【インボイス制度】免税事業者のままだと不利になる可能性も

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2019年に適用された軽減税率に対応し、適切な納税を促すことを目的とする新制度が「インボイス制度」です。同制度は2023年10月1日に本格的に導入されます。

インボイス制度の導入は、免税事業者に対して大きな影響を与えると考えられています。特に免税事業者として事業を続けた場合は、取引先との関係が変化する恐れもあり、不利益を被る可能性もあるでしょう。

この記事では、インボイス制度が免税事業者に対して与える影響や、免税事業者であることのメリット・デメリット、そして免税事業者が今後取るべき対応について解説します。ぜひご一読ください。

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インボイス制度で免税事業者が受ける影響

はじめに、インボイス制度が導入された際に、免税事業者が受けるであろう影響について解説します。そもそも免税事業者とは、売上高が1,000万円に満たない小規模な事業者です。なお、小規模な事業者であっても、管轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、課税事業者に変更が可能です。

インボイス制度は適切な課税を促すために作られた制度です。それゆえ、課税事業者でなければインボイス発行事業者に登録することはできません。インボイスとは、現在施行されている区分記載請求書に、登録番号や消費税額などの情報を追加した書類やデータを指します。これは売る側が買う側に対して、商品の正確な価値を伝えるための手段でもあります。そのため、インボイスを発行できないこと自体が、免税事業者にとってマイナスな一面といえるでしょう。

免税事業者のままだと不利になること

免税事業者にとって、インボイスを発行できないこと自体が不利益になる恐れがある点を解説しました。ここでは、免税事業者のままでいる具体的なデメリットについて解説します。

取引先から契約を打ち切られる可能性がある

現行制度の場合、免税事業者との取引においては、消費税の納税が免除されています。しかしインボイス制度の導入後は、この恩恵がなくなります。かつ、免税事業者はインボイスの発行が不可能です。それゆえインボイスが発行されない取引では、取引をする事業者が仕入れ税額控除を受けられなくなります。

仕事を発注する取引先の立場で考えた場合、免税事業者と同じ業務が可能である課税事業者がいたならば、免税事業者との取引を終えるリスクもあるでしょう。インボイスを発行できる課税事業者との取引では、仕入れ額控除を受けることが可能ですが、免税事業者との取引では、控除は受けられません。また、業務内容に特別な技術がいらないなど、代替が効きやすい業界の場合には、コスト面に鑑みて取引を打ち切られる可能性があります。それゆえ、新規の取引先の開拓も難しくなることが考えられます。

消費税分の値引きを要求される可能性がある

上記で解説したように、インボイスが発行されない取引においては、仕入れ額控除を受けられません。そのため、控除が受けられなかった消費税分の値下げを、取引先から要求される可能性があります。「値引きに応じない場合は取引を続けることができない」などの条件を提示された場合には、応じざるを得ないでしょう。

免税事業者のままでいるメリット

デメリットも目立ちますが、免税事業者のままでいることのメリットも存在します。ここでは、免税事業者のままでいることのメリットについて解説します。

消費税の納税が免除される

免税事業者のままでいる場合、現状のまま消費税の納税が免除されます。もし課税事業者に転向した場合は、消費税の納税義務が発生します。なお、一度課税事業者へ転向すると、2年間は免税事業者へ戻れないため、上記に鑑みて慎重に判断することが大切です。

6年間は経過措置を受けられる

免税事業者との取引において、6年間は経過措置を受けることが可能です。経過措置とは法律やルールの変更に伴い、一定期間は新しい規定の適応を一部免除し、以降をスムーズに進めるための措置です。

制度の施行後の3年間は8割、その後3年間は5割の仕入れ税額控除を受けられます。それゆえ経過措置の期間内は、免税事業者のままでも、大きな不利益が発生しない可能性もあるでしょう。

代わりが効かない業務内容であれば今後も取引を継続できる可能性がある

買い手側は仕入れ額控除を受けられないため、免税事業者はさまざまな不利益を被るリスクがあると解説しました。しかし、特別な技術を保有しているなど、代替性の低い事業者の場合であれば、インボイス制度の導入後も同じ条件で取引を継続できる可能性があります。

複雑な作業を行う手間がない

課税事業者である場合、消費税を計算したのち、申告や納税を行うなど、さまざまな業務が増えます。しかし免税事業者である場合には、こういった複雑な業務を行う必要はなく、現在の業務内容をキープすることが可能です。

ただし、近年は「適格請求書等保存方式」の要件を満たした、適格請求書の発行・保存ができるツールも存在します。また、通常の請求業務として請求書送付・代金回収・入金管理・入金消込・催促といった処理を代行できるため、こういったツールの導入も1つの手段でしょう。

免税事業者が今後すべきことは?

次に、免税事業者が今後取るべき対応について解説します。インボイス制度の導入は、2023年10月と間近に迫っているため、早めの対応を心がけましょう。

自社の業務内容を見直す

上記で解説したとおり、自社の業務内容がほかの業者では代替不可である場合には、これまでと同じ業務内容を継続できる可能性があります。そのため、自社の業務についてあらためて見直し、ほかに似た業種の事業者がいない場合などには、免税事業者のままでいることも1つの手段でしょう。

自社の取引や業種がインボイスの交付義務が免除対象か確認する

国税庁が定める、インボイスの交付義務が免除される取引の対象は以下のとおりです。

1. 公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による旅客の運送
※なお3万円未満のものに限ります

2. 出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
※なお出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります

3. 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の譲渡
※なお無条件委託方式、かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります

4. 自動販売機等により行われる課税資産の譲渡等
※なお3万円未満のものに限ります

5. 郵便切手を対価とする郵便サービス
※なお郵便ポストに差し出されたものに限ります。

自社の取引や業種がインボイスの免除対象であるかを、上記の要件をもとに確認しましょう。

免税事業者のままで値引きに応じる

免税事業者であることで、取引先が課税事業者と取引した場合に受けられるはずだった、仕入れ額控除の金額分の値引きを要求される可能性があります。
しかし、まずは課税事業者になることで納めなければならない税金と、要求された値引きの金額を比較してみることもおすすめです。免税事業者のままでいることがメリットとなる場合には、取引先に応じることも1つの手段でしょう。

課税事業者になることも検討する

免税事業者のままでいることで、値引きや取引停止によって売上が減少するなどの不利益が発生する場合には、課税事業者に転向することも検討しましょう。
課税事業者であれば、取引先が抱く懸念を払拭することができ、これまでに解説した不利益が発生する可能性は低いといえます。

免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるには?

免税事業者のままでいた場合のデメリットが大きい場合には、課税事業者となり、インボイスを発行する許可を申請することも検討しなければなりません。ここでは、免税事業者が「適格請求書発行事業者」になるための手順を解説します。

課税事業者になる手続きを行う

適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者であることが条件です。課税事業者になるための手続きは、課税事業者として適用される前年度の最終日までに、課税事業者選択届を提出する必要があります。しかし、国税庁は特例措置として以下のような要件を定めています。

「免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられています。なお、この経過措置の適用を受けて登録申請手続を行う場合には、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はありません。」

引用:国税庁「1 インボイスとは ~インボイス発行事業者の申請」

年度末までに課税事業者選択届の提出が間に合わなかった場合でも、経過措置の期間内であれば、すぐに課税事業者への転向が可能です。しかし、一度課税事業者へ転向してしまうと、2年間は免税事業者へ戻ることができません。メリットやデメリットなどに鑑みて、慎重に判断しましょう。

インボイス制度の登録申請を行う

課税事業者は税務署にインボイス制度の登録申請を行うことで、適格請求書発行事業者となることが可能です。申請の手順は以下のとおりです。

1.管轄の税務署へ登録申請の手続き
2.税務署による審査
3.登録および公表・登録簿への登載
4.税務署からの通知

税務署から届く登録番号の内容は、以下のとおりです。

・法人番号を持っている課税事業者:T+法人番号
・上記に該当しない課税事業者以外(個人事業者や人格のない社団など):T+13 桁の数字

なお、事業者は以下の事柄をインターネットを通じてチェックできます。

・インボイス発行事業者の氏名または名称
・登録番号、登録年月日、取消と失効年月日
・法人の場合、本店または本拠地となる事務所の場所

上記以外に、事業所から公表の申し出があった場合は、以下の情報も閲覧できます。

・個人事業者の場合:本拠点の屋号、本拠点となる事務所の所在地
・人格のない社団などの場合:本拠点となる店舗や本拠点となる事務所の所在地

インボイス制度への対応なら「請求管理ロボ」におまかせ!

インボイス制度の導入は2023年10月と間近に迫っています。しかし、複雑な手続きや管理フローの多さに悩まされ、対応が難航している方も多いのではないでしょうか。

ROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」は、適格請求書等保存方式の要件を満たした、適格請求書の発行・保存ができる機能を完備しています。また定期的なアップデートで、法改正にも柔軟に対応できるため、常に最新機能を利用可能です。

また、通常の請求業務として請求書送付・代金回収・入金管理・入金消込催促といった処理を代行できるだけでなく、フォーマットの自由度が高いインボイス制度対応の請求書の作成もできます。それゆえ、変動する経過措置期間への対応も無理なく実現できます。インボイス制度へスムーズに対応するためにも、請求管理ロボの導入をご検討ください。

まとめ

この記事では、インボイス制度導入後に免税事業者のままでいることの不利益や、取るべき対応について解説しました。免税事業者のままでいた場合、取引先との関係が変化するなどの問題が考えられ、場合によっては課税事業者への転向も検討しなければならないかもしれません。

また、適格請求書発行事業者に登録したのちの、複雑な請求書管理にはROBOT PAYMENTの「請求管理ロボ」の導入を利用してみましょう。インボイス制度への柔軟な対応が可能で、請求書の送付も自動、さらに会計システムなどとの連携もできます。この記事がインボイス制度の対応について検討している免税事業者様の参考になれば幸いです。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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