インボイス制度が建設業に与える影響とは?対策や注意点も併せて解説

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2019年10月の消費税引き上げに伴い、10%の標準税率と飲食料品や新聞などを対象にした8%の軽減税率という2種類の消費税が混在するようになりました。

軽減税率は生活必需品の税率を据え置くことで消費者の税負担を緩和できるメリットはありますが、2種類の税率が混在することで事業者側の事務処理が増えてしまうデメリットもあります。そこで取引の消費税額と消費税率を正確に把握することを目的とするインボイス制度が2023年10月1日から導入されました。

インボイス制度導入以前は、事業者が取引の都度、税率ごとに消費税額を手計算する必要があり、事務処理の負担が大きい状況でした。インボイス制度では、適格請求書(インボイス)と呼ばれる書式に従って取引を記録することで、正確な消費税額の把握が可能となっています。本記事ではインボイス制度が建設業に及ぼす影響や注意すべきポイントなどについて解説します。

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インボイス制度が建設業に及ぼす影響

インボイス制度が建設業に及ぼす影響は小さくありません。その背景には、大工・左官屋・とび職・塗装屋・解体屋など、自分自身のみ、あるいは家族とだけで事業を行う一人親方が建設業界には多いことが挙げられます。ここでは、インボイス制度が建設事業者と一人親方に及ぼす影響について解説します。

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課税事業者はインボイス発行事業者への登録が必要になる

インボイス制度において適格請求書を発行できるのは課税事業者であり、かつ登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。自社が課税事業者であるにもかかわらず、適格請求書発行事業者の登録を行わないでいると、取引先は仕入税額控除をすることができず、納税の負担が増加します。

取引先の納税の負担が増加すれば、自社と取引の継続をするかどうか見直される可能性もあるでしょう。適格請求書発行事業者に登録しなければ登録申請や適格請求書への書式変更、適格請求書の保存などの手間はかかりませんが、取引の安定的な継続を望むなら登録するしかありません。

ただし、登録するかどうかは強制ではなく任意であるため、最終的には経営者が判断することになります。

適格請求書発行事業者の登録方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶「インボイス制度に対応した機能一覧

免税事業者から課税事業者への登録が増加する

インボイス制度の開始(2023年10月)以降、適格請求書発行事業者への登録は大きく進み、取引において相手方が適格請求書発行事業者であることが前提とされる場面が増えています。

世の中の趨勢が適格請求書発行事業者を中心に回るようになれば、免税事業者も課税事業になることを避け続けるのは難しいでしょう。免税事業者とは消費税の課税期間に係る基準期間において課税売上高が1,000万円以下の事業者を指し、主に個人事業主や小規模事業者が該当します。

建設業界において一人親方は免税事業者である場合が多く、適格請求書を発行できないために仕入税額控除を受けることができません。建設業界ではBtoB事業が多く、免税事業者である一人親方が下請け先の大きな比率を占めており、これを機に免税事業者から課税事業者への登録をする一人親方が増えてくることでしょう。

免税事業者の取引減少・停止が懸念される

以前は、所定期間内の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者にとって、消費税の納税を免除される点が大きなメリットでした。しかし、免税事業者は適格請求書を発行できないため、その取引では買い手(元請け)が原則として仕入税額控除を受けられません。

買い手にしてみれば、免税事業者と取引をしても仕入税額控除ができずに納税額が増え、また適格請求書とは別に処理や管理が必要となるなど、より多くの工数をかけねばなりません。

ただし、免税事業者等からの課税仕入れについては経過措置が設けられており、2023年10月~2026年9月は仕入税額相当額の80%、2026年10月~2028年9月は70%、2028年10月~2030年9月は50%、2030年10月~2031年9月は30%を控除できます(令和8年度税制改正による延長・変更。詳細は経過措置の記事をご参照ください)。

これらの事情から、免税事業者との取引を見直す動きもみられます。もっとも、免税事業者であることを理由に、取引価格から一方的に消費税相当額を減額することは、下請法・独占禁止法上問題となるおそれがあります。取引を継続する場合は、経過措置も踏まえて双方で十分に協議し、納得できる形にすることが重要です。

経理業務の負担が増加する

インボイス制度の導入により請求書のフォーマットが変わって記載内容が増えただけでなく、経理業務のプロセスにも影響が生じています。

例えば、取引先の登録番号の照合、適格請求書の要件を満たしているかの突き合わせ、税額計算・記帳方法の使い分けなどの作業が増え、経理業務の負担は増加しています。

また、課税事業者との取引(仕入税額控除の対象)と免税事業者との取引(原則対象外。ただし経過措置により一定割合を控除可)を分け、仕入税額控除の対象になるかどうかが分かるようにしておく必要があります。他にも、発行した適格請求書の写しと、受領した適格請求書(領収書や請求書など)の保存義務にも従わなければなりません。

こうした負担に対しては、現在インボイス制度に対応した会計・請求システムが多数提供されています。自社に適したツールを上手く活用すれば、経理業務の負担を抑えることが可能です。

インボイス制度において建設業者と一人親方が注意すべきポイントとは

ここではインボイス制度において建設業者と一人親方が特に注意しておくべきポイントについて解説します。

建設業者は発注先の事業者形態を確認する

前述したように、建設業界では免税事業者である一人親方への発注が大きな割合を占めています。そのため、インボイス制度の下でも、そうした一人親方と取引を継続するかどうかを慎重に検討する必要があります。

一人親方が事業形態を変更し、課税事業者となって適格請求書発行事業者に登録してくれれば問題ありませんが、そうでない場合は仕入税額控除ができなくなり、税負担が増します。元請けの建設業者にしてみれば、一人親方に事業形態変更の依頼をしてインボイス制度への対応を進めたいところですが、これは一筋縄ではいきません。

なぜなら、一人親方は建設業者と比べると取引条件を取りまとめる専任担当者がおらず、そのような状況下で交渉すると場合によっては独占禁止法や下請法などに抵触する恐れがあるからです。

建設業者はこれに注意しながら一人親方に事業形態を変えるよう話を進めるか、自社の不利益が大きくなるのであれば仕事の発注を断念することも検討しなければなりません。

一人親方は事業存続の道を探る

インボイス制度において、一人親方が注意すべきポイントは課税事業者になる場合と免税事業者のままでいる場合とで異なってきます。課税事業者になる場合は新たに消費税分の負担が増えるため、その減収分を吸収しても事業が存続できるだけの資金繰りを模索しなければなりません。

設備投資のタイミングや金額、今後の事業展開、収入減によるライフスタイルの変更など、影響が及ぶものを精査して今後に備える必要があります。免税事業者のままでいる場合は、発注元が仕入税額控除をできなくなることが嫌われて現在の仕事を減らされたり、仕事を発注してくれても消費税分の報酬を減らされたりする可能性もあるでしょう。

それでも免税事業者のままでいても事業が存続できてメリットが上回るのであれば無理に課税事業者になる必要はないといえます。

インボイス制度において建設業者と一人親方ができる対策

インボイス制度の下で建設業者と一人親方が取り得る対策について、それぞれ解説します。

建設事業者ができる対策

ここでは建設事業者ができる対策として3点挙げます。

1つ目は一人親方のインボイス制度における対応を確認することです。一人親方が適格請求書発行事業者に登録するか否かで消費税の仕入税額控除を受けられるかどうかが決まり、今後の取引内容が大きく異なります。対応に向けた1人親方との入念なコミュニケーションが大切です。

2つ目は、一人親方が適格請求書発行事業者に登録しない場合の取引条件の見直しです。ただし、仕入れについては経過措置により2026年9月までは80%(その後も段階的に一定割合)を控除できるため、消費税相当額の全額を機械的に差し引く必要はありません。また、免税事業者であることを理由に一方的に対価を減額することは、下請法・独占禁止法上問題となるおそれがあります。条件を見直す場合は、経過措置を踏まえたうえで一人親方と十分に協議し、双方が納得できる形にすることが重要です。

3つ目は一人親方を自社の従業員として雇い入れることです。報酬は給与として支払われるため、適格請求書を発行する必要はありません。ただし、社会保険料や法定福利費は増加するため、デメリットと比べて検討する必要があります。

一人親方は事業者形態の変更を検討する

現在免税事業者として事業を営んでいる一人親方は、インボイス制度の下で免税事業者を続けるか、あるいは課税事業者となって適格請求書発行事業者に登録するかを検討する必要があります。

前者を選んだ場合は消費税の納税が引き続き免除されますが、適格請求書を発行できないため、取引の継続や新規取引の開拓が難しくなる可能性があります。後者を選んだ場合は消費税を納税する義務が生じるため、事務処理の負担が増えます。

どちらを選ぶにしてもそれなりのリスクがありますが、課税事業者になった場合の負担は各種制度で軽減できます。免税事業者から課税事業者になった小規模事業者は、一定期間、納税額を売上税額の2割に抑えられる「2割特例」を利用できるほか、納税額の計算を簡易的に行える「簡易課税制度」もあります。メリット・デメリットや各制度の適用要件をよく確認して、方針を決めましょう。

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【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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