請求書に記載する名目とは?名目の重要性や書き方のコツを解説!

請求書

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請求書には記載に関する厳密なルールはありません。しかし、請求書に記載すべき項目は多数存在し、分かりやすい表記を心がける必要があります。請求書に記載すべき項目のなかでも、名目の書き方が分からずに困った経験がある方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では請求書の名目の必要性などを説明し、書き方のコツ、留意すべきポイントについて解説していきます。さらに、請求書作成のクラウドサービスとして請求管理ロボをご紹介します。

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請求書の名目とは?


ここでは、請求書の名目の定義と必要性について説明します。

名目は請求書に記載する項目の1つ

請求書における名目はサービスや商品の名称を意味し、品目ともいいます。何に対する請求なのか分かるように、正確に記載することが大切です。複数の取引を1つにまとめて請求する場合は、どの取引の請求か瞬時に判断できるように記入します。

名目の必要性

請求書の名目・品目を記載するときは、決まったルールは存在せず、受領者と請求者がお互いに理解できる表記方法であれば問題はありません。

しかし、請求書は取引に直接関わった営業や仕入れ担当者だけでなく、経理などの他部署も業務で使用する書類です。そのため、誰が見ても取引の内容が分かるように正確に記す必要があります。

書き方のコツは?


名目の記載にルールはありませんが、おさえておいた方が良いポイントがあります。ここでは、名目の書き方のコツを2つ紹介します。

商品名や業務名を記載

商品名やサービス名、経理顧問料、システム保守費などの業務名を記載します。請求側と受領側がお互いに分かるようにするのがポイントです。

フォーマットの関係で正式名称を記載できない場合は、分かりやすく省略する、もしくはJANコードなどを併せて記載しておくとよいでしょう。

具体的な取引内容の記載

例えば、広告費や業務委託費、コンサルタント費の場合、後で何の広告や業務委託、コンサルタントだったのか分かるようにします。「〇月分リスティング広告費用」や、「Webコンテンツの作成の業務委託費用」、「サポートセンター業務見直しのためのコンサルタント料」などといった、具体的な取引内容を記載するように心がけましょう。

名目の留意点は?


ここでは、請求書の名目で留意するべきポイントを2点ご紹介します。

「摘要」との差異

摘要とは、共有すべき重要事項を抜粋して書いたものです。請求書では名目・品目欄に具体的な請求内容が記載されるため、摘要欄を設定していないフォーマットもあります。

しかし、名目・品目欄だけでは値引きや相殺などのイレギュラー対応を分かりやすく表記できないケースもあるため、あらかじめ摘要欄を設定しておくとさまざまな処理に対応しやすくなります。

名目と軽減税率の関係

軽減税率制度の実施によって、軽減税率の対象となる名目を扱う請求書には、以前とは異なる記載が必要になります。2023年9月30日までは区分記載請求書等保存方式という記載方法が採用され、2023年10月1日以降は、インボイス方式という記載方法が採用されるため、切り替えが必要です。

・軽減税率制度とは
日本では、2019年10月1日から軽減税率制度の導入が開始されました。お酒と外食を除いた飲食料品や新聞は軽減税率の対象となり、8%の消費税が課税されます。軽減税率の対象商品以外の商品・サービスは10%の消費税が課税されます。

・区分記載請求書等保存方式の請求書の書き方
区分記載請求書等保存方式では、軽減税率対象名目の明記と税率ごとの税込み金額の記載が必要になります。具体的には※印をつけて軽減税率の対象であることを記載したり、税率8%と10%で区分し、税込合計金額をそれぞれ記載したりします。

提供しているものが軽減税率の対象名目でない商品・サービスのみであれば、軽減税率の特別な明記は必要ありません。しかし、全て消費税率10%であることを明記した方が認識のズレが起きにくく、誰が見ても分かりやすい請求書となります。したがって、請求書にはその都度税率を記載するようにしましょう。

インボイス方式とは
2023年10月1日からは、適格請求書とも呼ばれるインボイスの発行が課税事業者に求められるようになります。インボイスに記載が必要な項目は以下の2つです。

● 税率ごとの消費税額の合計と適用税率
● インボイス発行事業者の登録番号

インボイス方式の移行を考慮するのであれば、インボイス発行事業者への登録と請求書のテンプレートの整備をしておきましょう。

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請求書には、名目をはじめ金額や個数などさまざまな記載すべき項目があり、毎月その都度入力して発行するのは非常に負担の大きな作業です。また、取引先が増加するに伴って請求書の数が膨大になってくると、人力で抜け漏れなく請求書を作成するのは難しくなります。

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請求管理ロボの請求書作成は、3つのステップだけで自動化できます。
1つ目のステップでは、請求書に記載する項目を請求管理ロボに記憶させます。取引先の部署名や住所、宛名などを登録し、一度登録すれば次回以降は手入力する必要はありません。また、この基本情報は販売管理システムとのデータ連携やCSVファイルの一括取り込みなどでも登録できます。

2つ目のステップでは、請求書の送信や作成のタイミングを請求管理ロボに記憶させます。カレンダー機能で日付を選択すれば、自動で日付が入力されます。

3つ目のステップでは、いよいよ請求書の発行です。2つ目のステップで設定した発行日に合わせてPDFデータの請求書が自動で作成されます。PDFデータの請求書はクラウドシステム上から確認・ダウンロード・送付ができ、郵送にも対応しています。

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まとめ

この記事では名目の定義と必要性、書き方のコツ、留意点について解説してきました。
名目は請求書を後で見返したときに、誰が見てもどのような取引内容なのか明確に分かるように記載することが重要です。軽減税率やインボイス制度への移行により、請求業務はますます複雑になります。請求業務を効率化させたい方はぜひ、「請求管理ロボ」の導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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