【保存版】インボイス制度における適格簡易請求書とは?レシートの取り扱い方も解説

請求書 請求業務

2023年10月1日から、消費税額の明記を目的としたインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されました。これに伴い、普段の取引内で身近な存在であるレシートを「適格簡易請求書(簡易インボイス)」として扱う機会が増えています。
この記事では、インボイス制度導入における適格簡易請求書の定義や書き方、レシートの取り扱い方法について解説します。

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適格簡易請求書(簡易インボイス)とは

適格簡易請求書(簡易インボイス)とは、インボイス制度において仕入税額控除を受けるために保存が義務付けられている証明書類の一つで、適格請求書の記載内容を簡略化したものです。適格請求書発行事業者のうち「不特定多数の者に販売などを行う」事業者に限り、この適格簡易請求書の交付が認められています。

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インボイス制度におけるレシートの扱い


インボイス制度では、必要な記載項目を満たしたレシートを「適格簡易請求書」として扱うことで、仕入税額控除の証明に利用できます。

インボイス制度におけるレシートと領収書の違い

レシートと領収書の主な違いは「宛名の有無」ですが、インボイス制度における適格簡易請求書としては、どちらも同様に扱うことができます。つまり、宛名の有無にかかわらず、必要な記載事項を満たしていれば、経理上の取り扱いには影響せず、レシートも領収書も適格簡易請求書として利用可能です。

従来、宛名が書かれている領収書は利用目的や取引の事実関係が明確であるため、レシートよりも信頼性が高いものとして扱われる傾向がありました。しかしインボイス制度導入後は、レシートの方がメリットが多いと言われています。その理由として、レシートは機械によって自動発行されるため改ざんなどの不正リスクが低いこと、品目など取引内容が詳細に書かれているため効率的な経理処理が行えることが挙げられます。

一方で、手書きの領収書の場合は、記載漏れのリスクや発行までに時間がかかるデメリットがあります。
ただし、レシートと領収書どちらを使うかは企業によって異なります。社内規定に沿って対応しましょう。

適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載項目


レシートが適格簡易請求書として認められるには、以下の項目がすべて記載されている必要があります。

➀適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容 (軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
⑤税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

適格簡易請求書の記載例
出典:「適格請求書等保存方式の概要」(国税庁)

適格簡易請求書と適格請求書の違い

適格簡易請求書は、適格請求書と比べて「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の有無と「適用税率と消費税額」の2つの項目の記載条件が異なります。適格請求書では書類の交付を受ける事業者の氏名または名称を必ず記載する必要がありますが、適格簡易請求書の場合は不要です。また、適格請求書は適用税率と消費税額の両方が必須ですが、適格簡易請求書は最低限どちらかの記載が条件です。

レシートを適格簡易請求書として扱う際の注意点

レシートは適格請求書に比べて記載項目がシンプルであり、発行もスムーズです。しかし、レシートを適格簡易請求書として取り扱うためには注意すべき点もあります。

(1)発行事業者が「適格請求書発行事業者」かつ「不特定多数の者に販売などを行う事業者」であること

インボイスおよび適格簡易請求書を発行するためには、課税事業者が税務署に申請し、適格請求書発行事業者として登録される必要があります。つまり、申請が通った事業者(適格請求書発行事業者)以外の請求書は、全て仕入税額控除の対象外です。つまり、適格請求書発行事業者として登録済みであり、かつ適格簡易請求書を交付できる業種に該当する事業者のレシートのみが対象です。両方の条件を満たす必要があります。

(2)3万円未満の取引でもレシートが必須

インボイス制度の導入により、取引価格が3万円未満の場合に認められていた仕入税額控除の特例は廃止されました。これまで、この特例は社内で使用する安価な備品などに活用されていましたが、現在は3万円未満でもレシートを受け取る必要があります。

(3)Web購入・クレジットカード決済でもレシートや領収書の確認が必要

ネットショップなどWeb上での購入では、適格簡易請求書の要件を満たす書類が自動発行されないケースがあります。また、クレジットカードの利用明細には登録番号や税率ごとの消費税額が記載されていないことが多く、それだけでは適格簡易請求書の要件を満たしません。Web購入やカード決済の場合でも、購入先から適格請求書または適格簡易請求書に該当する領収書・レシートを別途取得し、保存しておく必要があります。

(4)適格簡易請求書の保存義務

適格簡易請求書を発行した事業者は、その写し(控え)を原則7年間保存する義務があります。起算日は発行日ではなく、発行した事業年度の確定申告期限の翌日です。受領側も同様に7年間の保存が必要です。紙で発行した場合は写しを保管し、電子データで発行した場合は電子帳簿保存法の要件に従って保存してください。

適格簡易請求書を交付できる主な事業

インボイス制度において、適格簡易請求書を交付できる「不特定多数の者に販売等を行う取引」に該当する業種は以下の通りです。

・小売業
・飲食店業
・写真業
・旅行業
・タクシー業
・駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

例えばコンビニやスーパー、タクシーなどで逐一レシートに利用者の名称を書くことは現実的ではありません。これらの業種では、すべてのレシートに名称を書き込んでいたら営業に支障をきたすおそれがあります。そのため、受領者の名称などが不要な適格簡易請求書を扱うことが認められているのです。

適格簡易請求書で考えられる3パターンの記載例

ここからはより具体的に、適格簡易請求書としてのレシートについて、3パターンある消費税の記載例を解説します。
ただし、適格簡易請求書について法律的に決められたフォーマットは現状ありません。業態や取引する業者の方々などが扱いやすく、分かりやすい様式にしましょう。

なお、適格簡易請求書における消費税額の端数処理は、税率ごとに1回のみ認められています(切り捨て・切り上げ・四捨五入のいずれかを選択可)。

商品ごとに個別に端数処理を行うことは認められず、違反すると記載不備と判断されるおそれがあります。以下の記載例でも、税率ごとの合計額に対して1回だけ端数処理を行っている点にご注目ください。

「税率ごとに区分した消費税額等」のみ記載する場合

まずご紹介するのは税率ごとに商品グループを小計し、合算税額を記載するパターンです。

株式会社〇〇〇〇
TEL:00-00-0000
登録番号:T12345…

領 収 書
発行日 x/x

※商品その1      ¥1,080
※商品その2      ¥2,160
 商品その3      ¥3,300


小計1        ¥3,240
(うち消費税額    ¥ 240)
小計2        ¥3,300
(うち消費税額    ¥ 300)

合計          ¥6,540
お預り         ¥7,000
お釣り         ¥ 460

※軽減税率8%が適用されている商品・サービス

「適用税率」のみ記載する場合

次に適用税率だけを記載するパターンです。

株式会社〇〇〇〇
TEL:00-00-0000
登録番号:T12345…

領 収 書
発行日 x/x

※商品その1      ¥1,080
※商品その2      ¥2,160
 商品その3      ¥3,300


8%対象(税込み)  ¥3,240
10%対象(税込み)  ¥3,300

合計          ¥6,540
お預り         ¥7,000
お釣り         ¥ 460

※軽減税率8%が適用されている商品・サービス

「消費税額」と「適用税率」両方を記載する場合

最後に、消費税額と適用税率の両方を併記するパターンです。

株式会社〇〇〇〇
TEL:00-00-0000
登録番号:T12345…

領 収 書
発行日 x/x

※商品その1      ¥1,080
※商品その2      ¥2,160
 商品その3      ¥3,300


8%対象(税込み)  ¥3,240ㅤ
(うち消費税額    ¥ 240)
10%対象(税込み)  ¥3,300ㅤ
(うち消費税額    ¥ 300)

合計          ¥6,540
お預り         ¥7,000
お釣り         ¥ 460

※軽減税率8%が適用されている商品・サービス

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監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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