インボイス制度の影響は飲食店にも!概要から場面別の影響・対策までを解説

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2023年10月から施行予定のインボイス制度。最近ではニュースに取り上げられることも多く、各業界で対応が急がれています。当制度はほぼ全ての納税者に影響があるものですが、飲食店を経営されている方の中には「小規模事業者だから大丈夫」とお考えの方もいるのではないでしょうか。

しかしながら、インボイス制度の影響は広範に及び、場合によっては個人店であっても煽りを受けます。こだわりの素材の仕入先や提供メニューの変更を余儀なくされる可能性すらあるのです。

本記事ではインボイス制度の概要をご説明しつつ、インボイス制度が飲食店へ与える影響を店頭・経理の両面から解説し、具体的な対応準備についてもご紹介します。

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インボイス制度の概要

はじめに、飲食業を含め多くの業界に影響を与えるインボイス制度の概要や、導入の背景について解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、主に事業者の消費税納税手続きに大きな変化をもたらす、2023年10月1日から施行予定の制度です。この制度下においては、事業者にとって重要な控除である仕入税額控除を受けるために、取引先からの適格請求書(インボイス)が必須となります。

インボイス制度導入の背景には、2019年の消費税増税に伴う軽減税率の導入があります。消費税率が8%と10%に分かれた影響で、商品の売買や仕入れにおける正確な納税額を把握することが難しくなりました。

インボイス制度はその透明性を確保する目的で施行されることになりましたが、免税事業者をはじめ各方面に与える影響が大きく、各事業者は対応を迫られています。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、事業者が原材料や商品仕入の際に既に取引先へ支払った消費税と、顧客へ商品を販売した際に預かった消費税との差額を、納税時に差し引くことができる控除制度です。仕入税額控除の存在により、消費税の課税対象となる年間売上高1,000万円以上の事業者(課税事業者)は過剰な税負担を回避することができます。

インボイス導入の影響

インボイス制度が施行されると、売り手側は買い手から求められた場合に適格請求書を発行・交付しなければなりません。また買い手側の事業者については、受領した適格請求書を保存しておくことが義務化されます。

インボイス制度の導入は、主に課税売上高1,000万円未満の免税事業者へ大きな影響を及ぼすことが予想されています。

適格請求書を発行してもらい仕入税額控除の対象となるためには、免税事業者であっても課税事業者登録(適格請求書発行事業者登録)が必要です。登録をすれば消費税の納税義務が発生するため、税負担が増え免税事業者としてのメリットを捨てることになります。

対して、登録しない場合は消費税については免税のままですが、適格請求書を発行できなくなるため、販売先が仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。その結果、取引先から取引の見直しや縮小・価格への転嫁といった対応を求められるなど、様々な不都合が生じる可能性があるのです。

飲食店への影響【店舗営業編】

それではインボイス制度が免税事業者、特に飲食店へ与える具体的な影響にはどのようなものがあるのでしょうか。本記事では主な影響を「店舗の営業」と「裏方の経理」に分け、ここでは店舗営業に与える影響について説明します。

仕入れ先が変わるおそれがある

上述の通り、インボイス制度の開始により、免税事業者は課税事業者に転換するか否かという選択を迫られることになります。課税事業者への転換により顕著な影響が心配されるのは、材料仕入先の変更です。仕入先の選択は、飲食店にとって商品や提供メニューの味に直結する、非常に重要な要素であることはご存じの通りです。

しかしながら、インボイス対応により課税事業者へ転換した場合、仕入税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者から仕入を行わなければなりません。つまり、既存の仕入先であった免税事業者が課税事業者へ転換しなかった場合、税負担の増大につながるため、仕入を断念せざるをえないケースが考えられます。

結果として、原価の上昇による利益減少や、品質の変化による客離れといった売上減少につながる不利益が発生し得るのです。

客層によっては不利になる場合がある

反対に、免税事業者のままでいることを選択した場合、適格請求書を発行できないことが顧客層にも直接影響する可能性があります。特に法人利用の顧客に対して領収書を発行する必要がある場合、適格請求書を発行できないと、顧客の所属する法人は経費を仕入税額控除の対象とすることができません。

個人利用の顧客がメインの業態であればともかく、宴会やセレモニーなどの法人利用が多数を占める場合は、経費計上できないことが原因による客離れもあり得ます。大幅な利益減少につながりかねないため、免税事業者のままでいようと考えている方は客層に注意が必要です。

レシートの変更が必要になる

課税事業者への転換を選択した場合でも、レジシステムやレシートをインボイス対応のものに変更しなければならないため、設備コストが増大するおそれがあります。

特にレシートに関しては、不特定多数の顧客に商品を販売する事業者に対して発行が認められている「簡易適格請求書」という様式に対応しなければなりません。レシートが簡易適格請求書として認められるために必須となる記載事項は、以下の5項目です。

1. 適格請求書発行事業者名・登録番号
2. 取引年月日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目は判別できるように印などが必要)
4. 税率(8%/10%)ごとに分けた合計額(税抜/税込)および適用税率
5. 税率ごとに分けた消費税の合計額および適用税率

適格請求書発行事業者として登録した場合のインボイス発行は、販売者の義務となります。特に登録番号の記載は、軽減税率の導入時点では存在していなかった項目であるため、レシートへ漏れなく記載されるよう早めに対応しておく必要があるでしょう。

飲食店への影響【経理業務編】

本項では、飲食店の裏方の経理業務にインボイス制度が与える影響について解説します。

帳簿の保存が必要になる

インボイス制度のもとで仕入税額控除を受けるには、仕入先から受領した適格請求書だけでなく、飲食店が保管する帳簿についても対応した書式で保存する必要があります。

さらに、現状の経理業務を紙ベースで行っている場合、一部の電子取引において電子データ保存が義務化される「改正電子帳簿保存法」への対応も併せて必要となります。インボイス制度との兼ね合いもあり、取引先との受発注の方法によっては経理システムの導入や事務フローの大幅な刷新が急務となるでしょう。

控除を受けられず納税額が増える

インボイス制度には、経過措置と呼ばれる移行期間が存在します。この措置はインボイス制度の施行から6年間に限り、免税事業者からの仕入であっても一定の仕入税額控除を受けることができるというものです。

しかしながら、あくまで特例であるため段階的に控除率は低下していきます。開始当初は80%の控除を受けられますが、2026年10月からは50%に引き下げられ、2029年10月からは完全に控除の対象外となります。免税事業者との取引が多い店舗の場合、節目ごとに納税額も増えることになるため、飲食店においても負担が大きくのしかかることになるでしょう。

経理業務自体が煩雑になる可能性も

インボイス制度の理解や対応のための事前準備も相当に複雑ですが、実際の施行後は経理業務が現状よりもさらに煩雑になるおそれがあります。

先ほども触れたように、保存しなければならない帳簿の形式が変わるだけでなく、取引先から受領する請求書も適格請求書とそうでないものが混在する状況が予想されます。仕入先の多い事業者であれば、なおのこと負担増が見込まれるでしょう。

また、帳簿上の仕訳はもとより、万が一請求書が物理的に混ざってしまえば期末の伝票仕分け・集計はいっそう困難となります。そうしたチェックの手間を鑑みれば、インボイス対応のみに留まらず、経理業務を総体的に効率化していくのが望ましいと言えます。

インボイス対応のために飲食店が準備すべき3つのこと

このように多くの場面で影響を与えるインボイス制度へ適切に対応するため、どのようなことを飲食店が準備しておくべきなのかを3点に絞って解説しましょう。

適格請求書発行事業者として登録を検討する

結論から言えば、課税事業者へ転換し適格請求書発行事業者となることは、飲食業界においても避けるのは難しいと考えられます。事業規模が小さい免税事業者の場合、インボイス制度開始の影響が明確に少ないと言えるのは仕入先が免税事業者のみ、販売先も大半が個人のみといった限定的なケースです。

しかしながら、仕入原価を抑えるため、低価格を実現できる大企業(=課税事業者)からの仕入が一般的であるのも事実です。そのため、課税事業者との取引を削減することでインボイス対策とするのは、仕入コストの増加など様々な面において現実的ではないと言わざるを得ません。

つまり、取引状況によっては免税事業者としてのメリットを捨て、適格請求書発行事業者に登録を検討したほうがよい場合もあるということです。特に今まで築き上げた取引関係や商品の味・品質を維持したい場合には、消費税の負担増とトレードオフとする覚悟が必要かもしれません。

登録する場合は経過措置の期間を利用し、後述のレジ更新やシステム導入による対応を進めていくのがよいでしょう。

レシートの形式をインボイスに対応する

適格請求書発行事業者へ転換する決断を下した場合、店舗の営業においてまず対応すべきことはレシートの様式を簡易適格請求書として整備することです。

適格請求書の発行は課税事業者に求められる義務であるため、記載事項をレシートに盛り込んでおく準備は必要不可欠です。他にも、簡易適格請求書としてレシートを発行しておくことで、わざわざ領収書を作成せずとも顧客の経費計上を妨げず、接待交際といった利用目的にも対応できます。

また、インボイス対応のPOSレジやキャッシュレス決済レジ導入もひとつの手段です。閉店後の集計業務などを効率化できるだけでなく、決済手段が増えることで幅広い客層の利用が見込めるようになるでしょう。IT導入補助金など、導入するレジやシステムの種類によっては補助金や助成金が利用できることもあります。

インボイス制度に適した請求サービスを導入する

レシートの変更は店舗営業面でのインボイス対応ですが、こちらは経理業務における対応となります。インボイス制度下の経理業務では、販売先への適格請求書の作成・発行および、仕入先から受領した適格請求書の適切な処理・管理、どちらについても事務負担が増えることになります。自力で電子データ保存にも対応する場合は、なおさら労力を要するでしょう。

経理を補助してくれる請求サービスを導入することで、そうした事務負担をある程度外部化し、飲食店の本業に集中することが可能となります。そのため、請求サービス選びの際にはインボイス制度に対応した適格請求書を作成・発行できることに加えて、できれば改正電帳法にも対応しているサービスを導入するのが有効です。

飲食店のインボイス制度対応には「請求管理ロボ」「1click後払い」がおすすめ

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2023年10月に施行を控えるインボイス制度、同12月に猶予期間が終了する改正電帳法にも対応した、請求書作成・保存システムを完備しているため、一括で対応を済ませたい事業者様におすすめできるサービスです。

また、「1click後払い」では、仕入などの事業取引について、お手持ちのクレジットカードの与信枠を利用した最大60日間の支払い延長が可能です。

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インボイス・改正電帳法対応が求められるこの機会に、経理事務の負担削減と資金繰り改善が同時に実現できる「請求管理ロボ」「1click後払い」サービスをぜひご検討ください。

まとめ

他業種の例にもれず、飲食業界においてもインボイス制度が与える影響は大きく、納税面・設備面への負担増を避けるのは難しくなっています。特に免税事業者においては売上減少に直結しかねない影響も想定されることから、課税事業者への転換を視野に入れなければならない事業者もいるかもしれません。

インボイス対応にあたって設備投資が避けられない場合は、経理事務を効率化するなどして、本業への集中と資金繰り改善によるカバーを図りたいところです。本記事でご紹介したような請求サービスの利用をはじめ、事前の準備を進めておきましょう。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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