インボイス制度下における免税事業者の請求書の書き方を解説

請求書 請求業務

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2023年10月より施行されたインボイス制度。事業者登録をしていない免税事業者にとっては、請求書の書き方や消費税の計算方法など、これまでとは異なる対応が必要となります。この記事では、免税事業者の請求書の書き方を解説していきます。

免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できない

適格請求書(インボイス)を売り手が買い手に発行し、双方が適格請求書を保存することで消費税の仕入税額控除が適用されるようになるという仕組みですが、「免税事業者」である場合は注意が必要です。

免税事業者は適格請求書(インボイス)を発行できない

インボイス制度下では、適格請求書(インボイス)を発行するために事業者登録をしている課税事業者と、登録をしていない免税事業者が存在します。免税事業者とは、個人事業主や小規模事業者など「消費税の課税期間に係る基準期間において、課税売上高が1,000万円に満たない事業者」のことです。インボイスを発行できないため、これまで同様10%あるいは8%ごとの合計を記載する区分記載請求書の形式で請求書を書かなければなりません。

免税事業者がインボイスを発行して仕入税額控除を受けるには、税務署に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。インボイス制度への対応自体は強制ではないものの、対応していない場合は買い手もこの取引で仕入税額控除の適用を受けられないため、「買い手の納付税額」に大きく影響します。

なお、課税事業者になった場合でも、消費税の納税義務が発生するという点については考慮すべきでしょう。

免税事業者にできるインボイス制度への対応方法

免税事業者がインボイス制度に対応するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
詳しくは別記事「適格請求書発行事業者とは?登録手順をわかりやすく解説」をご確認ください。

インボイス制度には経過措置が設けられている

経過措置は、免税事業者等のインボイス未登録者と取引がある課税事業者の税負担を軽減するために設けられた制度です。一定期間仕入税額の全部または一部を控除することができます。

詳しくは別記事「インボイス制度の経過措置とは?適用要件や会計処理について解説」をご確認ください。

免税事業者の請求書の書き方

それでは実際に、免税事業者の請求書の書き方について見ていきましょう。国内取引と輸入取引の場合は、消費税を課税対象として取引できることが認められているため、これからご紹介する方法で区分記載請求書を作成しましょう。

記載項目と注意点

免税事業者の場合は、これまで同様、区分記載請求書の形式で請求書を作成します。

区分記載請求書等保存方式が導入されてからは、それまでの請求書に「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとの合計額」の記載が追加で必要となりました。これまで記載が必要とされてきた項目は以下のとおりです。

1.発行者氏名
2.取引年月日
3.取引内容
4.取引金額
5.交付を受ける者の氏名または名称

区分記載請求書等保存方式が導入されてからはこれらに加え、

6.軽減税率の対象品目である旨
7.税率ごとに合計した対価の額

という項目が加わることになります。「軽減税率の対象品目である旨」の記載については、売り手と買い手が軽減税率適用対象の商品が何か分かる形式であれば、適用税率ごとに請求書を分けそれぞれの請求書に税率を明記する方法でも可能です。

注意すべきことは、インボイス(適格請求書)と誤解を招くような記載をしないことです。税率ごとの消費税額や登録番号はインボイスの必須項目なので、区分記載請求書には記載しません。

区分記載請求書の書き方は別記事「請求書に記載する名目とは?名目の重要性や書き方のコツを解説!」をご確認ください。

請求書の消費税の書き方

【請求書の消費税の書き方 ①10%で請求する場合】
従来の区分記載請求書に税額を記載するだけで問題ありません。この際、税別・税込は問いませんので、正しく税率を書くことが重要です。

【請求書の消費税の書き方 ②8%で請求する場合】
留意すべきなのは経過措置期間中にどのように税額を記載するかです。「消費税8%」と記載してしまうと、本来対象となっている軽減税率の品目である「酒類・外食を除く飲食料品」と「新聞」のことを刺してしまうため不適切です。
そのため、税別で作成する場合は「調整額」などと書いて消費税を記載し、税込で作成する場合は「合計(消費税10%込)」のように書いておき、合計金額を請求しましょう。

免税事業者のため消費税を請求書に書きたくないという方もいらっしゃるでしょう。その場合は、合計金額のみ記載しても構いません。
区分記載請求書は追記が認められているためです。請求書に不備があった場合、受領側が取引の事実に基づいて項目を追記し、保存することができるというものです。
そのため、消費税が書かれていない請求書を受領した企業は、自ら「消費税10%込」と追記することができるのです。
ただし、追記による補正が可能なのは、「軽減対象資産の譲渡等である旨」および「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」のみです。

インボイス制度について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

適格請求書発行事業者とは?登録手順をわかりやすく解説

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まとめ

インボイス制度とは、2023年10月から施行された複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式です。主に影響を受けるのは個人事業主や小規模事業者などの免税事業者で、インボイスの発行に必要な「登録番号」を受け取るためには、税務署に申請し「適格請求書発行事業者」となる必要があります。

なお、請求書を発行する際には、取引先の社名や取引年月日、取引内容・金額などを毎回詳細に記載する必要があります。こういった作業を手作業や手入力で進めると、かなりの労力と時間を費やしてしまうため、「請求管理ロボ」に任せて業務を効率化しましょう。インボイス制度が始まるこの機会に、ぜひ導入をご検討ください。

監修
【監修】藤田 豪人 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員

2019年当社に入社、執行役員に就任。
当社に入社以前は株式会社カオナビにてコーポレート本部長、複数の情報IT企業にてCMOなどを歴任。
現在は、当社のフィナンシャルクラウド事業及びマーケティング全般を統括。
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