インボイス登録はしたほうがいい?登録による影響と準備すべきこととは

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「インボイス」という言葉を耳にすることが多くなった近年。そもそも、インボイスとは何なのか、また、インボイス登録はしたほうが良いのか?といった基本知識についても、まだ知らない方は多いのではないでしょうか。

この記事では、インボイスの概要や登録によって受ける課税事業者、免税事業者への影響、準備すべきことを解説します。インボイスについて理解を含め、登録すべきか否かの判断材料として参考にしてください。

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インボイス登録はすべき?

令和5年(2023年)10月1日から「インボイス制度」は開始されますが、インボイス登録をすべきかどうか迷っている方も多いでしょう。けれどもインボイス制度を詳しく知らなければ、登録すべきか否かを判断するのは難しくなります。ここでは、インボイスの概要や、制度が導入される背景について解説します。

そもそもインボイスとは

インボイスとは「適格請求書」のことで、具体的には一定の項目が記載された請求書・領収書などの書類を指します。

現行の請求書では、消費税の合計に適用税率が8%のものと10%のものが混在していることから、正しい消費税の納税額を算出することが困難でした。しかしインボイスは、適用税率ごとの合計金額と消費税額の合計金額が記載されるため、消費税の納税額が正確に把握できるようになります。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、令和5年(2023年)10月1日から開始される「適格請求書等保存方法」のことです。
現行の「区分記載請求書等保存方式」では、買手は適用税率ごとに分けた請求書、あるいは、区分経理に対応している帳簿を保存すれば仕入税額控除を受けられました。しかし、新しい「適格請求書等保存方法」では、買手はより細かな記載項目が追加されたインボイスを保存しなければ、仕入税額控除を受けられなくなります。

また、売手は取引相手からインボイスを求められた場合に交付することや、インボイスの写しを保存することが新たに義務付けられるため、注意が必要です。

インボイスを交付できる事業者は、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者だけですが、登録するには課税事業者である必要があります。なお、免税事業者が課税事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に届け出なければなりません。

インボイス制度が導入される背景

インボイス制度が導入される背景としては、以下の2点が挙げられます。

1点目は、適用税率の混在です。
令和元年(2019年)10月の消費税増税に伴い、食品などに軽減税率が適用されると、前述したように適用税率が混在する形となりました。今までシンプルな経理処理で済んでいたものが、二つの税率が混在によって複雑化し、正しい消費税の納税額を算出することが難しくなってしまったのです。

しかし、インボイス制度の導入により、正確に消費税額が把握できるようになります。適用税率や、税率ごとの消費税額を請求書へ記載することが義務付けられるため、商品などに課せられた消費税率や消費税額が明確になり、結果として経理処理の負担を減らす狙いがあるのです。

2点目は免税事業者の益税問題です。
課税売上が1,000万円以下の事業者は免税事業者となり、消費税を納税する義務がなくなります。そのため、課税売上に含まれる消費税はそのまま利益(益税)となっていました。

ところがインボイス制度導入後は、免税事業者から行なった仕入については、仕入税額控除が適用できなくなります。つまり、今まで免税事業者の「益税」となっていた金額は、取引先である買手が肩代わりする形で納税する必要があるのです。そうなった場合、免税事業者との取引は敬遠されることが予想され、免税事業者の課税転換が進むと考えられています。

インボイス登録による影響

では、インボイス登録をした場合としない場合とでは、業務はどのように変わるのでしょうか。ここでは、主なポイントを3つ解説していきます。

経理業務が煩雑になる

インボイスに書かれた登録番号が間違っていた場合、仕入税額控除ができなくなる恐れがあります。登録番号などは国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に一般公開されているため、確認は可能です。ただし、取引の度に登録番号を確認する必要があるため、その負担から経理事務が煩雑になることが想定されます。

なお、インボイスは備品購入から接待交際費まで、事業活動に関わる全てに求められます。経理担当は請求書や領収書が適格かを都度確認して仕分けし、会計入力しなければなりません。

消費税を納税しなければならなくなる

免税事業者がインボイス登録をする場合、課税事業者となるため、今まで免除されていた消費税を納税しなければなりません。また、課税事業者になるにあたり、消費税制の仕組みから申告書の書き方まで、さまざまなことを習得する必要があります。業務における負担が懸念される場合は、税理士への依頼を検討するのも一つの方法でしょう。

登録しないと売上が減少する可能性も

課税事業者は可能な限り消費税の納付額を抑えられるよう、仕入税額控除ができるインボイス制度を利用したいと考えるでしょう。免税事業者のままでインボイスが交付できない場合、今までと同じように取引を続けたくないと考える取引先が現れることも考えられます。対策を打てずにいると売上が減少する恐れもあるため、課税事業者となってインボイス登録をするほうがメリットが大きい場合もあります。

免税事業者は課税事業者になるための手続が必要

免税事業者がインボイス発行事業者になるには、原則としてインボイス登録申請書に加え、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となる必要があります。
ただし、インボイス制度が開始される令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの課税期間中であれば、経過措置を受けられます。登録を受けたその日から課税事業者になるというもので、この場合は、インボイス登録申請書の提出のみで構いません。

登録申請のステップ

インボイス発行事業者となるための登録申請は、以下の3つのステップのみで完了します。

①登録申請書の作成

まずは、適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。
記入内容に漏れや間違いがあった場合は審査が通らないため、再審査しなければなりません。国税庁のホームページに申請書の書き方が載っているので、そちらを参考に記入しましょう。
なお、e-Taxソフトを使用した電子での申請も可能です。マイナンバーカードを所持していればe-Taxソフトで申請を行えます。

②登録申請書を税務署に提出

申請書に必須事項を記載したら、次に登録申請書を国税庁に提出します。紙媒体で申請を行う場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に送付してください。

③登録番号を取引先へ通知

最後に、登録番号や交付・受領方法を取引先に通知します。
この際、電子での登録通知を受領しておくと便利です。取引先で書面保存が不要になり、改ざん防止に役立ちます。

インボイス登録を行う前の準備

インボイス登録を行う前は、いくつか準備を整える必要性があります。ここでは、スケジュールの確認から経過措置の把握、対応システムの導入まで解説します。

登録申請のスケジュール確認

インボイス制度が始まる令和5年(2023年)10月1日から登録を受けるには、令和5年(2023年)9月30日までに申請書を提出する必要があります、
当初は、令和5年(2023年)3月31日までが申請書の提出期限とされていましたが、未登録の事業者が多かったため、事情を問わず9月末までの延長となりました。
登録申請書の処理期間は、書面での提出が約1か月半、e-Taxソフトによる提出が約3週間です。審査にかかる期間を考慮した上で、余裕を持って申請書を提出しましょう。

経過措置の把握

インボイス制度による激変緩和の観点から、制度開始から6年間は仕入税額相当額の一定割合が控除可能になる経過措置が設けられます。
インボイス制度開始の令和5年(2023年)10月から令和8年(2026年)10月までの3年間、免税事業者からの仕入れにつき80%が控除可能です。さらに令和11年(2029年)10月までの3年間は、免税事業者からの仕入れにつき50%控除が可能となります。

また、先述したように、インボイス制度が始まる10月以降もインボイス登録を受けることが可能です。令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)10月30日までに登録を受けた場合、登録を受けたその日から課税事業者となります。

インボイス制度対応システムの導入

制度を正しく利用するために、インボイス対応のシステムを導入することも検討しましょう。主に下記の5つが、インボイス制度の施行によって影響を受けるシステムといわれています。

● 請求書発行システム
請求書や領収書の発行には、インボイス制度に対応して事業者番号などを新たに記載できる機能が必要になります。商品ごとの合計金額のみならず、税率ごとの合計金額も計算できなければなりません。

● 会計システム
インボイスか免税事業者からの領収書かを区別して、管理・保管しなければいけません。そのため、取引先の事業形態ごとに税区分を切り替えられる会計システムが必要です。

● 販売管理システム
課税事業者と免税事業者との取引が区別できる機能が必要になります。これらの区別ができないと、仕⼊税額控除に使う書類を分類・保管する作業が煩雑になる可能性があります。

● POSシステム
受領したインボイスを確認する際に、必要事項が記載されたレシートが必要になります。レシートには、税率ごとに区分した消費税額か、適用税率のどちらかを明記していなくてはなりません。

● EDIシステム
企業間の取引にEDIシステムを導入している場合、インボイスも電子データとしてやり取りします。そのため、電子インボイスを安全に管理できるシステムの導入や、電子帳簿保存システムの導入も併せて検討しましょう。

登録後の注意点

登録後は、登録番号の虚偽申告に注意しましょう。
登録番号とは、「T+11桁の数字」からなる番号で、インボイス発行事業者だけが持つものです。登録番号を間違って申告すると、虚偽申告とみなされる恐れがあります。
虚偽申告とみなされた場合、売手側は取引先を失ったり罰則規定に準拠した懲罰を受けたりするリスクがあり、買手側は取引が仕入税額控除の対象外になるリスクがあります。
リスクを回避するには、間違った登録番号を伝えないことや、取引先の登録番号をしっかり確認することが必要です。

インボイス制度には例外も

インボイス制度には例外もあります。小売業など、不特定多数を相手とする事業者の場合には、インボイスではなく、一部簡素化した簡易インボイス(適格簡易請求書)の交付が許可されています。ちなみに、仕入課税事業者は簡易インボイスを保存することでも仕入税額控除の適用が可能です。レシートなどが簡易インボイスの代表例でしょう。
なお、インボイス制度において簡易インボイスを交付できる事業者は以下の通りです。

● 小売業
● 飲食店業
● 写真業
● 旅行業
● タクシー業
● 駐車場業
● その他

請求管理ロボを導入してインボイス制度に備えよう!

請求管理ロボ

インボイス制度によって請求書の記載項目が変わったことに加え、登録番号の確認など、さまざまな業務が煩雑になる恐れが出てきました。
株式会社ROBOT PAYMENTが運営する「請求管理ロボ」では、インボイス制度をはじめとした複数の法改正に対応できるよう、定期的なアップデートを行っております。また、請求書の発行と送付も自動で処理できます。指定した期日に毎月自動で請求書を発行し、送付も自動で処理が可能なため、業務負担を減らせます。

インボイス発行事業者にはインボイスの保存も求められますが、「請求管理ロボ」はインターネット環境があればいつでも閲覧が可能で、紛失する恐れもありません。
また、インボイスを電子データで保存する場合、電子帳簿保存法で定められた方法での保存が求められますが、「請求管理ロボ」は電帳法の法的要件を満たしていることを示す「JIIMA認証」を取得済みなので、安心してご利用いただけます。

まとめ

インボイス制度は、課税事業者と免税事業者、双方に大きな影響を与えます。この記事では、さまざまな観点からインボイス制度について解説してきました。インボイス制度に完全に対応するには、交付側としての対応と受領側の対応の双方が必要となります。
業務上の影響が多岐に渡るため、自社のシステムがインボイス制度に対応できているかどうか、一度しっかりと確認をとりましょう。インボイス制度の開始に備えるとともに、準備の一環として「請求管理ロボ」の導入も検討してみてはいかがでしょうか。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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