前受金と売掛金を徹底解説!基本から相殺処理の仕訳まで!

請求業務

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経理関係の業務にはさまざまな勘定科目が登場し、前受金売掛金など定義が似ているものが多くあるため、混同してしまうこともあるでしょう。正確でスピーディな処理が求められる経理業務において、瞬時に適切な勘定科目へ振り分けていくことは重要なスキルです。

そこでこの記事では、前受金と売掛金に注目し、それぞれの意味や使い方を解説します。前受金と売掛金の相殺処理の仕訳についても具体例を用いてお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

売掛金と前受金の基礎知識


まず、売掛金と前受金についてそれぞれの定義を確認しましょう。ここでは、違いについても分かりやすく解説します。

売掛金とは

売掛金とは、商品の販売やサービスの提供など顧客との通常の営業取引で生じた代金のうち、まだ集金できていないものを計上する際に使う勘定科目です。具体的な例としては、請負代金の未収分・売却代金の未収分・サービス料の未収分などが該当します。売掛金の仕訳における勘定科目は、資産の部の流動資産に分類されます。そのため、取引先からの代金支払いが完了すれば売掛金はなくなります。

また、売掛金の発生では手形のように証書は発行されません。したがって、信用がないと成り立たない取引形態であることから、信用取引に区分されます。そのため、実際に取引によりお客様に商品やサービスなどが引き渡された時点で売掛金の仕訳を行うのが原則とされています。売掛金を取り扱うことが多い業界としては、サービス業・卸売業・製造業などが挙げられます。

前受金とは

前受金は将来的に売上高となるべきお金を事前に受領した際に用いられる勘定科目です。例えば、商品や材料をお客様に販売する際に代金の一部または全部の商品を納入するよりも以前に受け取るケースがあります。この事前に受け取ったお金は手付金(内金)と言われますが、前受金に該当します。

実際には不動産取引などの高額な契約を行う場合に前受金はよく用いられます。これは、商品の引き渡し前に一部の代金を受け取っておくことで安心して取引を行うことができるためです。ほかの前受金の例としては、工事代金の前受け・販売代金の前受けなどが挙げられます。

注意点は、前受金は金銭を受領していますが、勘定科目上は負債に分類されることがある点です。これは前受金を受け取った側は依然として商品やサービスの引き渡し義務を負っているためです。また、前受金で処理した後は、商品を納入したら売上高という勘定科目に振り替え処理を行う必要があります。

売掛金と前受金の違い

それでは、売掛金と前受金の違いを改めて整理してみましょう。売掛金は商品やサービスを提供した際に料金を回収できておらず、後で受け取る代金を指します。一方で前受金は商品やサービスを提供する前に事前に受け取った代金を指します。売掛金と前受金を見分けるポイントは代金を受け取るタイミングです。代金の受領の状態を確認して、売掛金か前受金を判断しましょう。

実際の業務では、顧客から代金が入金された際に、入金時の伝票日付と売上計上時の伝票日付をよく確認しましょう。例えば、月末時点で入金時の伝票日付と売上計上時の伝票日付を比較したとします。もし、入金時の伝票日付が売上計上時の伝票日付より前の日付であれば、その代金は前受金です。反対に、売上計上時の日付が先の場合は売掛金に対しての入金となります。

前受金と売掛金の相殺処理


売掛金と前受金は相殺処理も可能です。ここでは、具体的な例を出しながら実際の仕訳を解説します。

相殺処理の考え方

売掛金と前受金が同時に発生してしまった場合、貸借対照表ではどのよう処理すれば良いでしょうか。ここでポイントとなるのが相殺という考え方です。売掛金と前受金は、民法上は当事者の意思表示によって相殺することのできる決済です。この相殺を行うための具体的な条件は2つあります。1つ目は同一企業に対する売掛金と買掛金が同時に存在していること、2つ目は同一人物に対する貸付金・借入金・未払い金が同時に存在していることです。

そして、実際に相殺を行った場合は、売掛帳であれば支払時の概要欄に相殺と記載しましょう。また、前受金と売掛金の相殺を行わない場合は、売掛金は売掛金、前受金は前受金として管理し、帳簿上では両建てにして代金のやり取りを行います。

相殺処理の仕訳例

例えば、5,000円の商品を取引しているA社があり、手付金として現金3,000円を受け取っているとします。またB社からA社にも同時に商品の販売をしているとします。まず、手付金を受け取った時の仕訳は「借方:現金3,000円、貸方:前受金3,000円」と記載できます。

続いて、A社にB社の3,000円の商品を販売し、その代金は後日支払う掛け取引にしたとします。仕訳は、「借方:売掛金3,000円、貸方:現金3,000円」と記載できます。ここではじめて、同一企業に対する売掛金と買掛金が同時に存在しているという条件を満たしているので、相殺処理を行えます。

相殺時は、「借方:買掛金3,000円、貸方:売掛金3,000円、概要欄:相殺処理を実施」この処理を行えばA社とB社はお互いに代金の回収や支払いを減らせるので、手間がなくなりスムーズに取引を行えるでしょう。

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。