消費税の仕訳ポイントは?税の種類から会計処理方法まで解説!

経理

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消費税の課税義務のある事業者は、消費税の金額を正確に把握して仕訳する必要があります。しかし、消費税は対象となる取引や軽減税率となる品目などがあり、仕訳方式も税込経理方式と税抜経理方式があるなど、いくつかの判断を迫られる項目です。

そこで、この記事では消費税についての基礎知識や税込経理方式と税抜経理方式の仕訳方法の違い、消費税を経費として計上できる租税公課について分かりやすく解説します。

消費税とは


消費税は商品やサービスを販売した際に課税される間接税で、購入者が負担し、販売した事業者が納税します。すべての取引に消費税が課税されるとは限らず、税率も一部の品目によっては軽減されます。また、課税される事業者と免税される事業者があります。ここでは、消費税の基礎知識について解説していきます。

消費税が課税される条件

消費税は、課税される場合とされない場合があります。まずは、消費税が課税される要件について解説します。

消費税が課税される要件は4つあります。
1つ目は、国内での取引であることです。国内取引の場合のみ消費税は課税され、国境を越えて取引をしている場合は資産が国内にあるか、国内でサービスの提供が行われたかなどを基準に国内取引か国外取引かを判断します。

2つ目は、事業者による取引であることです。事業者とは個人事業主と法人を指し、法人の取引はすべて事業者による取引となります。ただし、個人事業主の場合は消費者の立場と事業者の立場を兼ね備えているため、事業者としての取引のみが課税対象となり、消費者の立場で行う資産の譲渡は事業に該当しないため消費税の課税対象とはなりません。
なお、事業とは継続的に独立して対価を得て行う商品やサービスなどの資産譲渡のことを指します。たとえば、中古車業者が行う中古車の売買は事業者による売買に該当しますが、サラリーマンが自身の車を売却する行為は事業とはなりません。

3つ目は、対価を得る取引であることです。原則的に無償の取引は課税の対象とはなりません。そこで判断の基準となるのが、対価性があるかという点です。たとえば、有償であっても補助金や寄付金は対価性がないため、消費税の課税対象とはなりません。株主配当金や宝くじの当選金なども消費税の課税対象外となります。

4つ目は、資産の貸付、譲渡、サービスの提供であることです。資産の貸付とは、消費貸借や賃貸借などの契約で、不動産、動産、無体財産権などの資産を他の人に使用させることを指します。資産の譲渡とは、交換や売買などの契約によって、資産の同一性を維持しつつ、他者に移転することを指します。
サービスの提供とは、請負契約や寄託契約などに基づいて、便益、労務などのサービスの提供を指します。これにはスポーツ選手、映画監督、棋士、俳優、税理士などの専門的な技能、知識によるサービスの提供も含まれます。

消費税が非課税となる条件

消費税が課税されない取引には、免税、非課税の2つの要件があります。
免税は、外国にある事業者に対するサービス提供や商品の輸出など、輸出類似取引が対象となります。

一方、非課税とは政策上、課税することが適当ではない取引や、消費者に負担を求める消費税の性質に合致しない取引のことをいいます。政策上課税に適さない取引の具体例としては、社会保険医療などの給付、社会福祉事業などのサービス提供、埋葬料、学校の授業料などが該当します。消費税の性格になじまない取引には、土地の貸付や譲渡、利子、保証料、保険料、住民票の発行などがあります。

軽減税率の対象となる商品

令和元年10月1日に消費税率は10%に引き上げられました。しかし、一律に10%の税率となるわけではなく、8%に軽減される品目も存在する複数税率が導入されています。この軽減税率の対象となる商品は下記の2品目があります。

・飲食料品
軽減税率の対象となる飲食料品は、酒類を除く食品表示法に規定する食品をいいます。おもちゃ付きのお菓子など一定の要件を満たす一体資産も含まれますが、ケータリングや外食などは軽減税率の対象品目に含まれません。また、飲食料品の販売時に使用される容器や包装材も軽減税率の対象となります。ただし、贈答用の包装などの対価を定めているものは、軽減税率の対象外となります。

・新聞
一定の題号を使用し、社会、経済、政治、文化等に関する一般の社会的事実を掲載しているものが対象です。週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくものが軽減税率の対象となります。

課税事業者と免税事業者の違い

消費税の課税は、課税事業者と免税事業者に区別して行われます。

・課税事業者とは
国に消費税を納税する義務が課せられた事業者のことを課税事業者といいます。課税事業者が商品やサービスを販売する時には販売価格に消費税分を上乗せし、後日に受領した消費税額をまとめて国に納付します。

また、課税事業者は、原材料や消耗品の仕入れ時に消費税を支払っています。前もって支払った消費税額を考慮しないまま消費税額を算出すると、課税事業者の消費税の負担が重複してしまうため、売上時に受け取った消費税から仕入れ時に支払った消費税を引いた額を納付します。なお、仕入れ時に支払った消費税には、接待費や交通費に掛かった消費税も含まれます。

・免税事業者とは
一定の要件を満たし、消費税の支払いが免除されている事業者のことを免税事業者といいます。商品・サービスの販売時には課税事業者と同様に料金と消費税を受け取りますが、免税事業者は消費税分を会社の収益にすることができます。これは免税事業者が仕入れ時の消費税が免除されないため、商品・サービスの提供料金に消費税分を上乗せして請求することが権利として認められているためです。

なお、仕入れで負担した消費税の控除が受けられないため、消費税の還付を受けることはできません。

税込経理方式と税抜経理方式との違い


消費税の仕訳の方法には、税込経理方式と税抜経理方式の2つがあります。ここでは、2つの経理方式の違いについて解説していきます。

税込経理方式とは

税込経理方式とは、仕入れの消費税額は仕入金額に、売上の消費税額は売上高に含めて計上する方法です。
また、免税事業者の仕訳は税込経理方式を選択する必要があり、税抜経理方式は選択できません。

ここでは、売上が200,000円で消費税額が16,000円、仕入額が100,000円で消費税額が8,000円の場合を例に説明します。まずは売掛金と買掛金を以下のとおり仕訳します。

(借方)売掛金 216,000円   (貸方)売上高 216,000円
(借方)仕入高 108,000円   (貸方)買掛金 108,000円

次に、消費税を以下のとおり仕訳します。

(借方)租税公課 8,000円   (貸方)未払消費税 8,000円

仕訳の例からもわかるように、仕訳の処理が容易にできる点がメリットです。また、会社の設立当初に免税事業者だった場合でも、税込経理方式を導入していれば仕訳方式を統一できます。さらに、法人税には節税対策として特別償却などの特例が認められています。特別償却の基となる金額は取得価格で、税抜価格より税込価格の方が取得価格を大きく評価できることから、制度のベネフィットが大きくなるのです。

一方、期中の損益が掴みづらいというデメリットがあります。消費税額が多いほど利益の変化が大きくなるため、期中の損益が正確に把握できません。そのため、期中は売上が多いように見えていても、消費税を差し引いたら実際の売上は少なかったという事態も起こり得ます。

また、税込経理方式では、減価償却における固定資産の特例判定である10万円未満、20万円未満、30万円未満の取得価格条件を消費税分ではみ出してしまう可能性もあります。

税抜経理方式とは

税抜経理方式とは、本体の価格と消費税を分けて計上する方法です。

ここでは、売上が200,000円で消費税額が16,000円、仕入額が100,000円で消費税額が8,000円の場合を例に説明します。まずは売掛金と買掛金、消費税を以下のとおり仕訳します。

(借方)売掛金 216,000円   (貸方)売上高 200,000円
               (貸方)仮受消費税 16,000円
(借方)仕入高 100,000円   (貸方)買掛金 108,000円
(借方)仮払消費税 8,000円

次に、消費税を以下のとおり仕訳します。

(借方)仮受消費税 16,000円  (貸方)仮払消費税 8,000円
                 (貸方)未払消費税 8,000円

税抜経理方式は、損益の把握が容易なのが大きな利点で、消費税額は仮払消費税と仮受消費税に仕訳されるため、損益が期中でも一目でわかります。また、中小企業者の法人税上の損金算入における交際費の限度額は800万円ですが、税抜経理方式ならば少ない税抜価格で判定されるため、限度額をフル活用できます。さらに、建設業の場合、官公庁に添付する損益計算書は税抜経理方式で作成される必要があります。あらかじめ税抜経理方式で仕訳しておけば、作り直す必要がないこともメリットとして挙げられます。

しかし、消費税と本体価格を切り分ける必要があり、仕訳に手間が掛かる点がデメリットとなります。会計ソフトを導入している場合は、自動で仕訳を行うため処理に負担は掛かりませんが、Excelなどの表計算ソフトで仕訳を行う場合は多くの労力を必要とします。また、法人税節税のための特別償却は設備や機械などの購入価格が大きいほど恩恵も大きくなるため、税抜経理方式での計上が不利になるケースもあります。

租税公課と消費税


ここでは、消費税の仕訳に出てくる「租税公課」の意味と消費税の関係について解説します。

租税公課とは

租税公課とは、地方税や国税などの「租税」と公共団体や国に対する会費や交付金などの公的な課金である「公課」を合わせた勘定科目です。租税公課は、必要経費として事業収入から控除することができます。租税としては、事業税や印紙税、自動車税などがあり、公課には商工会や商工会議所の会費、交付金などがあります。なお、経費として認められる租税公課は、損益計算書においては「販売費及び一般管理費」に計上されます。

経費として計上できる消費税とは

消費税は、税込経理方式で仕訳している場合のみ、租税公課として経費処理ができます。仕訳の方式が税抜経理方式の場合は経費に計上できません。

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まとめ

この記事では、消費税の基礎知識や仕訳方法、租税公課について解説してきました。消費税の仕訳方法は税込経理方式と税抜経理方式があり、それぞれのメリットとデメリットを理解したうえで自社に適した仕訳を採用することが重要です。
また、消費税の仕訳をはじめ経理作業は、煩雑で人的リソースを多く消費する業務です。経理作業を効率化したい方はぜひ、「請求管理ロボ」で請求業務の自動化をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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