請求書(売掛金)の時効はいつ?請求書が有効期限を迎えたらどうなるか解説!

掛売り取引においてやりとりされる請求書は、債権者にとって代金請求の根拠(証拠)となる重要な書類です。
ただし、請求書を発行したからといって、いつまでも売掛金を請求できるわけではありません。一定期間が経過すると、法律上「消滅時効」により請求が難しくなる場合があります。
そこで本記事では、請求書(売掛金)の時効について、2020年の民法改正も踏まえながら、時効期間・起算点・未払い時の対応、そして「請求書の有効期限」と混同されやすい保存期間との違いを整理します。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別事案は契約内容や取引経緯により結論が変わることがあります。
※時効は期間が経過しただけで自動的に支払義務が消えるわけではなく、相手方が「時効を援用」してはじめて争点になります。
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請求書(売掛金)の時効とは

請求書(売掛金)の時効は原則として5年です。ただし、債権の種類や発生時期により10年の場合もあります。
請求書(売掛金)の時効期間は、概ね以下の表のように整理できます。
| 対象 | 時効期間 | 起算点(スタート) | 実務上の目安 |
|---|---|---|---|
| 2020/4/1以降に発生した債権(原則) | 5年または10年(いずれか早い方) | 5年:権利を行使できることを知った時 10年:権利を行使できる時 |
支払期限が定められている取引では、「支払期限の翌日」を起点として整理できるケースが多い |
| 2020/3/31以前に発生した債権(原則) | (民事)10年/(商事)5年 | 権利を行使できる時 | 取引の性質・当事者・発生時期などにより分岐 |
※商行為に関連して生じた債権であっても、2020年4月1日以降に発生したものは、基本的には上記の一般ルールで整理できます(ただし、起算点の判断は契約内容・取引実態によって変わる場合があります)。
※旧法の短期消滅時効(2年・3年など)は改正により原則廃止されていますが、2020年3月31日以前に生じた債権には経過措置が関係する場合があります。実務上は既に完成しているケースが多いものの、当事者のやり取り(債務の承認、裁判手続など)によって完成していないこともあるため、個別事情の確認が必要です。
時効の起算点(いつからカウントが始まる?)
請求書(売掛金)の時効のカウントが始まる起算点は、改正民法では2つの基準があります。
▼改正民法適用債権(2020年4月1日以降)の起算点の表内
| 基準 | 起算点 | 実務上の例 |
|---|---|---|
| 主観的起算点 | 権利を行使できることを知った時から5年 | 債権者が「請求できる」と分かった時(多くは支払期限の管理により把握している時) |
| 客観的起算点 | 権利を行使できる時から10年 | 支払期限の翌日など |
いずれか早く到来する方で時効が完成します。
▼具体的なケース別起算点
| ケース | 起算点 |
|---|---|
| 支払期限が定められている場合 | 支払期限の翌日 |
| 支払期限が定められていない場合 | 債権者が権利を行使することができる時 |
| 請負代金の支払いが分割払いの場合 | 各分割金の支払期限の翌日 |
| 仕事の目的物の引渡しまたは完成が条件となっている場合 | 仕事の目的物の引渡しまたは完成時 |
時効の援用(時効が完成するとどうなる?)
消滅時効が完成すると、債権を請求する権利が法律上制限され、相手方は時効の利益を援用できる(「時効だから支払いません」と主張できる)状態になります。
そのため、時効期間が経過する前に、状況に応じて時効の完成猶予・更新などの対応を検討することが重要です。
2年前の請求書が届いた場合、支払義務はある?
結論として、原則として支払義務が残っているケースは少なくありません。
「古い請求書=無効」という意味ではなく、まずは「その取引の支払期限はいつか」「時効が完成しているか」を確認する必要があります。
まず確認したいポイント
・取引の事実:契約書/発注書/納品書/検収記録/メール等
・請求内容:金額・数量・単価・消費税・値引きや返品の反映
・支払期限:いつ支払う合意だったか(起算点に直結)
・これまでのやりとり:分割の相談、一部入金、「支払います」等の回答(内容により“承認”と評価される可能性)
判断が難しい場合や金額が大きい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
請求書の有効期限(時効)と保存期間の違い
「請求書の有効期限」について調べる際、「代金を請求できる権利の期限(時効)」と「書類として保管しておかなければならない期間(保存期間)」を混同してしまうケースがよくあります。
これらは全く別の法律で定められた異なるルールですので、正しく区別して理解しておくことが重要です。
| 項目 | 意味 | 期間(目安) | 根拠法(例) |
|---|---|---|---|
| 有効期限(時効) | 代金を請求する権利が消滅するまでの期間 | 原則5年(※10年の上限が問題になる場合あり) | 民法 |
| 保存期間 | 税務調査などのために書類を保管する義務期間 | ・法人:7年(一定の場合は最長10年) ・個人:5年または7年 |
法人税法・所得税法・消費税法(等) |
つまり、「時効(5年)が過ぎて請求できなくなったとしても、保存期間(目安として5年〜10年。状況により異なる)が終わるまでは、請求書の控え等を不用意に破棄しない」点に注意が必要です。
請求書の保存期間
請求書の保存期間は、法人税法・所得税法・消費税法(インボイス制度)などにより、法人/個人の別、欠損金の有無、消費税の課税事業者かどうか等によって異なります。
目安としては、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年(一定の場合は最長10年)、個人事業主は申告区分等により5年または7年となるのが一般的です。インボイス制度の運用上、仕入税額控除等のために適格請求書等や帳簿の保存が必要となる場合があります。
また、会社法上も会計帳簿や事業に関する重要な資料の保存が求められるため、社内規程では10年保存としている企業もあります。自社の状況と最新の取扱いに沿って運用しましょう。
請求忘れがあった場合の対処法
自社のミスで請求忘れに気づいた場合は、速やかに取引先へ連絡して事情を説明し、必要に応じて請求書を再発行して支払いを依頼しましょう。
ただし、請求書の再発行自体で時効がリセットされるわけではない点には注意が必要です。
請求忘れについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
請求漏れ・支払い拒否にどう対応する?請求漏れへの具体的対策を解説
なお、当社の「請求管理ロボ」であれば、1度の登録で請求書発行・送付を自動化でき、明細単位でスケジュール管理が可能なため、請求書の送付漏れや送り先ミス、支払期日の未記載が生じません。
請求書(売掛金)の未払いへの対処法

請求書(売掛金)の未払いがある場合、時効が成立する前に適切な対処をする必要があります。以下のような手順で確認・対応を進めましょう。
・自社の不備などを確認する
・催促メールや電話を入れる
・催促状を送付する
・督促状を送付する
・法的措置を取る
それぞれの流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
請求書の未払いへの催促対応を解説!未払いリスクの軽減方法なども紹介
なお、当社の「請求管理ロボ」を導入すると、請求書受取側の請求先にも、大きなメリットがあります。
オプションのマイページ機能をご利用いただくと、請求書受取側は発行元に都度問い合わせることなく請求書の管理・照会・ダウンロードが可能となります。
マイページ上で請求書が確認できるため、メールや郵送による請求書が届かないといった問題が防げます。
払い忘れや故意の未払いについても、「自動催促メール機能」で即時通知を徹底できるため、未入金の取引先に迅速なアクションを起こすことができます。
メール送信を決済期限「前後」で設定できるため、事前の入金漏れ防止にも効果的です。
請求書(売掛金)の消滅時効は遅らせられるのか?
以下の「時効の完成猶予(催告)」などにより、時効に関して一定の法的効果(完成猶予・更新)が生じる場合があります。
また、内容証明郵便は、催告等を行った事実を証拠化する手段として活用できます。
なお、督促状の書き方については、以下で詳しく解説しています。
督促状とは?書き方や例文、送り方や未払いへの対処法も紹介
時効の完成猶予(催告)
催告(民法150条)の要件を満たす督促を行った場合、時効の完成を6か月間猶予する効果が認められることがあります。
ただし、これは時効期間をリセットするものではなく、猶予効果は一度に限られるとされています。
時効完成が近い場合は、猶予期間内に裁判上の手続(例:支払督促等)も含めて検討することが重要です。
支払督促については、以下で詳しく解説しています。
支払督促とは?手続きの流れや支払督促作業を減らす術なども紹介
内容証明郵便による証拠化
催告にあたる督促を行う際は、その事実を証拠化する観点から内容証明郵便を利用する方法があります。
これにより、催告を行った日時と内容を客観的に示しやすくなります。
※内容証明郵便それ自体が万能な「回収手段」になるわけではなく、目的は主に証拠化です。
内容証明郵便については、以下で詳しく解説しています。
未払いの請求書に内容証明は有効?書き方・例文と「払ってくれない場合の結末」を解説

請求書の消滅時効を防ぐなら「請求管理ロボ」にお任せ!

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