売掛金、未収金の違いとは?2つについて徹底解析!

経理

Facebook にシェア
Pocket

事業を展開していく中で正確な経理は必須と言っても過言ではありません。会社で動いているお金を仕訳けする中で「売掛金」と「未収金」はよく目にする項目ですが、この2つの違いについてしっかりと理解している人はどれくらい居るでしょうか。

売掛金も未収金も企業の資産として認められる金銭債権であるという共通点がありますが、明確な違いがあるというのも事実です。今回は売掛金と未収金の違いについて徹底解説していきます。

売掛金とは

一般的な取引では商品・サービスの提供と代金の支払いは当日中に行われる事が多いでしょう。これに対して「売掛」は商品・サービスを販売した代金を、後日取引先に対して請求する方法の事です。「売掛金」はこうした取引において支払いを受ける事の出来る権利(債権)であり、簡単に言い換えると「商品・サービスの代金を受け取る権利」となります。代金の支払いが後日行われる取引を「掛取引(信用取引)」と呼ぶ事も覚えておきましょう。

売掛金という仕組みを利用する事で取引の度に現金や請求書を用意する手間を省く事が可能となり、効率的に業務や取引を進められるというメリットがあります。ただし、相手方が支払いを行う事を「信用」して行われる取引であるため、何らかの理由で相手が支払いを行わなかったり倒産したりした場合には貸し倒れのリスクがある点には注意が必要です。なお、自社が掛取引で相手から商品やサービスを購入した場合には買掛金という債権が発生し、後日相手に代金を支払う義務があります。

未収金とは

「未収金」を簡潔に言い表すと、自社の商品やサービス「以外」のものを売却した場合などにその代金を後から受け取る際に用いる勘定科目となります。一見すると売掛金との区別がつきにくいかもしれませんが、両者には「企業が主軸としている営業活動から生じた債券であるか否か」という決定的な違いがあるのです。売掛金は商品・サービスなど自社の主たる営業活動による債権を対象としていますが、未収金は本業以外の収入に対して適用されます。例えば有価証券や固定資産などの売却、会社の余剰資金で購入したマンションから得られる家賃収入などが未収金に該当します。

売掛金の仕訳

売掛金の定義を理解していたとしても、実際の仕訳での扱い方を把握していなければ実務をこなす事は出来ません。ここでは売掛金の仕訳についての基本事項と注意点をご紹介します。

<売上時と回収時>
売掛金の仕訳は「売り上げが立った時点」と「実際に代金を回収した時点」の2回に渡って行う事が大きな特徴となっています。複式簿記における仕訳では資産の増加と収益の減少は「借方」、資産の減少と収益の増加は「貸方」として記帳するのが原則です。この原則に従って、売り上げが立った時点では売掛金という資産が増加したので借方へ記帳しまずが、売り上げは「収益」として区分されるので貸方に記帳します。売掛金が実際に現金として回収したタイミングでは資産が増加するので回収した現金を借方に、現金を回収する事で減少した売掛金を貸方に記帳するのです。

<消費税>
売掛金の仕訳を行う際には、消費税の扱いについても注意しておく必要があります。課税事業者の場合は「税込み経理方式」と「税抜き経理方式」の2パターンが存在しているため、自社で採用している経理方式に合わせて記帳しましょう。税込み経理方式の場合、例えば税込み1万1000円の商品を売掛金で販売した際には「借方に記帳する売掛金」と「貸方に記帳する売り上げ」の双方を1万1000円で入力する事になります。一方の税抜き経理方式ではこの2つの項目に入力する金額は1万円(税抜きの金額)となり、加えて貸方に「仮受消費税等」という項目で1000円を入力しておくのです。なお、免税事業者の場合は「税込み経理方式」で処理する事になります。

<未収金の仕訳>
未収金の仕訳についても、基本的な考え方は売掛金の場合と同じです。主な営業活動で生じる商品以外の何かを売却して後日その代金を受け取る際には、「未収金」という資産が増加したと見なされるためまずは借方に未収金としてその金額を記帳します。貸方への記入科目はケースバイケースなのでその都度適切なものを選びましょう。実際に代金を回収したら受け取った現金を借方に、それによって減少した未収金は貸方へと記帳します。

売掛金の注意点

効率的な取引を可能にする売掛金ですが、ひとつ注意しておかなければならない重要なポイントがあります。会社の損益に関わる事なので、ここでしっかりとその注意点について押さえておきましょう。

<時効がある>
意外と見落としがちですが、実は売掛金には「時効」というものが存在しています。掛取引で発生した売掛金は一定期間が経過すると請求出来なくなってしまうのです。しかも売掛金の時効はその取引内容によって1~5年と期間に開きがあるので、それぞれの取引内容を正確に把握しておく必要があります。故意ではなくても相手方が支払いを忘れていて時効が成立してしまえば、自社が損を被る事になるのです。売掛金の時効が迫っている場合には、取引相手に対して内容証明郵便による督促などのアクションを取る事が重要と言えるでしょう。取引内容によっては時効までの期間が長い場合もありますが、悠長に構えずに売掛金の回収は1年以内を目処に完了させる事を心がけるのがおすすめです。

<時効は中断できる>
取引相手が支払いを忘れているだけであれば、内容証明郵便が届いた段階で代金を支払ってくれる可能性は高いでしょう。しかし故意に支払いを渋っている場合には時効の援用を狙っているケースもあります。そのような場合には、時効を中断出来るという事も覚えておきましょう。売掛金の時効は内容証明郵便の送付や訴訟によって中断可能なのです。ただし、内容証明郵便の送付による時効の中断は半年が限度になっています。そのため、相手が支払いを渋り続ける中でも裁判を起こしたくない場合には半年ごとに内容証明郵便を相手に送付する必要があります。

未収金の注意点

未収金についても運用において注意しておきたいポイントがいくつかあります。未収金は取引内容によって1件でも高額になる場合があるので、以下のような点に気をつけましょう。

<発生主義で会計処理を行う>
未収金の会計処理は「発生主義」という考え方に基づいて行う事が重要です。発生主義とは「現金の支出・支払いに限らず、支出や収入の必要性が発生した際に随時計上を行う」という会計処理を指します。これに対して「現金のやり取りが発生した時点でのみ計上を行う」という方法が「現金主義」と呼ばれるものです。現金主義では資産を売買した際に発生する売却損益や、売却先への債権残高が把握出来ないという問題が発生します。未収金については決算時に取引で使用した納品書や請求書を審査して、発生主義での会計処理を行う必要があるのです。

<回収予定経過残高や相手先の信用状況を確認する>
未収金は残高を正確に把握しておく事も重要なポイントになります。未収金は売掛金と同様に回収出来なければ自社の利益にならないため、決算期には回収期日を過ぎているものがないか特に注意する必要があるのです。取引相手の資金事情や取引内容の認識違いによっては、回収予定が不透明になってしまう可能性があります。支払いが滞っている場合は相手方の信用状況や支払い遅延の原因を確認した上で、必要に応じて自己防衛策として貸倒引当金の計上などを視野に入れるようにしましょう。

<経過勘定の処理を忘れない>
サービスを継続して提供する場合などで、代金を後払いで受け取るものに適用される勘定科目を「未収収益」と呼びます。この未収収益を未収金として管理している企業も少なくありません。しかし未収収益は厳密に言うと「経過勘定」のひとつです。経過勘定とは、当期損益を正確に把握するために貸借対照表に表示される勘定科目の事を指します。そして経過勘定は決算時に特殊な会計処理が必要になるのです。自社で経過勘定の処理を怠ってしまうと、正しい損益状況を認識出来なくなる恐れがあります。

まとめ

売掛金と未収金は「金銭を持っている権利」という点で共通していますが、対象となる債権や仕訳の取り扱いには違いがあるので正確に把握しておく事が大切です。「大きな違いはないだろう」と思う人も居るかもしれませんが、これらの延長線上には企業活動の結果とも言える決算表があります。正しい決算表を作成するためにも、必要であればサブスクリプションラボの利用も検討してみましょう。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
  • 請求管理クラウドサービス「請求管理ロボ」
  • 請求管理ロボ