するのは内容文書の存在であり、文書の内容が真実かを証明するものではありませんので誤解がないように注意が必要です。
内容証明を差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です。すべての郵便局で差し出せるものではないため、わからない場合には最寄りの郵便局等で確認することをお勧めします。
請求書の未払いがある場合の内容証明の使い方
請求書を発行し、支払期日までに相手から入金がない場合、まずはメールや電話などで連絡を取り、支払いの状況を確認します。その際、支払いの遅延理由をヒアリングし、可能な限り円満な解決を目指して、支払い計画の策定を促すなどの対応を行います。
しかし、これらの対応にも関わらず、相手から支払いが見込めない状況が続いている場合には、請求書の未払い事実および督促を行った事実を証明するため、内容証明郵便を送付します。
内容証明は、相手に自分の主張を正式に伝え、将来的なトラブルに備える手段として有効です。特に、未払いの請求書があって督促する場合、内容証明を送付することで、相手への心理的な圧力となり、支払いの可能性を高めることができます。
なお、内容証明による請求は「催告」(民法第150条)にあたり、請求書の未払いによる売掛債権の消滅時効が近づいている場合に時効の完成を6ヶ月猶予させることができます。ただし、この時効の成立が猶予されている期間内に訴訟提起などの法的手続きを取らない場合、時効は完成してしまうため、注意が必要です。
請求書の時効、未払い請求書への対応の流れについて、詳しくは以下の記事で解説しています。
請求書の未払いに対する内容証明の書き方と例文
内容証明では、文書の文字数が1枚あたり最大520文字までという規定になっています。縦書きの場合は「1行20字以内、1枚26行以内」、横書きの場合は「1行20字以内、1枚26行以内」「1行13字以内、1枚40行以内」「1行26字以内、1枚20行以内」のいずれかに準拠してください。規定の字数・行数に収まらない場合は、謄本が複数枚になっても構いませんが、その場合は謄本のつづり目に押印(割印)が必要です。
用紙の種類やサイズに規定はなく、手書きでもパソコン作成でも問題はありません。
請求書の未払いに対する内容証明の書き方としては、「作成年月日」「受取人の住所と氏名」「差出人の住所と氏名」「タイトル」「請求金額」「支払期限」「振込先」「支払われない場合の対処」などを記載します。
タイトルについては、催告書や通知書などとするといいでしょう。
主文には、当初の請求日と商品内容、金額、納品日、支払期日などを明確に記載し、続けて「当社の再三の請求にもかかわらず、いまだにお支払いいただいておりません」と強い口調で記載します。
加えて、「本書面到達後○○日以内に、下記の弊社銀行口座までお支払いいただきますようお願い申し上げます」と期限を決めて記載しつつ、「期限内にお支払いいただけない場合には、法的手段をとらせていただくことを申し添えます」という強い文言を添えることも重要です。
上記を踏まえると、請求書の未払いに対する内容証明の例文としては以下のような書式になります。

なお、郵便局で内容証明を差し出す際には、配達証明をつけることができます。配達証明をつけることで、いつ内容証明が受取人に配達されたのか証拠が残せるため、付けたほうが万全といえます。
また、現在はインターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できる「e内容証明(電子内容証明)」というサービスもあり、郵便局に行く手間や封筒代などのコストを削減することも可能です。
内容証明までは控えたい場合の請求書の未払いへの対策
未払いの請求書がある場合、相手に内容証明を送ることで心理的な圧力をかけることができます。特に弁護士からの内容証明は効果絶大です。
とはいえ、内容証明を送ることで関係悪化になる可能性もあり、今後もビジネスを継続させたい相手の場合、内容証明を送るべきか対応を迷うこともあるでしょう。
加えて、ご自身で入金催促作業をすることに抵抗感のあるご担当者様もいらっしゃるはずです。
そういった場合には、当社の「請求管理ロボ」のような請求管理システムの導入がおすすめです。
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それでも請求書を払わないとどうなる?
内容証明まで送られているにもかかわらず、それでも請求書を払わないと、法的措置を取られることになります。
ここでは、代表的な4つの手段について紹介します。
※あくまで一般論になるため、詳細については、弁護士の先生に直接ご確認ください。
支払督促
支払督促とは、売掛金や貸金の支払いに応じない取引先に対して、簡易裁判所の書記官を通じて金銭の支払いを命じる手続きのことです。
詳しくは「支払督促とは?手続きの流れや支払督促作業を減らす術なども紹介」をあわせてご覧ください。
少額訴訟
・特徴:60万円以下の請求に限定。原則1回の審理でその日のうちに判決が出る。
・メリット:スピード解決が可能。
・デメリット:相手が「通常訴訟にしてくれ」と言えば拒否できない。
民事調停
・特徴:裁判官と調停委員が間に入り、話し合いで解決を目指す。
・メリット:勝ち負けを決めるのではなく、妥協点を探れる。非公開で行われる。
・デメリット:相手が出席しなかったり、合意できなければ不成立に終わる。
強制執行(差し押さえ)
・特徴:上記の手続きで「債務名義(お墨付き)」を得た後に行う最終手段。
・メリット:相手の銀行口座を凍結して預金を回収したり、取引先からの売掛金を直接回収したりする。
・デメリット:相手企業の信用は失墜し、倒産に追い込まれる可能性もある強力な措置。
未入金の早期発見と請求・送付履歴の記録は「請求管理ロボ」にお任せ!
内容証明などの法的手段は、未払い対応の最終段階です。そこに至る前に大切なのは、どの取引先にどの請求書を出し、入金がどうなっているかを日ごろから正確に記録しておくことです。
請求管理システム・債権管理システムの請求管理ロボでは、いつ・どの取引先に・どの請求書を発行したかを一覧で確認できます。請求書をいつ送付したか、送付済みかどうかも確認でき、送付漏れや確認漏れを防げます。
請求情報と入金情報を照合し、未入金となっている請求を自動で特定できます。入金が確認できていない債権を早期に特定でき、催促や繰越請求など次の対応につなげやすくなります。
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