インボイス制度で変わる消費税の端数処理。変更点や対応方法を解説

請求書 請求業務

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経理業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が推し進められるなか、2023年10月からインボイス制度が導入されます。電子帳簿保存法の改正とあわせて、注目されているインボイス制度は、制度開始の影響で請求管理がより複雑になるとの意見が広まっています。それに備えて、各企業ではさまざまな準備を行っているのではないでしょうか。

インボイス制度の導入により変わるのは、請求書の様式だけではありません。税額の計算や申告がより複雑になるため、制度の詳細までしっかりと理解しておく必要があります。

特に気を付けたいことは、請求書や納税の端数処理です。処理の方法は複数存在し、企業によって手法が異なるでしょう。端数処理に関するルールを適切に定め、請求書の金額を正確に計算することは、企業の財務管理においても重要なポイントともいえます。

そこで今回は、インボイス制度の導入に伴い端数処理がどう変わるのか、変化に対応するための方法などを解説します。

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インボイス制度の概要


インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」で、消費税の仕入税額控除の要件について、新たに取り決められた制度です。軽減税率制度が導入されたことにより生じた、複数税率化に対応するために誕生しました。

また、2023年10月1日からは正式にインボイス制度が開始されます。従来の区分記載請求書等保存方式と比較すると、請求書への記載事項や税額の計算方法など、さまざまな変更点が生じます。

適格請求書とは

適格請求書とは、「適格請求書発行事業者」の登録を受けた事業者が、適用税率や消費税額を明確にするために交付する請求書のことです。買い手の課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、この適格請求書を保存する必要があります。売り手は、買い手から要求があった際に必ず発行しなければなりません。

内容としては、各品目に軽減税率が適用されるかどうかや、税率ごとの消費税額のほか、適格請求書発行事業者の登録番号などを記載します。裏を返すと、必要事項が記載されていないものは適格請求書とみなされず、仕入税額控除も受けられなくなることを意味します。

適格請求書は発行する側にとっても、受け取る側にとっても、税務署に提出する際に重要な書類です。請求書を発行する際は要件を満たしているかを確認し、正確に記載することが必要です。

仕入税額控除とは

仕入税額控除は、消費税法における特別な控除制度の1つで、売上税額から仕入税額を差し引いたものを消費税とする制度です。その際、消費税額は税率ごとに区分して計算します。

前々年度の課税売上高が5,000万円以下の場合、「売上税額×みなし仕入率」を控除額とする簡易課税制度という方式を選ぶことも可能です。みなし仕入率は、事業区分ごとに40%から90%まで、6段階に分けて定められています。

帳簿と区分記載請求書の記載事項

帳簿と区分記載請求書では、以下のように記載事項が異なります。

・帳簿の記載事項
1.課税仕入れの相手方の氏名、または名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.対価の額

・区分記載請求書の記載事項
1.請求書発行者の氏名、または名称
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した税込対価の額
5.請求書受領者の氏名、または名称*
*不特定多数の者に対して販売等を行う小売業や飲食店業、タクシー業等に係る取引については記載を省略可能

インボイス制度への対応

インボイス制度の導入により、消費税の計算・申告業務は大幅に複雑化し、システムにも変更が生じます。通常通りの企業活動を続ける傍ら、今まで当たり前だったことを急に変えるのは決して簡単ではありません。

しかし、法令に準じた業務を行うためには、どの企業も必ず通らなければならない道です。制度に対応すべく、使用するシステムやその運用方法に関する理解を深める必要があります。

消費税の端数処理とは?


商品やサービスを取引する際、価格によっては消費税に1円未満の端数が生じることがあります。小数点以下の数字のままでは取引ができないため、何らかの方法で整数に調整しなければなりません。その際に行うのが端数処理という作業です。

消費税が発生するタイミング

消費税は売上時と仕入時の2回発生します。
例えば、生産・製造業者Aが卸売業者Bとの取引で100,000円を売り上げた際、生産・製造業者Aが納付すべき消費税額は、売上の10%の1万円です。その後、卸売業者Bは仕入れたものを150,000円で小売業者Cに売りました。

卸売業者Bが行った取引において、仕入の際に10,000円、売上の際に15,000円の消費税が発生しています。つまり卸売業者Bが実際に納付すべき消費税額は、その差額の5,000円ということになります。

消費税を納税するタイミング

消費税の申告・納付は、原則1年間に一度、決算の翌日から数えて2ヶ月以内に行うと決まっています。例外として、前事業年度に納付した消費税額が48万円超の事業者は、中間納付という制度を利用でき、1年間で複数回にわたって消費税の申告・納付ができます。

控除後の納税額計算には端数処理が必要

仕入税額控除が適用された後の納税額を計算するには、端数処理をする必要があります。切り捨て・切り上げ・四捨五入などに関するルールは特に定められていませんが、切り捨てとするパターンが一般的です。

しかし、切り捨て以外の方法を用いている企業も少なからず存在します。そのため、取引先と帳票が合わないなどのトラブルを避けるためには、事前に双方で確認をしておくことが大切です。

インボイス制度による端数処理の変更点は?


インボイス制度には、端数処理に関する変更も盛り込まれています。請求書の様式が変わるだけでも大きな変化ですが、端数処理にまで変更が及ぶことから、インボイス制度がいかに複雑な制度であるかがうかがえます。経理業務の変更が適用された後の端数処理は非常に複雑になるため、いち早く理解し、対応策を練ることが重要です。

端数処理の方法

従来、端数処理に用いられてきた方法に「割り戻し計算」があります。割り戻し計算は、年間の総売上をもとに税額を算出する方法です。
これまでは割り戻し計算以外の方法は認められていませんでしたが、インボイス制度の導入により、「積上げ計算」という方法も適用できるようになります。
積み上げ計算は、売上ごとに生じる税額を一つひとつ加算していき、最終的な合計税額を算出する方法です。2023年10月以降は、上記の方法からいずれかを選択して、税額の計算を行うことになります。

端数処理の回数

端数処理の回数が変わる点も重要な変更点です。インボイス制度の開始後は、1つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつ端数処理を行うことになります。つまり軽減税率(8%)適用の商品と、標準税額(10%)適用の商品が混在している場合は、合計で2回の端数処理を行う必要があるということです。現在は各品目ごとに消費税額を計算していますが、インボイス制度のもとでは認められなくなります。

積上げ計算による税額計算

前述したように、積上げ計算は商品ごとに都度発生する消費税を合算していく方法です。一般消費者に対して商売を行う小売店などでは、積上げ計算を採用した方が、より多くの利益を算出できる場合があります。

計算方法の変更に伴い、新たなシステムの導入を検討する事業者が増えると予想されます。そのため、インボイス制度の開始後に起こるトラブルや混乱を最小限に抑えられるように、事前にしっかりと準備を行うことが大切です。

複数種の書類をまたいで適格請求書にできる

適格請求書は、1枚の書類に全ての記載項目を記載する必要はありません。必要な事項が記載されているものであれば、複数種の書類をまたいで適格請求書にできます。

例えば、納品書に税率ごとの消費税額等を計算して端数処理まで行い、請求書では金額の合算だけを行うことも可能です。その際は各納品書に番号を振り、合計金額とともに請求書に転記するなど、納品書と請求書の関連付けをはっきりとしておく必要があります。

端数処理の変更に対応するためには?

ここまで端数処理の変更点についてお伝えしてきましたが、肝心なのは具体的な対応方法を知ることです。ただ制度の概要を理解するだけでなく、実際に行動に移す必要があります。ここからはインボイス制度が開始した後に、戸惑うことなく順応するためには、どうしたら良いのか解説します。

処理方法を統一する

インボイス制度の導入により、端数処理方法の幅が広がります。それゆえ、処理方法の違いによって社内で混乱が起きたり、取引先との行き違いが発生したりする懸念が生じます。
大切なのは処理方法を統一し、その方針を維持することです。そのため、取引先とのすり合わせを十分に行い、担当者ごと・取引ごとに方針を変えることのないようにする必要があります。

事前に周知徹底する

処理方法やシステムの運用に関する変更は、事前に周知をすることが重要です。インボイス制度は従来の取引を大きく変えるものであり、適切に対応しなければ、会社の利益に大きく影響します。万全な準備を整えるためには、社内での協議はもちろん、グループ企業や取引先と積極的に連携を取ることが不可欠です。

インボイス対応の経理システムを導入する

インボイス制度に対応した経理システムを導入することは、制度にアジャストするための近道です。従来のツールの設定を変更するだけでは対応しきれない業務も、最新のシステムを導入することで対応が可能になります。

導入するシステムを選ぶ際のポイントは、請求書発行や消費税の計算、販売管理など、さまざまな領域をカバーできるか否かを見ることです。また、今後さらなる法改正や新制度の施行が行われた際、無償もしくは安価で機能のアップデートができると、安定した運用が可能になるでしょう。

端数処理による経理の負担軽減には「請求管理ロボ」がおすすめ!

インボイス制度の開始以降は業務がより複雑化し、端数処理による経理の負担は増していきます。効率良く経理業務を行えるか不安を抱いている事業担当者の皆様に、ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」が役立ちます。

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インボイス制度の開始が迫る中、導入企業数は500社を超え、請求管理におけるさまざまな課題の解決と、業務の効率化を実感していただいています。

まとめ


ここまで、インボイス制度の導入による端数処理の変更点と、それがもたらす経理業務の変化について解説しました。制度の詳細を一から理解し、新たな対応策を決めるには、多くの労力と時間を要します。実際に制度が始まらないとわからないこともあるかもしれませんが、事前の入念な準備が、制度に対する順応をスムーズにすることはいうまでもありません。

経理業務の負担を軽減したい方、インボイス制度への対応にお困りの方は、ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。制度への対応はもちろん、請求書の発行・送付も自動で可能です。ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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