インボイス制度の経過措置とは?開始前や猶予期間中の準備、注意点も解説

請求書 請求業務

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2023年10月に施行を控えるインボイス制度。その影響への対応に追われる企業も多いと思われますが、特例の猶予期間として経過措置が設けられていることをご存じでしょうか。
本記事ではこのインボイス制度の経過措置について、制度と経過措置の概要、各事業者へ与える影響、準備や注意点について解説します。

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インボイス制度についておさらい


インボイスの経過措置についてご説明する前に、インボイス制度の概要について解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、2019年10月に導入された軽減税率に対応するため、2023年10月から実施予定の納税関連制度で、正式には「適格請求書保存方式」といいます。
インボイス制度下では、取引先から発行された適格請求書がない場合、仕入税額控除を受けることができなくなります。

適格請求書とは

適格請求書とは、仕入れた物品に対応する適用税率および消費税額が記載されている請求書のことです。適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として国税庁への登録が必要となります。適用税率・消費税額などの要件が記載されてさえいれば、領収書・レシート・納品書といった請求書以外の名称の書類も適格請求書として扱うことが可能です。

仕入税額控除とは

仕入税額控除とは、消費税の二重負担を避けるために事業者が受けられる控除のことです。消費税は原材料・商品仕入れ時に取引先へ支払い、顧客への販売時には販売者が預かることになります。この預かった消費税を国へ納税する際、仕入れ時に既に取引先へ支払い済みの金額を販売時の消費税額から差し引き、差額分を納めることにより事業者の経済的負担を軽減する制度となっています。

本則課税と簡易課税の違い

納税する消費税額の計算には、本則課税と簡易課税という2通りの計算方法があります。
本則課税は、販売時に顧客から預かった消費税から、仕入れ時にかかった消費税を実際に差し引いて計算する方法です。

対して簡易課税では、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を販売時に預かった消費税額に掛けて計算を行います。業種と規模によっては簡易課税を利用することで、本則課税で計算するよりも納税負担を抑えることが可能です。簡易課税が利用できるのは売上高が一定以下の事業者に限られます。

適格請求書発行事業者の登録手順

適格請求書発行事業者に登録し適格請求書を発行することができるのは課税売上高が年間1,000万円を超える課税事業者で、事前に税務署に登録申請書を提出して審査を通過しておく必要があります。
課税売上高が年間1,000万円以下の免税事業者が適格請求書を発行したい場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税登録を行うことで登録申請書を提出できるようになります。

インボイス制度の経過措置を知っておこう


本項では2023年10月の制度開始後から適用される、インボイス制度の経過措置についてご説明します。

経過措置は仕入税額控除の猶予期間

インボイス制度下の課税事業者は、適格請求書が発行できない事業者(免税事業者等)との取引の際に支払った消費税額については、仕入税額控除を受けることができなくなります。ただし、インボイス制度の施行から6年間に限り、免税事業者等との取引の際に支払った仕入税額から、定められた割合を控除することが可能となっています。この猶予期間が経過措置です。

経過措置期間中に特例の控除を受けるためには、免税事業者等から発行される区分記載請求書と同じ事項の記載された請求書と、必要事項の記載された帳簿がセットで必要になります。

猶予期間の控除率は段階的に引き下げになる

経過措置期間中の控除率については、3年ごとの区切りで段階的な引き下げが予定されています。制度開始から3年間は控除率80%ですが、3年後からは控除率が50%に引き下げられ、6年後には経過措置期間が終了し控除が受けられなくなる見込みとなっています。

仕訳方法・税額計算方法の変化にも注意

猶予期間中、経過措置を受ける場合には、会計上の仕訳方法や税額計算方法が変わることにも注意が必要です。経過措置で税額控除が受けられない20%分、もしくは50%分の損失については、雑損失に計上するなどして仮払消費税を振替えておく必要が出てきます。

また、帳簿には経過措置を受ける旨を、課税仕入の取引先・取引年月日・取引内容・支払額といった必要事項とともに記載しておかなければなりません。

税額計算方法についても、仕入れ税額の計算は原則として積上げ計算に変更されています。例外的に、売上税額の計算に割戻し計算を選択している場合は、仕入れ税額も割戻し計算を利用できることとなっています。適格請求書の発行元が行っている計算方法に合わせる形となるため、確認しておく必要があるでしょう。

インボイス制度が事業者へ与える影響


本項ではインボイス制度が事業者へ与える影響を課税事業者・免税事業者のそれぞれについて見てみましょう。

課税事業者へ与える影響

インボイス制度が課税事業者へ与える影響は、主に以下の3点です。

・免税事業者との取引で仕入税額控除を受けられない
免税事業者は課税登録を行わない限り適格請求書を発行できないため、取引先となる課税事業者は仕入税額控除を受けることができなくなり、消費税負担が増えることになります。

・取引価格を変更しなければならない
上記の通り、免税事業者との取引では仕入税額控除を受けられないことから、余計に支払う消費税分の損失をどこかで補填しなくては利益が圧迫されてしまいます。そのため、取引先の免税事業者に対しては、値下げ交渉の必要性が出てくるのです。

・事務コストが増大する
軽減税率対応のため、インボイス開始前と比べて会計処理が複雑化し、特に請求書に関する経理の負担が増大します。現行の会計システムで対応しきれない場合は、会計システムを刷新したり、改修したりする必要があるでしょう。

免税事業者へ与える影響

インボイス制度が免税事業者に与える影響として、主なものを以下に4点挙げます。

・課税事業者から取引を見直されてしまう
免税事業者のままインボイス制度が開始されれば、取引先からは適格請求書を発行できる課税事業者のほうが仕入税額控除のメリットがあると判断され、取引を減少されたり断られたりしてしまう可能性があります。

・課税事業者への転換を求められる
既存の取引先から、課税登録して課税事業者になることを勧められる可能性も出てくるでしょう。転換すれば、免税事業者としての税制面のメリットが受けられなくなります。逆に断った場合は、やはり取引を見直されてしまう可能性もあります。

・取引価格の変更を打診される
課税事業者へ与える影響で前述したように、仕入税額控除が受けられないぶん取引価格を安くしてくれと取引先から打診される可能性があります。免税事業者にとっては利益減少はもちろんのこと、断れば別の取引先へ移行されてしまうおそれもあるでしょう。

・事務コストが増大する
課税事業者に転換し適格請求書を発行できるようになった場合でも、適格請求書のフォーマット変更や保存義務への対応のため、事務負担は増大することでしょう。取引規模の比較的小さかった免税事業者では、課税事業者と同等かそれ以上に、会計システムの刷新や更新が急務になる場合もあり得ます。

インボイス制度の開始前に準備すべきことは?

このように課税事業者・免税事業者双方に影響の大きいインボイス制度について、制度開始前に準備すべきことを解説します。

適格請求書発行事業者に登録しておく

適格請求書発行事業者への登録期限は現状、原則として2023年3月31日までとされています。課税事業者は適格請求書を受け取るだけでなく発行する立場でもあるため、同じ課税事業者の取引先との良好な関係を保つためにも、登録は早めに行っておくべきでしょう。

取引先の登録状況を把握しておく

現行で仕入を行っている取引先が課税登録をしているか、その予定があるのかを確認しておきましょう。インボイス制度開始までに未登録の取引先が、経過措置期間中に登録する予定の場合、登録の時期によっては経過措置の適用割合が途中で変わることになり、それに伴い支払う消費税額も変わってくる可能性があります。

取引先の免税事業者に課税事業者への転換を促す

課税事業者の立場としては、取引先の免税事業者へは課税事業者への転換を打診したいところです。既存の取引先と関係を保ったまま仕入れを継続したい場合、ほぼ唯一の手段と言えます。ただし課税登録により、取引先の消費税負担が増加する可能性があることは考慮に入れておきましょう。

インボイス制度対応のシステムを導入する

せっかく適格請求書を発行・受領して仕入税額控除を受けられるようになっても、会計システムがインボイス未対応の旧来のままでは、経理処理に支障が出てしまいます。管理コストの増大を避けるには、新システムの導入や大規模な改修が必要になるため、先手を打って着手する必要があるでしょう。

インボイス制度の経過措置期間中に注意すべきことは?


インボイス制度が施行後、経過措置の期間中に注意すべきことをご説明します。

取引先が課税登録しない場合の対処

税負担の増大・事務コストの増加などを理由に、取引先の免税事業者が課税事業者への転換を選択しない場合、まだ50~80%の仕入税額控除が受けられる経過措置期間中に対応を検討しておくのがよいでしょう。代替可能な見込み取引先があるか、今後も全く転換の予定はないのか、価格交渉に応じる余地はあるのかなど、時間をかけて確認すべき点が多々あるためです。

増大する事務負担の確認をしておく

施行前に想定していた事務コストと比較して、どの程度負担が増大しているのかを猶予期間のうちに確認しておきましょう。インボイス制度の開始時点で負担が想定より上回る場合は、猶予期間中に対応しておく必要があります。
また、猶予期間の終了が近づくにつれ課税登録して適格請求書発行事業者へ転換する取引先が増えることで、当初よりも負担が増大していく可能性があります。コア業務を圧迫しないためにも、人材面でも会計システム面でも余裕を持った対応が求められるでしょう。

インボイス対応の事務負担軽減には「請求管理ロボ」がおすすめ!

今後の取引先企業の動向によっては、インボイス制度対応の経理処理はますます煩雑化が予想されます。少しでも経理を効率化し、事務負担を軽減したい事業者様は、ぜひROBOT PAYMENTの請求管理ロボの導入をご検討ください。

通常の請求業務として請求書送付代金回収入金管理・入金消込・催促といった処理を代行できるだけでなく、フォーマットの自由度が高いインボイス制度対応の請求書作成機能で、変動する経過措置期間への対応も無理なく実現できます。

経理に関する業務を一任できる請求管理ロボを導入して、インボイス制度下の適格請求書に関連する煩雑な経理事務作業から解放されましょう。

まとめ


課税事業者・免税事業者双方に多くの影響を与えるインボイス制度は、6年間の経過措置を設けて急変を緩和しています。しかしながら、経過措置期間中も取引先との交渉や事務コストの増大は避けて通れない課題となっており、制度開始前に準備しておくべき点もあります。

取引先企業の動向確認や、会計システムの刷新・更新には可能な限り早期に着手し、適格請求書の取り扱いに対応できるようにしておきましょう。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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