請求書(売掛金)の時効は何年?有効期限(消滅時効)を遅らせられるかについても解説

請求書を発行したからといって、いつまでも売掛金を請求できるわけではありません。一定期間が経過すると、法律上「消滅時効」により請求が難しくなる場合があります。
そこで本記事では、請求書(売掛金)の時効について、2020年の民法改正も踏まえながら、時効期間・起算点・未払い時の対応などを整理します。
※本記事は一般的な情報提供であり、個別事案は契約内容や取引経緯により結論が変わることがあります。
※時効は期間が経過しただけで自動的に支払義務が消えるわけではなく、相手方が「時効を援用」してはじめて争点になります。
※本記事での「有効期限」とは、法律上の「消滅時効(売掛金を請求できる権利の存続期間)」を指しています。請求書の「支払期限(支払期日)」や「請求書の保存期間」とは別概念ですのでご注意ください。
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請求書(売掛金)の時効とは

請求書(売掛金)の時効は原則として5年です。ただし、債権の種類や発生時期により10年の場合もあります。
請求書(売掛金)の時効期間は、概ね以下の表のように整理できます。
| 対象 | 時効期間 | 起算点(スタート) | 実務上の目安 |
|---|---|---|---|
| 2020/4/1以降に発生した債権(原則) | 5年または10年(いずれか早い方) | 5年:権利を行使できることを知った時 10年:権利を行使できる時 |
支払期限が定められている取引では、「支払期限の翌日」を起点として整理できるケースが多い |
| 2020/3/31以前に発生した債権(原則) | (民事)10年/(商事)5年 | 権利を行使できる時 | 取引の性質・当事者・発生時期などにより分岐 |
※商行為に関連して生じた債権であっても、2020年4月1日以降に発生したものは、基本的には上記の一般ルールで整理できます(ただし、起算点の判断は契約内容・取引実態によって変わる場合があります)。
※旧法の短期消滅時効(2年・3年など)は改正により原則廃止されていますが、2020年3月31日以前に生じた債権には経過措置が関係する場合があります。実務上は既に完成しているケースが多いものの、当事者のやり取り(債務の承認、裁判手続など)によって完成していないこともあるため、個別事情の確認が必要です。
参照:e-Gov法令検索「民法(債権等の消滅時効)第百六十六条」
時効の起算点(いつからカウントが始まる?)
請求書(売掛金)の時効のカウントが始まる起算点は、改正民法では2つの基準があります。
▼改正民法適用債権(2020年4月1日以降)の起算点
| 基準 | 起算点 | 実務上の例 |
|---|---|---|
| 主観的起算点 | 権利を行使できることを知った時から5年 | 債権者が「請求できる」と分かった時(多くは支払期限の管理により把握している時) |
| 客観的起算点 | 権利を行使できる時から10年 | 支払期限の翌日など |
いずれか早く到来する方で時効が完成します。
▼具体的なケース別起算点
| ケース | 起算点 |
|---|---|
| 支払期限が定められている場合 | 支払期限の翌日 |
| 支払期限が定められていない場合 | 債権者が権利を行使することができる時 |
| 請負代金の支払いが分割払いの場合 | 各分割金の支払期限の翌日 |
| 仕事の目的物の引渡しまたは完成が条件となっている場合 | 仕事の目的物の引渡しまたは完成時 |
時効の援用(時効が完成するとどうなる?)
消滅時効が完成すると、債権を請求する権利が法律上制限され、相手方は時効の利益を援用できる(「時効だから支払いません」と主張できる)状態になります。
そのため、時効期間が経過する前に、状況に応じて時効の完成猶予・更新などの対応を検討することが重要です。
2年前の請求書が届いた場合、支払義務はある?
結論として、原則として支払義務が残っているケースは少なくありません。
「古い請求書=無効」という意味ではなく、まずは「その取引の支払期限はいつか」「時効が完成しているか」を確認する必要があります。
まず確認したいポイント
・取引の事実:契約書/発注書/納品書/検収記録/メール等
・請求内容:金額・数量・単価・消費税・値引きや返品の反映
・支払期限:いつ支払う合意だったか(起算点に直結)
・これまでのやりとり:分割の相談、一部入金、「支払います」等の回答(内容により“承認”と評価される可能性)
判断が難しい場合や金額が大きい場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
請求忘れ・請求漏れがあった場合の時効
請求忘れ・請求漏れがあった場合でも時効は原則として5年です。ただし、債権の種類や発生時期により10年の場合もあります。
自社のミスによる請求忘れ・請求漏れに気づいた場合は、速やかに取引先へ連絡して事情を説明し、必要に応じて請求書を再発行して支払いを依頼しましょう。
ただし、請求書の再発行自体で時効がリセットされるわけではない点には注意が必要です。
請求忘れについては、以下の記事も合わせてご覧ください。
請求漏れ・支払い拒否にどう対応する?請求漏れへの具体的対策を解説
なお、当社の「請求管理ロボ」であれば、1度の登録で請求書発行・送付を自動化でき、明細単位でスケジュール管理が可能なため、請求書の送付漏れや送り先ミス、支払期日の未記載が生じません。
請求書(売掛金)の未払いへの対処法

請求書(売掛金)の未払いがある場合、時効が成立する前に適切な対処をする必要があります。以下のような手順で確認・対応を進めましょう。
・自社の不備などを確認する
・催促メールや電話を入れる
・催促状を送付する
・督促状を送付する
・法的措置を取る
それぞれの流れについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
請求書の未払いへの催促対応を解説!未払いリスクの軽減方法なども紹介
請求書の有効期限(消滅時効)は遅らせられるのか?
以下の「時効の完成猶予(催告)」などにより、時効に関して一定の法的効果(完成猶予・更新)が生じる場合があります。
また、内容証明郵便は、催告等を行った事実を証拠化する手段として活用できます。
なお、督促状の書き方については、以下で詳しく解説しています。
督促状とは?書き方や例文、送り方や未払いへの対処法も紹介
時効の完成猶予(催告)
催告(民法150条)の要件を満たす督促を行った場合、時効の完成を6か月間猶予する効果が認められることがあります。
ただし、これは時効期間をリセットするものではなく、猶予効果は一度に限られるとされています。
時効完成が近い場合は、猶予期間内に裁判上の手続(例:支払督促等)も含めて検討することが重要です。
支払督促については、以下で詳しく解説しています。
支払督促とは?手続きの流れや支払督促作業を減らす術なども紹介
時効の更新(リセット)が生じる主なケース
時効の完成猶予とは別に、以下の事実があった場合は時効期間がリセットされ、その時点から新たに5年のカウントが始まります。
・相手方が債務を承認した場合(例:一部入金・「支払います」等のメール・支払猶予の申し出など)
・確定判決など裁判上の手続きが完了した場合
特に「一部入金」や書面・メールでの支払い確約は承認として評価される可能性があります。証拠として保管しておきましょう。
内容証明郵便による証拠化
催告にあたる督促を行う際は、その事実を証拠化する観点から内容証明郵便を利用する方法があります。
これにより、催告を行った日時と内容を客観的に示しやすくなります。
※内容証明郵便それ自体が万能な「回収手段」になるわけではなく、目的は主に証拠化です。
内容証明郵便については、以下で詳しく解説しています。
未払いの請求書に内容証明は有効?書き方・例文と「払ってくれない場合の結末」を解説

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