軽減税率で請求書はどう変わる?2023年のインボイス制度まで、請求書への影響を解説!

請求書

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2019年10月より「軽減税率制度」が日本でも施行されました。対象品目がない事業者にとっては、あまり関係のない話と思われがちですが、「軽減税率制度」はすべての事業者に影響を及ぼします。特に請求書は、軽減税率制度に伴い導入される「インボイス制度」で内容が大きく変化します。今回は、軽減税率制度の基礎知識や、「インボイス制度」に向け請求書がどのように変化していくのかを分かりやすく解説します。

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軽減税率とはどんな制度?


2019年10月より施行された「軽減税率制度」は、そもそもなぜ導入されたのでしょうか。まずは「軽減税率制度」とは何か、そして導入に至る背景をご説明します。

軽減税率について

2019年10月1日、消費税の税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、日本で初めて「軽減税率」が導入されました。軽減税率とは、特定商品の税率を標準税率より低く設定することです。そして、2019年10月に施行された「軽減税率制度」では、この軽減税率についてのルールが示されています。

軽減税率が導入された理由

商品・サービスの購入時、私たちは「消費税」を支払う義務があります。日本では1989年に初めて消費税が導入され、当時は3%だった消費税も1997年に5%、2014年に8%と引き上げられ、2019年10月に10%となりました。

100円商品を1個購入するだけであれば、さほど負担に感じないかもしれません。しかし、これが日常生活のあらゆる品目が対象となると、2%の増税は家庭や事業者にとって大きな負担となります。そこで政府は、消費税率の引き上げにより低所得者層の負担を軽減させる施策を打ちました。それが「軽減税率制度」です。

事業者への影響は?


それでは、軽減税率制度の導入により、事業者はどのような対応が求められるのでしょうか。事業者の立場から軽減税率制度の影響をみていきましょう。

対象となる品目

軽減税率制度の対象となる品目は「酒類・外食を除く飲食料品」「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」です。ここでは、対象品目について詳しくみていきましょう。

飲食料品とは、食品表示法に規定する酒類を除く食品を示します。玩具付き菓子や、紅茶とカップのセットなど、対象と非対象が一体となった「一体資産」は原則対象外です。ただし、販売価格が1万円以下であり、食品価額を占める割合が3分の2以上であれば、軽減税率の対象となります。

外食とは、イートインスペースを設置し、飲食を「提供」することを示します。店内飲食は「提供」となり外食にあたるため標準税率(10%)ですが、テイクアウト・宅配は「譲渡」となるため、軽減税率(8%)となります。ただし、会社のパーティーなどで、ケータリング・出張料理を依頼した場合は軽減税率対象外です。宅配に加え、設営・調理・配膳などを行うケータリング・出張料理は「提供」に該当するため、標準税率(10%)が適用されます。

事業者に求められる対応

軽減税率制度への対応は、対象品目による売上・仕入れがある事業者だけではなく、対象品目による売上がない事業者にも求められます。実務的には軽減税率制度に合わせて、請求書の記載や経理の方式が変化するということです。対象品目による売上・仕入れのある課税事業者には、以下の3つの対応が求められます。

1.区分記載請求書等への変更(区分記載請求書等保存方式)
2.税率ごとに区分した帳簿付け(区分経理)
3.消費税申告時の税額計算

仕入れのみの課税事業者は2と3への対応が必要です。また、免税事業者も課税事業者と取引を行う際は、区分記載請求書等の交付が必要となる場合があります。

軽減税率制度の施行に伴い、事業者は消費税等の申告を行う際、税率ごとに区分した帳簿付けが必要となります。このように帳簿上で税率を区分する経理を「区分経理」と呼びます。自社の取扱商品に対象品目がなくとも、社内用の飲み物、会議用の弁当・菓子、お歳暮品などは軽減税率の対象となります。「区分経理」では、課税・非課税の判断、標準税率・軽減税率の判断、そして対象品目の明記が必要です。

そして、税率ごとで区分するには、1枚の請求書や領収書に2つの税を記載する必要があります。このように複数税率に対応した請求書を「区分記載請求書」と言い、記載方法は「区分記載請求書等保存方式」で定められています。ただし、2023年10月1日以降は新たに「適格請求書保存方式(インボイス制度)」が導入されることが決まっています。

「区分記載請求書等保存方式」とは

課税事業者は、課税対象となる売上の消費税を納付しなくてはいけません。納付額は、課税対象の売上に係る消費税から、課税仕入れに係る消費税を引いた額で決まります。そして、課税仕入れに係る消費税の控除を「仕入税額控除」といい、受けるためには帳簿や請求書などを保存する必要があります。このように、帳簿や請求書などを保存する経理方法を「請求書等保存方式」といいます。

ただし、「請求書等保存方式」は、免税事業者へ支払った消費税額と国に納められた消費税額に差額が生じる問題がありました。そこで、軽減税率制度の施行に伴い、この問題を解決するために「インボイス制度(適格請求書保存方式)」の導入が決まりました。「インボイス制度」導入に先立ち、税率ごとの区分に慣らすため限定的に導入した制度が「区分記載請求書等保存方式」です。

2019年10月1日~2023年9月30日の間、仕入税額控除を受けるためには「区分記載請求書等保存方式」に従い、区分経理に対応した帳簿の作成及び請求書などの保存が必要です。請求書以外にも納品書や領収書などの書類も対象となります。

軽減税率による請求書の変更点は?


軽減税率制度により、請求書はどのように変化するのでしょうか。ここでは、税率計算や記載事項などを具体的にみていきましょう。

税率計算の変化

税額の計算方法は従来と変わらず、原則「納付税額=売上税額‐仕入税額」です。ただし、消費税率が標準税率(10%)と軽減税率(8%)の2つ存在するため、税率ごとに計算する必要があります。

対象品目が含まれていない場合は、すべて標準税率(10%)なので、従来の請求書をそのまま利用して問題ありません。標準税率(10%)と軽減税率(8%)が存在する場合は、税率を区分し、各税率の税込み合計金額を記載します。

記載事項の増加

「区分記載請求書等保存方式」では、軽減税率制度導入前の必須項目「発行者の氏名又は名称」「取引年月日」「取引内容」「取引金額」「受領者の氏名又は名称」に加えて、「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとに区分し、合計した対価の額(税込み)」の2項目が必要となります。

記載する際は、明確に標準税率(10%)と軽減税率(8%)が区分できていれば良いので、「※マーク」の使用や、税率ごとに請求書を分け発行しても問題ありません。また、追加された2項目が記載されていない請求書を受け取った際は、受領者が事実に基づき、追記することも可能です。

記載例

レストランで標準税率(10%)の日用品と、軽減税率(8%)の食料品を仕入れた場合の請求書を例に挙げてご説明します。

レストランで利用するおしぼりは日用品となるため、標準税率(10%)です。請求書の品目・名目に「おしぼり」と記載し、標準税率(10%)対象の合計金額(税込み)を算出し明記します。一方、野菜は食料品となるため、軽減税率(8%)です。標準税率(10%)と区別できるように「じゃがいも※」など、「※マーク」を付け、備考欄や欄外に「※印は軽減税率対象項目を示します」と区分していることを記載します。そして、軽減税率(8%)対象の合計金額(税込み)を算出して明記します。

記載する際は、対象品目は軽減税率である旨を明記すること、標準税率(10%)の税込みの合計金額と、軽減税率(8%)の税込み合計金額を明確に区別させることがポイントです。

「インボイス制度」とは?


2023年10月1日以降は、「区分記載請求書等保存方式」に代わり、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入された場合、対象品目扱いの有無に関わらず、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」に対応した請求書の発行が義務付けられます。

「インボイス制度」について

「インボイス(Invoice)」とは、「仕入書」とも呼ばれ、もともとは海外へ荷物を送る際に必要な書類を指す言葉でした。発送元、発送先、商品、金額などが記載されており、インボイスを元に関税などの税金納付が行われます。

複数の税率が存在する軽減税率制度では、売り手が買い手に対し、正しい消費税額や適用税率を伝える必要があります。そのため、「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」では、適用される消費税額や税率などの法定事項や、事前に税務署へ申請し登録を受けた「適格請求書発行事業者」が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存などが厳格に定められています。

「適格請求書(インボイス)」の記載事項は、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称」「取引年月日」「取引内容+軽減税率の対象品目である旨」「取引金額+税率ごとに区分し、合計した対価の消費税額等及び適用税率」「受領者の氏名又は名称」「登録番号」です。

記載例

インボイス制度では、区分請求書等保存方式の記載事項に加え、「税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率」と「登録番号」の記載が求められます。先ほど同様、レストランを例に挙げてご説明します。

日用品のおしぼりは、標準税率(10%)です。品目・名目に「おしぼり」と記載し、標準税率(10%)対象の合計金額(税抜き)と、消費税を分けて明記します。

一方、食料品の野菜は、軽減税率(8%)です。標準税率(10%)と区別できるように「じゃがいも※」など、「※マーク」を付け、備考欄や欄外に「※印は軽減税率対象項目を示します」と区分していることを記載します。そして、軽減税率(8%)対象の合計金額(税抜き)と、消費税を分けて明記します。そして最後に登録番号を記載します。

適格請求書では、税抜き価格と消費税を分けること、登録番号を記載することがポイントです。

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2020年12月には電子インボイスの国内標準仕様が策定され、請求書の電子化は、2023年のインボイス制度に向け本格的に動き出しています。請求業務の電子化は、経理のテレワーク実現だけではなく、目の前に迫るインボイス制度への対策としても注目されています。

まとめ

軽減税率制度とは、2019年10月の消費税増税に伴い導入された制度です。税率が10%に上がる中、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発行される定期購読新聞に限り、税率が8%と軽減されます。

軽減税率制度以前は、仕入税額控除を受けるために「請求書等保存方式」が採られていましたが、軽減税率制度後は「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」に変更する必要があります。そして、「インボイス制度」が導入されるまでの間、複数税の記載に慣れるために「区分記載請求書等保存方式」に対応しておく必要があります。

軽減税率制度により、請求書に関する処理はより複雑化しています。人為的なミスを防ぎ、経理業務をより効率化させるために、ぜひ「請求管理ロボ」をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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