インボイス制度が一人親方にもたらす影響とは?注意点や対策について解説!

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2023年10月1日から導入予定のインボイス制度は、自分一人、または家族で事業を続けてきた「一人親方」にとって大きな制度変更です。

インボイス制度の導入に向けた準備を怠ってしまうと、事業にさまざまな影響が出る恐れがあるため、インボイス制度の内容や対応方法を確認しておくことがとても重要となります。特に、年間の売り上げが1,000万円未満の免税事業者である場合、インボイス制度によって受ける影響は大きいため不安を抱かれる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、インボイス制度における「一人親方」への影響について解説します。対応が必要な事柄から注意すべきポイントまで詳しく説明しますので、この機会にしっかりと確認しましょう。

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インボイス制度の概要

ここではまず、インボイス制度の理解のために概要について解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式には適格請求書保存方式といいます。一定要件を満たした適格請求書(インボイス)を発行・保存することで消費税の仕入れ税額控除が受けられる制度です。

適格請求書とは、現行の区分記載請求書の記載項目に加え、登録番号と税率ごとに区分した適用税率と消費税額が記載された請求書を指します。

仕入れ税額控除とは、仕入れ時に売上に掛かった消費税から仕入れに掛かった消費税を差し引いた差分を納税するものです。売り手側は買い手側から求められた際に適格請求書を発行する義務があり、買い手側は売り手側から受け取った適格請求書を7年間保存する義務があります。

課税事業者と免税事業者とは

「課税事業者」とは、消費税を顧客から徴収し納める義務のある事業者を指し、「免税事業者」はその義務が免除されている事業者です。

課税事業者は、顧客から徴収した消費税額から事業でかかった消費税額を引いた差分を納付します。納税義務の有無は課税期間の売上高が基準で、期間内の課税売上高が1,000万円超であれば納税義務が生じ、1,000万円以下であれば納税義務は発生しません。

基準期間は個人事業主と法人で異なり、個人事業主なら前々年度の1月1日から同年末までです。なお、事業を始めたばかりで基準期間がない場合は「免税事業者」となります。

適格請求書を発行できるのは消費税の課税事業者に限られる

請求書を発行する事業者すべてが、適格請求書を発行できるわけではありません。適格請求書を発行できるのは、消費税の課税事業者かつ適格請求書発行事業者としての登録を所轄の税務署から受けた事業者だけです。また、適格請求書の追加項目である登録番号は、適格請求書発行事業者として登録しなければ取得できません。

登録には所轄のインボイス登録センターへ登録申請書を送付し、登録通知書の交付を受けることが必要です。ちなみに申請はインターネット上でもできます。ただし、申請にあたっては審査がありますので、必ず交付が受けられるものではありません。

インボイス制度開始後は経過措置が取られている

インボイス制度では、変更に伴い6年間の経過措置を設けています。制度開始後6年間は、相手が免税事業者であっても一定割合で控除が認められるというものです。

インボイス制度開始後から最初の3年が経過するまでは、免税事業者からの仕入れに関して80%、その後さらに3年が経過するまでは50%の控除が認められます。なお、適格請求書発行事業者への登録を済ませていない課税事業者も経過措置の対象に含まれます。

ただし、経過措置期間中に控除を受けるには、所定の請求書や帳簿を保存する必要があるため注意しましょう。

一人親方のインボイス制度対策

ここでは「一人親方」と「個人事業主」の違いや、一人親方が消費税を納める際に必要となる届出書について解説します。

一人親方とは?個人事業主の違い

労働者を雇用せず、一人で特定の事業を行う人のことを「一人親方」といいます。
「一人親方」と「個人事業主」を同一業態とする場合もありますが、厳密にいうと両者には明確な違いが2つあります。

1つ目は、業種の範囲です。個人事業主は開業届を出して個人で収入を得ていれば、業種にかかわらず個人事業主と見なされます。一方、一人親方は建設業、林業、水産業などの7種類の業種に範囲が限定されています。

2つ目は、労働者の雇用に制約があるか否かです。個人事業主では労働者の雇用に制約はありません。一方、一人親方は労働者の雇用日数が100日未満であることとの制約があります。また、一人親方は単独で事業している者を指しますが、家族と共同で事業を営み家族に給料を支払っている場合には個人事業主扱いです。

一人親方が消費税を納める際に必要な4つの届出書

一人親方が課税事業者となり消費税を納める際には、以下の4つの届出書を提出する必要があります。

● 消費税課税事業者届出書:課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者となる場合に提出。

● 消費税簡易課税制度選択届出書:消費税の計算方式に簡易課税制度を選んだ場合に提出。

● 消費税簡易課税制度選択不適用届書:消費税の計算方式に簡易課税制度を選ぶのをやめて原則課税制度を適用する場合に提出。

● 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書:課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下になったことにより免税事業者となる場合に提出。

インボイス制度による一人親方への影響

インボイス制度が開始されると、一人親方にはさまざまな影響があります。以下、それぞれについて解説していきます。

仕事量が減少する恐れがある

インボイス制度が開始されると、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書でないと仕入れ税額控除ができなくなり、元請け事業者の税負担が増えます。取引内容が同じであれば、適格請求書を発行する事業者への発注が優先されるため、仕事量が減少する可能性もあるでしょう。

仕入れ税額控除の有無により、利益が10%増減するのはとても大きなインパクトとなることから、取引量が多い大企業では請経理処理業務の複雑化や税負担の増加を抑えるために、一律で課税事業者にしか発注しなくなるケースも考えられます。

収入が減る可能性がある

インボイス制度が開始されることで一人親方の収入が減る可能性があります。その主な2つの理由について説明しましょう。

1つ目の理由は、免税事業者のまま取引を続けようとした場合、消費税相当額の値引きを要求される可能性があるからです。これは、元請けが消費税の仕入れ税額控除ができないためにおこります。ただし、この件に関して国土交通省では、取引金額の一方的な引き下げや取引の打ち切りなどは独占禁止法に抵触すると注意喚起しています。

2つ目は、課税事業者に登録すると新たに納税義務が発生し、その分収入が減るからです。課税事業者に登録後も同じ収入を得たいのであれば、消費税分も加味して売上を増やす必要があります。しかしそれは、仕事を増やし、場合によっては取引金額の交渉をすることにもなるため、容易なことではないでしょう。

消費税を納める際の事務作業が増える

課税事業者に登録した場合、課税期間に係る課税売上高が1,000万円を超えていなくても、税額計算や記帳作業・納税などの事務作業が増えます。

なお、税額計算は特に手間のかかる作業で、税額計算をしたことがない一人親方にとっては、非常に負担の大きい作業となります。一人親方であり続けるために100日以上従業員を雇うこともできず、事務作業に大きな工数を取られ売上が減少する可能性もあるでしょう。

このように、課税事業者への登録は業務面と収入面の両方に影響が出ることがあるため、専門家に相談するなど、第三者の力を借りることもおすすめです。

取引先が限定されるケースがある

制度のルール上、インボイスに登録するかどうかは事業者の任意です。したがって、課税事業者に登録しなくても罰則はありません。

しかし、元請け側としては「税額控除できる課税事業者と取引したい」と考えるのが自然でしょう。仮に自社がインボイスに登録しないことを選択した場合、元請けが税負担を受け入れたうえで、これまで通りの取引条件を継続してくれるのかどうかによります。

取引先の数が元々少ないのであれば、個別に交渉してみる価値はあるかもしれませんが、取引先が減る可能性もあるため注意が必要です。

一人親方がインボイス制度で対応すべき4つのこと

ここでは、インボイス制度の開始を控え、一人親方が対応すべきことを4つ挙げて説明します。

適格請求書を準備する

インボイス制度が開始されると、これまでの区分記載請求書の記載項目に加えて「登録番号」「適用税率」「消費税額」の3項目を追加で記載しなければなりません。

また、請求書の作成に会計システムを使用している場合は、フォーマット変更に伴うシステムの改修が必要になります。エクセルを使用しているのであれば、インボイス制度に対応したテンプレートをネット上で検索して無料でダウンロードすることも可能です。

インボイス制度に円滑に移行できるように、前もって適格請求書を発行できる準備を整え、正しい書き方を覚えておくことが大切になります。

課税事業者か免税事業者のどちらか決める

現在免税事業者である一人親方は、インボイス制度の開始後も免税事業者のままでいるのか、それとも課税事業者になるのかを決める必要があります。「免税事業者のままでも同じ条件で仕事を発注してくれる取引先がいる」「新規の取引先を開拓するつもりがない」といった場合にはすぐ課税事業者になる必要はないでしょう。

しかし、「売上が1,000万円を超える」「取引先から課税事業者になるよう求められている」などの場合には、課税事業者になるのが得策です。どちらを選んでもデメリットやリスクはあるため、今後の事業運営方法を考えて慎重に判断することが大切でしょう。

簡易課税制度を活用する

課税事業者になると、各取引に消費税額を計算しなければなりません。免税事業者であったときよりも、税額計算の労力はかなり増えてしまうでしょう。そのようなときは、負担軽減のために簡易課税制度を活用するのも1つの手です。

簡易課税制度とは、売上が5,000万円以下の中小事業者に限り、みなし仕入れ率を適用しての税額計算が認められるものです。売上時の消費税に一定の割合(みなし仕入れ率)を乗じることで納税額を簡単に計算できます。

働き方の見直しを考える

取引先が個人や免税事業者で簡易課税制度を活用している場合には、免税事業者のままでも問題ありません。しかし、取引先の多数が適格請求書を必要としているのであれば、課税事業者への転換を検討すべきです。どちらの道を選ぶにしても負担の増加は避けられず、事業基盤の再構築が求められるでしょう。

一人親方として生計を立てていくためには、インボイス制度を機に働き方の見直しを考えるのも手です。例として挙げるならば、法人化や転職、職種変更などが考えられます。

一人親方が注意すべき3つのポイント

ここではインボイス制度の開始にあたり、一人親方が注意すべきポイントを3つ挙げて解説します。

キャッシュフローを予測する

インボイス制度によって、免税事業者は仕事や収入が減る可能性があります。課税事業者になると消費税の納税義務が発生し、それまでの方法が通用しなくなるでしょう。
そのため、キャッシュフローの予測を立てることが重要となります。

お金の流れを正確に把握していないとスムーズな事業運営はできません。キャッシュフローの健全化には、「クレジットカードを使用して支払いサイクルを長くする」「回転率の高いものを仕入れて現金化を早める」といった方法があります。なお、固定費3ヶ月分の現金が手元にある状態を保つのがベストです。

取引先と話し合う

インボイス制度が開始されるまでに、取引先と対応方法について話し合うことは必要不可欠です。免税事業者のままでも引き続き取引するのか、契約形態を見直すことで取引を継続するのか、あるいは課税事業者になる必要があるのか、必ず確認しましょう。

免税事業者を続けることに理解を得ないまま取引を続けると、経理業務の段階でトラブルに発展する恐れがあります。トラブルを避けるためには、取引先と話す時間を設け、お互いの立場を尊重しつつ、解決策を導き出すことが大切です。

経費の計算方法がこれまでと異なる

一人親方でも資材の購入や外注があれば、経費として消費税を支払う場面もあるでしょう。これまで消費税は購入物ごとあるいは外注ごとに計算していました。しかし、インボイス制度開始後は請求書の発行ごとに消費税を計算する必要があります。

経費の計算方法がこれまでと異なるため、インボイス制度に沿った業務フローが必要となるでしょう。簡易課税制度を活用すれば計算は楽になりますが、一度簡易課税制度を選択すると2年間の継続が必要となるため、注意が必要です。

一人親方のインボイス対応には「請求管理ロボ」と「1click後払い」がおすすめ

一人親方にとって、発注の支払い条件や請求業務の円滑な運用はとても大切です。とはいえ、一人でこれらの業務を本業と平行するのは負担も大きくなります。そのようなときは、ROBOT PAYMENTが提供する「請求管理ロボ」と「1click後払い」の活用をご検討ください。

「請求管理ロボ」は、インボイス制度対応の請求書発行を含め、請求業務の大半を自動化する請求管理クラウドサービスです。経理業務を最大で80%削減できます。

また、「1click後払い」では銀行振込の請求書をクレジットカード決済にすることで、支払いを最長60日間延長できるサービスです。クレジットカードさえあれば、一人親方でも面倒な審査や手続きを経ることなくご利用いただけます。

まとめ

2019年時点で、一人親方は全国に約51万人いるとされておりました。これは、建設技能者全体の15.6%を占めています。慢性的な人手不足に悩む建設業界において、経験や技術のある一人親方の存在は大変貴重です。

一人親方がインボイス登録するにあたり、業務の煩雑化回避と健全な資金繰りを実現するためには、制度に特化したシステムサービスを利用するのも有用でしょう。請求書の発行を含めた経理業務にかける工数を削減し、資金繰りの悩みを解決したい一人親方は、ぜひ「請求管理ロボ」と「1click後払い」の導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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