期ずれとは?対処法・予防法や売上計上の原則なども解説

経理

その年に計上するべき売上や経費を、前年や翌年に計上してしまうことを「期ずれ」といいます。

そのつもりがなくても、もし期ずれを利用した課税逃れだとみなされた場合、重加算税が課される可能性もあるため、十分な注意が必要です。たとえ悪意のない計上ミスでも、税務調査で指摘を受けた場合は、修正申告もしくは追加納税となる場合もあります。

今回は、売上計上の落とし穴となる「期ずれ」について解説します。

期ずれとは

その年に計上するべき売上や経費を、前年や翌年に計上してしまうことを「期ずれ」といいます。
ここでは、期ずれが税務調査で重要視される理由と、どのような場合に起こるのかという2点について解説していきます。

税務調査で重要視される理由

「期ずれが発生するとその年度の法人税が正しく計算されない」という理由から、税務調査官は期ずれを厳しく調査せざるを得ません。
法人税は、売上から経費を引いた利益に法人税率をかけて算出します。税法では、入金のタイミングに関係なく、原則として売上は商品を引き渡した時点で計上することが義務付けられています。

例えば、期中に取引があったにもかかわらず、入金が翌期だったからという理由で翌期の売上に計上した場合、税務調査官から「売上計上漏れ」を指摘されることになります。期ずれが発生すると本来の利益額が変わるため、結果として法人税を過少申告したとみなされてしまうのです。この場合、過少申告加算税などの支払対象となるため注意しましょう。

期ずれの主な事例

期ずれの事例として、以下のようなケースが挙げられます。

事例1:3月分の取引を翌年度に計上した
請求書締切日が毎月20日の場合、21日以降に発生した取引は翌月の処理(請求)となります。しかし、決算日が3月31日の場合、3月21日から3月31日に発生した取引は当期中に計上しなければなりません。したがって、この期間内に発生した取引を請求書の日付通りに翌年度に計上してしまうと、期ずれが起きてしまいます。

事例2:翌期に納品される商品を前払いした
前払いで商品を購入して翌事業年度に納品される場合、原則に基づき、商品が引き渡された時点で費用(仕入)を計上する必要があります。家賃をはじめとした月額費用と同じく、翌事業年度分をまとめて前払いしたとしても、当期の経費にはなりません。計上すべき年度をよく確認しておきましょう。

事例3:消耗品を購入した
消耗品の費用は原則として使用した時点で経費として計上しますが、実務上は購入した日の属する事業年度の経費として処理することも認められています(※毎期継続して適用する等の要件あり)。ただし、利益対策として消耗品を期末に大量に購入するようなケースは、税務署から「貯蔵品(資産)」として計上すべきと指摘されることもあるため注意が必要です。

売上計上の原則

大手ハウスメーカーが決算に未完成の住宅を売上計上し、粉飾決算で問題になったことがあります。実は、これこそ典型的な期ずれです。

会計上、費用は「発生主義」、売上(収益)は「実現主義」により計上するのが原則です。
つまり、お金が動いた日や請求書を発行した日ではなく、サービスの提供や商品の引き渡しが完了した時が売上計上時期ということです。

例えば、商品を掛け(後払い)で売った場合、入金される日ではなく商品を購入者に渡した日が売上計上時期になります。

3月中に売上が出て入金があったのが4月の場合、売上は実際に入金があった4月ではなく3月分として計上します。費用についても同様に、実際にお金が動いた日ではなく取引が発生した期間に計上します。

先にお金が動く場合は、商品が届いた日(サービスの提供を受けた日)が費用を計上する日になります。工事費や家賃など前払いした費用は「前払金」などの資産勘定科目で処理し、商品の引き渡し日や役務提供期間に合わせて費用を計上します。

また、売上と費用は適切に対応させる必要があるため、期ずれが起こるのは「発生主義・実現主義」「費用収益対応の原則」を忘れてしまった時です。
ここでは、発生主義や実現主義、費用収益対応の原則の概要を簡潔に解説します。

発生主義

発生主義は取引が確定した時点で会計仕訳を行うとする考え方です。金銭の動きに関わらず計上を行う手法であり、複数月にわたる支出や定期的な支払いなどは発生主義に基づいて計上されることが一般的です。

この考え方により、商品の購入やサービスの利用が完了していれば、支払いが翌月であっても当月の費用として計上を行います。

実現主義

実現主義は収益を計上する際の原則的な考え方です。商品やサービスの提供が完了し、対価を受け取る権利が確定した(実現した)時点で計上を行います。収益は確実性を重視するため、原則として「未実現収益」を当期の損益計算に計上してはいけません。

なお、売上高などの収益を費用の原則である「発生主義」に基づいて計上してしまうと、商品を販売する前(製造段階など)に売上が計上され、実際よりも早い段階で利益を上げているように見せる「粉飾決算」が可能になってしまいます。これを防ぐため、売上は実現主義に基づき、商品の引き渡しや検収が完了した時点で計上します。

費用収益対応の原則

費用収益対応の原則とは、会社の経営成績を適正に表示するために、売上とそれにかかった費用(原価など)は対応させて損益計算書に計上しなければならないという考えです。すなわち、ある収益を得るためにどれだけの費用を費やしたのかを、同じ期間に対応させるための原則となります。

費用収益対応の原則には以下の2つの形態があります。

・個別的対応
製品の売上と、その製品の仕入・製造にかかった売上原価のように、商品を通じて個別的に費用と収益の関係が紐づくもの。

・期間的対応
売上に直接紐づかない家賃や水道光熱費、広告宣伝費(販売費及び一般管理費)など、会計期間を基準として、間接的に費用と収益の対応がとられるもの。

製品を販売した際の売上原価は、その売上が計上された期に費用として計上しなければなりません。もし売上が翌期になるなら、仕入れた商品は「在庫(棚卸資産)」として資産計上し、費用化も翌期に繰り越す必要があります。

意図的な期ずれを行った場合

期ずれは、事業年度をまたいだ取引が行われた場合や、代金の前払いが生じた場合などの計上ミスによって起こります。しかし、法人税を低くするために意図的に期ずれを行った場合は、重加算税が課されたり、会社の信用が失墜したりするため要注意です。

節税対策を希望するのであれば、より効果の高い節税方法を提案してくれる税理士に相談した方が得策です。ここでは、どのような行為が意図的な期ずれ、すなわち「利益操作」に該当するのか確認しておきましょう。

売上の除外

意図的な利益操作として、売上があったにもかかわらず売上を計上しない事例が挙げられます。例えば、売上代金を会社以外の預金口座に入金したり、現金で回収したりするなどといった行為です。入金に伴う請求書は破棄されていることが多く、この行為は仮装隠蔽行為に該当します。

売上原価の架空計上

取引の事実がないにもかかわらず、売上原価を計上することも立派な仮装隠蔽行為です。虚偽の納品書や請求書を作成し、材料費や外注費の計上を行う行為が一例として挙げられます。

期ずれの対処法・予防法

意図していない計上ミスによる期ずれであっても、延滞税や加算税がかかってしまうケースがあります。ここでは、期ずれに気付いた際にとるべき対処法について説明します。以下を踏まえ、日頃から意識して期ずれを防ぎましょう。

期ずれに気が付いたら修正申告を行う

税務調査で期ずれを指摘されたら、速やかに修正申告を行うことが大切です。修正申告が遅れると、延滞税や加算税の金額が増えてしまうため注意しましょう。

決算末期の取引で決算確定までに入金がない場合は発見が難しいのですが、通常の取引であれば、計上漏れが生じても売上代金の入金があった時点で計上漏れに気が付きます。計上漏れに気が付いた時点で修正することも、大切な期ずれ防止策の一つです。

正確な会計処理の徹底

日頃から売上と原価を正しく対応させるよう、こまめで且つ正確な会計処理を徹底しましょう。記帳を丁寧に行えば計上ミスを防げます。特に期ずれが起こりやすい事業年度をまたいだ取引や代金の前払いが生じるタイミングでは、計上すべき年度や当期に納品されたものかどうかをよく確認しましょう。

また、正確な会計処理を徹底するためには、信頼できる税理士に依頼するのも効果的です。しかし、税理士とはいえ、すべての取引の詳細まで把握しきれないこともあります。税理士に会計処理を依頼する場合でも、自分自身で期ずれに関する知識を身につけ、依頼する税理士が自社の商流や売上計上基準を正しく理解しているか確認しておくと安心でしょう。

決算をまたぐ売上計上

期ずれが最も起こりやすいのは、決算をまたぐ取引の売上計上です。期ずれは課される法人税にも関わってくるため、税務調査でも厳しくチェックされる項目です。

前述の通り、よくあるのが「締め後の売上計上漏れ」です。
毎月20日が締日の場合、21日から月末の取引は通常なら翌月分の請求書に含まれますが、決算が3月末だった場合、この3月21から3月31日までの取引も3月中の売上として計上しなければなりません。請求書ベースではなく、納品ベースで21日から31日までの売上を探し出し、当期の売上高として計上する必要があります。

なお、売上計上のタイミングとなる「引き渡し」には、出荷基準、検収基準、使用収益開始基準、検針日基準など複数の基準があります。どの基準を使うかは会社の事業内容や契約によって変わりますが、採用した基準は毎期継続して使用し続けなくてはなりません。

期ずれを起こさないためにはツールの導入を検討しましょう

紙媒体での請求書の場合、発行・郵送などに手間がかかるだけでなく、入金消込を手作業で行うことで期ずれが生じる要因にもなります。

期ずれを防ぐための売上管理方法の例は以下の通りです。

●Excel
費用をかけずにすぐに始めたいのであればExcelが適しています。社内でフォーマットを統一しておくことで、売上計上業務もスムーズにできるでしょう。ただし、操作ミスで関数が崩れてしまうとエラーが起こったり、誤った数値になったりするため管理が難しい面もあります。

●会計ソフト
会計ソフトとは、会計処理を記録し、決算に必要な帳簿書類を作成するためのソフトウェアです。導入するだけで、売上計上をはじめとするさまざまな会計業務の効率化も可能です。Excelのように関数が崩れるようなことも起きにくいため、人的ミスを軽減できるでしょう。

●販売管理システム
企業が注文を受けてから商品を納品するまでの一連の販売業務を統括して管理するシステムです。販売管理機能、在庫管理機能、購買管理機能などを有しています。複雑な売上計上ルールも、事前に登録しておけば自動集計でき、人的ミスを防げます。

他にも売上管理方法はあるので、自社に合ったやり方を探すと良いでしょう。
期ずれを起こさないことはもちろん、業務効率化を図るためにもツールの導入は有効といえます。

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期ずれは事業年度をまたいだ取引が行われた場合や、代金の前払いが生じた場合などに計上ミスによって起こります。期ずれを防ぐには、日頃から正確な会計処理を徹底することが大切です。税務調査で期ずれを指摘された場合は、迅速に修正申告して再発を防ぎましょう。人的ミスを未然に防ぎつつ請求業務の効率化を図りたいとお考えなら、ぜひ株式会社ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

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※一部サービス提供元の運営記事です/PR
監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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