請求書控えはコピー保存でもOK?電子帳簿保存法に対応した請求書控えの保管についても解説

請求書

相手先に発行した後の請求書控えについて、どう管理すべきかで迷った経験はないでしょうか?請求書をはじめとする税務関係の書類は、事業年度ごとに集計・管理をしていかなければなりません。

そこでこの記事では、請求書控えの保存義務や保管期間、電子帳簿保存法に対応した請求書控えの保管について解説します。

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請求書の控えとは?

請求書の控えとは、取引先へ送付する請求書とは別に、請求書の発行者側が保管しておく原本の写しのことです。

発行者側は、請求書の控えを入金待ちのものと入金済みのものと分けてファイリングし、月ごとや取引先ごとで分類して保管しておくと、後から自社内で取引に関する確認を行う際に役立ちます。請求書の控えを入金の状態によって分類・管理することで、取引の状況が把握しやすくなります。

実際に請求書の控えを使って取引状況を確認する流れは、以下の3ステップで行います。

請求書の控えを使って取引状況を確認する3ステップ
1.送付した請求書の控えを「未入金請求書控え」のファイルへ綴じる(入金の確認が行いやすいよう、支払期限順にファイルすることがポイント)。
2.入金が確認できたものに入金済みと手書きをするか、押印しておく(この際、後から確認する際にスムーズに探し出せるよう、入金された日も記入しておくことがポイント)。
3.入金済みの請求書を「入金済み請求書控え」のファイルへ綴じる(取引の発生順序を把握しやすいよう、入金された日ではなく請求書の日付順にしておくことがポイント)。
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請求書控えの保存義務

法人税法や所得税法において、請求書控えの発行自体は義務ではありません。しかし、請求書控えを発行した場合には、その請求書控えに対する保存義務が発生しますので注意しましょう。
また、インボイス制度において適格請求書発行事業者の場合には、適格請求書控えの発行義務と保存義務が発生します。

請求書控えはコピー保存でもOK?

請求書を取引先に紙で送付した場合、請求書控えはコピーして紙で保存しておけば問題ありません。
これは電子帳簿保存法やインボイス制度が開始後の現在でも、同様です。

請求書控えの保存期間

請求書控えの保存期間は、個人事業主が5年間、法人の場合7年間となっています。
ただし、法人で欠損金がある年度については、欠損金の繰越控除期間に合わせて最大10年間の保存が必要です。

なお、個人事業主の場合、請求書の保存期間は5年ですが、青色申告の帳簿については7年間の保存義務が課されています。
また、消費税課税事業者の場合は請求書も7年間の保存が必要となるため、統一して7年間保存しておくことが実務上は安全です。

電子帳簿保存法に対応した請求書控えの保管

前述の通り、電子帳簿保存法施行後であっても、請求書を取引先に紙で送付した場合、請求書控えはコピーして紙で保存しておけば問題ありません。
ただし、電子帳簿保存法の「スキャナ保存」における重要書類要件を満たせば、請求書控えの保存方法を電子データにすることも可能です。

また、電子データで発行した請求書控えは、電子データのまま保存することが義務付けられています。

なお、当社の「請求管理ロボ」の電子帳簿保存法に対応した請求書電子化サービスでは、過去の請求書データをクラウド上でいつでも確認でき、保存管理がしやすくなります。 保存スペースの確保や検索性にも優れています。

請求書控えの管理は「請求管理ロボ」にお任せ!

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インボイス制度・電子帳簿保存法にも対応しており、これまでに900社以上の企業に導入され、年間取引請求金額は約2,770億円に上ります。経費の管理や帳簿付け、請求業務にお悩みの企業のご担当者様は、お気軽に「請求管理ロボ」にご相談ください。
 

※一部サービス提供元の運営記事です/PR
監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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