請求書に収入印紙は必要?原則不要な理由と必要になるケースを解説

請求書

通常の請求書には、原則として収入印紙を貼る必要はありません。請求書は代金を請求するための書類であり、印紙税法上の課税文書にあたらないためです。
ただし、請求書に「代済」「相済」「了」など代金を受け取った事実を示す記載があり、領収書を兼ねる場合は、第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」として収入印紙が必要になることがあります。

この記事では、請求書に収入印紙が必要なケース・不要なケース、印紙税額、貼り忘れた場合の対応を解説します。

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収入印紙の基礎知識

「収入印紙」はビジネス文書のなかでも契約書・領収書などへ貼り付ける印紙です。ここでは、収入印紙に関する基本的な知識をご紹介します。

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収入印紙とは

「収入印紙」は手数料・租税の支払いに利用されており、国が発行しているものです。主に契約書・領収書といった「課税文書」に貼り、割り印を押す「消印」を行うことで、印紙税の納付証明となります。

万が一「本来より高額な収入印紙を貼り付けて消印をしてしまった」「収入印紙が必要のない書類に貼り付けてしまった」など、誤って使用してしまった場合には税務署へ所定の手続きを行うことで還付が受けられます。

収入印紙が必要な文書とは

収入印紙を貼る必要がある課税文書の代表例として、領収書などがあります。
例えば飲食店の領収書は「第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)」に該当し、売上代金の受取金額が5万円以上の場合に収入印紙を貼り付ける必要があります。

なお、第17号文書や印紙税額に関する詳細は、以下の国税庁ホームページもあわせてご確認ください。
国税庁ホームページ:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

請求書兼領収書に必要な収入印紙の金額

収入印紙が必要となるのは、印紙税法で定められた課税文書を作成した場合です。

・印紙税を課さないものとされる文書以外の課税文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

・上記課税文書を複数が共同で作成した場合には、当該者はその作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

契約書は契約を交わす当事者がそれぞれで保管することになるため、基本的には当事者の人数分の契約書が用意されます。それらにサイン・捺印がなされていれば全てが「契約書原本」という扱いになり、契約書の数が増えれば比例して収入印紙の数も増えていくことになります。こうした背景から、自社契約書の分の収入印紙は各自で負担をすることが一般的です。

通常の請求書に収入印紙は不要ですが、請求書が領収書を兼ねる場合は、第17号文書として収入印紙の貼付けが必要になることがあります。売上代金の受取書に該当する場合の主な印紙税額は以下のとおりです。

記載金額 税額
5万円未満 非課税
5万円以上100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 600円
300万円を超え500万円以下 1,000円
500万円を超え1,000万円以下 2,000円

なお、売上代金以外の受取書の場合は、記載金額が5万円以上であれば一律200円です。

印紙税の納付方法

印紙税とは、ビジネスなどの経済的な取引において、それを証明する「課税文書の作成者に対して課税される税金」です。課税文書には契約書・受領書・証書などがあたります。課税文書が契約書である場合の「作成者」とは、契約を交わす当事者双方を指すため、各自がそれぞれに印紙税を納付することになるのです。

契約当事者のうち片方が双方の課税文書に必要な印紙税を納めた場合には、取引先に課せられた納税義務はなくなります。例えば、契約書2通を作成したうえで2通分の印紙税を自社側で全て納めた場合などがこれに当たるでしょう。

課税文書の作成者は原則として、課税文書に課されるべき印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼り付ける方法により印紙税を納付します。そして課税文書と収入印紙の彩紋にかけて、印章又は署名で「消印」を行うことで納付が完了します。消印は、貼り付けた収入印紙の再利用を防ぐために必要なもので、文書の作成者本人のほか、代理人・使用人・従業員が代行することも可能です。

収入印紙が購入できる場所

収入印紙は郵便局・法務局・一部のコンビニエンスストアで販売されています。ただし、高額な収入印紙についてはコンビニでは販売していないことも多いため、自社の取引で高額な収入印紙が必要となりそうな場合には、あらかじめ郵便局や法務局で購入をしておくのが良いでしょう。

また、金券ショップでも入手することは可能ですが、そうした場所から印紙を購入した際には消費税の課税や仕訳時の勘定科目が異なる点に注意が必要です。

請求書への収入印紙貼付けルール

請求書が「課税文書」となるかどうかで、収入印紙の貼付けが必要かどうかが決まります。
ここでは、どのようなシーンで収入印紙が必要となるのかを、ケース別に詳しく解説します。

基本的に請求書に収入印紙を貼る必要はない

一般的に、取引先へ請求書を発行する場合には収入印紙は不要です。収入印紙というと「5万円以上の取引が行われた際には貼り付けなければならない」と覚えている方も多いのですが、たとえ取引内容が5万円以上になったとしても、それが請求書である限り収入印紙を貼り付ける必要はありません。

また、PDFやメール送付など電子データで請求書・領収書を交付する場合、紙の課税文書を作成・交付したことにはならないため、収入印紙は不要です。請求書兼領収書にあたる内容であっても、電子データのみで交付する場合は収入印紙を貼る必要はありません。

ただし、電子データを印刷して紙の原本として相手方に交付する場合は、課税文書に該当する可能性があります。請求書に「代済」「相済」「了」など代金を受け取った事実を示す記載がある場合は、領収書を兼ねる文書として扱われることがあるため注意しましょう。

請求書に収入印紙が必要になるケースとは

請求書であっても収入印紙の貼り付けを求められるケースは存在します。ここでは、そのなかから「請求書兼領収書の場合」について解説します。

請求書であっても、代金の受領事実を証明する内容が記載されている場合は、領収書と同じく「金銭又は有価証券の受取書」として扱われることがあります。具体的には、請求書に「代済」「相済」「了」「全額受領済み」などと記載したり、ゴム印を押したりして、代金を受け取ったことを示すケースです。

印紙税の課税対象になるかどうかは、書類のタイトルではなく記載内容で判断されます。そのため、名称が「請求書」であっても、実質的に領収書を兼ねる文書を紙で交付する場合は、収入印紙が必要になる点に注意しましょう。

収入印紙の貼り方

収入印紙の貼り付け位置は自由となっています。しっかりと糊付けしたうえで、課税文書と収入印紙の彩紋部分にまたがるように、はっきりと判読できる形で印章または署名による「消印」を行ってください。

適切に消印がなされていないと税務署に判断された場合、消印をしなかった収入印紙の額面と同額の「過怠税(かたいぜい)」が課されてしまうため、収入印紙の貼り付け・消印を行う際にはしっかりと確認を怠らないようにしましょう。

ケース別対処法

ビジネスで作成される請求書では、収入印紙が必要となるものとそうではないものが混在しています。そのため、ミスが起こりやすいのです。ここでは万が一ミスが起こってしまった際の対処法を、2つのケースを挙げて解説します。

誤って収入印紙を貼り付けてしまった場合

印紙税も他の税金と同じく、過剰に納付すると「過納金」、誤って納付すると「誤納金」の扱いとされ、これらはまとめて「過誤納金」と呼ばれます。

「課税文書に適正金額を超える収入印紙を貼ってしまった」「課税文書とならない請求書に収入印紙を貼ってしまった」という場合がこれにあたり、そうした印紙税の過誤納金は下記の還付対象に該当していれば後から手続きを行うことで還付が可能です。

・不課税文書・非課税文書に本来必要のない収入印紙を貼り付けてしまった場合
・課税文書に貼りつけた収入印紙が本来の課税金額を超えている場合
・損傷・汚染・書損その他の理由により課税文書自体を使用する見込みがなくなった場合

誤って貼った収入印紙は、切り取ったりはがしたりして再利用してはいけません。還付を受けたい場合は、収入印紙を貼った文書をそのまま残し、税務署で「印紙税過誤納確認申請書」を提出して手続きを行います。ただし、還付を求める課税文書が破損等で原型を留めていない場合など、還付が認められないケースもあるため注意が必要です。

収入印紙を貼らなかった場合

印紙税の納付は、収入印紙を購入して課税文書に貼り付け・消印を行う方法で行います。そのため収入印紙が必要な文書に貼り付けを忘れてしまうと、納税義務者が印紙税を納めなかったとして「過怠税(かたいぜい)」が課されてしまいます。収入印紙を貼らなかった場合の過怠税は、本来の印紙税額の3倍です。ただし、納付漏れについて自主的に申し出た際には、1.1倍へと軽減されます。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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